東京都 東大和市 自転車無料回収について便利屋福助の東大和市 自転車無料回収のブログページをご訪問いただき、誠にありがとうございます。
私共、福助では、西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車の無料回収を行っていますが、東京都 東大和エリアでも、より良いサービスで業務を行っていますので最後までご覧ください!
東大和市での自転車の無料回収は西東京市の福助にご依頼ください!
東大和市エリアでのお取り扱い台数は、大人用自転車5台以上集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去にて、新たな駐輪スペースの確保に貢献いたします。
個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置されたバイクにつきましては、手順を踏んでの対応後、廃棄予定のバイクに限り1台からのお取り扱いとなりますが、数年も置き去りにされたままで、錆つき、かなり傷んでいますので状態を見させて頂いてからの判断となり、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
放置自転車とは?
放置自転車等とは、通勤通学時や買い物時および不法投棄や盗難車の乗り捨てなどにより、駐輪場のような許可された場所以外に、持ち主が傍に居ない状態の自転車のことで、社会問題化しています。
他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害...
車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
使用しなくなった自転車を放置した場合には、不法投棄として処罰...
一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。



私有地では?
私有地での放置自転車とは、一般的に長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。
大家さんや不動産管理会社は、管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、勝手に処分や廃棄をしてはならず、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗まれた自転車が乗り捨てられているパターンも考えられるためです。
あとは、何度も繰り返されてキリがないから、放置自転車はそのままにしておこう...と、そのまま放置するのもよくない考え方で、建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発していきます...
建物の維持管理を一部でも怠って放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらなる放置自転車の増加につながってしまい、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なうとして問題視される場合が多いのです。
放置自転車が多くある駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなるのです。



実際に放置自転車が多くある駐輪場には、粗大ごみの不法投棄が多く見受けられます...
手順対応で撤去私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れになります。
ここで覚えておきたいことは、実は上記の段取りを踏んだからといって合法的に処分できるという訳ではなく、処分する対応は所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応といえますが、ですが上記のような段階を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。
放置自転車のサドルなどに通知書を貼付けるなど、その対象の自転車に、「撤去期限」を定めて警告を行いましょう。
それに併せ、エントランスの掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないか、確認するよう促し、撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。
警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行い、盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。
ポイント
つまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知する。
写真を撮影するなどして、適切な手続きを踏んでいることを記録として残すようにしておく。
独自の対応はとらず、なるべく警察からの指示に従い警察と連携して対応にあたる。
このように管理物件の駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたり、さまざまな手間と時間がかかります...
ですが、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。
放置自転車を処理ようやく撤去できるとなったときに気になるのが、誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか? 私有地内に放置されているものは、警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないため請求することもできず、残念ながら撤去を実行するとすれば貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになり、引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。

東大和市での自転車無料回収は西東京市の福助が必ずお役に立ちます!
東大和市でのお取り扱い台数は、大人用自転車5台以上集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向きスピーディーに無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
- 一時保管及びご返却は一切できません。
- 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 周辺のゴミ等は持っていくことができません。
自転車無料回収 お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、東京都 東大和市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共は、個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
東京都 東大和市での自転車無料撤去業者は、福助に是非ご依頼ください!



