世田谷区 自転車無料回収について東京都 世田谷区 自転車無料回収のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
私共、福助では、西東京市を中心に東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、世田谷区エリアでもより良いサービスでご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
東京都 世田谷区で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
世田谷区 自転車無料回収のことなら、便利な福助にお任せください!
東京都 世田谷区エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、最短日程で現地に出向き、快適な駐輪スペースの確保をお約束いたします。
また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいてのお引き取りとさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。
賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置」があり、駐輪場のあるなしに関わらず、私有地での放置自転車は非常に多く、また、駅前や道路、公園などの私有地以外のありとあらゆる場所で見かけ、そのため、マンションやアパートの駐輪場に自転車を不法投棄された経験がある、その土地の所有者、管理者も多いかと思います...



ちなみに、私有地以外の道路や歩道、商店街、駅前広場や公園などの公共的な場所に置かれる自転車の場合は、多くの行政で撤去を行ってくれますが、禁止区域などではすぐにでも撤去されます。
他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害...
車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
使用しなくなった自転車を放置した場合には、不法投棄として処罰...
自転車法は対策を地方自治体に求めており、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
私有地での対応
私有地に放置や不法投棄された自転車は、その土地の所有者、管理者で、対応していただくことになりますが、「放置自転車はすぐに処分しても構わないのでは?」という認識の方もいらっしゃるかもしれません...そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題にはなりませんが、私有地では適用されません。
放置の理由は様々ですが、部外者が放置していくケースはそこまで多くなく、放置自転車の大半は、その管理物件の既存入居者が使用しなくなった物や、過去の退去者がそのままにした物、また、盗難にあったものや犯罪に関与していることもあり得るため、所有権があるものを勝手に処分することは違法行為となり、何の告知もなく処分することはできず、所有権の確認と場合によっては警察に届けでることも必要です。
- 自転車を買い替えたが、元の自転車をそのまま置いている...
- 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
- 来訪者が一時的に駐輪し、後で取りに戻るつもり ...
私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、いきなり処分するのはリスクが高いので避けましょう。
あとは、「もう放置自転車はそのままにしておこう...」と放置し続けるのも避けた方がいいです。
建物の維持管理を一部でも怠って、放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらなる放置自転車の増加につながってしまい物件の美観や風紀を損なってしまいます。
他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあり、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
手順対応不法な放置自転車であったとしても、貸主、管理会社側が勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からその放置自転車の所有者からクレームを受け、思わぬトラブルに発展してしまう可能性があり、そのため、手間と時間のかかる部分はありますが、以下のような手順で適切な対応で処理を進めて行くのが良いと考えられています。
一般的な放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れで行うことになりますが、注意する点は、段階を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、私有地で放置自転車を処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、下記のような手順を踏んでの対応で、やっと撤去という流れとするのが一般的になっています。
適法に撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。
参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!
1、一定期間自転車にビラをつけ、所有者に引き取りを促します。
2、警察署へ撤去について対応相談、盗難被害届の照会をして下さい。
3、引き取りが無い場合は、回収業者などに処分を依頼してください。
撤去対象となる各自転車のサドルなどに貼り紙を行うなどで放置自転車の絞り込みを行い、その作業に併せ、エントランスの掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないか全入居者に確認するよう促し、警告文には期限が記載されていますので、その期限までに何も意思表示がなければ、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして、今後の対応については「相談・指導」を受けて処分を実施します。
撤去ポイント
- いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知する。
- 各ステップにおいて、写真を撮影するなどして適切な手続きを踏んでいることを記録として残す。
- 撤去期限を超えて自転車の放置が確認できれば警察署へ連絡をして今後の対応について相談を行う。
いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。
一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、乗り捨てや盗難車等の可能性もあり、まず放置されている自転車が盗難車かどうかを、警察に登録情報を確認してもらい、盗難車の場合は、警察が引き取り、その自転車の所有者に返還します。
もしかすると、放置自転車は盗難されたもので所有者の人も困っているのかもしれません...
自転車処理前述の手順を踏んで、警察から「撤去指示」がでて、「ついに撤去できる!」となったときに気になるのが、どのように対応して誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか?
残念ながら、私有地内に放置されているものは、警察や行政は関与せず、撤去を実行するとすれば貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになり、引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。
そこで東京都 世田谷区での自転車無料撤去処分は便利な福助が承ります!
世田谷区でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き、スピーディーに無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。
福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、東京都 世田谷区で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められて個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があり、私共、福助は個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように安全に管理することを必ずお約束いたします。
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