北区 自転車無料回収について東京都 北区「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、北区エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
東京都 北区で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
北区 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助にお任せください!
東京都 北区エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。
また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。
賃貸物件を管理する上で、避けて通れないトラブルの一つに、「私有地での放置自転車」があり、無断で置かれていたり、持ち主がわからなかったりと、頭を悩ませるケースも少なくありません。

放置自転車に対して対応しないままでいると、さらなる放置自転車の増加につながってしまい、入居者に迷惑がかかるだけでなく、生活をしている方が、不便を強いられることもあるため、対策を講じる必要があります。
一般的な私有地での放置自転車とは、長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車のことで、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。
部外者が乗り捨てにより放置していくケースはそれほど多くはないと思われますが、管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、貸主、管理会社は勝手に処分や廃棄をしてはならず、放置自転車の大半は、その管理物件の現入居者や過去の退去者が使わなくなって置かれた物で、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり注意が必要です。
- 現入居者が買い替えの際に元の自転車を置いている...
- 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
- 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てて放置した...
実際に、あるマンションで長期間放置された自転車を管理組合で処分したところ、後に現れた所有者トラブルになり損害賠償を請求され、最終的には管理組合が所有者へ弁償したという事例もあります。
また、管理者の対応の遅れにより放置が常態化し、放置自転車が増え、ある日突然に、「持ち主も分からないし邪魔になるから...」と、いきなり処分するのはリスクが高いためやめておきましょう。
なぜかというと、法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、日本では原則として禁止され、他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあるからです。
あとは、物件管理を怠り「放置自転車はそのままにしておこう...」と放置し続けるのも避けた方がいいです。
建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発して行き、放置自転車に対して対応しないままでいると、さらなる放置自転車の増加につながってしまい、「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄やゴミのポイ捨ての原因および、物件の美観や風紀を損なってしまい問題視される場合が多いのです。
突然ですが、皆さんは「割れ窓理論」という聞きなれない言葉はご存知でしょうか? 割れ窓理論とは、窓が割れているのを放置すると「誰も注意を払っていない」という信号になり、やがて他の窓も壊され、ゴミのポイ捨てや落書きなどの軽微な秩序違反が増加し、最終的に凶悪犯罪も多発するという環境犯罪学上の理論のことですが、実際に放置自転車が多くある駐輪場には、不法投棄が多く見受けられます。
- 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
- 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
- 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...
割れ窓理論での放置自転車とは、「自転車が放置されると、さらに多くの自転車が捨てられ、治安が悪化する」という心理的連鎖を示され、小さな乱れやルール違反を放置しないことが、環境悪化を防ぐ鍵となります。
ちなみに、私有地以外の放置自転車の撤去の方法ですが、歩道や公道に置かれる自転車は市区町の役所に連絡することで、各自治体の条例に沿って対処してもらうことができますが、管理する物件の駐輪場は私有地であることから各自治体の条例の対象とはならず、その土地の貸主、管理会社側が自ら対処する必要があります。
私有地に持ち主が分からずに無断で停めているのだから「放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは?」という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、所有者に承諾なしに撤去することは私有地では適用されません。
訴訟を起こして判決を取り正規の手続きを踏んだ上でなら貸主、管理会社も処分できますが、「突然・勝手に」処分することは違法行為になり、後で所有者が出てきて揉めた場合は損害賠償請求になるでしょう。
放置自転車によって、その物件で生活をしている方が不便を強いられることもあるために対策を講じる必要があり、適法に放置自転車を撤去するには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。
私有地では手順対応私有地に放置や不法投棄さてた自転車については法令により行政では撤去できず、その土地の貸主、管理会社で対応していただくことになり、不法な放置自転車であっても、管理する側が勝手に撤去や処分をしてしまうと、後から所有者からクレームを受けて、思わぬトラブル(損害賠償)に発展してしまう可能性があります。
しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、そのためにも以下のような手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。
放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで対応することになり、注意する点は、実は上記の段取りを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応なのですが、上記のような段階を踏んでやっと撤去するのが一般的となっています。
1、対象になる自転車に告知文を貼り付けて所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
対象の自転車に一定期間後に処分する旨の警告文を自転車に貼り付けて、その作業に併せて駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで全入居者へ周知を促し、それと同時に掲示板や回覧板、ポスティング等でも通知を行い、撤去期限を超えても所有者が現れずに自転車を特定したら一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして相談を行い、指導を受けて処分を実施します。
警告文には期限が記載されていますので、その期限までに何も意思表示がなければ、「所有者不明の放置自転車」として処分することになりますが、その対象となる自転車が盗難にあったものや犯罪に関与していることもあり得るために、必ず管轄の警察に連絡をして、所有権の確認と場合によっては警察に届けることも必要になり、防犯登録番号がある場合は照会してもらい、その後の処理について指示を仰ぎます。
もしかすると、放置自転車は盗難されたもので、盗まれた所有者の人も困っているのかもしれません...
自転車には防犯登録がされていることが多く、「乗り捨て・盗難車」等の可能性があるということで連絡すれば警察が現地に来てすぐに登録情報を調べ、それによって所有者が判明することがよくあり、一般的に、持ち主がわかったり盗難車であることが判明したりした場合は警察によって引き取られ、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合やそれ以外の場合は警察の指示により管理する側で撤去することになります。
所有者がわかっている場合でも「張り紙をして一定期間後に処分すればよいのでは?」と考えるかもしれませんが、たしかにそれでも、何か問題が生じる現実的な可能性は低いですが、後から所有者から損害賠償請求を受けた際に所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。
放置自転車の「撤去・処分」に関する貼り紙の掲示や通知を行ったら、実施した内容を第三者でもわかる形で記録しておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことと、将来的なトラブル防止のために、警察への相談内容や受けた指示についてなどを写真や文書で記録を残しておけば安心です。
対応ポイント
- いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知する。
- 撤去を実施したら、警察の指示や手順を踏んでの流れを写真や文章などで記録しておく。
- 警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って警察と連携を取りながら対応する。
どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくことと、警察と連携を取りながら対応することです。
自転車の放置や不法投棄は非常に多く、駅前や道路、公園、私有地などのあらゆる場所で見かけ、そのために、入居者のために設けた駐輪場に持ち主不明な自転車を放置された経験がある大家も多いかと思いますが、このように、私有地に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、様々な煩わしい手間と時間がかかり、そのため日頃からの管理体制が大切といえ、また、きちんと管理していれば部外者が放置したものかどうかも比較的容易に判別することができます。
自転車を処理前述の手順を踏んで、ようやく撤去できる状態ですが、警察から撤去するように指示があったときに気になるのが、誰がその費用を負担するのかということではないでしょうか? いくつかの手順を踏まなければならない上に、撤去費用も負担となるのは管理する側にとっても、できれば避けたいものですが...
私有地内に放置されている物は、警察や行政は関与せず、警察の指示によって放置自転車を撤去する場合にも、撤去費用が発生し、撤去を実行するとすれば残念ながら、貸主(管理会社)側で撤去費用を負担する必要があり、引き取りが無い場合は、回収業者などに処分を依頼してください。
管理している賃貸物件に放置自転車があったとしても、きちんと手順を踏めば撤去することは可能ですが、以上のように放置自転車の撤去や処分には煩わしい作業が発生して時間も労力も費用もかかるために、増やさないようにするには、日ごろの駐輪場の状況管理と放置自転車を防ぐ対策をとることが大切だといえるでしょう。
そこで、北区 自転車無料撤去のことなら、無料回収の便利な福助へご依頼ください!
東京都 北区でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車を10台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向きスピーディーに無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。

福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、東京都 北区で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
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