自転車無料撤去 立川市

東京都 立川市 「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。

便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、立川市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。

東京都 立川市で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。

放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

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立川市エリアでのお取り扱い台数は、放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。

また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。

放置バイク無料回収はこちらをご覧ください!

賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置」があり、何度も繰り返される自転車の放置による問題の対応には、いつも頭を悩ませる、貸主、管理会社の方も多いのではないでしょうか?

駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されるという状況は注意していても発生してしまい、入居者のために設けた駐輪スペースに持ち主不明の自転車が放置されたままになると、利用したい入居者が使えなかったりと、クレームにつながる可能性がでてきます。

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何度も繰り返される放置自転車問題は、定期的とはいいませんが、その度に対処せざるを得ないのが現状ですが、敷地内に放置自転車が増えていくと入居者の方にとって迷惑になるために対応をしなければなりません。

その大半は入居者が起因?
管理物件の私有地に放置されて置かれた自転車の大半は、その管理物件の入居者や以前の入居者、「過去の退去者」が、使用しなくなって置いている物で、つまり、可能性として高いのは「入居者」を起因とする物がほとんどですが、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと、所有者がいる可能性があり、いくら不法に放置されている自転車といえ、賃貸管理をおこなっている側が勝手に処分するわけにはいきません。

  • 現入居者が買い替えの際、元の自転車を置いている...
  • 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
  • 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てで放置した...

上記のように、放置自転車の所有者は、一見しただけでは誰の物なのか判断するのは難しく、私有地に放置された自転車を勝手に、「撤去・処分」をしてしまうと、後に現れた所有者との間でトラブルになる可能性があり、そのため、ご自身の判断だけで放置自転車を撤去してしまうのは危険です。

なぜなら、個人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあります...

実際、ある賃貸物件で長期間放置された自転車を管理会社が処分したところ、後に現れた所有者から損害賠償を請求され、最終的には管理する側が、所有者へ弁償したという事例もあります。

放置と思われる自転車の特徴
放置自転車かどうか確認にあたって、放置自転車の場合はだいたい以下の特徴があります。

  • 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
  • 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
  • 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...

上記に該当する場合は放置の可能性が高いのですが、所有権の問題もあり、管理する側が勝手に放置自転車だと決めつけ、「分譲・賃貸」も関係なく、例えば賃貸の場合に、放置され置かれた自転車を勝手に、「撤去・処分」できるかといえば、「正規の手続きを踏んだ上でなら処分はできますが」、申し上げたように「突然・勝手に」処分することは違法行為になり、後でトラブルになり揉めた場合は損害賠償請求になるでしょう...

ちなみに、私有地以外の建物の面している「道路・歩道」に置かれる自転車の場合は、市区町村の定めた条例で多くの行政で撤去が行われ、特に、駐車禁止区域であればすぐにでも撤去されます。

他人の私有地に自転車を勝手に放置することは財産権の侵害...
車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
捨てるつもりで自転車を放置した場合には、不法投棄として処罰...

道路や歩道、駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車は、時間や目的に関係なく歩行者の通行の妨げとなり、商店街や銀行等に行く目的で乗り入れた自転車等であっても、置かれる場所が例えば歩道上であれば放置とみなされ、また、「放置自転車等」として、自転車の他に50cc以下の原動機付自転車も含まれます。

一方で自治体は条例などを作って、一定の範囲内で私有地以外の自転車を撤去できるようにしています。

一刻も早く撤去したい自転車ですが、法的に問題がない状態で放置自転車の撤去をするためには、踏むべき手順というものがあり、前述したようなリスクを回避するため、面倒でも法律に基づいた手順を踏むのが望ましく、適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順をきちんと踏むことによって、万全を期してください。

私有地では手順対応入居者のために設けた駐輪場の、「スペースが足りない!」と困ったときは、持ち主不明で置かれた自転車を調査して洗いだすことになり、放置自転車を撤去する対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになり、一般的には手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。

ですが、、実は上記の段取りを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、ですが、そこまでするより撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

手順対応で警察と連携を取りながら、やっと撤去に至るという流れとするのが一般的となっています。

1、対象になる自転車に告知文を貼り付け、所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!

28776420_s.jpg一定期間後に処分する旨の警告文をその対象となる自転車のサドル等に貼り付け、その作業と同時に駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函することなどで、全入居者へ周知を行い、撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について、「相談・指導」を受けて処分を実施します。

警察署へ相談をしたら、貸主、管理会社側は警察からの指示に従って警察との連携で対応を行い、その際、自転車の防犯登録の番号を警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、盗難自転車かどうかについても確認してもらいましょう。

もしかすると、放置自転車は盗難されたもので、盗まれた所有者の人も困っているのかもしれません...

盗難届けなどがでている場合の自転車は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できないそれ以外の場合は、撤去を指示されることになります。

放置自転車や不法投棄された自転車を「撤去・処分」すると、後に所有者が現れトラブルになる可能性もあり、放置自転車の撤去を実施したら、その内容を第三者でもわかる形で記録に残しておくことも必須な作業となり、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮って、警察への相談内容や受けた指示についてなども、写真や文書で記録を残しておけば安心となります。

ピンこれまでのポイント

  • 実施する際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという、撤去期限を定めて全入居者へ通知する。
  • 各ステップで、きちんと手順を踏んだことや写真などで記録を残して後の不本意なクレームに備える。
  • 警察からの指示に従って対応を行い、貸主、管理会社側で、独自の対応はとらず、指示に従う。

所有者がわかっていても、告知をして一定期間後に処分すればよいのでは? と考えるかもしれませんが、それでも何かの問題が生じる現実的な可能性は低いですが、しかし、後から所有者から損害賠償請求を受けた際に、所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。

放置自転車を処理前述の手順を踏んで、警察からやっと「撤去」するように指示があって、ようやく撤去ができる状態ですが、「ついに撤去できる!」と、なったときに気になることは、どのように処分対応すればよいのでしょうか? また、誰の費用負担で対応するのでしょうか ??

私有地内に放置されているものは、警察や行政は関与せず、撤去を実行するとすれば、残念ながら、貸主、管理会社側で費用を負担して実施することになり、引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。

何度も繰り返される放置自転車の問題は、その度に土地の所有者や管理者で処分するしかないのです...

このように、管理物件の私有地に自転車が放置されれば、撤去や処分にはわずらわしい作業が発生し、処分に掛る費用も、貸主、管理会社側で負担しなければならず、ですから、そのようなことにならないように、普段からできるだけ放置自転車を防ぐ対策をとることが大切だといえるでしょう。

¥0そこで、立川市 自転車無料撤去のことなら、無料回収の便利な福助に是非ご依頼ください!

東京都 立川市でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き、スピーディーに無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。

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福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

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注意ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者様が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。

  • 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
  • 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。

上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。

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私共、福助は、東京都 立川市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。

私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。

葉っぱ東京都 立川市での自転車無料撤去業者は、西東京市の便利屋福助に是非ご依頼ください!

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