東京都 羽村市 自転車無料回収について東京都 羽村市 自転車無料回収のブログページをご訪問いただき、誠にありがとうございます。
私共、福助撤去サービスでは西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車無料回収の業務を東京都 羽村市エリアで行っていますので最後まで、よろしくお願いします。
羽村市で自転車無料回収をお考えなら、福助撤去サービスにご依頼ください。!
羽村市エリアでのお取り扱い台数は大人用自転車10台以上集めていただくことにより、現地に出向き自転車無料回収でお答えいたします!
放置バイクも1台から無料回収の対象とさせていただきますが、数年も置き去りにされたままですので状態を見させてからのお引き取りとなりますので、ご理解の程宜しくお願い致します。
賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに、「敷地内への放置自転車」が挙げられ、駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまいます。
駐輪スペースに自転車が放置されたままになると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらなる放置自転車の増加(乗り捨て)につながってしまい、利用したい入居者が駐輪できなかったり、物件の美観や風紀を損なって、クレームにつながる可能性があり、賃貸管理する「マンション・アパート」等、集合住宅の敷地内の放置自転車問題は、その土地の大家さんや不動産管理会社は避けて通れず、頭が痛い問題です。
放置自転車は誰の物?
放置自転車の大半はそのマンションの入居者(過去の退去者を含む)が使用しなくなってそのままにした物で、部外者が放置していくケースはそこまで多くありませんが、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、来訪者が置き忘れたものや、盗まれた自転車が乗り捨てられているパターンも考えられるため注意が必要となります。
1、過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった。
2、入居者が買い替の際、処分せずそのままにしている。
3、外部の人が自転車を持ってきて放置した。
つまり、可能性として高いのは「入居者」を起因とするものですが、そのため日頃からの管理体制が大切といえ、また、置自転車を撤去しても、時間とともに繰り返し放置自転車が発生することはよくあり、きちんと管理していれば部外者が放置したものかどうかも比較的容易に判別することができます。
放置自転車をなくすために、入居者の自転車には駐輪シール(駐輪用のシールはインターネットショップなどで購入できます)を発行して貼ってもらうという対策をしておくのがお勧めです。
また、無断で駐輪することを禁止する張り紙や、防犯カメラの設置など、放置自転車をなくすために、あらかじめ対策をしておくようにしましょう。
私有地での対応は?
ほとんどの賃貸「マンション・アパート」には駐輪場が設置されていて、単身者の物件では各部屋1台、ファミリー物件では各部屋2台の駐輪スペースを確保できるよう取り決めをしていると思いますが、いつの間にか駐輪場が入居者の人数以上の台数になっていた。という経験はございませんか? 賃貸物件を管理するうえで、避けて通れないのが敷地内の放置自転車です。
ファミリータイプのマンションで1戸あたり1~2台の駐輪スペースでは不足しがちの傾向にあり、子どもが成長し自転車を欲しがるようになり、家族全員で3~4台の自転車が必要になることもあるものです。
チャイルドシート付き自転車の大型化や、高齢者用の3輪自転車の駐輪スペース不足も問題となります。
無断で置かれていたり、持ち主がわからなかったりする自転車への対応で、頭を悩ませるケースも少なくありませんが、「駐輪場が足りない!」となったとき、増設を考える前に確かめたいことがあります。それは、マンションの駐輪場にある放置自転車を洗い出して撤去することです。
まず、大家さんや不動産管理会社は、管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、勝手に処分や廃棄をしてはならず、後に持ち主からクレームがあった場合は賠償請求される恐れがあり、また、個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車につきましては、羽村市が管理する道路、土地等ではないため、行政では撤去できず、私有地の土地所有者や管理者において、対応していただくことになります。
処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。
一般的な放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。
ステップ1:撤去通知(処分予告書)の提示
その土地の「所有者・管理者」が警告札(文例:この自転車の所有者は、直ちに移動してください!〇月〇日までに移動しない場合は処分します)の通知書を放置自転車のサドルなどに貼付を行うなどして、その対象の自転車に警告を行い、それと同時に、駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、自分の自転車が処分対象になっていないか、確認するよう促します。
ポイント
いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知します。
仮に後から所有者が判明しても、十分な期間を設けて警告したうえで処分すれば、損害賠償責任を負うリスクを抑えられ少なくとも2~3週間程度設けるのが無難です。
ステップ2:放置自転車を撮影・記録
処分については手順を踏んだことや写真などで記録を残しておく必要もあり、正当な手順で撤去をしたという証拠を残すために写真撮影は必須となります。
ポイント
記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている現場、通知後も放置されている現場などの写真を撮っておくとよいでしょう。
ステップ3:警察署へ連絡
警告文には期限が記載されてますので、撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。
その際、防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになり、貸主(管理会社)側で独自の対応はとらず、警察からの指示に従ってください。
ポイント
警察署へ相談をしたら、貸主(管理会社)側で独自の対応はとらず、警察と連携して、警察からの指示に従って対応を行ってください。
ステップ4:引き取り or 撤去
手順を踏んでの対応の最終段階に「放置自転車の処理」があり、警察から「撤去」するように指示があった場合は、どうすればよいのでしょうか? 私有地での処分の対応は、警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないため請求することもできず、残念ながら、撤去を実行するとすれば貸主(管理会社)側で費用を負担して実施をすることになり、引き取りが無い場合は、回収業者などに処分を依頼してください。
ポイント
不用品回収業者を探してみると、1台数千円で引き取ってくれる業者や、地域によっては無料で回収してくれる業者もあるようです。
そこで、自転車無料廃棄処分は西東京の福助撤去サービスがお役に立ちます!
東京都 羽村市でのお取り扱い台数は大人用自転車10台以上集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。
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ご注意事項
- 一時保管及びご返却は一切できません。
- 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 周辺のゴミ等は持っていくことができません。
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私共、福助撤去サービスは、役割を終えて廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
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