東京都 品川区 自転車無料回収について便利屋福助の自転車無料回収のブログページをご訪問いただき、誠にありがとうございます。
私共、福助では、西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車の無料回収を行っていますが、東京都 品川区エリアでも、より良いサービスで業務を行っていますので最後までご覧ください。
東京都 品川区 自転車無料回収のことなら、便利な福助にお任せください!
お客様ご安心の無料サービスでの一環で、品川区で発生しました放置自転車を「大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、お客様のご都合に合わせ現地に出向き、完全無料回収でお答えいたします。
また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。
駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、駐輪場や敷地内に入居者のものではない自転車が放置されてしまうケースがあり、劣化が進んだ自転車が放置されれば、駐輪場の風紀を損ね、入居者に設けた限られた駐輪場が狭くなり、駐輪スペースが不足してしまうといった問題が起きる場合もあります。
ちなみに、道路や歩道、駅前広場等の公共的な場所に置かれる放置自転車等の多くの場合は、一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合は多くの行政が撤去を行い、特に駐車禁止区域であればすぐに撤去されます。
他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害...
車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
使用しなくなった自転車を放置した場合には、不法投棄として処罰...
一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
放置自転車は「すぐ処分しても構わないのでは?」という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。
私有地での対応
私有地に放置された自転車については、法令により行政では撤去や処分することができず、その土地の所有者、管理者で対応していただくことになります。
放置自転車を勝手に撤去や処分することについては「分譲・賃貸」も関係なく、賃貸の場合、例えば駐輪場にある自転車を大家が勝手に撤去できるかといえばできず、「突然・勝手に」処分することは違法行為になり、後で所有者が現れて揉めた場合は損害賠償責任になるでしょう。
私有地に不法な放置自転車であったとしても貸主、管理会社側が勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からその放置自転車の所有者からクレームを受け、思わぬトラブルに発展してしまう可能性があり、そのため手順で処理を進めていくのが良いと考えられています。
手順対応で撤去私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、一般的に行う放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理という流れになり、手間と時間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。
注意する点は、手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、手順を踏んだからといって、合法的な処分ができるというわけではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、上記のような段階を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。
一定期間後に処分する旨の警告文を自転車に貼り付け、それに併せて掲示板や回覧板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ通知を行い、警告文には期限が記載されてますので、その期限までに何も意思表示がなければ、「所有者不明の放置自転車」として処分することとし、一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。
警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行って、警察に「放置自転車があるので、盗難届が出ていないか確認してほしい」と連絡すれば確認しにきてもらえますので、その際、確認した防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行いましょう。
撤去を開始したら、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの画像を撮って記録に残し、後からクレームになった場合に、貸主、管理会社側は「撤去・処分」にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠を残しましょう。
放置自転車を処理警察から「撤去」するように指示があった場合にうつりますが、「ついに撤去できる!」となったときに気になるのが、誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか? 私有地内に放置されているものは、警察や行政は関与せず、撤去を実行するとすれば残念ながら、貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになります。
自転車の放置は物件の美観や風紀を損ない入居の募集にも悪い印象を及ぼし、撤去には費用も掛かります...

そこで、品川区エリアでの自転車無料撤去処分のことなら、便利な福助にお任せください!
東京都 品川区でのお取り扱い台数は、「大人用自転車を10台以上」集めていただくことにより、お客様のご都合に合わせ現地に出向き、スピーディーに撤去いたしますのでよろしくお願いします。
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- 一時保管及びご返却は一切できません。
- 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 周辺のゴミ等は持っていくことができません。
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私共、福助は、東京都 品川区で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
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