江東区 自転車無料回収

東京都 江東区、「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。

便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、東京都 江東区エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。

東京都 江東区で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。

放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

¥0江東区 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助にお任せください!
東京都 江東区エリアで「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、最短日程でご依頼者様のご都合に合わせ無料撤去でご対応いたします。

また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

放置バイク無料回収はこちらをご覧ください!

江東区で賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置」があり、この問題は住人をはじめ、管理組合や管理会社にとって頭を悩ませる課題の一つです...

駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまい、入居者のために設けた駐輪スペースに持ち主不明の自転車が放置されたままになると、利用したい入居者が使えなかったりとクレームにつながる可能性がでてきます。

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あとは、通知書を作ったり、警察に連絡をしたり、面倒だから、もう放置自転車はそのままにしておこう...と、建物の維持管理を一部でも怠って放置し続けるのも避けた方がいいです。

建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発していきます...

放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、大量の放置自転車を発生させ、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因やゴミのポイ捨て、さらには物件本来の美観や風紀までを損なってしまい問題視される場合が多いのです...

突然ですが割れ窓理論という言葉はご存知でしょうか? 「割れ窓理論」とは、1枚の割れた窓ガラスを放置すると、さらにガラスが割られ、やがて街全体が荒廃してしまうという「犯罪学・心理学」の理論のことで、軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示しています。

  • 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
  • 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
  • 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...

マンションやアパート等の放置自転車問題は、管理会社や管理組合にとって頭を悩ませる課題の一つです。

ちなみに、道路や歩道、商店街、駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車の多くの場合は、一旦所有者確認の札を貼り付け一定期間が経過しても札が取られていない場合は行政の対応で撤去が行われますが、特に駐車禁止区域での駐輪であればすぐにでも強制的に撤去が行われます。

自転車の利用者が自転車を離れて、直ちに移動させることができない状態で、通勤や通学で長時間置いてある場合だけでなく、買い物や塾などで短時間置いている場合もすぐに移動できなければ放置となります。

一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

私有地での対応
私有地での放置自転車とは、長期にわたり駐輪位置が変わらず使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。

邪魔だから放置自転車は「すぐ処分しても構わないのでは?」という認識の方もいると思いますが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題にはなりませんが、私有地では適用されません。

放置自転車の「撤去・処分」についてですが、建物に面した歩道や公道に放置されている自転車等は各、市区町村の役所に連絡することにより、各自治体の条例に沿って対応してもらうことができますが、私有地に「放置・不法投棄」された自転車については、法令により行政では撤去することができず、私有地の土地所有者や管理者において対応していただくことになります。

放置自転車といっても、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、法的手続きを経ずに実力行使を行い、撤去や処分をすることは「分譲・賃貸」も関係なく違法行為になり、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。

所有権の問題もあり、管理する側が勝手に放置自転車だと決めつけて処分することはできないのです。

一刻も早く撤去してしまいたい放置自転車ですが、法的に問題のない状態で放置自転車の撤去をするためには、きちんと踏むべき手順というものがあり、私有地に放置された自転車を見つけた場合には次のような手順を踏んでの対応で処分するようにしましょう。

私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合に、後に現れた所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

一般的な放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れになり、ですが上記の手順を踏んだからといって合法的な処分ができるというわけではなく、処分するには所有者の同意か所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応といえますが、上記のような段階を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。

前述したようなリスクを回避するため、面倒でも法律に基づいた手順を踏むのが望ましく、適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。

1、対象になる自転車に告知文を貼り付け、所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!
  
28889715_s.jpg対象となる放置自転車のサドルなどに警告文を貼り付けて放置自転車の絞り込みを行い、その作業に併せて管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を促し、撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談し、対応について「相談・指導」を受けて連携で処分を実施します。

警察署へ相談をしたら、貸主、管理会社側で独自の対応はとらず、警察との連携で指示に従って対応を行い、盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取ってもらう場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は警察から撤去を指示されることになります。

防犯登録の番号などを警察官に伝えて、所有者が特定できないかなどの情報の提供を行いましょう。

放置自転車の「撤去・処分」に関する貼り紙の掲示や通知を行ったら、万一、不本意な損害賠償を請求された場合に備え、実施した内容を第三者でもわかる形で記録に残しておき、記録の際に通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮って、きちんと警告したうえで撤去したと主張できるようにしておきましょう。

ピン対応時のポイント
いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。

放置自転車を処理前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があり、「ついに撤去できる!」となったときに気になるのが、誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか?

放置自転車を処分する場合には、どのようにすればよいのでしょうか? 放置され時間が経つうちに自転車は錆つき、かなり傷み、タイヤまでもパンクしています...撤去といっても、そのような自転車を無償でできるものでしょうか ⁇

私有地の対応の場合は警察や行政は関与せず、また、持ち主不明で、誰の責任かわからない放置自転車に関わる費用を入居者に請求することはできず、撤去を実行するとすれば、残念ながら貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることとなり、そのほとんどが回収業者などに処分を依頼することになります。

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注意ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者様が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。

  • 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
  • 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。

上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。

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私共、福助は、東京都 江東区で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。

私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。

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