自転車無料撤去 品川区

東京都 品川区「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。

便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、品川区エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。

東京都 品川区で自転車の「廃棄・処分」でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。

放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

¥0品川区 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助にお任せください!

東京都 品川区エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。

また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。

放置バイク無料回収はこちらをご覧ください!

駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、駐輪場や敷地内に入居者のものではない自転車が放置されてしまうケースがあり、劣化が進んだ自転車が放置されれば、駐輪場の風紀を損ね、入居者のために設けた限られた駐輪場が狭くなり、駐輪スペースが不足してしまうといった問題が起きる場合もあります。

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放置自転車は非常に多く、駅前や道路、公園、私有地などの、ありとあらゆる場所で見かけ、そのために賃貸物件の駐輪場に、自転車を放置された経験がある、その土地の貸主、管理会社も多いかと思います。

一般的な私有地での放置自転車とは、長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車のことで、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指し示し、放置自転車かどうかの確認にあたっては、放置と思われる自転車の場合はだいたい以下の特徴があり、(絶対だといえませんが)複数該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われます。

  • 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
  • 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
  • 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...

管理物件の駐輪場に放置自転車が増えるとまず、他の入居者の駐輪スペースを奪うことにつながり、実際にその物件で生活をしている方が不便を強いられることもあるため、対策を講じる必要があります。

なみに、私有地以外の建物に面した「道路・歩道」、駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車の多くの場合は、各自治体の条例に沿って対処してもらうことができますが、管理物件の駐輪場は私有地であることから各自治体の条例の対象にはならず、貸主、管理会社側が自ら対処する必要があります。

補足ですが、私有地以外の自転車の放置とは、自転車の利用者が自転車を離れて、直ちに移動させることができない状態を指し、道路(歩道も含む)や駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車等は、時間や目的に関係なく歩行者の通行などの妨げとなり、このため、商店街や銀行等に行く目的で乗り入れた自転車等であっても、置かれる場所が例えば歩道上であれば放置とみなされて、一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

放置自転車は「すぐ処分しても構わないのでは?」という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題にはなりませんが私有地では適用されません。

正規の手続きを踏んだ上でなら管理会社も処分できますが、放置自転車を勝手に撤去や処分することについては「分譲・賃貸」も関係なく、例えば賃貸の場合に駐輪場にある自転車を貸主側で勝手に撤去できるかといえばできず、法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、原則として禁止されていて「突然・勝手に」処分することは違法行為となり、所有者が現れて揉めた場合は損害賠償責任になるでしょう。

トラブルを恐れて「もう放置自転車はそのままにしておこう...」放置し続ける大家もいらっしゃいますが、放置自転車をそのままにしておくと更に不法投棄が多くなることもありますので然るべき対応をするべきです。

これはとても大事な考え方で、建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発して行き、放置自転車に対して対応しないままでいると、さらなる放置自転車の増加につながってしまい、「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄やゴミのポイ捨ての原因および、物件の美観や風紀を損なってしまいます。

突然ですが、「割れ窓理論」という聞きなれない言葉はご存知でしょうか? 割れ窓理論とは、建物の窓が壊れているのを放置すると、誰も注意を払っていないという象徴になり、やがて他の窓もまもなくすべて壊される状況を誘発するという理論のことで すが、これは管理する側にもあてはまり、つまり、軽い違反や乱れを見逃していると、住民のモラルが低下して環境の悪化や犯罪の多発に繋がるという考え方です。

  • 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
  • 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
  • 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...

割れ窓理論での放置自転車とは、「自転車が放置されると、さらに多くの自転車が捨てられ、治安が悪化する」という心理的連鎖を示され、小さな乱れやルール違反を放置しないことが、環境悪化を防ぐ鍵となります。

放置自転車の大半はその管理する物件の現入居者や過去の退去者が使用しなくなったもので、部外者が放置していくケースはそこまで多くありませんが、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があります。

不法な放置自転車であったとしても、貸主、管理会社側が、勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からその放置自転車の所有者からクレームを受け、思わぬトラブルに発展してしまう可能性があり、面倒でも法律に基づいた問題がない方法で放置自転車の撤去をするためには、踏むべき手順というものがあります。

私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、一般的に行う放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れになり、手間と時間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。

じつは手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、上記のような段階を踏んでやっと撤去に至るという流れとするのが一般的となっています。

適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。

1、対象になる自転車に告知文を貼り付けて所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!

23187535_s.jpg撤去対象となる各自転車のサドルなどに「撤去期限」を定めた貼り紙を行うなどで放置自転車の絞り込みを行い、それに併せて駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函することなどで全入居者へ周知を促し、撤去期限を超えて所有者が現れずに自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして相談を行い、指導を受けて処分を実施します。

警察に、「放置自転車があるので、盗難届がでていないか確認してほしい」と連絡すれば確認しにきてもらえますので、その際に確認した防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、防犯登録番号がある場合は照会してもらい、その後の処理について指示を仰ぎます。

警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行い、盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。

正当な手順で撤去をしたという証拠を残すために写真撮影は必須となり、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことで、きちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となり、後に「通知がなかった」と、自転車の持ち主からの不本意なクレームがきた場合の対策にもなります。

一般的に、持ち主がわかったり盗難車であることが判明したりした場合は警察によって引き取られ、それ以外は警察の指示により管理する側で撤去することになりますが、いくつかの手順を踏まなければならないうえに、撤去費用も負担となるのは管理する側にとっても、できれば避けたいものですが...

放置自転車を処理警察から「撤去」するように指示があった場合にうつりますが、「ついに撤去できる!」となったときに気になるのが、誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか? 私有地内に放置されているものは、警察や行政は関与せず、また、誰の責任かわからない放置自転車の撤去費用を住民に請求することはできず、撤去を実行するとすれば残念ながら、貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになります。

自転車の放置は物件の美観や風紀を損ない入居の募集にも悪い印象を及ぼし、撤去には費用も掛かります...

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東京都 品川区でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、お客様のご都合に合わせ現地に出向き、スピーディーに撤去いたしますのでよろしくお願いします。

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放置自転車無料撤去はこちらをご覧ください!

注意ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。

  • 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
  • 誤回収を防ぐ処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。

上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。

お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、東京都 品川区で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。

私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。

葉っぱ東京都 品川区での自転車無料撤去業者は、無料回収の便利屋福助に是非ご依頼ください!

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