東京都 羽村市「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、羽村市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
東京都 羽村市で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
羽村市 自転車無料回収のことなら、西東京市の便利な福助にお任せください!
羽村市エリアでのお取り扱い台数は、放置自転車を「大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。
また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。
賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに放置自転車の問題が挙げられ、駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、持ち主不明な自転車が勝手に置かれて放置されているという状況は、いくら注意していても発生してしまいます。

建物の維持管理を一部でも怠って、「すぐに繰り返される問題なので放置自転車はそのままにしておこう...」と、自転車の放置を黙認して放置し続けるのも避けた方がいいです...
賃貸管理ではとても大事な考え方で放置自転車に対応しないでいると、様々なトラブルを誘発していきます。
放置自転車に対して対応しないままでいると、放置された1台の自転車が放置を誘発し、大量の放置自転車を発生させ、「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄やポイ捨ての原因および、物件本来の美観や駐輪場ないの風紀までを損なう恐れが指摘されています。
突然ですが、「割れ窓理論」という聞きなれない言葉はご存知でしょうか? 割れ窓理論とは、建物の割れた窓ガラスなどの軽微な損壊やルール違反を放置すると、誰も注意を払っていないというサインとなり、やがてさらなる犯罪やモラルの低下を招き、治安が大きく悪化してしまうという「犯罪学・心理学」の理論のことで、物件管理をする側にもあてはまり、軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示しています。
割れ窓理論での放置自転車とは、自転車が放置されると、さらに多くの自転車が捨てられ、治安が悪化するという心理的連鎖を示し、小さな乱れやルール違反を放置しないことが、環境悪化や犯罪を防ぐ鍵となります。
- 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
- 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
- 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...
ゴミが溜まって汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなるのです...
私有地で発生する放置自転車
管理物件などの私有地で発生する放置自転車とは、一般的に長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明でまたは連絡が取れない自転車を指し、部外者が放置していくケースはそこまでは多くはありませんが、放置自転車の大半はその管理物件の現入居者や過去の退去者が使用しなくなってそのままにした物の可能性があり、それが所有権の放棄ではなく、来訪者が置き忘れたものや、盗まれた自転車が乗り捨てられていることも考えられるため注意が必要です。
- 現入居者が買い替えの際、元の自転車を置いている...
- 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
- 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てて放置した...
つまり、可能性としては、「入居者」を起因とする物がほとんどですが、そのため日頃からの管理体制が大切といえ、置自転車を撤去しても、時間とともに繰り返されて放置自転車が発生することはよくあり、そのために、きちんと管理していれば部外者が放置したものかどうかも比較的容易に判別することができます。
しかし、不法な放置自転車だとしても、他人の所有物でもあるために、「分譲・賃貸」も関係なく、法的手続きを経ずに実力行使を行い、撤去や処分することは違法行為になり、後から現れた自転車の所有者とトラブルになって揉めた場合は損害賠償請求になるでしょう。
なぜかというと、所有権がある他人の物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうからです。
放置自転車の特徴
放置自転車かどうかの確認にあたっては、放置だと思われる自転車の場合には、だいたい以下の特徴があり(絶対だといえませんが)複数該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われます。
- 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
- 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
- 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...
このような自転車が管理物件などの私有地に増えると、他の住民の駐輪スペースを奪うことにつながり、一刻も早く撤去してしまいたい放置自転車ですが、他人の所有物であるために安易に撤去することができません。
放置自転車と思われる自転車を私有地で見つけたら、すぐに撤去するのではなく、まずは所有者が、「現入居者なのか」、「過去の入居者なのか」、それとも「関係がない外部からなのか」を、洗いだして所有者を探す必要性もあり、適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。
私有地では手順対応ほとんどの賃貸物件には駐輪場が設置されていて、各世帯ごとに駐輪スペースを確保できるように取り決めをしていると思いますが、駐輪場が入居者の人数以上の台数になっていたという経験はございませんか?
しかし、不法な放置自転車だといえ、他人の所有物でもあるために勝手に撤去してしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるために慎重に対応する必要があります。
私有地に放置された自転車を撤去した場合には、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクの回避ができ、放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことで、手順で処理を進めていくのが良いと考えられています。
ですが覚えておくことは、実は上記の段取りを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、放置自転車を撤去処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、そこまですることもできず、上記のような段階を踏んでやっと撤去という流れに至るのが一般的となっています。
貸主、管理会社側で、独自の判断はとらず、なるべく警察からの指示に従うのがよろしいでしょう。
1、対象になる自転車に告知文を貼り付け、所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
放置自転車のサドルなどに貼付を行うなどして、その対象の自転車に警告を行い、それと同時に駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、自分の自転車が処分対象になっていないか確認するよう促し、撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署に撤去について連絡をして今後の対応については相談を行い、指導によって処分します。
警察署へ相談をしたら、警察からの指示や指導に従って対応を行い、「防犯登録番号・車体番号」を控え、最寄りの警察署で防犯登録番号がある場合には照会してもらい、その後の処理についても指示を仰ぎます。
一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、連絡すれば、警察がすぐに登録情報を調べ、それによって所有者が判明することがよくあり、盗難届けなどがでている場合には警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できないそれらの場合には撤去を指示されることになります。
後の不本意なクレームに備えて、正当な手順で撤去をしたという証拠を残すために写真撮影は必須となり、放置自転車の「撤去・処分」に関する貼り紙の掲示や通知を行ったら、実施した内容を第三者でもわかる形で記録に残しておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことと、警察への相談内容や受けた指示についてなども、写真や文書で記録に残しておけば安心です。
これまでのポイント
- 実施する際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという、撤去期限を定めて全入居者へ通知する。
- 各ステップで、きちんと手順を踏んだことを写真などで記録を残して後の不本意なクレームに備える。
- 警察からの指示に従って対応を行い、貸主、管理会社側で、独自の対応はとらず指示に従う。
撤去の際に手順をしっかり踏んで、「いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと」、「警察と連携を取りながら対応すること」で、法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
放置自転車を処理前述の手順を踏んで、やっと警察から「撤去」するように指示があり、「ついに撤去できる!」と、なった場合には、どのように対応すればよいのでしょうか? いくつかの面倒な手順を踏まなければならないうえに、撤去費用も負担となるのは管理する側にとってもできれば避けたいものですが...
私有地に放置、不法投棄された自転車は警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないために請求することもできず、残念ながら、撤去を実行するとすれば、貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになり、引き取りが無い場合には、回収業者などに処分を依頼してください。
そこで、羽村市 自転車無料処分のことなら、便利な福助がお役に立ちます!
東京都 羽村市でのお取り扱い台数は、放置自転車を「大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。



福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者様が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、東京都 羽村市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
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