港区 自転車無料回収

東京都 港区、「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。

便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、港区エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。

東京都 港区で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。

放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

¥0港区 自転車無料回収のことなら、迅速対応の便利な福助に是非お任せください!
東京都 港区エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合に合わせ、現地に出向き完全無料撤去でお答えいたします。

また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

放置バイク無料回収はこちらをご覧ください!

賃貸物件を管理していく上で、何度も繰り返される放置自転車の問題があり、住人をはじめ、管理組合や管理会社にとって頭を悩ませる課題の一つです。

あとは、「放置自転車はそのままにしておこう...」と、放置し続けるのも避けた方がいいです。

建物の維持管理を一部でも怠って放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらなる放置自転車の増加や割れ窓理論を根拠とした不法投棄の原因につながってしまい、物件本来の美観や駐輪場の風紀までを損ないクレームにつながる可能性がでてきます。

割れ窓理論という言葉はご存じでしょうか? 「割れ窓理論(ブロークン・ウィンドウ理論)」とは、1枚の割れた窓ガラスを放置すると、さらにガラスが割られ、やがて街全体が荒廃してしまうという「犯罪学・心理学」の理論のことで、軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示しています。

  • 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
  • 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
  • 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...

ゴミが溜まっているような駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなるのです...

一刻も早く撤去してしまいたい放置自転車ですが、法律的には誰かの所有物になるため、そのままにしておくこともできず、かといって安易に撤去することができません。

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私有地での放置自転車は、長期にわたり駐輪位置が変わらず使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車のことで、それに該当する場合は放置自転車の可能性が高いです...

ちなみに、私有地以外での公共の場所に置かれている放置自転車の場合は、多くの行政で撤去が行われ、特に駐車禁止区域であればすぐにでも撤去されます。

私有地以外の自転車の放置とは、自転車の利用者が自転車を離れて、直ちに移動させることができない状態を指し、通勤や通学などのために長時間置いてある場合だけでなく、買い物や塾などで短時間置いている場合も、すぐに移動できなければ放置となります。

一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

私有地での対応で「放置自転車はすぐ撤去しても構わないのでは?」と、考えるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題にはなりませんが、私有地では適用されません。

放置自転車の所有者は、一見しただけで所有者が誰だか判断するのは難しく、放置されているといっても、入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、また、盗まれた自転車が乗り捨てられているパターンも考えられ、そのため、ご自身の判断だけで放置自転車を撤去してしまうのは危険です。

私有地では手順対応私有地に放置された自転車につきましては、港区が管理する「道路・土地」等ではないため、法令により行政では撤去することはできず、私有地の「所有者・管理者」において対応していただくことになります。

私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

一般的な放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられていますが、注意する点は、実は上記の段取りを踏んだからといって合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か所有権が放棄されたことを証明する必要があり、訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、上記のような手順を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。

適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。

  • 放置自転車へ一定期間内に引き取りがなければ撤去する旨を記載した貼り紙をしておく。
  • 撤去期限を超えて放置が確認できれば、警察に相談、盗難被害届の照会をしてもらう。
  • 引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼する。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

27083559_s.jpg放置自転車のサドルなどに「撤去期限」を定めた通知書を貼付けるなど、その対象になる自転車に警告を行い、それと同時に、エントランスの掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないか、確認するよう促し、警告文には期限が記載されていますので、その期限までに何も意思表示がなければ、「所有者不明の放置自転車」として、一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応を相談します。

防犯登録がされている場合は、防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。

撤去を実施したら、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておき、貸主、管理会社側は「撤去・処分」にあたって、きちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているということを主張できるようにしておきましょう。

ピン対応時のポイント
いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。

放置自転車を処理前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があった場合に引き取りが無い放置自転車を処分しなければなりませんが、私有地では、どのように対応すればよいのでしょうか? 気になる撤去費用は、誰の費用負担で対応するのでしょうか ??

私有地での放置自転車処分対応は、警察の指示によって撤去する場合にも、警察は関与せず、また、法令により行政では撤去することはできず、誰の責任かわからない放置自転車の撤去費用を住民に請求することはできず、いくつかの手順を踏まなければならないうえに、撤去費用も負担となるのは管理する側にとっても、できれば避けたいものですが...残念ながら、撤去を実行すれば、貸主、管理会社側の費用負担で実施をすることになり、それらのほとんどが土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼することになります。

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東京都 港区エリアで「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合に合わせての対応で、現地に出向き完全無料回収でお引取りいたします。

福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等

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注意ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者様が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。

  • 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
  • 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。

上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。

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私共、福助は、東京都 港区で役割を終え、て廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。

私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。

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