自転車無料撤去 足立区

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私共、福助では、西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車の無料回収を行っていますが、東京都 足立区エリアでも、より良いサービス業務を行っていますので最後までご覧ください。

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¥0足立区 自転車無料回収のことなら、スピード対応の便利な福助が承ります!
東京都 足立区エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、お客様のご都合に合わせて、現地に出向きスピーディーにご対応いたします。

また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。

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賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置」が上げられ、駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、入居者のものではない自転車が放置されてしまうケースがあります。

繰り返される放置自転車に困っている、その土地の「所有者・管理者」も多いのではないでしょうか?

放置された自転車は、物件の美観や風紀を損なうだけではなく、対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらなる放置自転車の増加につながってしまい、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因にもむすびつき注意が必要です。

割れ窓理論という言葉はご存知でしょうか?「割れ窓理論(ブロークン・ウィンドウ理論)」とは、1枚の割れた窓ガラスを放置すると、さらにガラスが割られ、やがて街全体が荒廃してしまうという「犯罪学・心理学」の理論のことで、軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示しています。

ゴミが溜まって汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置されやすい傾向にあります。

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実際に放置自転車が多くある駐輪場には、粗大ごみの不法投棄が多く見受けられます...

しかし、不法な放置自転車といえ、他人の所有物でもあるため勝手に撤去してしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。

私有地以外の放置自転車とは?
道路や歩道、駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車等は、時間や目的に関係なく歩行者の通行などの妨げとなり、このため、商店街や銀行等に行く目的で乗り入れた自転車等であっても、置かれる場所が例えば歩道上であれば放置とみなされます。

他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害...
車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
使用しなくなった自転車を放置した場合には、不法投棄として処罰...

一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしているため、車道上や駐車禁止区域にある放置自転車の多くの場合は行政側で撤去が行われ、特に駐車禁止区域であればすぐにでも撤去されます。

持ち主が分からないのだから、放置自転車は「すぐ処分しても構わないだろう!」という認識の方も確かにいらっしゃるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。

私有地では?
私有地で発生する放置自転車とは、長期にわたり駐輪位置が変わらず使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。

一刻も早く撤去してしまいたい放置自転車ですが、放置自転車を勝手に撤去することについては「分譲・賃貸」も関係なく、私有地の駐輪場にある放置自転車を大家が勝手に撤去できるかといえばできません。

所有権があるものに対して法的手続きを経ずに実力行使を行うのは、原則として禁止されています。

放置自転車の大半はその管理物件の既存入居者や過去の退去者が使用しなくなって置かれたもので、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと、所有者がいる可能性があり慎重に対応する必要があります。

私有地に放置された自転車につきましては、行政が管理する「道路、土地」等ではないため、その土地の「所有者・管理者」で対応していただくことになり、手間がかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。

手順での対応私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性がありますが、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、一般的な放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられています。

ですが、上記の手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえばその土地の所有者が訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、警察との連携で、手順を踏んで撤去にいたるのが一般的となっています。

所有者がわかっている場合でも、張り紙をして一定期間後に処分すればよいのではないかと考えるかもしれませんが、後から所有者に損害賠償請求を受けた際に、所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。

適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

3374741_s.jpgその土地の所有者、管理者が警告札(文例:〇月〇日までにこの札が取り除かれていない自転車は処分します)等の貼り紙を対象となる自転車に貼り付け、その作業に併せて掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を促し、撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。

警察署へ相談をしたら、貸主、管理会社側で独自の対応はとらず、盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになり、警察からの指示に従って対応を行ってください。

放置自転車撤去の実施から処分にいたるまで、適切な手順を踏んで対応したことや、警察の指示内容等を、写真や文章で記録に残しておく必要もあり、これは、後から不本意なクレームになった場合に貸主、管理会社側は撤去や処分にあたって、きちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となり、自転車や防犯登録、撤去通知などを撮影し、きちんと警告したうえで撤去したと主張できるようにしておきましょう。

ピン対応ポイント
いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。

放置自転車を処理手順を踏んでの最終段階で放置自転車の処理がまだ残されていますが、警察から「撤去」するように指示があった場合は、どのように処理すればよいのでしょうか? また、誰の費用負担で対応するのでしょうか??

私有地での自転車処分の対応は、警察や行政は関与せず、残念ながら撤去を実行するとすれば貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになり、それらはたいてい処分業者に依頼することになります。

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注意ご注意事項

  • 一時保管及びご返却は、一切できません。
  • 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 周辺のゴミ等は持っていくことができません。

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私共、福助は、東京都 足立区で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
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