残置物撤去について西東京市 便利屋福助 「残置物撤去」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で残置物撤去の業務を長年にわたり行っていますが、東京都、埼玉県エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
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残置物とは、不動産業者や解体業者、片付け業者の間で使われている専門的な用語のことで、読み方は「ざんちぶつ」になり、以前にその物件や建物に住んでいた、所有者や賃貸物件の入居者が「室内・ベランダ・庭」等に、処分をせずに残していった「家具・家電・生活用品」などの私物の全てにあてはまります。
既存の据え付けられた、「家具・キッチン・洗面化粧台・照明機器」等の設備されたものは通常は残置物として扱われませんが、入居者や所有者が取り付けた古いエアコンなど一部の物は残置物として扱われることもあり、基本的には元々備わっていた設備機器以外で、基本的に住居で暮らしていた物の全てとなります。
建物を売却したり、解体して更地にしたりする際には、建物内にまだ残っている残置物の撤去が必要となり、「残置物」と呼ばれる由来の通り、住民や入居者が、残して置いていった物の全てとなり、依頼者のほとんどは、その物件の持ち主や仲介する不動産業者、賃貸物件などでは保証会社だったりする場合もあります。
- 店舗が廃業した後の原状回復での残置物撤去...
- 解体工事に伴う家屋内で処分に困る大量の残置物撤去...
- 競売物件の売買成立後に購入者による残置物撤去...
原則として残置物の所有権は元の所有者にあり、誰が処分するのかは取引形態で変わりますが、他人の所有物を承諾なく勝手に処分することは違法行為となり、法的責任を負ってしまうために、仲介で売却する場合でも「残置物なしで引き渡す」のが前提で、不動産を売却する際には売主側で処分するのが一般的となります。
なぜかというと、他人の所有物を勝手に処分すると、法的責任を負ってしまうおそれがあるからです。
残置物撤去は、所有物件の売却などの契約日までに必要となり、中には自治体で回収できないものや、分別に困るもの、処分する際に自分では搬出できないものなどもあり、限られた日程で家族や親族で処分が大変でしたら、そのままの状態で不動産会社に買い取ってもらうこともでき、この場合は残置物の所有権を放棄し、買主による処分を承諾することを売買契約書に定めておく必要があります。
ちなみに、残置物撤去と不用品回収の大きな違いは、「所有権の放棄」があるかどうかということで、例えば、不用品の処分であれば、所有者の意思表示でいらないものを勝手に処分することが出来ますが、残置物の場合は元の所有者が何も告げずに残していった物品でも所有権は元の所有者に残されています。
賃貸物件の場合は、残置物を残した入居者に、貸主、管理会社側が連絡をとって所有権を放棄して貰えれば、残置物の処分が可能となり、所有権の放棄をして貰えない場合や入居者と連絡が取れない場合は、裁判所に申し立てを行い、明け渡し訴訟により裁判所に認められた上で残置物の処分が可能になります。
補足ですが、裁判所に明け渡し訴訟を認められると、(残置物を残した入居者が悪いのに、貸主がそこまで負担するのは不合理この上ないのが本音ですが...)処分に費やした費用を居住者に請求することが可能となりますが、しかしそこまでするよりも、やっと残置物を撤去という流れとするのが一般的となっています。
料金の目安紙類や衣類、空き缶、ペットボトル等などは分別して「可燃・資源」ゴミとして出すことができますが、特に大型の家具や家電製品などは家から運び出すのは高齢者世帯にとっては人手がいなければ難しい作業となり、このようなものでも残置として引き取り処分を行ってくれるのが残置物撤去の特徴です。
ですが、依頼する際に一番気になることは、残置物撤去の費用のことではないでしょうか? 何度も頻繁に利用することはないので、相場費用がよく分からないかたも多いかと思いますが、知らずに「チラシを見て依頼した業者が高額だった!」ということがないようにおおよその料金相場を知っておきましょう。



残置物撤去にかかる費用は、1立米当たりの単価が費用で設定されており、建物の立地条件や室内の環境、搬出の難易度などでも費用が大きく変わることもあるために、一概には「正解」ということはなく、残置物の物量が増えるほど、処分かかる費用と人件費や処分費も高額になるのが基本ですが、また、国土交通省の調査によると、1件あたり平均で約40万円というデータもでていますので参考になればと思います。
ゴミ屋敷のように衣類や生活用品などが積み上げられた状態での作業については、分別に手間がかかることもあり、カビや害虫などで汚染された部屋などでは、特殊清掃が必要だと料金も変わることもあります。
家電リサイクル法で定められた、(テレビ・冷蔵庫・洗濯機・乾燥機・エアコン)は、リサイクルが必要で、指定の運搬業者まで収集運搬をする必要があり、家電リサイクル券の料金を支払い処分する必要性もあります。
残置物撤去費の物量を立米単価で計算するのが一般的な物量計算で、1メートル四方の箱がどれだけできるのかによって処分料金が決まり、撤去費用は、1立米あたり7,000円から15,000円程度が相場ですが、残置物の量や処分の難易度によっても実際の費用が変わり、おおよその間取りごとの費用相場は以下のとおりです。
| 参考間取り | 残置物の物量 | 作業費合計金額 |
|---|---|---|
| 1R・1K・1DK | 2 m³ ~ 10 m³ | 35,000 円 〜 150,000 円 |
| 1LDK・2DK | 3 m³ ~ 20 m³ | 50,000 円 〜 300,000 円 |
| 2LDK・3DK | 5 m³ ~ 35 m³ | 80,000 円 〜 500,000 円 |
| 3LDK・4DK | 8 m³ ~ 50 m³ | 120,000 円 〜 700,000 円 |
| 4LDK以上・戸建て | 10 m³ ~ 70 m³ | 150,000 円〜950,000 円 |
作業環境の違いにも料金が変わり、作業現場の搬出場所に駐車できる場合と、離れた場所に駐車して作業する場合では搬出や積み込みに時間がかかり、作業員の人数が大幅に違い、作業料金も異なってしまいます。



残置物撤去費用の内訳には様々な項目があり、見積りの内訳としてあげられるのは、人件費、運搬費、梱包及び袋詰め費、作業費(エアコン取り外し工事・物置解体費)、諸経費としては、(交通費、駐車場費、車両費、梱包資材費、エレベーター養生費)などが主な内訳で、特に人件費と処分費が大きな割合を占めています。
不動産を売却する際には売主側で処分することが基本となりますが、貴重品や思いでの品が見つからず、残っている可能性がある場合は、遺品整理のプロに依頼して探しだしてもらうことで見つかることもあり、遺品整理の業者は、小さな封筒1枚であってもきちんと中身を確認して必要なものを探しだしてくれます。
残置物撤去作業の重要項目としては、「所有権の確認」、「相続状況確認」、「個人情報適切処理」になりますが、この項目を一部でも怠ってしまうと、法的なトラブルや人間関係の悪化を招く恐れがあります。
気になる残置物の撤去費用は誰がどのようにして払うのでしょうか? 両親の施設入居や他界に伴う、空き家の残置物撤去費用は基本的に相続人や売買成立後に購入した不動産会社が支払い、賃貸物件などのアパートやマンション、店舗などの貸物件は、一般的には連帯保証人が支払うことになります。
物件売り主、相続人や連帯保証人には、残置物撤去などを含む整理を担う義務があるためです...
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