埼玉県 白岡市「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、白岡市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
埼玉県 白岡市で自転車の「廃棄・処分」でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
白岡市 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助が必ずお役に立ちます!
埼玉県 白岡市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。
また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。
賃貸物件を管理する上で、避けて通れない問題の一つに敷地内の{放置自転車の問題」が挙げられ、入居者のために設けた駐輪スペースに持ち主不明の劣化が進んだ自転車が放置されたままになると、利用したい入居者が使えなかったり、景観が悪くなったりすることでクレームにつながる可能性がでてきます。



放置自転車を撤去しても、時間とともに繰り返されて放置自転車が発生することはよくありますが、放置自転車が増えることによって、住環境や物件の印象を悪くし、入居募集に悪い影響を及ぼし、実際にその物件で生活をしている方が不便を強いられることもあるために対策を講じる必要があります。
きりがないので、「もう放置自転車はそのままにしておこう...」と、放置し続けるのも避けた方がいいです...
建物の維持管理を一部でも怠って、放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、大量の放置自転車を発生させ、また、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および物件の美観や風紀を損なって、入居者の駐輪スペースが不足してしまうといった問題も起きる場合もあります。
突然ですが、皆さんは窓割れ理論という聞きなれない言葉はご存知でしょうか? 割れ窓理論とは、1枚の割れた窓ガラスを放置すると、さらにガラスが割られ、やがて街全体が荒廃してしまうという「犯罪心理学」の理論のことで、軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示し、これは賃貸管理ではとても大事な考え方で、「割れ窓理論」における放置自転車とは、「放置自転車が放置されると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらに大量の放置自転車を発生させ駐輪場の風紀を損なう」という心理的連鎖を指し、小さな乱れやルール違反を放置しないことが、環境悪化や犯罪を防ぐ鍵となります。
実際に、回収先で放置自転車が多くある駐輪場では汚れたイメージがあり、ゴミの不法投棄が見受けられます...
放置自転車とは
一般的な私有地での放置自転車とは、長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車のことで、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。
放置自転車かどうかの確認にあたっては、放置と思われる自転車の場合はだいたい以下の特徴があり、絶対だといえませんが複数該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われます。
- 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
- 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
- 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...
上記に該当する自転車を管理物件で見つけた場合には、他人の所有物であるため、貸主、管理会社側が勝手に撤去や処分をしてしまうと、後に現れたその自転車の所有者からクレームを受け、トラブルに発展してしまう可能性があるため、対応には注意が必要です。
なぜかというと、他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の責任を負ってしまうおそれがあるからです。
ちなみに、私有地以外の建物に面した道路や歩道に置かれる自転車の多くは、一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合は行政で撤去が行われますが、特に駐車禁止区域であれば、すぐにでも撤去されます。
補足ですが、道路(歩道も含む)や駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車等は、時間や目的に関係なく歩行者の通行などの妨げとなり、このため、商店街や銀行等に行く目的で乗り入れた自転車等であっても、置かれる場所が例えば歩道上であれば放置とみなされます。
自転車が置かれる原因
外部から乗り捨てや盗難で放置されるパターンは、それほど多くはありませんが、可能性として高いのは、現入居者や過去の退去者が、起因とするものがほとんどです。
ですが、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れたものであったり、盗難されて乗り捨てられて置かれたりと、所有者がいる可能性があり、所有権があるものを実力行使を行い、勝手に「撤去・処分」することは違法行為になり、慎重に対応する必要性があります。
- 現入居者が買い替えの際に元の自転車を置いている...
- 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
- 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てて放置した...
一刻も早く撤去してしまいたい放置自転車ですが、他人の所有物でもあり、安易に撤去することができず、上記のように放置自転車の所有者は、一見しただけで所有者が誰だか判断するのは難しいので、そのため、法的に問題がなく放置自転車の撤去をするためには、踏むべき手順というものがあります。
私有地に自転車が放置されている場合には直ぐ撤去したくなるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題にはなりませんが、私有地では適用されません。
私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合には所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで対応していれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
一般的な放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車処理」という段階を踏んでの流れで行うことになり、手順対応で処理を進めていくのが良いと考えられていますが、ですが、実は上記の段取りを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではありません。
処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、しかしそこまですることはできず、上記のような段階を踏んで、やっと撤去に至るという流れが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。
1、対象になる自転車に告知文を貼り付け、所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
一定期間後に処分する旨の警告札(告知文)を対象となる自転車に取り付け、それに併せエントランスの掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないか全入居者に確認するよう促し、期限までに何も意思表示がなければ、所有者不明の放置自転車として処分することになり、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして放置自転車の防犯登録の番号を伝えて盗難自転車かどうかについても確認してもらいましょう。
もしかすると、放置自転車は盗難されたもので、盗まれた所有者の人も困っているのかもしれません...
一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、「乗り捨て・盗難車」等の可能性があるということで連絡すれば警察がすぐに登録情報を調べ、それによって所有者が判明することがよくあり、「敷地内に放置自転車があるので盗難届けがでていないか確認してほしい」といえば警察官が見にきてくれますが、盗難自転車は警察が引き取り、それ以外の放置自転車については、撤去を指示されることになります。
放置自転車の「撤去・処分」に関する貼り紙の掲示や通知を行ったら、実施した内容を第三者でもわかる形で、正当な手順で撤去をしたという証拠を残すためにも写真撮影は必須となり、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことと、警察への相談内容や受けた指示についてなど、写真や文書で記録を残しておけば安心です。
対応ポイント
- いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知する。
- 撤去を実施したら、警察の指示や手順を踏んでの流れを画像や文章などで記録しておく。
- 警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って警察と連携を取りながら対応する。
煩わしい手間と時間のかかる部分はありますが手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。
放置自転車を処理前述の手順を踏んで、ようやく警察から「撤去」するように指示があって「ついに撤去できる!」と、なったときに気になるのが、誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか ?
私有地に放置された自転車については、警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないために請求することもできず、撤去を実行するとすれば、残念ながら、貸主、管理会社側で費用を負担して実施することになり、処分対応で引き取りが無い場合はそのほとんどが回収業者などに処分を依頼することになります。
放置され時間が経つうちに自転車は錆つき傷み、このような自転車を無償で引き取る業者などいないのでは?
そこで、白岡市 自転車無料撤去のことなら、無料回収の便利な福助が承ります!
埼玉県 白岡市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向きスピーディーに無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。



福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、埼玉県 白岡市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
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