埼玉県 桶川市「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、桶川市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
埼玉県 桶川市で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
桶川市 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助が必ずお役に立ちます!
埼玉県 桶川市エリアでのお取り扱い台数は、放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。
また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。
賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置」があり、駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、管理物件の駐輪場や敷地内に持ち主不明な自転車が置かれ地放置されるということが良くあり、入居者のために設けた駐輪スペースに持ち主不明の自転車が放置されたままになると、利用したい入居者が使えなかったりと、クレームにつながる可能性がでてきます。



しかし、放置自転車だとしても、他人の所有物でもあるため勝手に撤去してしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。
私有地での放置自転車とは、長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車のことで、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。
放置自転車かどうかの確認にあたっては、放置と思われる自転車の場合はだいたい以下の特徴があり、絶対だといえませんが複数該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われます。
- 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
- 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
- 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...
上記に該当するような自転車を私有地に置かれていたなら、所有権の問題もありますので、貸主、管理会社側が勝手に放置自転車だと決めつけて撤去するのではなく、まずは所有者が、「現入居者なのか」、「過去の入居者なのか」、それとも全く関係ない「外部の人なのか」を、確認しなければならず、なぜかというと、他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあるからです。
何度も繰り返される放置自転車問題は、定期的とはいいませんが、その度に対処せざるを得ないのが現状ですが、しかし、いつまでも放置自転車を管理物件の駐輪場や敷地内に置いておくわけにもいかず、敷地内に放置自転車が増えていくと入居者の方にとって迷惑になるためにも対応をしなければなりません。
ちなみに、私有地以外での放置自転車の「撤去・処分」の方法ですが、私有地以外の建物の面している「道路・歩道」に置かれる自転車の場合には、市区町村の役所に連絡することで、各自治体の条例に沿って対応してもらうことができますが、私有地であることから各自治体の条例の対象にはならず、貸主、管理会社側でが自ら対応する必要があります。
補足ですが、道路(歩道も含む)や駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車は、時間や目的に関係なく歩行者の通行などの妨げとなり、このため、商店街や銀行等に行く目的で乗り入れた自転車等であっても、置かれる場所が例えば歩道上であれば放置とみなされ、一方で自治体は条例などを作って、一定の範囲内で私有地以外の自転車を撤去できるようにしています。
入居者が起因?
放置された理由それぞれだと思いますが、不要になった自転車の不法投棄や盗難された自転車を捨てられると、いったケースはそれほど多くはなく、管理物件の私有地に放置されて置かれた自転車のほとんどの場合は、その管理物件の「現入居者」や「過去の退去者」が、使用しなくなってそのまま置いているもので、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと、所有者がいる可能性があり、また、まれに盗難されて乗り捨てられたパターンも考えられ、いくら不法に放置されている自転車だといえ、所有権の問題もあり、管理する側が勝手に放置自転車だと決めつけて、「賃貸・分譲」も関係なく勝手に処分するわけにはいきません。
- 現入居者が買い替えの際、元の自転車を置いている...
- 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
- 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てで放置した...
このように、自転車の所有者は、一見しただけでは誰の物なのかを判断するのは難しく、私有地に放置された自転車を勝手に、「撤去・処分」をしてしまうと、後に現れた所有者との間でトラブルになる可能性があり、そのため、ご自身の判断だけで放置自転車を撤去してしまうのは危険です。
例えば賃貸の場合に、放置された自転車を勝手に、「撤去・処分」できるかといえば、正規の手続きを踏んだ上でなら、(訴訟を起こして判決を取ることで)処分はできますが、「突然・勝手に」法的手続きを経ずに実力行使を行い、処分することは違法行為となり、後でトラブルになり揉めた場合は損害賠償請求になるでしょう...
実際、ある管理物件で長期にわたり放置された自転車を管理会社が処分したところ、後に現れた所有者からクレームが入り、損害賠償を請求され、最終的には管理する側が、所有者へ弁償したという事例もあります。
所有者とのトラブルを恐れて、放置自転車に対して対応しないままで放置してしまう貸主、管理会社もいらっしゃいますが、放置自転車に対応しないでいると、さらなる放置自転車の増加や乗り捨てにつながってしまい、物件本来の美観や風紀までを損ない、入居募集に悪い影響を及ぼし、更に不法投棄が多くなることもあり、然るべき対応をとるべきです。
一刻も早く撤去したい自転車ですが、適法に問題がない形で、放置自転車の撤去をするためには、踏むべき段階というものがあり、面倒でも法律に基づいた手順を踏むのが望ましいのです。
私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
放置自転車を撤去する対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられていますが、実は、上記の段取りを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応なのですが、しかしそこまではできず、上記のような段階を踏んでやっと撤去に至るという流れとするのが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。
1、対象になる自転車に告知文を貼り付け、所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
対象となる自転車のサドル等に一定期間後に処分する旨の警告文を貼り付け、その作業に併せる形で、管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函することなどで全入居者へ周知を行い、撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応については、相談して指導を受けて処分を実施します。
警察署へ相談をしたら、独自な判断をとらずに、警察からの指示に従って警察との連携で対応を行い、その際に放置自転車の防犯登録の番号を伝えて盗難自転車かどうかについても確認してもらいましょう。
もしかすると、放置自転車は盗難されたもので、盗まれた所有者の人も困っているのかもしれません...
一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、盗難届けなどがでている自転車は警察の方で引き取り、防犯登録もされておらず所有者が特定できないそれらのものは撤去を指示されることになります。
放置自転車の「撤去・処分」に関する貼り紙の掲示や通知を行ったら、正当な手順で撤去をしたという証拠を残すために写真撮影は必須となり、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮って、警察への相談内容や受けた指示についてなども、写真や文書で記録を残しておけば安心となります。
これまでのポイント
- 実施する際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという、撤去期限を定めて全入居者へ通知する。
- 各ステップで、きちんと手順を踏んだことや写真などで記録を残して後の不本意なクレームに備える。
- 警察からの指示に従って対応を行い、貸主、管理会社側で、独自の対応はとらず、指示に従う。
所有者がわかっていても、告知をして一定期間後に処分すればよいのでは? と考えるかもしれませんが、しかし、後から所有者から損害賠償請求を受けた際に、所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。
放置自転車を処理前述の手順を踏んで、警察からやっと「撤去」するように指示があって、ようやく撤去ができる状態ですが、「ついに撤去できる!」と、なったときに気になることは、どのように処分対応すればよいのでしょうか? また、誰の費用負担で対応するのでしょうか ??
私有地内に放置されているものは、警察や行政は関与せず、撤去を実行するとすれば、残念ながら、貸主、管理会社側で費用を負担して実施することになり、引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。
何度も繰り返される放置自転車の問題は、その度に土地の所有者や管理者で処分するしかないのです...
このように、管理物件の私有地に自転車が放置されれば、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、煩わしい様々な作業が発生し、処分に掛る費用も、貸主、管理会社側で負担しなければならず、ですから、そのようなことにならないように、普段からできるだけ放置自転車を防ぐ対策をとることが大切だといえるでしょう。
そこで、桶川市 自転車無料撤去のことなら、無料回収の便利な福助に是非ご依頼ください!
埼玉県 桶川市でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き、スピーディーに無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。


福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
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ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者様が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、東京都 立川市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
埼玉県 桶川市での自転車無料撤去業者は、便利屋福助に是非ご依頼ください!



