自転車無料撤去 狭山市

埼玉県 狭山市「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。

便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、狭山市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。

埼玉県 狭山市で自転車の「廃棄・処分」でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。

放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

¥0埼玉県 狭山市での自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助にお任せください!

埼玉県 入間市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。

また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態での判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。

放置バイク無料回収はこちらをご覧ください!

駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、勝手にアパートやマンションの駐輪場に、入居者のものではない自転車が乗り捨てられ放置されてしまうケースは注意していても常に発生してしまいます。

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一般的な私有地での放置自転車とは、長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車のことで、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。

持ち主不明で劣化が進んだ自転車が置かれて放置されたままになると、利用したい入居者が使えなかったり、入居者の駐輪スペースが不足してしまうといった問題が起きる場合もあり、放置自転車が増えることによって、実際にその物件で生活をしている方が不便を強いられることもあるために対策を講じる必要があります。

放置された理由は様々ですが放置自転車かどうかの確認にあたっては、放置と思われる自転車の場合はだいたい以下の特徴があり、絶対だといえませんが、複数該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われます。

  • 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
  • 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
  • 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...

ほこりを被って、このような状態の自転車が駐輪場に置かれて放置されていませんか? 放置自転車は物件の印象を悪くして入居募集にも悪い影響を及ぼし、管理物件の私有地で持ち主不明な放置自転車が置かれていたなら、今すぐに撤去するのではなく、所有者が「現入居者なのか」、「過去の退去者なのか」、それとも関係がない「外部からなのか」を調査して適切なステップを踏んで対応することが大切です。

ちなみに、私有地以外で建物に面している「道路・歩道」に置かれた自転車の多くは、各自治体の条例に沿って対処してもらうことができますが、私有地の対応としては法令により行政での撤去対象にはならず、その土地の貸主、管理会社が自ら対処する必要があります。

ある日、放置自転車が増えてきて「持主も分からず無断で停めているのだから、放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは?」という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。

実際、あるマンションで長期間放置された自転車を管理組合で処分したところ、後に現れた所有者から損害賠償を請求され、最終的には管理組合が所有者へ弁償したという事例もあります。

あとは、何度も繰り返される放置自転車問題に対して、対応を怠って放置し続けるのも避けた方がいいです...

これは賃貸管理ではとても大切な考え方で、建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発して行き、放置自転車に対して対応しないままでいると、さらなる放置自転車の増加や乗り捨てにつながってしまい、また、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因や入居者の駐輪スペースが不足してしまうといった問題が起き、物件本来のの美観や駐輪場内の風紀を損なってしまいます。

突然ですが、割れ窓理論という聞きなれない言葉はご存知でしょうか? 割れ窓理論とは、窓が割れているのを放置すると「誰も注意を払っていない」という信号になり、やがて他の窓も壊され、ゴミのポイ捨てや落書きなどの軽微な秩序違反が増加し、最終的に凶悪犯罪も多発するという環境犯罪学上の理論のことですが、実際に放置自転車が多くある駐輪場には、不法投棄が多く見受けられます。

貸主、管理会社は、管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、勝手に処分や廃棄をしてはならず、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、盗まれた自転車が乗り捨てられているパターンも考えられるためです。

  • 現入居者が買い替えの際に元の自転車を置いている...
  • 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
  • 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てて放置した...

放置自転車の多くは、管理物件の現入居者や過去の退去者が使用しなくなってそのままにしたもので、部外者が放置していくケースはそこまで多くはなく、つまり、可能性として高いのは「入居者」を起因とするものです。

私有地内で放置された自転車を勝手に撤去や処分することについては(訴訟を起こして判決を取り正規の手続きを踏んだ上でなら)管理会社も処分できますが、不法に放置されている自転車だといえ、賃貸管理をおこなっている側が勝手に処分することは違法行為になり、法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、日本では原則として禁止されていて、後で所有者がでてきて揉めた場合は損害賠償請求になるでしょう。

なぜかというと、他人の所有物を勝手に処分すると、法的責任を負ってしまう恐れがあるからです。

私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合に所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、一般的に適法に放置自転車を撤去するためには手順を踏んでの対応で、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで手順踏んで、万全を期して、処理を進めていくのが良いと考えられています。

ですが、じつは上記の段取りを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、そこまですることもできずに、上記のような段階を踏んでやっと撤去に至るという流れとするのが一般的となっています。

適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。

1、対象になる自転車に告知文を貼り付けて所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!

34294302_s.jpg放置と思われる全自転車のサドルなどに、「撤去期限」を定めた撤去通知書を貼り付け、その作業に併せて駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を促し、撤去期限を超えても所有者が現れずに自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行い、指導を受けて処分を実施します。

撤去期日が超えても所有者が現れずに所有者不明の自転車が確認できれば、直ぐ撤去したくなるかもしれませんが、最寄りの警察署に「敷地内に放置自転車があるので盗難届けがでていないか確認してほしい」といえば警察官が現地まで見にきてくれますので盗難届けがでていないか確認しましょう。

もしかすると、放置自転車は盗難されたもので、盗まれた所有者の人も困っているのかもしれません...

一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、「乗り捨て・盗難車」等の可能性があるということで連絡すれば警察がすぐに登録情報を調べ、それによって所有者が判明することがよくあり、盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が不明で特定できない場合は撤去を指示されることになり、独自の対応はとらずになるべく警察からの指示に従うのがよろしいでしょう。

正当な手順で撤去をしたという証拠を残すために写真撮影は必須となり、放置自転車の「撤去・処分」に関する貼り紙の掲示や通知を行ったら、実施した内容を第三者でもわかる形で記録しておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことと、警察への相談内容や受けた指示についてなど、写真や文書で記録を残しておけば安心ですので、撤去の流れと結果については、将来的なトラブル防止のために一定期間まで保管しておきましょう。

ピン対応ポイント

  • いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知する。
  • 撤去を実施したら、警察の指示や手順を踏んでの流れを写真や文章などで記録しておく。
  • 警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って警察と連携を取りながら対応する。

いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。

このように、私有地の駐車場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、いくつかの手順を踏まなければならない上に、撤去費用も負担となるのは管理する側にとっても、できれば避けたいものですが...

放置自転車を処理手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があったときに気になるのが、誰がその費用を負担するか、ということではないでしょうか? 私有地に放置された自転車等の処分は、警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないため、請求することもできず、撤去を実行するとすれば残念ながら、その土地の所有者、管理者が、費用を負担して、そのほとんどは回収業者などに処分を依頼して実施をすることになります。

管理している賃貸物件に放置自転車があったとしても、きちんと手順を踏めば撤去することは可能ですが、放置自転車の撤去や処分は煩わし作業が発生し、処分にかかる費用も貸主、管理会社側で負担しなければならず、放置自転車を撤去しても時間とともに繰り返し放置自転車が発生することはよくありますが、ですから、そのようなことにならないように、普段からできるだけ放置自転車を防ぐ対策をとることが大切だといえるでしょう。

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狭山市でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。

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放置自転車無料撤去はこちらをご覧ください!

注意ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。

  • 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
  • 誤回収を防ぐ処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。

上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。

お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、埼玉県 狭山市で役割を終えて廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。

私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。

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