埼玉県 蕨市「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、蕨市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
埼玉県 蕨市で自転車の「廃棄・処分」でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
蕨市 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助にお任せください!
埼玉県 蕨市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。
また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。
賃貸物件を管理していく上で、避けて通れないトラブルの一つに「自転車の放置」があり、駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、入居者のものではない自転車が放置されて置かれるという状況は注意していても発生してしまい、不法な放置自転車だったとしても、他人の所有物でもあるため勝手に撤去してしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。



長期にわたり持ち主不明な劣化の進んだ自転車が駐輪場に置かれれば、さらには駐輪場が狭くなり、利用したい入居者が使えなかったり、景観が悪くなったりすることでクレームにつながる可能性がでてきます。
あとは、管理物件に自転車が放置されていても、貸主、管理会社側が、「何度も繰り返されきりがないのでもう放置自転車はそのままにしておこう...」と、放置し続けるのも避けた方がいいです。
これは賃貸管理ではとても大事な考え方で、建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発して行き、放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらなる放置自転車の増加(乗り捨て)につながってしまい、「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄の原因および、物件本来の美観や駐輪場内の風紀までを損なってしまいます。
突然ですが、窓割れ理論という聞きなれない言葉はご存知でしょうか? 「割れ窓理論」とは、1枚の割れた窓ガラスを放置すると、誰も注意を払っていないという象徴になり、さらにガラスが割らる状況を誘発するという理論のことで 、これは賃貸管理にもあてはまり、つまり、軽微なルール違反や小さな乱れを見逃していると、住民のモラルが低下し、環境の悪化や犯罪の多発に繋がるという考え方です。
割れ窓理論での放置自転車とは、「自転車が放置されると、さらに多くの自転車が捨てられ、治安が悪化する」という心理的連鎖を示され、小さな乱れやルール違反を放置しないことが、環境悪化を防ぐ鍵となります。
一般的に私有地での放置自転車とは、長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車のことで、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。
放置自転車の大半は、その管理物件の入居者や過去の退去者が使用しなくなってそのまま置かれたもので、部外者が放置していくケースはそこまで多くありませんが、そのため日頃からの管理体制が大切といえ、また、きちんと管理していれば部外者が放置したものかどうかも比較的容易に判別することができます。
- 現入居者が買い替えの際に元の自転車を置いている...
- 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
- 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てて放置した...
放置自転車かどうかの確認にあたっては、放置と思われる自転車の場合はだいたい以下の特徴があり、絶対だといえませんが複数該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われます。
- 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
- 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
- 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...
放置自転車は、一見しただけで所有者が誰だか判断するのは難しく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、このような持ち主不明な自転車を私有地で見つけたら、まずは所有者が、「現入居者なのか」、「過去の入居者なのか」、「関係ない人なのか」を確認しましょう。
なぜかというと、他人の所有物を勝手に処分すると、法的責任を負ってしまうおそれがあるからです。
ちなみに、建物に面している「道路・歩道」、公共的な場所に置かれた放置自転車の場合は、各自治体の条例に沿って対処してもらうことができ、一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
持ち主が分からずに無断で停めているのだから、「放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは?」という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。
実際、あるマンションで長期間放置された自転車を管理する側が、法的手続きを経ずに実力行使で処分したところ、後に現れた所有者から損害賠償を請求され、最終的に所有者へ弁償したという事例もあり、法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、原則として法律では禁止されています。
私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合に所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、一般的な放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。
ですが、手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、上記のような段階を踏んでやっと撤去に至るという流れとするのが一般的となっています。
放置自転車によって、その物件で生活をしている方が不便を強いられることもあるために対策を講じる必要があり、適法に放置自転車を撤去するには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。
1、対象になる自転車に告知文を貼り付けて所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
放置自転車と思われる自転車に告知文「警告札」を貼るなどして一定期間内に撤去するよう警告し、その作業に併せて管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで全入居者へ周知を促し、撤去期限を超えても所有者が現れずに自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行い、警察の指示により撤去を実施いたします。
一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、必ず管轄の警察署に連絡をして、自転車の防犯登録から盗難自転車かどうかを確認しなければならず、「敷地内に放置自転車があるので盗難届けがでていないか確認してほしい」といえば警察官が現地まで見にきてくれ、防犯登録番号がある場合は照会してもらいましょう。
もしかすると、放置自転車は盗難されたもので、盗まれた所有者の人も困っているのかもしれません...
警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行い、持ち主がわかったり盗難車であることが判明したりした場合は警察によって引き取られ、防犯登録もされておらず所有者が特定できないそれ以外は警察の指示により管理する側で撤去することになり、なるべく警察からの指示に従うのがよろしいでしょう。
正当な手順で撤去をしたという証拠を残すために写真撮影は必須となり、放置自転車の「撤去・処分」に関する貼り紙の掲示や通知を行ったら、実施した内容を第三者でもわかる形で記録しておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことで、きちんと警告したうえで撤去したと主張できるようにしておきましょう。
撤去ポイント
- 実施する際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという撤去期限を定めて全入居者へ通知する。
- 各ステップで、きちんと手順を踏んだことを写真などで記録を残して後の不本意なクレームに備える。
- 警察からの指示に従って対応を行い、貸主、管理会社側で独自の対応はとらずに指示に従う。
いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。
このように、管理物件の私有地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡したり、様々な手間と時間がかかり、放置自転車を撤去しても、時間とともに繰り返し放置自転車が発生することはよくあり、放置自転車をなくすために、あらかじめ対策をしておくようにしましょう。
放置自転車を処理前述の手順を踏んで、やっと警察の指示で「放置自転車を撤去できる!」となったときに気になるのが、誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか? いくつかの手順を踏まなければならないうえに、撤去費用も負担となるのは管理する側にとっても、できれば避けたいものですが...
私有地に放置された自転車は自治体の撤去対象とはならず、警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないため請求することもできず、残念ながら撤去費用は、その土地の所有者や管理者の負担となり、引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。
そこで、蕨市 自転車無料撤去のことなら、無料回収の便利な福助がお役に立ちます!
埼玉県 蕨市でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。

福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
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ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、埼玉県 蕨市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
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