埼玉県 川口市「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、川口市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
埼玉県 川口市で自転車の「廃棄・処分」でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
川口市 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助にお任せください!
埼玉県 川口市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。
また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。
賃貸物件を管理していく上で、避けて通れない頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置」があり、私有地の駐輪場や敷地内に入居者のものではない自転車が放置されてしまうケースがあり、駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、放置自転車が増えることによって、実際にその物件で生活をしている方が不便を強いられることもあるために何かしらの対策を講じる必要があります。



私有地での放置自転車とは、長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車のことで、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指しますが、管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、勝手に処分や廃棄をしてはならず、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗まれた自転車が乗り捨てられているパターンも考えられるためです。
- 現入居者が買い替えの際に元の自転車を置いている...
- 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
- 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てて放置した...
放置自転車の大半はその管理物件の現入居者や過去の退去者が使用しなくなって置かれたもので部外者が放置していくケースはそこまで多くはなく、つまり、可能性として高いのは「入居者」を起因とするものです。
放置自転車の所有者は、一見しただけで誰のものかを判断するのは難しく、不法に置かれた放置自転車だとしても元々は所有者がいたはずで、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、「いきなり・突然」に処分するのはリスクが高いので避けましょう。
なぜというと、他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまう恐れがあるからです。
ちなみに、建物に面した歩道や公道に放置されている自転車等は、各市区町村の役所に連絡することにより、一旦所有者確認の札を貼り付けて各自治体の条例に沿って対応してもらうことができますが、特に、駐車禁止区域であればすぐにでも撤去が行われ、一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは? という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが私有地では適用されません。
しかし、放置自転車だとしても、他人の所有物でもあるため勝手に撤去してしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。
放置自転車かどうかの確認にあたっては、放置と思われる自転車の場合はだいたい以下の特徴があり、絶対だといえませんが複数該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われます。
- 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
- 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
- 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...
このような状態で、ほこりを被った自転車が駐車場に放置されていませんか?いくら不法に放置されている自転車といえども、賃貸管理をおこなっている側が勝手に処分するわけにはいかず、私有地で持ち主が分からず長期にわたり置かれた自転車を見つけたら、できれば一刻も早く撤去したいところですが、すぐに撤去するのではなく、まずは所有者が、「現入居者なのか」、「過去の入居者なのか」、それとも全く「関係ない人なのか」を適法に問題ない形で確認して撤去するのには踏むべき手順というものがあります。
私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合に所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
一般的な放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられていますが、じつは上記の手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、しかしそこまでするよりも上記のような段階を踏んでやっと撤去に至るという流れとするのが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。
1、対象になる自転車に告知文を貼り付けて所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
撤去対象となる自転車に「撤去期限」を定めた告知書を貼り付け、その作業に併せて駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで自分の自転車が処分対象になっていないか全入居者へ周知を促し、撤去期限を超えても所有者が現れずに自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応については相談を行い、指導を受けて処分を実施します。
撤去期限を超えても所有者が現れずに何も意思表示がなければ、すぐにでも撤去したくなるかもしれませんが、必ず管轄の警察に連絡をし、自転車の防犯登録から盗難自転車かどうかを確認しなければなりません。
一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、「乗り捨て・盗難車」等の可能性があるということで連絡すれば警察がすぐに防犯登録情報を調べ、それによって所有者が判明することがよくあり、盗難届けなどがでている場合などは警察の方で引き取ることや防犯登録もされておらず所有者が不明で特定できない場合のそれらの自転車は撤去を指示されることになり、なるべく警察からの指示に従うのがよろしいでしょう。
正当な手順で撤去をしたという証拠を残すために写真撮影は必須となり、放置自転車の「撤去・処分」に関する貼り紙の掲示や通知を行ったら、実施した内容を第三者でもわかる形で記録しておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことと、警察への相談内容や受けた指示についてなど、写真や文書で記録を残しておけば安心なので、撤去の流れと結果については、将来的なトラブル防止のために保管しておきましょう。
- いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知する。
- 撤去を実施したら、警察の指示や手順を踏んでの流れを写真や文章などで記録しておく。
- 警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って警察と連携を取りながら対応する。
いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。
私有地の駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたり、様々な手間と時間がかかり、その作業をした上でようやく撤去できるのです。
放置自転車を処理前述の手順を踏んで、やっと警察から「撤去」するように指示があったときに放置自転車を処理をしなければなりませんが、そこで、気になるのが誰がその費用を負担するのかということではないでしょうか?
私有地に放置された自転車の処分は、自治体の撤去対象とはならず、警察は関与せず、また、所有者もわからないため、請求することもできず、残念ながら撤去を実行するとすれば貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになり、私有地内に放置されているものは、その土地所有者や管理者で処分するしかないのです...
期限までに何も意思表示がなければ、、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。
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ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、埼玉県 川口市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
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