東京都 東村山市、「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、東村山市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
東京都 東村山市で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。



東村山市 自転車無料回収のことなら、西東京市の便利な福助が必ずお役に立ちます!
東村山市で廃棄処分にお困りの「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。
また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。
賃貸物件管理において困るトラブルの1つに、「敷地内への放置自転車」が挙げられ、駐輪場のあるなしに関わらず、勝手に自転車が乗り捨てられて放置されているという状況は注意していても発生してしまい、この対応に、いつも頭を悩ませている、貸主、管理会社も多いかと思われます。
あとは、「面倒な放置自転車はそのままにしておこう...」と、放置し続けるのも避けた方がいいです。
建物の維持管理を一部でも怠って、放置自転車に対して対応しないままでいると、さらなる放置自転車の増加につながり、物件の美観や風紀を損なってしまい、割れ窓理論などを根拠とした、不法投棄の原因として問題視される場合が多いとされています。
突然ですが、割れ窓理論という言葉はご存知でしょうか? 「割れ窓理論」とは、1枚の割れた窓ガラスを放置すると、さらにガラスが割られ、やがて街全体が荒廃してしまうという「犯罪学・心理学」の理論のことで、軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示しています。
- 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
- 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
- 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...
実際に放置自転車が多い回収先では、粗大ごみの不法投棄があり、汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなるのです。
私有地以外の放置自転車
道路や歩道、駅前広場、商店街等の公共的な場所に置かれる自転車等は、時間や目的に関係なく歩行者の通行などの妨げとなり、このため、商店街や銀行等に行く目的で乗り入れた自転車等であっても、例えば置かれる場所が歩道上であれば放置とみなされます。
他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害...
車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
使用しなくなった自転車を放置した場合には、不法投棄として処罰...
ちなみに、私有地外の建物の面している「道路・歩道」に置かれる自転車等の場合は、多くの行政で撤去が行われ、特に、禁止区域の場合はすぐにでも撤去されます。
一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
私有地での放置自転車
私有地での放置自転車とは、長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車のことで、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。
放置自転車は、「すぐ処分しても構わないのでは?」 というお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。
一刻も早く撤去してしまいたい放置自転車ですが、勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からその自転車の所有者からクレームを受け、トラブルに発展してしまう可能性があるため、対応には注意が必要です。
管理物件などで発生する放置自転車の大半は、その管理物件の既存の入居者や過去の退去者が使用しなくなってそのままにしたもので、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、法的手続きを経ずに実力行使を行うことは、禁止されています。
できれば、すぐにでも撤去したいところですが、法的に問題がない状態で放置自転車の撤去をするためには、所有権の問題もありますので、すぐに撤去するのではなく、まずは、所有者が、既存入居者なのか、過去の入居者なのか、それとも全く関係ない人なのかを調査して確認しましょう。
私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられています。
ですが、放置自転車の撤去を行う際に覚えておかないといけないのは、実は上記の段取りを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、しかしそこまではできず、上記のような段階を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順をきちんと踏むことによって、万全を期してください。
1、対象になる自転車に告知文を貼り付け、所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
撤去対象となる自転車のサドルなどに貼り紙を行うなどで放置自転車の絞り込みを行い、それに併せ、駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで全入居者に周知を促し、撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば、最寄りの警察署へ連絡をして今後の対応について相談を行い、警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行ってください。
撤去期限まで何も意思表示がない確定した放置自転車は、盗難にあったものや犯罪に関与していることもあり得るため、先ずは所有権の確認と場合によっては警察に届けることも必要ですので、警察に連絡をして、防犯登録番号を控え、放置自転車が盗品であるかどうかを確認しましょう。
もしかすると、放置自転車は盗難されたもので、盗まれた所有者の人も困っているのかもしれません...
後の不本意なクレームに備え、法的に問題がない手順対応で警告を促し、撤去をしたという証拠を残すためにも写真撮影は必須となり、放置自転車の「撤去・処分」に関する告知の貼り紙の掲示や全入居者に通知を行ったら、実施した内容を第三者でもわかる形で写真で記録に残しておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことと、警察への相談内容や受けた指示についてなど、写真や文書で記録を残しておけば安心です。
撤去ポイント
- 実施する際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという、撤去期限を定めて全入居者へ通知する。
- 各ステップで、きちんと手順を踏んだことや写真などで記録を残して後の不本意なクレームに備える。
- 警察からの指示に従って対応を行い、貸主、管理会社側で、独自の対応はとらず、指示に従う。
警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行い、盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取る場合や、それ以外で所有者が特定できない場合は、警察の方で撤去を指示されることになります。
放置自転車を処理前述の手順を踏んで、警察からやっと「撤去」するように指示があった場合に、「撤去・処分」の対応ですが、建物に面した「道路・歩道」に置かれた自転車は市区町村の各役所に連絡することで、各自治体の条例に沿って対処してもらうことができますが、私有地であることから、警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないため請求することもできず、撤去を実行するとすれば、残念ながら、貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになり、いくつかの手順を踏まなければならないうえに、撤去費用も負担となるのは管理する側にとっても、できれば避けたいものです...
引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が無料撤去業者などに処分を依頼してください。
このように、管理物件の駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、いくつものわずらわしい作業が発生し、処分に至っても、掛る費用負担までも、貸主、管理会社側で負担しなければならず、そのため日頃からの管理体制が大切だといえます。
そこで、東村山市 自転車無料撤去のことなら、西東京市の便利な福助が承ります!
東京都 東村山市でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。



福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者様が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、東京都 東村山市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
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