東京都 北区「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、北区エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
東京都 北区で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
東京都 北区 自転車無料回収のことなら、便利な福助にお任せください!
東京都 北区エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。
また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。
日本は世界的に見ても自転車の保有台数が多く、一人当たりの保有率も高いため、交通システムの中で自転車の占める割合が高く、日本の自転車の平均販売価格はデフレーションの進行によって、14,363円(1999年)から10,509円(2005年)にまで下落している一方で、出荷台数と比べて保有台数が伸びていないことから、使い捨てにしているのではないかという意見があります。
賃貸物件を管理する上で、避けて通れないトラブルの一つに、「私有地での放置自転車」があり、無断で置かれていたり、持ち主がわからなかったりと、頭を悩ませるケースも少なくありません。

また、管理者の対応の遅れにより放置が常態化し、放置自転車が増え、ある日突然に、「持ち主も分からないし邪魔になるから...」と、いきなり処分するのはリスクが高いためやめておきましょう。
なぜかというと、他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあり、法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、法律では原則として禁止されています。
放置自転車に対して対応しないままでいると、さらなる放置自転車の増加につながってしまい、入居者に迷惑がかかるだけでなく、生活をしている方が、不便を強いられることもあるため、対策を講じる必要があります。
私有地では手順対応私有地に放置された自転車については行政では撤去できず、私有地の土地の「所有者・管理者」で対応していただくことになり、不法な放置自転車であったとしても、貸主や管理会社側が勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からその放置自転車の所有者からクレームを受け、思わぬトラブルに発展してしまう可能性があります。
撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、そのため、以下のような手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。
一般的に行う放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」、という流れで対応することになりますが、注意する点は、実は上記の段取りを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応なのですが、上記のような段階を踏んでやっと撤去するのが一般的となっています。
面倒でも法律に基づいた手順を踏むのが望ましく、以下の手順によって万全を期してください。
1、対象になる自転車に告知文を貼り付け、所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
対象の自転車に一定期間後に処分する旨の警告文を自転車に貼り付け、その作業に併せて駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を行い、それと同時に、掲示板や回覧板、ポスティング等でも通知を行い、撤去期限を超えても所有者が現れず、自転車を特定したら、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして「相談・指導」を受けて処分を実施します。
その車両が盗難にあったものや犯罪に関与していることもあり得るため、先ずは所有権の確認と場合によっては警察に届けることも必要で、盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取ってくれますが、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。
撤去ポイント
- いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて全入居者へ通知する。
- 手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという手順対応を写真などで記録に残しておく。
- 撤去期限を超えて所有者が現れず、放置が確認できれば警察署へ今後の対応について相談を行う。
自転車を処理前述の手順を踏んで、ようやく撤去できる状態ですが、警察から撤去するように指示があったときに気になるのが、誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか?
警察の指示によって放置自転車を撤去する場合にも、撤去費用が発生し、実はこの撤去費用ですが、残念ながらその土地の所有者や管理者側が撤去費用を負担する必要があります。
引き取りが無い場合は、その土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。
そこで、放置自転車無料撤去のことなら、便利な福助へご依頼ください!
東京都 北区でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車を10台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向きスピーディーに無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。
福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者様が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、東京都 北区で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
東京都 北区での放置自転無料撤去業者は、便利屋福助に是非ご依頼ください!



