中野区 自転車無料回収について東京都 中野区「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、中野区エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
東京都 中野区で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
中野区 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助にお任せください!
東京都 中野区エリアでのお取り扱い台数は、放置自転車を「大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、お客様のご都合に合わせ、現地に出向き完全無料回収でお答えいたします!
また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。
駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、管理する物件に勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまい、無断で置かれていたり、持ち主がわからなかったりする自転車への対応で頭を悩ませている、その土地の貸主、管理会社の方も多いのではないでしょうか?


放置自転車といっても法律的には誰かの所有物になりますので、所有者の承諾なく勝手に処分することは違法行為となり、そのままにして置くこともできず、かといって勝手に撤去や処分することもできません。
一般的な私有地での放置自転車とは、長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車のことで、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。
一見しただけで放置自転車かどうかの判断するのは難しいので、確認にあたっては、だいたい以下の特徴があり、(絶対だとはいえませんが)該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われます。
- 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
- 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
- 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...
しかし、不法な放置自転車であったとしても、法律的には誰かの所有物になり管理する側が放置自転車と決めつけて勝手に撤去や処分をしてしまうと、後にその放置自転車の所有者から不本意なクレームを受け、思わぬトラブル(損害賠償)に発展してしまう可能性があり慎重に対応する必要があります。
実際に、ある管理物件で長期にわたり放置されていた自転車を管理組合で処分したところ、後に現れた所有者との間でトラブルになり損害賠償を請求され、最終的には管理組合が所有者へ弁償したという事例もあります。
放置の理由は様々ですが、部外者が放置していくケースはそこまで多くはなく、放置自転車の多くはその管理物件の現入居者や過去の退去者が使用しなくなったものですが、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れたものや、また、まれに盗まれて自転車が乗り捨てられ、所有者がいる可能性があり、貸主側(管理会社)が勝手に放置自転車だと決めつけて処分することはできません。
- 現入居者が買い替えの際に元の自転車を置いている...
- 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
- 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てて放置した...
できれば一刻も早く撤去したいところですが、いくら不法に放置されている自転車とはいえ、賃貸管理をおこなっている側が、勝手に撤去や処分するわけにはいかず、持ち主不明で私有地内に置かれた自転車を見つけたら、すぐに撤去するのではなく、まずは所有者が、「現入居者なのか」、「過去の入居者なのか」、それとも「関係がない人なのか」を告知文などを対象となる自転車に貼り付けて調査を行い所有者を探しましょう。
あとは、建物の維持管理を一部でも怠って、「時が経つうちに繰り返される問題だから、もう放置自転車はそのままにしておこう...」と、放置し続けるのも避けた方がいいです...
放置自転車に対応しないままでいると様々なトラブルを誘発して行き、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発して、さらなる放置自転車の増加につながってしまい、また、「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄やゴミのポイ捨てなどの原因および、物件本来の美観や駐輪場内の風紀までを損なってしまいます。
突然ですが、「割れ窓理論」という言葉はご存知でしょうか? 割れ窓理論とは、建物の窓が壊れているのを放置すると、誰も注意を払っていないという象徴になり、やがて他の窓もまもなくすべて壊される状況を誘発するという理論のことで 、つまり、軽い違反や乱れを見逃していると、住民のモラルが低下し、環境の悪化や犯罪の多発に繋がるという考え方で、軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示しています。
- 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
- 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
- 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...
割れ窓理論での放置自転車とは、「自転車が放置されると、さらに多くの自転車が捨てられ、治安が悪化する」という心理的連鎖を示され、小さな乱れやルール違反を放置しないことが、環境悪化を防ぐ鍵となります。
ちなみに、放置自転車の「撤去・処分」についてですが、建物に面した歩道や公道に放置されている自転車等は各、市区町村の役所に連絡することにより、各自治体の条例に沿って対応してもらうことができますが、私有地に「放置・不法投棄」された自転車については、法令により行政では撤去することができず、私有地の貸主側(管理会社)において対応していただくことになり、適法に問題ない形で放置自転車の撤去をするためには、踏むべき手順というものがあり、回避するため、面倒でも法律に基づいた手順を踏むのが望ましいです。
私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合には所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクの回避ができます。
放置自転車の撤去や処分を行う上での一般的な対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車処理」という流れで行うことになり、手順対応で段階を踏んで処理を進めていくのが良いと考えられます。
実は、上記の手順を踏んだからといって合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、上記のような段階を踏んでやっと撤去に至るという流れとするのが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順をきちんと踏むことによって、万全を期してください。
1、対象になる自転車に告知文を貼り付けて所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
一定期間後に処分する旨の警告文を対象となる自転車のサドル等に貼り付け、その作業に併せてエントランスの掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないかを全入居者に確認するよう促し、撤去期限を超えても所有者が現れずに自転車の放置が確認できれば最寄りの警察署へ連絡をして今後の対応について相談を行い、自転車の防犯登録の番号を伝えて盗難自転車かどうかについても確認してもらいましょう。
その放置だと確定した自転車が盗難にあったものや犯罪に関与していることもあり得るため、先ずは所有権の確認と場合によっては警察に届けることも必要ですので、確認した「防犯登録の番号などを警察官に伝えて」所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取り、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合のそれらは撤去を指示されることになります。
放置自転車の「撤去・処分」に関する貼り紙の掲示や通知を行ったら、実施した内容を第三者でもわかる形で記録しておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことと、警察への相談内容や受けた指示についてなど、写真や文書で記録を残しておけば安心ですので将来的なトラブル防止のために保管しておきましょう。
所有者が分かっていても、告知文を貼り一定期間後に処分すればよいのではないかと考えるかもしれませんが、たしかにそれでも、何か問題が生じる可能性は低いと思いますが、ですが、後に所有者から損害賠償請求を受けた際に、所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。
対応ポイント
- いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知する。
- 撤去を実施したら、警察の指示や手順を踏んでの流れを写真や文章などで記録しておく。
- 警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って警察と連携を取りながら対応する。
いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。
このように、管理物件の私有地に持ち主不明な自転車を置かれてしまうと、所有権の問題もあり、すぐには処分することができず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、いくつかの面倒な手順を踏まなければならないうえに、撤去に関する費用も負担となるのは、管理する側にとってもできれば避けたいものですが...
放置自転車を処理管理している賃貸物件に放置自転車があったとしても、きちんと手順を踏めば撤去することは可能ですが、前述の手順を踏んで、やっと警察から「撤去」するように指示があって、これで「ついに撤去できる!」と、なった時に気になるのが、どのように対応して誰がその費用を負担するのかということではないでしょうか?
これは、残念ながら、貸主側(管理会社)の費用負担となり、私有地内に放置や不法投棄されているものは、警察や行政は関与せず、撤去を実行するとなれば、管理する側で費用を負担して実施をすることになり、その期限までに何も意思表示がなく引き取りが無い場合のそれらのほとんどは、処分を依頼することになります。
そこで、中野区 自転車無料撤去のことなら、無料回収の便利な福助が承ります!
東京都 中野区でのお取り扱い台数は、放置自転車を「大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き、快適な駐輪スペースの確保をお約束いたします。



福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
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ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、東京都 中野区で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
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