東京都 東大和市「無料撤去 放置自転車」 のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、東大和市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
東京都 東大和市で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
東大和市 自転車無料回収のことなら、西東京市の便利な福助に是非ご依頼ください!
東京都 東大和市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。
また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。
私有地以外の行政対応
私有地以外の「放置自転車等」とは、駐輪場以外の公共的な場所に置かれている自転車等(自転車および50cc以下の原動機付自転車・電動キックボードも含む)で、その利用者が自転車等から離れて直ちに移動することができない状態の物をいいますが、時間や目的に関係なく歩行者の通行などの妨げとなり、このため、商店街や銀行等に行く目的で乗り入れた自転車等であっても、すぐに移動できなければ放置となります。
ちなみに、建物に面した私有地以外の「道路・歩道」に置かれ、すぐに移動できなければ、一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合は、各市区町村の条例に基づき、行政の対応で撤去を行ってくれますが、特に、駐車禁止区域であればすぐにでも撤去されます。
他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害...
車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
使用しなくなった自転車を放置した場合には、不法投棄として処罰...
一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。



誰の物か分からず、無断で停められて邪魔になるから、「放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは?」という認識の方も確かにいらっしゃるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題にはならないのですが、私有地では適用されません。
正規の手続きを踏んだ上でなら、(訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応)管理会社も処分できますが、個人の所有物であるため「突然・勝手に」撤去や処分することは違法行為になり、後で所有者がでてきて揉めた場合は損害賠償請求になるでしょう。
持ち主が不明の自転車や来訪者が乗って帰らず、置かれた自転車を勝手に撤去することについては、「分譲・賃貸」も関係なく、例えば賃貸の場合、駐輪場に放置されて置かれた自転車であっても、貸主、管理会社側が勝手に法的手続きを経ずに実力行使を行うことは、原則として禁止されています。
私有地では?
私有地での放置自転車とは、一般的に長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車のことで、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。
管理物件の駐輪場や敷地内に置かれた放置自転車の多くは、その物件の既存入居者や過去の退去者が使用しなくなってそのままにした物で、部外者が乗り捨てなどで放置していくケースはそこまで多くありませんが、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、また、中には盗まれた自転車が乗り捨てられていることも考えられ注意が必要です。
あとは、何度も繰り返されてキリがないから、「放置自転車はそのままにしておこう...」と、そのまま放置するのもよくない考え方で、建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと様々なトラブルを誘発していきます...



建物の維持管理を一部でも怠って放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらなる放置自転車の増加につながってしまい、「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なうとして問題視される場合が多いのです。
突然ですが、「割れ窓理論」という言葉はご存知でしょうか? 「割れ窓理論」とは、建物の割れた窓ガラスなどの軽微な損壊やルール違反を放置すると、誰も注意を払っていないというサインとなり、やがてさらなる犯罪やモラルの低下を招き、治安が大きく悪化してしまうという「環境犯罪学」の理論のことですが、これは賃貸管理ではとても大事な考え方で、「割れ窓理論」における放置自転車とは、「自転車のを放置を黙認すると、さらに多くの自転車が乗り捨てられ、不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なう」という、心理的連鎖を示し、小さな乱れやルール違反を放置しないことが、環境悪化や犯罪を防ぐ鍵となります。
- 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
- 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
- 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...
ゴミが溜まって、汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなるのです。
私有地では手順対応一刻も早く撤去してしまいたい放置自転車ですが、個人の所有物であるため、安易に撤去することができません...では、私有地に放置された自転車を適法に、撤去や処分したりすることはできるのでしょうか?
私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられていますが、注意する点は、上記の段取りを踏んだからといって合法的に処分できるという訳ではなく、処分する対応は所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、ですがそこまではできず、上記のような段階を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順をきちんと踏むことによって、万全を期してください。
1、対象になる自転車に告知文を貼り付け、所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
放置自転車を洗いだすために、対象となる自転車のサドルなどに通知書を貼付けるなど、その対象の自転車に、「撤去期限」を定めて警告を行い、それに併せ、エントランスの掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないか確認するよう促し、撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。
警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行い、盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらずそれ以外の所有者が特定できない場合などは、撤去を指示されることになり、放置自転車の防犯登録の番号を伝えて盗難自転車かどうかについても確認してもらいましょう。
もしかすると、放置自転車は盗難されたもので、盗まれた所有者の人も困っているのかもしれません...
後の不本意なクレームに備えて、法的に問題がない適切な対応で撤去をしたという証拠を残すために写真などで撮影して記録をとることはは必須となり、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことにより、後からクレームになった場合に、貸主、管理会社側は、「撤去・処分」にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となり、きちんと警告したうえで撤去したと主張できるようにしておきましょう。
これまでのポイント
- 実施する際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという、撤去期限を定めて全入居者へ通知する。
- 各ステップで、きちんと手順を踏んだことや写真などで記録を残して後の不本意なクレームに備える。
- 警察からの指示に従って対応を行い、貸主、管理会社側で、独自の対応はとらず、指示に従う。
このように、管理物件の駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐには処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、手間と時間がかかる部分はありますが、ですが、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められているのです。
放置自転車を処理ようやく撤去できるとなったときに気になるのが、誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか? 私有地内に放置されている物は、警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないため請求することもできず、残念ながら撤去を実行するとすれば、貸主、管理会社側で費用を負担して実施することになり、引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。
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東大和市でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向きスピーディーに無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。



福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者様が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、東京都 東大和市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
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