埼玉県 朝霞市「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、朝霞市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
埼玉県 朝霞市で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
朝霞市 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助へご依頼ください!
埼玉県 朝霞市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。
また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。
賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置」があり、駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまい、この問題の対応にいつも頭を悩ませている、貸主、管理会社の方も多いかと思います...
入居者のために設けた駐輪スペースに、無断で置かれていたり、持ち主がわからなかったりする自転車が置かれていたら、駐輪スペースを奪うことにつながり利用したい入居者が使えなかったり、景観が悪くなったりすることで、実際にその物件で生活をしている方が不便を強いられることもあるため、対策を講じる必要があります。
できれば一刻も早く撤去したい放置自転車ですが、他人の所有物でもあるために管理する側が、勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応しなければなりません。
私有地で発生する放置自転車とは、長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車のことで、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指し示し、放置自転車かどうかの確認にあたっては、放置と思われる自転車の場合はだいたい以下の特徴があり、(絶対だといえませんが)複数該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われます。
- 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
- 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
- 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...
ほこりを被って劣化した自転車が放置されていませんか? このような状態の持ち主不明な自転車が私有地の駐輪場や敷地内に長期にわたり置かれていたなら、すぐにでも撤去したくなるかもしれませんが、まずは所有者が、「現入居者なのか」、「過去の入居者なのか」、「関係ない人なのか」を、確認しなければなりません。
不法に置かれた自転車であったとしても、貸主、管理会社側が勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からその放置自転車の所有者からクレームを受け、思わぬトラブルに発展してしまう可能性があり、なぜかというと放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗まれた自転車が乗り捨てられているパターンも考えられるためで、他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあるからです。
ちなみに、私有地以外での行政対応ですが、「公道・歩道」、公共的な場所に置かれる自転車の多くの場合は、その利用者が自転車等から離れて直ちに移動することができない状態のものであれば、一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合は、各自治体の条例に沿って対処してもらうことができ、特に駐車禁止区域であればすぐに撤去が行われ、一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害...
車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
使用しなくなった自転車を放置した場合には不法投棄として処罰...
補足になりますが、道路(歩道も含む)や駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車は、商店街や銀行等に行く目的で乗り入れた自転車等であっても、置かれる場所が例えば歩道上であれば放置とみなされます。
放置自転車は「すぐ処分しても構わないのでは?」という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが私有地では適用されません。
賃貸物件の駐輪場は、一度撤去しても日にちが立つとまた放置自転車が置かれることも多く、問題がすぐにでも解決ができるわけではありませんが、建物の維持管理を一部でも怠って「繰り返される問題できりがないので放置自転車はそのままにしておこう...」と、放置し続けるのも避けた方がいいです。
放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、大量の放置自転車を発生させて、また、「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄やゴミのポイ捨ての原因、さらなる放置自転車の増加や乗り捨てにつながってしまい、物件の美観や風紀までを損なってしまいます。
突然ですが、「割れ窓理論」という聞きなれない言葉はご存知でしょうか? 建物の窓が割れているのを放置すると「誰も注意を払っていない」という信号になり、やがて他の窓も壊され、ゴミのポイ捨てや落書きなどの軽微な秩序違反が増加し、最終的に犯罪も多発するという環境犯罪学上の理論のことです。
これは賃貸管理ではとても大事な考え方で、つまり、軽い違反や乱れを見逃していると、住民のモラルが低下し、環境の悪化や犯罪の多発に繋がるということを指し、割れ窓理論における放置自転車とは、「自転車が放置されると、さらに多くの自転車が捨てられ、治安が悪化する」という心理的連鎖を示され、小さな乱れやルール違反を放置しないことが、環境悪化や犯罪を防ぐ鍵となります。
- 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
- 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
- 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...
放置自転車が多くあり、ゴミが溜まって、汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、きちんと管理された綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなるのです。
煩わしい手間と時間のかかる部分はありますが、適切に撤去するには、正しい手順を踏む必要があります。
私有地では手順対応貸主、管理会社は、管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、勝手に処分や廃棄をしてはならず放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく入居者や来訪者が置き忘れたものであったり、盗まれた自転車が乗り捨てられているパターンも考えられ所有者がいる可能性があります。
私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
一般的な放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられますが、まず、知っておくことは手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、所有権があるものを処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、そこまではできず上記のような段階を踏んでやっと撤去に至るという流れが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。
1、対象になる自転車に告知文を貼り付け、所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
告知文には、撤去する期日を記入して対象となる自転車のサドルに貼り付け取付け、その作業に併せ、駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を行い、撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして、防犯登録の番号などを警察官に伝えて、今後の対応について相談を行います。
確定した放置自転車の防犯登録の番号を伝えて盗難自転車かどうかについても確認してもらいましょう。
一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、「乗り捨て・盗難車」等の可能性があるということで連絡すれば警察がすぐに登録情報を調べ、それによって所有者が判明することがよくあり、盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取り、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合のそれらは撤去を指示されることになりますが、独自の対応はとらず、なるべく警察からの指示に従うのがよろしいでしょう。
撤去を実行したら、正当な手順で撤去をしたという証拠を残すために写真撮影は必須となります。
放置自転車の「撤去・処分」に関する貼り紙の掲示や通知を行ったら、実施した内容を第三者でもわかる形で記録しておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくとで、あとで「通知がなかった」と自転車の持ち主からクレームがきた場合の対策にもなります。
- 実施する際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという、撤去期限を定めて全入居者へ通知する。
- 各ステップで、きちんと手順を踏んだことを写真などで記録を残して、後の不本意なクレームに備える。
- 警察からの指示に従って対応を行い、貸主、管理会社側で、独自の対応はとらずに指示に従う。
自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、写真を記録に残したり、警察に連絡をしたりと、煩わしい様々な手間と時間がかかり、その作業をした上でようやく撤去できるのです...
放置自転車を処理前述の手順を踏んで、警察からやっと「撤去」するように指示があって、「ついに撤去できる!」となった時に気になるのが、誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか?
警察からの撤去指示がでたら撤去にうつりますが、私有地内で置かれ放置された自転車については、法令により行政では処分をすることができず、残念ながら、貸主、管理組合側が撤去費用を負担して、撤去業者に連絡を取って引き取ってもらう形になります。
所有者が現れずに引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。
そこで 、 朝霞市 自転車無料処分のことなら、西東京市の便利な福助が承ります!
朝霞市でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き、スピーディーに無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。


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ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
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私共、福助は、埼玉県 朝霞市で役割を終えて廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
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