自転車無料撤去 中野区

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自転車等は、誰でも気軽に利用できる便利な交通手段ですが日常生活での通勤、通学、買い物といった移動手段としてはもちろん、サイクリングなどの余暇活動にも広く活用されています。

中野区で賃貸物件を管理するうえで、避けて通れないトラブルの一つに「自転車の放置」があります。

860660_s.jpg無断で置かれていたり、持ち主がわからなかったりする自転車への対応で、頭を悩ませているその土地の所有者や管理者も多いのではないでしょうか? いくら不法に放置されている自転車といえども、そのままにして置くこともできず、かといって所有権が残された物に対し、勝手に「撤去・処分」するわけにはいきません。
放置自転車を撤去するにはきちんと手順を踏む必要があります。

賃貸物件管理において大きな問題となるのが「放置自転車」の問題で、できればさっさと撤去したいところですが、法的に問題がない状態で放置自転車の撤去をするためには、踏むべき手順というものがあります。

また、放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらなる放置自転車の増加(乗り捨て)につながってしまい物件の美観や風紀を損なってしまい、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因等が考えられ問題視される場合が多いので注意が必要です。

実際、お伺い先で放置自転車が多くある駐輪場には、粗大ごみの不法投棄が多く見受けられます。

しかし、不法な放置自転車であったとしても、他人の所有物でもあるため勝手に撤去してしまうと、後からその放置自転車の所有者からクレームを受け、思わぬトラブルに発展してしまう可能性があり、慎重に対応する必要があります。

そのため、以下のような手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。

一般的に行われる放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→放置自転車を撮影→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れになります。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

29285677_s.jpgですが、知っておきたいことは、実は上記の手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、しかし、撤去の際に警察との連携で、記録をとり、法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

対応時のポイントとしては、「いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと」と「警察と連携を取りながら対応すること」です。

適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。

ステップ1:撤去通知(処分予告書)の提示
明らかにホコリを被って長期間放置されている、又は故障している自転車に、その土地の「所有者・管理者」が警告札(文例:この自転車の所有者は、直ちに移動してください!〇月〇日までに移動しない場合は処分します)等の貼付を行うなどして、その対象の自転車に警告を行いましょう。

同時に、掲示板や回覧板、ポスティング等でも通知を行い、全入居者へ周知を行い、その際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知するのがポイントになります。

ステップ2:放置自転車を撮影・記録
処分後の不本意なクレームやトラブルを避けるため、正当な手順で撤去をしたという証拠を残すために写真撮影は必須となり、処分については手順を踏んだことや写真などで記録を残しておく必要もあります。

記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくとよいでしょう。

ステップ3:警察署へ連絡
警告文には期限が記載されていますので、その期限までに何も意思表示がなければ、一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。

その車両が盗難にあったものや犯罪に関与していることもあり得るため、先ずは所有権の確認と場合によっては警察に届けることも必要ですので、確認した防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行いましょう。

盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。

ステップ4:引き取り or 撤去
私有地および放置禁止区域外の私道に放置、不法投棄された自転車は、法令により区では撤去することができず、その土地の「所有者・管理者」で対応していただくことになります。

管理している賃貸物件に放置自転車があったとしても、きちんと手順を踏めば撤去することは可能ですが、撤去を実行するとすれば貸主(管理会社)側で費用を負担して実施をすることとなり、引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。

いくつかの手順を踏まなければならないうえに、撤去費用も負担となるのは管理する側にとっても、できれば避けたいものです...

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