自転車無料撤去 江東区

江東区 自転車無料回収について東京都 江東区「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。

便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、東京都 江東区エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。

東京都 江東区で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。

放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

¥0江東区 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助にお任せください!

東京都 江東区エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。

また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。

放置バイク無料回収はこちらをご覧ください!

江東区で賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに避けて通れない「自転車の放置」があり、この問題は住人をはじめ、管理組合や管理会社にとって頭を悩ませる課題の一つです...

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駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまい、入居者のために設けた駐輪スペースに持ち主不明の自転車が放置されたままになると、利用したい入居者が使えなかったりとクレームにつながる可能性が出て来ます。

賃貸管理をおこなっている側が管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、勝手に処分や廃棄をしてはならず、いきなり処分するのはリスクが高いので避けましょう。

なぜかというと、他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあり、法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、日本では原則として禁止されています。

部外者が乗り捨て等で放置していくケースはそこまで多くはないと思われますが、放置自転車の大半はその管理物件の入居者や過去の退去者が使用しなくなってそのままにした物で、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、また、まれに盗まれた自転車が乗り捨てられているパターンも考えられるためです。

  • 現入居者が買い替えの際に元の自転車を置いている...
  • 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
  • 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てて放置した...

実際に、ある管理物件で長期にわたり放置されて置かれた自転車を管理組合で処分したところ、後に現れた所有者から損害賠償を請求され、最終的には管理組合が所有者へ弁償したという事例もあります。

トラブルを恐れて「もう放置自転車はそのままにしておこう...」と、放置し続けるのも避けた方がいいです。

建物の維持管理を一部でも怠って放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、大量の放置自転車を発生させ、「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄の原因やゴミのポイ捨ての原因および物件本来の美観や風紀までを損なってしまい問題視される場合が多いのです...

突然ですが「割れ窓理論」という言葉はご存知でしょうか? 割れ窓理論とは、1枚の割れた窓ガラスを放置すると、さらにガラスが割られ、やがて街全体が荒廃してしまうという「犯罪学・心理学」の理論のことで、つまり、軽い違反や乱れを見逃していると、住民のモラルが低下し、環境の悪化や犯罪の多発に繋がるという考え方の1つで、軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示しています。

  • 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
  • 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
  • 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...

割れ窓理論での放置自転車とは、「自転車が放置されると、さらに多くの自転車が捨てられ、治安が悪化する」という心理的連鎖を示され、小さな乱れやルール違反を放置しないことが、環境悪化を防ぐ鍵となります。

私有地での放置自転車とは、長期にわたり駐輪位置が変わらず使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。

このような状態で、ほこりを被った自転車が私有地の駐輪場に放置されていませんか?
持ち主が分からずに長期にわたり置かれた自転車を見つけたら、すぐに撤去するのではなく、まずは、所有者が「現入居者なのか」、「過去の退去者なのか」、それとも関係ない外部の物なのか」、確認を取りましょう。

ちなみに、私有地以外での道路や歩道、商店街、駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車の多くの場合は、自治体の条例等で一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合は行政の対応で撤去が行われますが、一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

自転車の利用者が自転車を離れて、直ちに移動させることができない状態で、通勤や通学で長時間置いてある場合だけでなく、買い物や塾などで短時間置いている場合もすぐに移動できなければ放置となります。

建物に面した歩道や公道に放置されている自転車等は各、市区町村の役所に連絡することにより、各自治体の条例に沿って対応してもらうことができますが、管理物件の駐輪場は私有地なので、法令により行政では撤去することができず、その土地の貸主、管理会社において対応していただくことになります。

邪魔だから放置自転車は「すぐ処分しても構わないのでは?」という認識の方もいると思いますが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題にはなりませんが、私有地では適用されません。

所有権の問題もあり、管理する側が勝手に放置自転車だと決めつけて処分することは出来ないのです。

一刻も早く撤去してしまいたい放置自転車ですが、元は所有者がいたはずで、適法に問題のない形で放置自転車の撤去をするためには、きちんと踏むべき手順対応という物があり、私有地に放置された自転車を見つけた場合には、いくつもの手間と時間がかかる部分もありますが手順を踏んでの対応で処分するようにしましょう。

私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合に、後に現れた所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れになりますが、実は、上記の手順を踏んだからといって合法的な処分ができるというわけではなく、処分するには所有者の同意か所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応といえますが、上記のような段階を踏んでやっと撤去に至るという流れとするのが一般的となっています。

適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。

1、対象になる自転車に告知文を貼り付けて所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
  
28889715_s.jpg対象となる放置自転車のサドルなどに警告文を貼り付けて放置自転車の絞り込みを行い、その作業に併せて管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで全入居者へ周知を促し、撤去期限を超えても何も意思表示がなく所有者が現れずに自転車の放置が確認できれば、警察署へ放置自転車の撤去について一度、連絡をして今後の対応について相談して指導を受けて連携で処分を実施します。

警通知した期間を過ぎても自転車が放置されている場合には直ぐ撤去したくなるかもしれませんが、必ず管轄の警察に連絡をして自転車の防犯登録から盗難自転車かどうかを確認しなければなりません

貸主、管理会社側で独自の対応はとらず、盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取ってもらう場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は警察から撤去を指示されることになりますが、防犯登録番号がある場合は必ず照会してもらい、その後の処理について指示を仰ぎましょう。

もしかすると、放置自転車は盗難されたもので、盗まれた所有者の人も困っているのかもしれません...

放置自転車の「撤去・処分」に関する貼り紙の掲示や通知を行ったら、万一、不本意な損害賠償を請求された場合に備え、実施した内容を第三者でもわかる形で記録に残しておき、記録の際に通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことと、撤去の流れと結果については、将来的なトラブル防止のために保管しましょう。

ピン対応ポイント

  • いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知する。
  • 撤去を実施したら、警察の指示や手順を踏んでの流れを写真や文章などで記録しておく。
  • 警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って警察と連携を取りながら対応する。

いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。

放置自転車の撤去は、処分するまでは適切なステップを踏んで対応することが大切ですが、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、様々な手間がかかり、その上いくつかの煩わしい手順を踏まなければならず、撤去費用も負担となるのは管理する側にとっても、できれば避けたいものです。

放置自転車を処理前述の手順を踏んで、警察からやっと「撤去」するように指示があり、「ついに撤去できる!」となったときに気になるのが、誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか? 放置され時間が経つうちに自転車は錆つき、かなり傷み、撤去といっても、そのような自転車を無償でできるものでしょうか ⁇

私有地の対応の場合は警察や行政は関与せず、また、持ち主不明で、誰の責任かわからない放置自転車に関わる費用を入居者に請求することはできず、撤去を実行するとすれば、残念ながら貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることとなり、そのほとんどが回収業者などに処分を依頼することになります。

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注意ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。

  • 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
  • 誤回収を防ぐ処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。

上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。

お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、東京都 江東区で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。

私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。

葉っぱ東京都 江東区での自転車無料撤去業者は、無料回収の便利屋福助に是非ご依頼ください!

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