文京区 自転車無料回収について東京都 文京区「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、文京区エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
東京都 文京区で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
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東京都 文京区エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、最短日程で現地に出向き、快適な駐輪スペースの確保をお約束いたします。
また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。
賃貸物件を管理していく上で、避けて通れないトラブルに、「放置自転車の問題」が挙げられ、管理する物件の駐輪場や敷地内に、入居者の物ではない自転車が放置されてしまうケースがあり、無断で置かれていたり、持ち主がわからなかったりする自転車への対応で、頭を悩ませる貸主、管理会社の方も少なくありません。



物件管理で深刻化している放置自転車の問題は、入居者をはじめ、管理会社にとって頭を悩ませる課題の1つですが、入居者のために設けた駐輪スペースに持ち主不明の自転車が放置されたままになると、利用したい入居者が使えなかったり、景観が悪くなったりすることで、クレームにつながる可能性があり、実際にその物件で生活をしている方が不便を強いられることもあるために、何かしらの対策を講じる必要があります。
私有地の駐輪場や敷地内に放置された自転車の対応には、いつも頭を悩ませ、そのままにしておくこともできずに一刻も早く処分したいところですが、他人の所有物を安易に処分することもできません...
一般的な私有地での放置自転車とは、長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車のことで、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。
放置自転車かどうかの確認にあたっては一見しただけでは難しく、放置と思われる自転車の場合はだいたい以下の特徴があり絶対だといえませんが、複数該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われます。
- 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
- 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
- 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...
不法な放置自転車であっても他人の所有物であり賃貸物件の駐輪場や敷地内に持ち主が分からず長期にわたり放置されている自転車があったとしても貸主、管理会社は勝手に撤去や処分するのは避けましょう。
放置自転車と決めつけ管理する側が、勝手に撤去や処分をすると、後からその自転車の所有者からクレームを受けて、思わぬトラブル(損害賠償請求)に発展してしまう可能性があるために対応には注意が必要です。
放置と思われる状態の自転車を見つけたら、すぐに撤去するのではなく、まずは所有者が「現入居者なのか」、「過去の退去者なのか」、それとも全く関係ない人なのかを調査して確認しましょう。
部外者が放置していくケースはそこまで多くなく、放置自転車の大半はその管理物件の現入居者や過去の退去者が使わなくなって置かれた物で、可能性として高いのは「入居者」を起因とする物がほとんどだといえますが、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、また、盗まれた自転車が乗り捨てられているパターンも考えられます。
- 現入居者が買い替えの際に元の自転車を置いている...
- 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
- 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てて放置した...
放置自転車の所有者は一見しただけで誰のものか判断するのは難しく、所有者に承諾なく「突然・勝手」に処分することは違法行為になり、後にクレームになり揉めた場合は損害賠償請求になるでしょう...
トラブルを恐れて放置してしまう大家もいらっしゃいますが、「もう放置自転車はそのままにしておこう...」と放置し続けると、更に不法投棄が多くなることもありますので、然るべき対応をするべきです。
これは賃貸管理ではとても大事な考え方で、建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発して行き、放置自転車に対して対応しないで劣化が進んだ自転車が駐輪場に放置されれば、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発して、さらなる放置自転車の増加につながってしまい、「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄やゴミのポイ捨ての原因および、物件の美観や風紀を損なうとして問題視される場合が多いのです。
突然ですが、「窓割れ理論」という言葉はご存知でしょうか? 窓割れ理論とは、建物の窓が壊れているのを放置すると、誰も注意を払っていないという象徴になり、やがて他の窓もまもなくすべて壊される状況を誘発するという理論のことですが 、軽い違反や乱れを見逃していると、住民のモラルが低下し、環境の悪化や犯罪の多発に繋がるという考え方で、軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示しています。
- 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
- 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
- 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...
割れ窓理論での放置自転車とは、「自転車が放置されると、さらに多くの自転車が捨てられ、治安が悪化する」という心理的連鎖を示され、小さな乱れやルール違反を放置しないことが、環境悪化を防ぐ鍵となります。
ちなみに、放置自転車の「撤去・処分」の方法についてですが、歩道や公道に置かれた自転車は市区町村の役所に連絡することで、各自治体の条例に沿って対処してもらうことができますが、管理物件の駐輪場は私有地であることから各自治体の条例の対象にはならず、その土地の貸主、管理会社側が自ら対処する必要があります。
私有地以外の建物に面した道路や歩道、公共的な場所に置かれた放置自転車等は、一旦所有者確認の札を貼り付け一定期間が経過しても札が取られていない場合は、条例により多くの行政で撤去が行われ、特に駐車禁止区域であればすぐに撤去され、一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
放置自転車は「すぐ処分しても構わないのでは?」という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題にはなりませんが、私有地では適用されません。
なぜなら、他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあるからです。
前述したようなリスクを回避するために面倒でも法律に基づいた手順を踏むのが望ましく、煩わしい手間と時間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが賃貸物件には求められています。
私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合に所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うのがほとんどですが、実は、上記の段取りを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、手順を踏んでの対応でやっと撤去に至るという流れとするのが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。
1、対象になる自転車に告知文を貼り付けて所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
警告札(調査札)には、撤去する期日を記入して対象となる自転車に取付け、それと同時に、エントランスの掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないか、確認するよう促し、撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行い、警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行ってください。
警告文には期限が記載されていますので、その期限までに所有者が現れず何も意思表示がなければ、入居者の所有物ではないと考えられ「所有者不明の自転車」として、すぐに撤去したくなるかもしれませんが、まずは管轄の警察に連絡をして防犯登録番号がある場合は照会してもらい、その後の処理について指示を仰ぎます。
もしかすると、放置自転車は盗難されたもので、盗まれた所有者の人も困っているのかもしれません...
一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、「乗り捨て・盗難車」等の可能性があるということで管轄の警察署に連絡すれば近くの交番所から警察が現地に来て、すぐに登録情報を調べ、それによって所有者が判明することがよくあり、持ち主がわかったり盗難車であることが判明したりした場合は警察によって引き取られ、それ以外は警察の指示により管理する側で撤去することになります。
正当な手順で撤去をしたという証拠を残すために写真撮影は必須となり、置自転車の「撤去・処分」に関する貼り紙の掲示や通知を行ったら、実施した内容を第三者でもわかる形で記録しておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておき、警察への相談内容や受けた指示についてなども、写真や文書で記録を残しておけば安心です。
所有者がわかっている場合でも「張り紙をして一定期間後に処分すればよいのでは?」と考えるかもしれませんが、たしかにそれでも、何か問題が生じる現実的な可能性は低いですが、後から所有者から損害賠償請求を受けた際に所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。
対応ポイント
- いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知する。
- 撤去を実施したら、警察の指示や手順を踏んでの流れを写真や文章などで記録しておく。
- 警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って警察と連携を取りながら対応する。
いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。
このように管理物件の駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、物件の美観や風紀を損なって入居者募集にも悪い影響を及ぼし、撤去には時間も労力も費用も掛かります...
放置自転車を処理手順対応の最後の段階に放置自転車の処理がありますが、前述の手順を踏んで警察から「撤去」するように指示があって、「ついに撤去できる!」となったときに気になるのが、どのように対応すればよいのでしょうか?また、 撤去費用は誰の費用負担で対応するかということではないでしょうか?
私有地での対応は、警察や行政は関与せず、誰の責任かわからない放置自転車の撤去費用を住民に請求することもできず、撤去を実行するとすれば、残念ながら貸主、管理会社側で費用を負担して実施することになり、引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。
管理している賃貸物件に放置自転車があったとしても、きちんと手順を踏めば撤去することは可能ですが、以上のように放置自転車の撤去や処分には煩わしい作業が発生して、処分に掛る費用も、貸主、管理会社側で負担して実行しなければならず、普段からできるだけ放置自転車を防ぐ対策をとることが大切だといえるでしょう。
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ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
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私共、福助は、東京都 文京区で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
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