港区 自転車無料回収について東京都 港区「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、港区エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
東京都 港区で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
港区 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助に是非お任せください!
東京都 港区エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合に合わせ、現地に出向き完全無料撤去でお答えいたします。
また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。
物件管理していく上で、入居者のものではない自転車が放置されてしまうケースがあり、何度も繰り返される放置自転車の問題は、住人をはじめ、管理会社や管理組合にとって頭を悩ませる課題の一つです。



自転車の乗り捨てや不法投棄は非常に多く、駅前や道路、公園、私有地などの場所で見かけることもあり、そのため、管理物件の駐輪場に自転車を置かれて放置された経験がある貸主、管理会社の方もいらっしゃるかと思いますが、駐輪場のあるなしに関わらずに、入居者のために設けた駐輪スペースに持ち主不明の劣化が進んだ自転車が長期にわたり放置されたままになると、利用したい入居者が使えなかったり、景観が悪くなったりすることで、クレームにつながり、放置自転車が増えることによって、実際にその物件で生活をしている方が不便を強いられることもあるために、何かしらの対策を講じる必要があります。
一般的な私有地での放置自転車とは、長期にわたり駐輪位置が変わらず使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車のことを示し、放置自転車かどうかの確認にあたっては、放置と思われる自転車の場合はだいたい以下の特徴があり、必ず絶対だといえませんが、複数該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われます。
- 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
- 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
- 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...
劣化して錆びつき、ほこりを被った自転車が私有地の駐輪場に置かれていませんか? このような自転車を確認したら、所有権の問題もあり、「突然・いきなり」撤去するのではなく、その管理物件の「現入居者なのか」、「過去の入居者なのか」、それとも関係ない「部外者なのか」、調査して確認を取りましょう。
部外者が放置していくケースはそこまで多くはないと思いますが、放置自転車の大半はその管理物件の現入居者や過去の退去者が使わなくなり置かれた物で、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、また、盗まれた自転車が乗り捨てられているパターンも考えられ、そのため、いきなり処分するのはリスクが高いので避けましょう。
なぜかというと、他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の責任を負ってしまうおそれがあるからです。
実際、ある管理物件でのできごとですが、長期にわたり放置されていた自転車を管理組合で処分したところ、後に現れた所有者から損害賠償を請求され、最終的には管理組合が所有者へ弁償したという事例もあります。
トラブルを恐れて「放置自転車はそのままにしておこう...」と、放置し続けるのも避けた方がいいです。
建物の維持管理を一部でも怠って放置自転車に対して対応しないままでいると、さらなる放置自転車の増加(乗り捨て)につながってしまい、割れ窓理論を根拠とした不法投棄やゴミのポイ捨ての原因やにつながってしまい、物件本来の美観や駐輪場の風紀までを損ないクレームにつながる可能性がでてきます。
割れ窓理論という言葉はご存じでしょうか? 「割れ窓理論(ブロークン・ウィンドウ理論)」とは、1枚の割れた窓ガラスを放置すると、さらにガラスが割られ、やがて街全体が荒廃してしまうという「犯罪学・心理学」の理論のことで、軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示しています。
- 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
- 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
- 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...
割れ窓理論での放置自転車とは、「自転車が放置されると、さらに多くの自転車が捨てられ、治安が悪化する」という心理的連鎖を示され、小さな乱れやルール違反を放置しないことが、環境悪化を防ぐ鍵となります。
実際に、放置自転車が多く置かれてゴミが溜まっているような駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなるのです...
ちなみに、私有地以外に置かれている放置自転車の「撤去・処分」についてですが、建物に面した歩道や公道に放置されている自転車等は各、市区町村の役所に連絡することにより、各自治体の条例に沿って対応してもらうことができますが、私有地に「放置・不法投棄」された自転車については、法令により行政では撤去することができず、その土地の貸主、管理会社側において、対応していただくことになります。
私有地以外の自転車の放置とは、自転車の利用者が自転車を離れて、直ちに移動させることができない状態を指し、通勤や通学などのために長時間置いてある場合だけでなく、買い物や塾などで短時間置いている場合も、すぐに移動できなければ放置となり、私有地以外での公共の場所に置かれている放置自転車の場合は、多くの行政で撤去され、特に駐車禁止区域であればすぐにでも撤去が行われ、一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
私有地での対応で「放置自転車はすぐ撤去しても構わないのでは?」と、考えるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題にはなりませんが、私有地では適用されません。
私有地では手順対応私有地に放置された自転車につきましては、港区が管理する「道路・土地」等ではないため、法令により行政では撤去することはできず、その土地の貸主、管理会社において対応していただくことになります。
私有地に放置された自転車を撤去した場合には、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
一般的な放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられていますが、注意する点は、実は上記の段取りを踏んだからといって合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か所有権が放棄されたことを証明する必要があり、訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、上記のような手順を踏んでやっと撤去に至るという流れとするのが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。
1、対象になる自転車に告知文を貼り付けて所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
放置自転車のサドルなどに「撤去期限」を定めた通知書を貼付けるなど、その対象になる自転車に警告を行い、それと同時に、エントランスの掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないか、確認するよう促し、警告文には期限が記載されていますので、その期限までに何も意思表示がなければ、「所有者不明の放置自転車」として、一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応を相談します。
通知した期間を過ぎても何も意思表示がなく自転車が放置されている場合には直ぐ撤去したくなるかもしれませんが、「敷地内に放置自転車があるので盗難届けが出ていないか確認してほしい」といえば警察官が現地まで見に来てくれますので、必ず管轄の警察に連絡をして、防犯登録がされている場合は、防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、持ち主がわかったり盗難車であることが判明したりした場合は警察によって引き取られ、それ以外は警察の指示により管理する側で撤去することになります。
放置自転車の「撤去・処分」に関する貼り紙の掲示や通知を行ったら、実施した内容を第三者でもわかる形で記録しておき、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことと、警察への相談内容や受けた指示についてなど、写真や文書で記録を残しておけば安心なので、撤去の流れと結果については、将来的なトラブル防止の為、保管しましょう。
対応ポイント
- いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知する。
- 撤去を実施したら、警察の指示や手順を踏んでの流れを写真や文章などで記録しておく。
- 警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って警察と連携を取りながら対応する。
いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。
放置自転車の存在は住宅環境や物件の印象を悪くして、入居者募集に影響を及ぼし、撤去には時間も労力も費用も掛かります。増やさないようにするには、日ごろの駐輪場の状況管理は欠かせません。
放置自転車を処理前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があった場合に引き取りが無い放置自転車を処分しなければなりませんが、 気になる撤去費用は、誰の費用負担で対応するのでしょうか ? いくつかの手順を踏まなければならないうえに、撤去費用も負担となるのは管理する側にとっても、できれば避けたいものです。
私有地での放置自転車処分対応は、警察の指示によって撤去する場合にも、警察は関与せず、また、法令により行政では撤去することはできず、誰の責任かわからない放置自転車の撤去費用を住民に請求することはできず、いくつかの手順を踏まなければならないうえに、撤去費用も負担となるのは管理する側にとっても、できれば避けたいものですが...残念ながら、撤去を実行すれば、貸主、管理会社側の費用負担で実施をすることになり、それらのほとんどが土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼することになります。
管理している賃貸物件に放置自転車があったとしても、きちんと手順を踏めば撤去することは可能ですが、私有地で放置や不法投棄された自転車の処分対応は、その土地の貸主、管理会社の負担となり、放置自転車を撤去しても、時間とともに繰り返し放置自転車が発生することはよくあり、一度撤去しても時間が立つとまた放置自転車が増えることも多く、放置自転車をなくすために、あらかじめ対策をしておくようにしましょう。
そこで、港区 自転車無料撤去のことなら、無料回収の便利な福助がお役に立ちます!
東京都 港区エリアで「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合に合わせての対応で、現地に出向き完全無料回収でお引取りいたします。


福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
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ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
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私共、福助は、東京都 港区で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
東京都 港区での自転車無料撤去業者は、無料回収の便利屋福助に是非ご依頼ください!



