放置自転車 無料撤去について西東京市 便利屋福助 「自転車無料撤去」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車撤去の業務を行っていますが、「東京都・埼玉県」の各エリアでも、より良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
東京都、埼玉県の各エリアで自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」のご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスでは、必ず「完全無料回収でのご対応」になり、撤去完了後の気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
放置自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助にお任せください
東京都/埼玉県、各エリアでのお取扱台数は「放置自転車を大人用自転車5台~10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き完全無料回収でお答えいたします。
東京都エリアでの無料回収条件(放置自転車を大人用自転車5台以上)
新宿区・渋谷区・中野区・杉並区・練馬区・武蔵野市・三鷹市・調布市・小金井市・小平市・東村山市
国分寺市・府中市・東大和市・武蔵村山市・青梅市・西東京市・清瀬市・東久留米市
東京都エリアでの無料回収条件(放置自転車を大人用自転車10台以上)
板橋区・豊島区・北区・千代田区・中央区・港区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区
大田区・世田谷区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・日野市・町田市・立川市・昭島市
国立市・福生市・狛江市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・瑞穂町
埼玉県エリアでの無料回収条件(放置自転車を大人用自転車5台以上)
新座市・朝霞市・和光市・三芳町・富士見市・ふじみ野市・志木市・所沢市・狭山市・入間市・川越市
埼玉県エリアでの無料回収条件(放置自転車を大人用自転車10台以上)
飯能市・日高市・戸田市・蕨市・川口市・鳩ヶ谷市・鶴ヶ島市・坂戸市・川島町・北本市・桶川市・上尾市
伊奈町・久喜市・白岡市・蓮田市・幸手市・杉戸町・宮代町・春日部市・越谷市・草加市・さいたま市
また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。
駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまい、放置され劣化が進んだ自転車が私有地の駐輪場や敷地内に置かれれば、物件本来の景観を損ね、入居者の駐輪スペースが不足してしまうといった問題が起きる場合もあるでしょう。



入居者のために設置した駐輪場に、持ち主不明の自転車が長期にわたり置かれたままになると、利用したい入居者が使えなかったり、景観が悪くなったりすることでクレームにつながる可能性があり、無断で置かれていたり、持ち主がわからなかったりする自転車への対応で、頭を悩ませるケースも少なくありません。
一般的な私有地内で発生する放置自転車とは、長期にわたり使用された痕跡がない自転車や、タイヤの空気が抜け、錆びや劣化が著しく、明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明な自転車を示し、放置自転車かどうかの確認にあたっては、放置と思われる自転車の場合はだいたい以下の特徴があり、(絶対だといえませんが)複数該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われますので、慎重に対応する必要があります。
- 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
- 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
- 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...
放置された理由は様々だと思いますが、私有地で発生する放置自転車の大半は、その管理物件の現入居者や過去の退去者が使用しなくなり、そのまま置かれたものと考えられ、外部からの乗り捨てによる放置はそこまで多くありませんが、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、来訪者が乗って帰らずにそのままにした物や、また、盗まれた自転車が乗り捨てられているパターンも考えられるために注意が必要です。
- 現入居者が買い替えの際に元の自転車を置いている...
- 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
- 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てて放置した...
放置自転車の所有者は、一見しただけで誰のものか判断するのは難しいので、不法な放置自転車であったとしても、所有権がある物を管理する側が、放置自転車と決めつけて「突然・勝手に」処分することは違法行為になり、後で所有者が出て来て揉めた場合には損害賠償請求に発展してしまう可能性があります。
実際に、あるマンションで長期にわたり放置されていた自転車を管理組合側で処分したところ、後に現れた所有者からクレームを受け、損害賠償を請求されて最終的には管理組合が所有者へ弁償したという事例もあります。
なぜかというと、他人の所有物を勝手に処分すると、法的責任を負ってしまうおそれがあるからです。
ちなみに、私有地以外の「公道・歩道」や公共的な場所に置かれる自転車は、一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合は、自治体の条例で多くの行政が撤去を行い、特に、駐車禁止区域であればすぐにでも撤去されますが、例えば、商店街や銀行等に行く目的で乗り入れた自転車等であっても、置かれる場所が例えば歩道上であれば放置とみなされ、一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。



補足ですが、放置自転車の「撤去・処分」の方法ですが、私有地に面した、公道や歩道に放置されている自転車は市区町村の役所に連絡することにより、各自治体の条例に沿って対応してもらうことができますが、私有地での対応は、管理物件等の駐輪場や敷地内、私道に「放置・不法投棄」されて置かれた自転車は、法令により行政では撤去することができないために、その土地の貸主、管理会社側で対応することになります。
持主が分からず、無断で停めているのだから「放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは?」という認識の方もいるかと思いますが、そういった対応は正規の手続きを踏んだ上でなら貸主、管理会社側も処分ができますが、個人の所有物でもある物を「突然・勝手に」処分することについては「分譲・賃貸」、も関係なく、例えば賃貸の場合に、駐輪場にある自転車を大家が勝手に撤去できるかといえばできません。
あとは、トラブルを恐れて「もう放置自転車はそのままにしておこう...」と、放置してしまう大家もいらっしゃいますが、建物の維持管理を一部でも怠って放置自転車をそのままにしておくと、様々なトラブルを誘発して行き、更に不法投棄が多くなることもあり、放置し続けるのも避けた方がいいです。
放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発して、大量の放置自転車を発生させ、さらなる放置自転車の乗り捨てにつながってしまい、「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄やゴミのポイ捨ての原因および、物件本来の美観や駐輪場内の風紀までも損なってしまいます。
突然ですが、「窓割れ理論」という聞きなれない言葉はご存知でしょうか? 割れ窓理論とは、建物の窓が壊れているのを放置すると、誰も注意を払っていないという象徴になり、やがて他の窓もまもなくすべて壊される状況を誘発するという理論のことで 、つまり、軽い違反や乱れを見逃していると、住民のモラルが低下し、環境の悪化や犯罪の多発に繋がるという考え方で、軽微なルール違反を放置しないことの重要性を示しています。
- 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
- 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
- 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...
割れ窓理論での放置自転車とは、「自転車が放置されると、さらに多くの自転車が捨てられ、治安が悪化する」という心理的連鎖を示し、小さな乱れやルール違反を放置しないことが、環境悪化を防ぐ鍵となります。
管理物件でほこりを被った自転車が駐車場に放置されていませんか? 賃貸物件管理において大きな問題となるのが「放置自転車」の問題ですが、不法に放置されている自転車だったとしても、賃貸管理をおこなっている側が勝手に撤去や処分をするわけにはいかず、放置と思われる自転車を私有地で見つけたら、法的に問題がない方法で踏むべき手順という物があり、すぐに撤去するのではなく、まずは所有者が、現入居者なのか、過去の入居者なのか、それとも全く関係がない外部の人の物なのかを調査して確認しましょう。
私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合に所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、面倒でも法律に基づいた手順を踏むのが望ましく、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。
放置自転車での撤去対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられていますが、注意する点は、実は上記の段取りを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、そこまですることはできず、上記のような段階を踏んでやっと撤去に至るという流れとするのが一般的となっています。
放置自転車の絞り込みを行う上で、対象となる放置と疑われる自転車のサドルやハンドルなどに、一定期間内に引き取りがなければ撤去する旨の「文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します」といった内容の期限を定めた撤去通知書を取り付け、駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函することなどで全入居者へ周知を行います。
撤去期限を超えても意思表示がなく、所有者が撤去通知を外していない場合は入居者の所有物ではないと考えられ、自転車の放置が確認できれば一度、管轄の警察署に連絡をして、盗難届の確認と今後の対応について相談を行い、その後の処理については警察の指示を仰ぎ、指示に従って指導を受けて処分を実施します。
一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、「乗り捨て・盗難車」等の可能性があるということで管轄の警察署に連絡をすれば、警察官が現地まで見にきてくれますので、そこで登録情報を調べ、それによって所有者が判明することがよくあり、警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行い、盗難届けなどがでている場合には、警察を通じて持ち主に自転車を返還する流れとなり、防犯登録もされておらず所有者が特定できないそれ以外の場合は、撤去を指示されることになります。
正当な手順で撤去をしたという証拠を残すために写真撮影は必須となり、放置自転車の撤去に関する貼り紙の掲示や通知を行ったら、実施した内容を第三者でもわかる形で記録しておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことと、警察への相談内容や受けた指示についてなどを写真や文書で記録に残しておけば安心です。
対応ポイント
- 実施する際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという撤去期限を定めて全入居者へ通知する。
- 各ステップで、きちんと手順を踏んだことを写真などで記録を残して後の不本意なクレームに備える。
- 警察からの指示に従って対応を行い、貸主、管理会社側で独自の対応はとらずに指示に従う。
いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。
放置自転車を撤去しても、時間とともに繰り返し放置自転車が発生することはよくありますが、放置された自転車は入居者のために設けた駐輪場の環境や管理物件の印象を悪くして、入居募集にも悪い影響を及ぼし、撤去には時間も労力も費用もかかり、増やさないようにするには、日ごろの駐輪場の状況管理は欠かせません。
放置自転車を処理警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行い、一般的に、持ち主がわかったり、盗難自転車であることが判明した場合には警察によって引き取られ、それ以外は警察の指示により管理する側で撤去することになりますが、警察から「撤去」するように指示があった場合に、「やっと邪魔な自転車を処分できる!」となったときに気になることは、誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか?
一刻も早く撤去したいところですが、このように私有地の駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐには処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、いくつかの面倒な手順を踏まなければならないうえに、撤去費用も負担となるのは管理する側にとっても、できれば避けたいものですが...
前述の手順を踏んでの最終段階で、警察から「撤去」するように指示があっても、私有地のことでもあり、警察や行政は関与せず、誰の責任か分からない費用を住民に請求することもできず、撤去を実行するとすれば、残念ながら、貸主、管理会社側で費用を負担して、回収業者などに処分を依頼して実施することになります。
管理している賃貸物件に放置自転車が置かれていても、面倒でも法律に基づいた手順を踏めば、損害賠償等の危険なリスクを回避して撤去することは可能ですが、以上のように、放置自転車の撤去や処分には、煩わしい作業が発生して、処分に掛る費用も貸主、管理会社側で負担しなければならず、ですから、そのようなことにならないように、普段からできるだけ放置自転車を防ぐ対策をとることが大切だといえるでしょう。
そこで、自転車無料撤去のことなら、無料回収の便利な福助が承ります!
東京都 埼玉県エリアでのお取扱台数は、「放置自転車を大人用自転車5台~10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き完全無料回収でお答えいたします。



福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
比べてください!確かなサービスを!
必ず駐輪場の美化に貢献いたしますので、 自転車に対するもの全ての付属品、「車輪・タイヤ・サドル・チェーンロック・空気入れ」等、「子供用自転車・子供用三輪車・子供用遊具・一輪車・キックボード」に対しても放置自転車撤去サービスの一環で無料回収の対象となり、立ち合い当日にスタッフにご指示ください。
- 壊れた状態やどのような状態の自転車でも回収対象です。
- 駐輪場内の放置バイクの撤去にも対応いたしています。
- 駐輪スペースの確保と駐輪場の美化に貢献いたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
新宿区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・板橋区・練馬区・千代田区・中央区・港区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区・武蔵野市・三鷹市・小金井市・小平市・東村山市・国分寺市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・西東京市・八王子市・日野市・立川市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・国立市・福生市・狛江市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・瑞穂町
埼玉県エリア
新座市・朝霞市・和光市・三芳町・富士見市・ふじみ野市・志木市・所沢市・入間市・飯能市・日高市・狭山市・川越市・戸田市・蕨市・川口市・鳩ヶ谷市・鶴ヶ島市・坂戸市・川島町・北本市・桶川市・上尾市・伊奈町・久喜市・白岡市・蓮田市・幸手市・杉戸町・宮代町・春日部市・越谷市・草加市・さいたま市(西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区)
私共、便利屋福助は、東京エリア、埼玉エリアで役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
東京都、埼玉県での自転車無料撤去業者は、無料回収の便利屋 福助に是非ご依頼ください!



