東京都 杉並区「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、東京都 杉並区エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
東京都 杉並区で自転車の「廃棄・処分」でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
杉並区 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助にお任せください!
東京都 杉並区エリアでのお取り扱い台数は、放置自転車を「大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。
また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。
杉並区で賃貸物件を管理していく上で、避けて通れない何度も繰り返される頭を悩ませるトラブルの一つに、放置自転車の問題があり、この問題は駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまいます。

私有地内で発生する放置自転車とは、一般的に長期使用された痕跡がない自転車や、タイヤの空気が抜け、錆びや劣化が著しく、明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明な自転車を指します。
- 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
- 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
- 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...
このような、ほこりを被った自転車が駐車場に長期にわたり置かれていませんか? 該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われますが、このような状態の自転車が置かれていたら、いきなり撤去するのではなく、所有者が「現入居者なのか」、「過去の退去者なのか」、「関係ない人なのか」を確認しましょう。
部外者が放置していくケースはそこまで多くありませんが、放置自転車の大半はその管理物件の現入居者や過去の退去者が使用しなくなって置かれたもので、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があります。
- 現入居者が買い替えの際に元の自転車を置いている...
- 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
- 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てて放置した...
放置自転車でも他人の所有物を勝手に、「撤去・処分」することについては「分譲・賃貸」も関係なく、賃貸の場合は、例えば駐輪場にある自転車を大家が勝手に撤去できるかといえば、結論からしてできません。
なぜかというと、法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、日本では原則として禁止され、他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあるからです。
ちなみに、私有地以外の建物の面している「道路・歩道」、公共的な場所に置かれ放置自転車の場合は、市区町村の役所に連絡することで、一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合は、各自治体の条例に沿って対処してもらうことができますが、私有地での対応は法令により条例の対象にはならず、その土地の貸主、管理会社側で自ら対処する必要があります。
あとは、建物の維持管理を一部でも怠って「何度も繰り返されて、きりがないので、放置自転車はそのままにしておこう...」と、放置し続けるのも避けた方がいいです...
建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発して行き、放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発して、さらなる放置自転車の増加につながってしまい、「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なってしまいます。
割れ窓理論という聞きなれない言葉はご存知でしょうか? 割れ窓理論とは、1枚の割れた窓ガラスを放置すると、さらにガラスが割られ、やがて街全体が荒廃してしまうという「犯罪学・心理学」の理論のことで、つまり、軽い違反や乱れを見逃していると、住民のモラルが低下し、環境の悪化や犯罪の多発に繋がるという考え方で、軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示しています。
- 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
- 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
- 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...
割れ窓理論での放置自転車とは、「自転車が放置されると、さらに多くの自転車が捨てられ、治安が悪化する」という心理的連鎖を示され、小さな乱れやルール違反を放置しないことが、環境悪化を防ぐ鍵となります。
私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合には、後に所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、「警察の指示に従い」、「警察との連携で」、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、一般的な放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられています。
放置自転車の撤去を行った方のほとんどが、手順を踏んでの対応で最終段階の処分に至っていますが、ですが覚えておきたいことは、手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応といえますが、段階を踏んでやっと撤去という流れが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。
1、対象になる自転車に告知文を貼り付けて所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
警告札(調査札)には、撤去する期日を記入して各自転車のサドルなどに貼り紙を行うなどで放置自転車の絞り込みを行い、その作業に併せて管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで全入居者に周知を促し、撤去期限を超えても所有者が現れずに放置が確認できれば警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして、今後の対応について相談を行い、指導を受けて処分を実施します。
敷地内に放置自転車があるので盗難届けがでていないか確認してほしいといえば警察官が現地に見にきてくれますので、防犯登録番号がある場合は照会してもらい、その後の処理について指示を仰ぎます。
もしかすると、放置自転車は盗難されたもので、盗まれた所有者の人も困っているのかもしれません...
警告文には期限が記載されていますので、その期限までに何も意思表示がなければ、「所有者不明の放置自転車」として処分することになり、盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになり、防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行いましょう。
また、正当な手順で撤去をしたという証拠を残すために写真撮影は必須となり、撤去を実施したら、処分にいたるまで手順を踏んだことを写真などで記録に残し、後からクレームになった場合に、貸主、管理会社側は「撤去・処分」にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となり、 あとで「通知がなかった」と自転車の持ち主からクレームがあった場合の対策にもなります。
通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮って記録に残し、警察への相談内容や受けた指示についてなど、写真や文書で記録を残しておけば安心ですので、きちんと警告したうえで撤去したと主張できるようにしておきましょう。
所有者がわかっている場合でも、張り紙をして一定期間後に処分しても良いのでは? と、考えるかもしれませんが、それでも何か問題が生じる現実的な可能性は低いですが、しかし万が一、後から所有者から損害賠償請求を受けた際に、所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。
放置自転車を処理前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があって「ついに撤去ができる!」となったときに気になることは引取りのない自転車の処分はどのように対応して誰が費用負担するということではないでしょうか? 私有地内に放置されているものは、警察や行政は関与せず、また、自転車の所有者も分からないために撤去を実行するとすれば、残念ながら、貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになり、引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。
そこで、杉並区 自転車無料撤去のことなら、無料回収の便利な福助がお役に立ちます!
東京都 杉並区でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。


福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、東京都 杉並区で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
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