自転車無料撤去 調布市

調布市 自転車無料回収について東京都 調布市 「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。

便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、調布市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。

東京都 調布市で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。

放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

¥0調布市 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助にお任せください!

調布市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて現地に出向き無料回収でお答えいたします。

また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。

放置バイク無料回収はこちらをご覧ください!

賃貸物件を管理していく上で、放置自転車の問題が挙げられ、管理物件の駐輪場に、入居者のものではない自転車が放置されてしまうケースがあり、無断で置かれていたり、持ち主がわからなかったりする自転車への対応で、いつも頭を悩ませている、その土地の貸主、管理会社所有者の方も多いのではないでしょうか?

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駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、ある日、気づいたときには放置され、入居者のために設けた駐輪スペースに持ち主不明の劣化の進んだ自転車が長期にわたり放置されたままになると、利用したい入居者が使えなかったり、景観が悪くなったりすることで、クレームにつながる可能性が出てきます。

あとは、建物の維持管理を一部でも怠って、「何度も繰り返される問題だから放置自転車はそのままにしておこう...」と、放置し続けると、様々なトラブルを誘発してしまうので注意が必要だとされています。

放置自転車に対して対応しないままでいると、様々なトラブルを誘発して行き。1台の放置自転車が放置を誘発し、大量の放置自転車の増加につながってしまい、「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄の原因および、物件本来の美観や駐輪場内の風紀までを損なうとして問題視される場合が多いとされます。

突然ですが、「割れ窓理論」という言葉はご存知でしょうか? これは賃貸管理ではとても大事な考え方で、割れ窓理論とは、建物の窓が壊れているのを放置すると、誰も注意を払っていないという象徴になり、やがて他の窓もまもなくすべて壊される状況を誘発するという理論のことで 、つまり、軽い違反や乱れを見逃していると、住民のモラルが低下し、環境の悪化や犯罪の多発に繋がるという考え方です。

  • 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
  • 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
  • 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...

割れ窓理論における自転車の放置とは、自転車を放置すると、さらに多くの自転車が捨てられ、治安が悪化するという心理的連鎖を指し、軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示しています。

実際に、お伺い先の放置自転車が多くありゴミが溜まって汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるために、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなるのです...

ちなみに、私有地以外で建物に面している「道路・歩道」に置かれる自転車の多くの場合は、行政の対応で、一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間(約1週間)が、経過しても札が取られていない場合は撤去してくれますが、特に駐車禁止区域であればすぐにでも撤去され、自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

私有地で持主が分からずに許可なく無断で置かれているのだから、「放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは?」 という認識の方もおられるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題ではありませんが、このような対応は私有地では適用されません。

放置自転車といっても、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、また、盗まれた自転車が乗り捨てられているパターンも考えられるためです。

不法な放置自転車であったとしても、管理する側が勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からその放置自転車の所有者からクレームを受け、思わぬトラブルに発展してしまう可能性があります。

なぜなら、他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあるからです...

私有地での放置自転車とは、一般的に長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車のことを指し示し、放置自転車かどうかの確認にあたっては、放置自転車だと疑いのある車両の特徴としては絶対だといえませんが、以下の状態の物が可能性としては高いと思われ、調査対象の自転車といってよいでしょう。

  • 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
  • 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
  • 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...

しかし、放置自転車といえ、個人の所有物でもあるために、貸主、管理会社側が、勝手に「撤去・処分」をしてしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。

このような状態で置かれて放置だと思われる自転車を管理物件で見つけたら、すぐに撤去するのではなく、まずは所有者が、「現入居者なのか」、「過去の入居者なのか」、それとも全く関係がない「外部からの放置」かどうかを告知文を自転車のサドル等に張り付け、警告を促し調査して確認をとりましょう。

私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合に所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられていますが、実は、上記の段取りを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、そこまですることもできず、上記のような適切な段階を踏んでやっと撤去に至るという流れとするのが一般的となっています。

適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。

1、対象になる自転車に告知文を貼り付けて所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!

22839060_s.jpg放置自転車のサドルなどに「撤去期限」を定めた警告札を貼付けるなどでその対象の自転車に警告を行い、それに併せて駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を促し、撤去期限を超えても所有者が現れずに自転車の放置が確認できれば一度、最寄りの警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして相談を行い、警察の指示で処分を行います。

期限までに何も意思表示がなければ、すぐにでも撤去したくなるかもしれませんが、「敷地内に放置自転車があるので盗難届けが出ていないか確認してほしい」と言えば警察官が現地まで見に来てくれますので必ず管轄の警察に連絡をし、自転車の防犯登録から盗難自転車かどうかを確認しなければなりません。

もしかすると、放置自転車は盗難されたもので、盗まれた所有者の人も困っているのかもしれません...

一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、「乗り捨て・盗難車」等の可能性があるということで連絡すれば警察がすぐに登録情報を調べ、それによって所有者が判明することがよくあり、盗難届が提出されていれば、刑事事件に関する対応の一環として、警察が引き取ってくれますが、防犯登録もされておらず所有者が特定できないそれらの場合は撤去を指示されることになります。

放置自転車の「撤去・処分」に関する貼り紙の掲示や通知を行ったら、実施した内容を第三者でもわかる形で記録しておき記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことと、警察への相談内容や受けた指示についてなど、写真や文書で記録を残しておき、撤去の流れと結果については、将来的なトラブル防止のために保管しましょう。

ピン対応時のポイント

  • いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知する。
  • 撤去を実施したら、警察の指示や手順を踏んでの流れを画像や文章などで記録しておく。
  • 警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って警察と連携を取りながら対応する。

いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。

このように、管理物件の駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、様々な手間と時間がかかり、いくつかの煩わしい手順を踏まなければならない上に、撤去費用も負担となるのは管理する側にとっても、できれば避けたいものですが...

放置自転車を処理警告文には期限が記載されていますので、その期限までに何も意思表示がなければ、「所有者不明の放置自転車」として処分することとし、私有地内で撤去を実行するとすれば、残念ながら、貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになり、引き取りが無い場合は、それらは、たいてい処分業者に依頼することになります。

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東京都 調布市でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、スピーディーな対応で現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。

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注意ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。

  • 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
  • 誤回収を防ぐ処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。

上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。

お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、東京都 調布市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。

私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。

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