埼玉県比企郡 川島町 自転車無料回収

埼玉県比企郡 川島町「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。

便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、埼玉県 川島町エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。

埼玉県比企郡 川島町で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。

放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

¥0埼玉県 川島町 自転車無料回収のことなら、便利な福助に是非ご依頼ください!

埼玉県比企郡 川島町エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。

また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいてのお引き取りとさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。

放置バイク無料回収はこちらをご覧ください!

物件管理をしていく上で、トラブルの一つに「自転車の放置」があり、駐輪場のあるなしに関わらず、私有地に駐輪場や敷地内に持ち主不明で勝手に自転車が置かれて放置されるという状況は注意していても発生してしまい、放置自転車であっても他人の所有物であり、勝手に処分をすると、後々所有者からクレームが入り、トラブルに発展する可能性があり、いきなり処分するのはリスクが高いので避けましょう。

なぜなら、他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあるからです。

私有地での放置自転車とは、長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車のことで、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指し示します。

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放置自転車の「撤去・処分」の私有地での対応方法ですが、私有地以外の建物に面した歩道や公道に置かれた自転車等は市区町村の役所に連絡することで、各自治体の条例に沿って対処してもらうことができますが、私有地では各自治体の条例の対象にはならず、貸主、管理会社側で自ら対処する必要があります。

ちなみに、「道路・歩道」や駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車は、一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合は、多くの行政で撤去が行われ、特に駐車禁止区域であればすぐにでも撤去されます。

私有地以外での自転車の放置とは、自転車の利用者が自転車を離れて、直ちに移動させることができない状態を示し、このため、商店街や銀行等に行く目的で乗り入れた自転車等であっても、すぐに移動できなければ放置となり、一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害...
車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
使用しなくなった自転車を放置した場合には、不法投棄として処罰...

私有地内にある放置自転車を敷地外へ持ちだす行為は不法投棄になり、法律により罰せられることもあります。

あとは、管理する側が、建物の維持管理を一部でも怠って、放置自転車に対応せずに「放置自転車はそのままにしておこう...」と放置し続けるのも避けた方がいいです。

これは賃貸管理ではとても大事な考え方で、建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発して行き、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発して大量の放置自転車を発生させ、さらなる放置自転車の増加(乗り捨て)につながってしまい、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄やゴミのポイ捨ての原因および、建物の美観や駐輪場内での風紀を損なうとして問題視される場合が多いのです。

突然ですが、窓理論という聞きなれない言葉はご存知でしょうか? 割れ窓理論とは、1枚の割れた窓ガラスを放置すると、さらにガラスが割られ、やがて街全体が荒廃してしまうという「犯罪心理学」の理論のことですが、軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示していて、「建物の窓が壊れているのを放置すると、誰も注意を払っていないという象徴になり、やがて他の窓もまもなく全て壊される」との考え方で、放置自転車が多くあり、汚れた駐輪場は管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなるのです...

  • 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
  • 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
  • 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...

私有地内で持ち主が分からずに無断で停められているので、「放置自転車をすぐにでも処分しても構わないのでは?」と、考えるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題にはなりませんが、私有地では適用されません。

正規の手続きを踏んだ上でなら(訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応)貸主、管理会社側も処分をできますが、法的手続きを経ずに実力行使を行い、「突然・勝手」処分することは違法行為となり、後に、所有者が現れて揉めた場合には損害賠償請求に発展する可能性があります。

実際、ある管理物件で長期にわたり放置された自転車を管理組合で処分したところ、後に現れた、所有者との間でトラブルになり、損害賠償を請求され、最終的には管理組合側が弁償したという事例もあります。

不法な放置自転車であっても他人の所有物であり、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、また、盗まれた自転車が乗り捨てられているパターンも考えられ、貸主、管理会社側が勝手に撤去や処分をすると、後々所有者からクレームが入りトラブルに発展する可能性があるのです。

  • 現入居者が買い替えの際、元の自転車を置いている...
  • 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
  • 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てて放置した...

一刻も早く撤去をしたい放置自転車ですが、他人の所有物であるため、安易に撤去することができず、放置自転車と疑いのある自転車を見つけたら、すぐに撤去するのではなく、まずは所有者が、「現入居者なのか」、「過去の入居者なのか」、それとも「関係ない部外者なのか」を確認することにしましょう。

私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられています。

ですが、注意する点は、手順を踏んだからといって合法的に処分できるという訳ではなく、所有権のあるものを処分するには所有者の同意または、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応といえますが、上記のような段階を踏んでやっと撤去に至るという流れで行うのが、一般的となっています。

適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。

28112500_s.jpg撤去対象になる自転車に告知文(文例:〇月〇日までにこの札が取り除かれていない自転車は処分します)等の貼り紙を貼り付け、その作業に併せ、管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで全入居者へ周知を促し、撤去期限を超えて所有者が現れず放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして相談、指導を受けて処分を実施します。

警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行い、その際に、確認した防犯登録の番号などを警察官に伝えて、盗難被害届の照会をしてもらい、盗難自転車かどうかについても確認してもらいましょう。

一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合のそれらは撤去を指示されることになり、貸主、管理会社側で独自の対応はとらず、警察からの指示に従い警察との連携で対応を行ってください。

正当な手順で撤去をしたという証拠を残すためには写真撮影は必須となり、放置自転車の「撤去・処分」に関する貼り紙の掲示や通知を行ったら、実施した内容を第三者でもわかる形で記録しておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくとよいでしょう。

ピン対応時のポイント

  • 実施する際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという、撤去期限を定めて全入居者へ通知する。
  • 各ステップで、きちんと手順を踏んだことを写真などで記録を残して、後の不本意なクレームに備える。
  • 警察からの指示に従って対応を行い、貸主、管理会社側で、独自の対応はとらずに指示に従う。

いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。

放置自転車を処理前述の手順を踏んで、警察からやっと「撤去」するように指示があって「ついに撤去できる!」となった場合には、気になる費用は、誰の費用負担で対応するのでしょうか? 私有地内に放置されているものは、警察や行政は関与せず、撤去に関する費用を関係ない入居者には請求できず、これは、残念ながら撤去を実行するとすれば貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになり、所有者が現れず、引き取りが無い場合には、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。

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埼玉県比企郡 川島町でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車を10台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き、スピーディーに無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。

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福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等

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注意ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。

  • 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
  • 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。

上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。

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私共、福助は、埼玉県 所沢市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。

私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。

葉っぱ埼玉県比企郡 川島町での放置自転車無料撤去業者は、便利屋福助福助に是非ご依頼ください!

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