自転車無料撤去 東京都 北区

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私共、福助では、西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車の無料回収を行っていますが、東京都 北区エリアでも、より良いサービスで業務を行っていますので最後までご覧ください!

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東京都 北区エリアでのお取り扱い台数は、放置自転車を大人用自転車を10台以上集めていただくことにより、お客様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。

また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。

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日本は世界的に見て自転車の保有台数が多く、一人当たりの保有率も高いため、交通システムの中で自転車の占める割合が高く、日本の自転車の平均販売価格はデフレーションの進行によって、14,363円(1999年)から10,509円(2005年)にまで下落している一方で、出荷台数と比べて保有台数が伸びていないことから、使い捨てにしているのではないかという意見があります。

賃貸物件を管理する上で、避けて通れないトラブルの一つに「私有地での放置自転車の放置」があり、無断で置かれていたり、持ち主がわからなかったりと、頭を悩ませるケースも少なくありません。

また、放置自転車が増えてきて、ある日突然「無断で停められ邪魔になるから...よし! 処分しちゃおう!」と、いきなり処分するのはリスクが高いためやめておきましょう。

なぜかというと、他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあり、法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、法律では原則として禁止されています。

放置自転車に対して対応しないままでいると、さらなる放置自転車の増加につながってしまい、入居者に迷惑がかかるだけでなく、生活をしている方が、不便を強いられることもあるため、対策を講じる必要があります。

私有地では手順を踏んでの対応私有地に放置された自転車につきましては行政では撤去できず、私有地の土地所有者や管理者において対応していただくことになり、不法な放置自転車であったとしても、貸主や管理会社側が勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からその放置自転車の所有者からクレームを受け、思わぬトラブルに発展してしまう可能性があります。

撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、そのため、以下のような手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。

一般的に行う放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れで対応することになりますが、一つだけお伝えしておきたいことは、実は上記の段取りを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応なのですが、上記のような段階を踏んでやっと撤去するのが一般的となっています。

面倒でも法律に基づいた手順を踏むのが望ましく、以下の手順によって万全を期してください。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

30644744_s.jpg放置自転車であると思われる車両に一定期間後に処分する旨の警告文を自転車に貼り付け、それと同時に、掲示板や回覧板、ポスティング等でも通知を行い、所有者からの連絡があれば引き取ってもらいます。
撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行い、その自転車に盗難届が出ていないかをチェックしてもらいます。

その車両が盗難にあったものや犯罪に関与していることもあり得るため、先ずは所有権の確認と場合によっては警察に届けることも必要で、盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取ってくれますが、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。

葉っぱ撤去ポイント
告知の際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて全入居者へ通知する。
手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという手順対応を写真などで記録を残しておく。
撤去期限を超えて所有者が現れず、放置が確認できれば警察署へ今後の対応について相談を行う。

いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくことと、警察と連携を取りながら対応することです。

放置自転車を処理前述の手順を踏んで、ようやく撤去できる状態ですが、警察から撤去するように指示があったときに気になるのが、誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか?

警察の指示によって放置自転車を撤去する場合にも、撤去費用が発生し、実はこの撤去費用ですが、残念ながらその土地の所有者や管理者側が撤去費用を負担する必要があります。

引き取りが無い場合は、その土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。

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注意ご注意事項

  • 一時保管及びご返却は一切できません。
  • 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 周辺のゴミ等は持っていくことができません。

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私共、福助は、東京都 北区で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
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