東京都 八王子市 「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、八王子市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
東京都 八王子市で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
八王子市 自転車無料回収のことなら、便利な福助にお任せください!
東京都 八王子市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。
また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。
賃貸物件を管理するうえで、避けて通れない問題の1つに放置自転車の問題があり、駐輪場のあるなしに関わらず、賃貸物件の駐輪場や敷地内に勝手に自転車が置かれて、放置されているという状況は繰り返し発生してしまい、この問題は定期的とはいいませんが、その度に対処せざるを得ないのが現状です...
行政の対応
私有地以外の自転車の放置とは、自転車の利用者が自転車を離れて、直ちに移動させることができない状態をさし、通勤や通学などのために長時間置いてある場合だけでなく、商店街や銀行等に行く目的で乗り入れた自転車等であっても、すぐに移動できず、置かれる場所が例えば歩道上であれば放置とみなされます。
また、「放置自転車等」として、自転車の他に50cc以下の原動機付自転車、電動キックボードも含まれます。



ちなみに、私有地以外の建物の面している「道路・歩道」に置かれて、すぐに移動できない自転車等は、市区町村の役所に連絡すれば、一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間(約1週間位)が経過しても札が取られていない場合は撤去が行われ、特に、駐車禁止区域であればすぐにでも撤去されます。
他人の私有地に自転車を勝手に放置することは財産権の侵害...
車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
捨てるつもりで自転車を放置した場合には、不法投棄として処罰...
道路(歩道も含む)や駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車等は、時間や目的に関係なく歩行者の通行などの妨げとなり、このため、自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
私有地に無断で停められ置かれた自転車は、「すぐ処分しても構わないのでは?」という認識の方もおられるがもしれませんが、そのような対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。
なぜなら、他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあるからです...
私有地の対応
私有地での放置自転車とは、長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車のことで、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。
貸主、管理会社は、管理物件の駐輪場や敷地内に自転車が放置されているからといって、勝手に撤去や処分をしてはならず、「放置自転車といっても法律的には誰かの所有物になります」ので、放置自転車と決めつけて所有者の承諾なく、「突然・勝手」に勝手に処分すると、自転車の所有者との間でトラブルになる可能性があり、そのため、ご自身の判断だけで放置自転車を撤去してしまうのは危険です。
実際、ある管理物件で長期にわたり所有者不明の自転車を、管理会社で撤去処分した後に、現れた所有者とトラブルになり損害賠償を請求され、管理会社側が所有者へ弁償したという事例もあります。
あとは、「もう放置自転車はそのままにしておこう...」と、放置し続けるのも避けた方がいいです。
放置自転車に対して対応しないままでいると、様々なトラブルを誘発して行き、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、大量の放置自転車を発生させ、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および、物件本来の美観や駐輪場内の風紀までを損なってしまう恐れがあり注意が必要です。

突然ですが、「割れ窓理論」という聞きなれない言葉はご存知でしょうか? これは賃貸管理ではとても大事な考え方で、「割れ窓理論」とは、建物の割れた窓ガラスなどの軽微な損壊やルール違反を放置すると、誰も注意を払っていないというサインとなり、やがてさらなる犯罪やモラルの低下を招き、治安が大きく悪化してしまうという、環境犯罪学の理論ことで賃貸管理での放置自転車問題についても該当します。
賃貸管理での「割れ窓理論」における自転車の放置とは、建物の維持管理を一部でも怠って、放置自転車に対応しないでいると、さらに多くの自転車が乗り捨てられてが捨てられ、不法投棄の原因および、物件本来の美観や駐輪場内の風紀までを損なって、治安が悪化する」という心理的連鎖を指します。小さな乱れやルール違反を放置しないことが、環境悪化や犯罪を防ぐ鍵となります。
- 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
- 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
- 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...
実際に、お伺いした回収先で自転車が多くある駐輪場内では粗大ゴミの不法投棄が見受けられます。
入居者が起因?
私有地で発生する放置自転車の多くは、その管理物件の現入居者や過去に退去した元入居者が使用しなくなってそのままにした物で、部外者が乗り捨てにより放置していくケースはそこまで多くないと思いますが、ですが、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、また、盗まれた自転車が乗り捨てられているパターンも考えられます。
- 現入居者が買い替えの際、元の自転車を置いている。
- 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった。
- 外部の人が自転車を持ってきてのり捨てで放置した。
放置自転車の所有者は、一見しただけで誰だか判断するのは難しく、私有地に放置された自転車を、ご自身の判断だけで放置自転車と決めつけて、「突然・勝手に」処分することは違法行為になり、後で所有者がでてきて揉めた場合は損害賠償請求になるでしょう。
法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、日本では原則として禁止されています。
他人の所有物を勝手に撤去することについては、「分譲・賃貸」も関係なく、不法な放置自転車といっても、法律的には誰かの所有物になり、、所有者の承諾なく処分してしまうと「器物損壊罪」になってしまい、例えば賃貸物件の駐輪場にある自転車を、貸主、管理会社が勝手に撤去できるかといえばできません。
前述したようなリスクを回避するため、面倒でも法律に基づいた手順を踏んで、処理をするのが望ましいです。
ですが、いつまでも放置された自転車を駐輪場や敷地内に置いておくわけにもいかず、法的に問題がない状態で放置自転車を撤去をするためには、踏むべき手順というものがあります。
私有地では手順対応私有地内に放置された自転車を撤去した場合に、所有者からクレームを受ける可能性があり、撤去の際にきちんと段階を踏んで、各ステップで記録をとり、警察との連携で法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられています。
ですが注意する点は、所有権がある物を処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、そこまですることもできず、上記の段階でやっと撤去に至るのが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順をきちんと踏むことによって、万全を期してください。
1、対象になる自転車に告知文を貼り付け、所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
対象になる自転車のサドルなどに一定期間後に処分する旨の警告文を貼り付け、それに併せ駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで全入居者へ周知を促し、撤去期限を超えても所有者が判明しない、あるいは判明したのに取りにこない等の場合は、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして、今後の対応について、「相談・指導」を受けて処分を実施します。
所有者が現れず自転車の放置が確認できれば、地域管轄の警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談し、放置自転車の防犯登録番号・車体番号を伝え、盗難自転車かどうかについても確認してもらいましょう。
もしかすると、放置自転車は盗難されたもので、大切にしていた所有者の人も困っているかもしれません。
警察署へ相談をしたら、独自な対応はとらず、警察からの指示に従って対応を行い、所有者の特定をできなかった自転車は、警察に届けでて盗難物ではないか照会してもらい、盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取る場合や、それ以外の所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。
後の不本意なクレームに備え、撤去の通知を行ったら、その実施した内容を第三者でもわかる形で、各ステップにおいて、写真を撮影するなどして、処分に至るまでに適切な手続きを踏んでいることを記録として残し、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことで、あとで「通知がなかった」と自転車の持ち主からクレームがきた場合の対策にもなります。
記録に残すことにより、後から不本意なクレームになった場合に貸主、管理会社側は「撤去・処分」にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となり、警察への相談内容や受けた指示についてなど、写真や文書で記録を残しておけば安心です。
ポイントとしては、「いつ、どんな対応で撤去を行ったのかを、その実施したことをきちんと記録しておくこと」と「警察に今後の対応の相談と連携を取りながら対応すること」です。
撤去を実施する側にとっては、手間と時間のかかる部分は確かにありますが、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。
放置自転車を処理前述の手順を踏んで、警察からやっと「撤去」するように指示があって、「ついに撤去できる!」となったときに気になるのが、どのように対応して、誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか? いくつかの面倒な手順を踏まなければいけないうえに、撤去費用も負担となるのは管理する側にとっても、できれば避けたいものですが...
私有地内に放置されているものは、警察や行政は関与せず、また、所有が分からず請求することもできないので、撤去を実行するとすれば、残念ながら、貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになり、それらは、たいてい処分業者に依頼することになります。
私有地に自転車を放置されると撤去や処分には、わずらわしい作業が発生し、処分に掛る費用も、貸主、管理会社側で撤去費用を負担しなければならず、そのようなことにならないように、普段からできるだけ放置自転車を防ぐ対策をとることが大切だといえるでしょう...
そこで、八王子市 自転車無料撤去のことなら、便利な福助に是非ご依頼ください!
東京都 八王子市でのお取り扱い台数は、「放置自転を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向きスピーディーに無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。



福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者様が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
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私共、福助は、東京都 八王子市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
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