東京都 練馬区「無料撤去 放置自転車」のブログ記事をご覧いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、練馬区エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
東京都 練馬区で自転車の「廃棄・処分」でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
練馬区 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助にお任せください!
東京都 練馬区エリアでのお取り扱い台数は、放置自転車を「大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、お客様のご都合に合わせ、現地に出向き完全無料回収でお答えいたします!
また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。
賃貸経営をしていて避けて通れないトラブルの1つに、「敷地内への放置自転車」が挙げられ、駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、入居者のものではない自転車が放置されてしまうケースがあり、長年の放置で劣化が進んだ自転車が放置されれば、入居者のために設けた駐輪場が狭くなり、実際にその物件で生活をしている方が不便を強いられることもあるために対策を講じる必要があります。



一般的な私有地での放置自転車とは、長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車のことで、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。
放置された理由は様々だと思いますが、放置自転車の大半はその管理物件の現入居者や過去の退去者が使用しなくなって置かれたもので、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れたものであったり、盗まれた自転車が乗り捨てられたりと、所有者がいる可能性があります。
- 現入居者が買い替えの際に元の自転車を置いている...
- 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
- 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てて放置した...
ほこりを被った自転車が管理物件の駐輪場や敷地内に放置されていませんか? 持ち主不明で長期にわたり置かれた自転車を見つけたら、いきなり処分するのはリスクが高いので避けましょう。
なぜかというと、他人の所有物を勝手に処分すると、法的責任を負ってしまうおそれがあるからです。
自転車の放置は非常にに多く、「道路・歩道」、駅前や公園、私有地など、ありとあらゆる場所で見かけ、そのため、管理物件の駐輪場や敷地内に自転車を放置された経験がある、その土地の貸主、管理会社も多いかと思いますが、ちなみに、私有地や私道以外の道路や歩道、商店街、公共の場所にある放置自転車の多くは行政が撤去を行い、特に駐車禁止区域であればすぐにでも撤去が行われ、一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
放置自転車が増えてきて、放置自転車に対して独自の判断でいきなり処分するのはやめておきましょう。
そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地といえ、所有権があるものを勝手に処分することは違法行為になり、私有地での対応としては適用されません。
トラブルを恐れて「もう放置自転車はそのままにしておこう...」と放置し続ける貸主もいらっしゃいますが、放置自転車を黙認すると更に不法投棄が多くなることもありますので然るべき対応をするべきです。
放置自転車に対して対応しないままでいると、さらなる放置自転車の増加につながってしまい、「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄やゴミのポイ捨ての原因および、物件の美観や風紀を損なってしまいます。
突然ですが、「割れ窓理論」という言葉をご存知でしょうか? 割れ窓理論とは、1枚の割れた窓ガラスを放置すると、さらにガラスが割られ、やがて街全体が荒廃してしまうという「犯罪学・心理学」の理論のことで、軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示しています。
- 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
- 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
- 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...
割れ窓理論での放置自転車とは、「自転車が放置されると、さらに多くの自転車が捨てられ、治安が悪化する」という心理的連鎖を示され、小さな乱れやルール違反を放置しないことが、環境悪化を防ぐ鍵となります。
汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなり、実際に放置自転車が多くある駐輪場には、粗大ごみの不法投棄が多く見受けられます...
一刻も早く撤去してしまいたい放置自転車ですが、個人の所有物であるため、安易に撤去することができず、煩わしい手間と時間のかかる部分はありますが、法律に基づいた手順を踏むのが望ましく、放置自転車を適法に撤去するためには、踏むべき手順というものがあり、次のような順番で処分するようにしましょう。
私有地では手順対応私有地に放置された自転車を勝手に撤去や処分をすると自転車の所有者との間でトラブルになる可能性があり、そのため、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められ、一般的な放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになり、法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
ですが、実は上記の段取りを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応といえますが、上記のような段階を踏んで、やっと撤去という流れが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。
1、対象になる自転車に告知文を貼り付けて所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
警告札(調査札)には、撤去する期日を記入して対象となる自転車のサドルやハンドル部に取り付け、その作業に併せて駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどの告知で全入居者へ周知を行い、撤去期限を超えても所有者が現れずに自転車の放置が確認できれば一度、管轄の警察署へ連絡をして今後の対応について相談を行い、指導を受けて処分を実施します。
撤去期限を超えても意思表示がなく、所有者が現れずに自転車が放置されている場合は、すぐにでも撤去したくなるかもしれませんが、必ず管轄の警察に連絡をして、自転車の防犯登録から盗難自転車かどうかを確認しなければならず、防犯登録番号がある場合は照会してもらい、その後の処理について指示を仰ぎます。
自転車には防犯登録がされていることが多く、連絡すれば警察がすぐに登録情報を調べて、それによって所有者が判明することがよくあり、持ち主がわかったり盗難車であることが判明したりした場合には警察によって引き取られ、それ以外は警察の指示により管理する側で撤去することになります。
撤去を実施したら、第三者でもわかる形で写真などで記録しておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことと、警察への相談内容や受けた指示についてなど、写真や文書等で記録を残しておけば安心です。
対応ポイント
- 実施する際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという撤去期限を定めて全入居者へ通知する。
- 各ステップで、きちんと手順を踏んだことを写真などで記録を残して後の不本意なクレームに備える。
- 警察からの指示に従って対応を行い、貸主、管理会社側で独自の対応はとらずに指示に従う。
いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。
撤去期限までに所有者が現れずに自転車もそのまま放置されているようであれば、入居者の所有物ではないと考えられますが、このように、私有地の駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、様々な煩わしい手間がかかり、いくつかの手順を踏まなければならないうえに、撤去費用も負担となるのは管理する側にとっても、できれば避けたいものですが...
放置自転車を処理前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示がでて、「ついに撤去できる!」となったときに気になるのが、誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか?
盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになりますが、放置され時間が経つうちに自転車は錆つき、かなり傷み、タイヤもパンクしています...ようやく撤去できる状態ですが、処分も無償とはいかないのでは?
私有地内に放置されているものは、警察や行政は関与せず、また、所有者が分からず入居者に負担をさせることもできず、撤去を実行するとすれば、残念ながら貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになり、引き取りが無い場合は、回収業者などに処分を依頼してください。
そこで、練馬区 自転車無料撤去のことなら、無料回収の便利な福助へご依頼ください!
練馬区でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、お客様のご都合のよい日程に合わせて現地に出向き、スピーディーに無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。


福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、東京都 練馬区で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
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