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私共、福助撤去サービスでは西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車無料回収の業務を東京都 北区 エリアで行っていますので最後まで、よろしくお願いします。
東京都 北区 自転車無料回収は福助撤去サービスにお任せください。!
東京都 北区エリアでのお取り扱い台数は大人用自転車10台以上集めていただくことにより、現地に出向き自転車無料回収でお答えいたします!
放置バイクも1台から無料回収の対象とさせていただきますが、数年も置き去りにされたままですので状態を見させてからのお引き取りとなりますので、ご理解の程宜しくお願い致します。
日本は世界的に見て自転車の保有台数が多く、一人当たりの保有率も高いため、交通システムの中で自転車の占める割合(交通分担率)が高く、日本の自転車の平均販売価格はデフレーションの進行によって、14,363円(1999年)から10,509円(2005年)にまで下落している一方で、出荷台数と比べて保有台数が伸びていないことから、「使い捨て」にしているのではないかという意見があります。
賃貸物件を管理する上で、避けて通れないトラブルの一つに「敷地内の放置自転車の放置」があり、無断で置かれていたり、持ち主がわからなかったりと自転車への対応で、頭を悩ませるケースも少なくありません。
また、放置自転車が増えてきて、ある日突然「無断で停められ困っているのだから...よし! 処分しちゃおう!」と、いきなり処分するのはリスクが高いためやめておきましょう。
なぜかというと、他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあり、法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、日本では原則として禁止されています。
放置自転車をそのままにしていると、さらなる放置自転車の増加(乗り捨て)につながってしまい、入居者に迷惑がかかるだけでなく物件の印象にも影響が出てきます。
放置自転車が増えることによって、実際にその物件で生活をしている方が不便を強いられることもあるため、対策を講じる必要があります。
私有地での対応
私有地に放置された自転車につきましては、北区が管理する道路、土地等ではないため、行政では撤去できず、私有地の土地所有者や管理者において、対応していただくことになり、不法な放置自転車であったとしても貸主側(管理会社)が勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からその放置自転車の所有者からクレームを受け、思わぬトラブルに発展してしまう可能性があります。
きちんと手順を踏めば撤去することは可能ですが、知っておくべきことは実は手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、そのため、以下のような手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。
放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れになります。
放置自転車であると思われる車両に一定期間後に処分する旨の警告文を自転車に貼り付け、それと同時に、掲示板や回覧板、ポスティング等でも通知を行い、所有者からの連絡があれば引き取ってもらいます。
撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行い、その自転車に盗難届が出ていないかをチェックしてもらいます。
その車両が盗難にあったものや犯罪に関与していることもあり得るため、先ずは所有権の確認と場合によっては警察に届けることも必要で、盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。
撤去実行にあたっては、手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという手順対応を写真などで記録を残しておく必要もあり、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことにより、後からクレームになった場合に貸主(管理会社)側は「撤去・処分」にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となります。
前述の手順を踏んで、ようやく撤去できる状態ですが、警察から「撤去」するように指示があった場合は、どのように対応すればよいのでしょうか? また、誰の費用負担で対応するのでしょうか?
警察の指示によって放置自転車を撤去する場合にも、撤去費用が発生し、実はこの撤去費用ですが、賃貸管理会社やオーナーなど管理をおこなう側が負担しなければなりません。
いくつかの手順を踏まなければならないうえに、撤去費用も負担となるのは管理する側にとっても、できれば避けたいものですが...管理している賃貸物件に放置自転車があったとしても、きちんと手順を踏めば撤去することは可能ですが、私有地での対応は、警察や行政は関与せず、撤去を実行するとすれば残念ながら貸主(管理会社)側の費用負担で実施をすることとなり、引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼することになります。
そこで、自転車無料廃棄処分は福助撤去サービスにお任せください!
東京都 北区でのお取り扱い台数は大人用自転車10台以上集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。
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ご注意事項
- 一時保管及びご返却は一切できません。
- 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 周辺のゴミ等は持っていくことができません。
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私共、福助撤去サービスは、役割を終えて廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
東京都 北区での自転車無料撤去業者は、福助撤去サービスに是非、ご依頼ください!