東京都 小金井市、「無料撤去 放置自転車」 のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、小金井市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
東京都 小金井市で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
小金井市 自転車無料回収のことなら、西東京市の便利な福助が必ずお役に立ちます!
東京都 小金井市でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。
また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。
駐輪場のあるなしに関わらず、管理物件の駐輪場や敷地内に、入居者のものではない自転車が放置されてしまうというケースがあり、入居者のために設けた駐輪スペースに持ち主不明で、劣化が進んだ自転車が放置されたままになると、利用したい入居者が使えなかったり、さらなる放置自転車の増加や乗り捨てにつながってしまい、物件本来の美観や駐輪場の風紀を損なってクレームにつながる可能性がでてきます。


不法な放置自転車であったとしても、貸主や不動産管理会社が勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からその自転車の所有者からクレームを受け、トラブルに発展してしまう可能性があるために対応には注意が必要です。
入居者が起因?
放置自転車とは、長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。
放置自転車かどうか確認にあたっては、放置自転車の場合はだいたい以下の特徴があり、複数該当する場合は放置自転車の可能性が高いです。
- 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
- 錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
- 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...
部外者が放置していくケースはそこまでは多くなく、放置され私有地に置かれた放置自転車は、その管理物件の既存入居者や過去の退去者が使用しなくなってそのままにした物で、つまり、可能性として高いのは「入居者」を起因とするものがほとんどですが、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、過去の入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、また、盗まれた自転車が乗り捨てられているパターンも考えられ、所有権があるものを勝手に撤去してしまうと、後にトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。
- 入居者が自転車を買い替えの際に、そのまま置いている...
- 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
- 外部の人が自転車を持ってきて放置「乗り捨て」した...
何度も繰り返される放置自転車問題、定期的とはいえませんが、その度に対処せざるを得ないのが現実です。
管理者の対応の遅れにより放置が常態化して、さらなる自転車が増え、ある日、突然に、「放置自転車だから勝手に処分しちゃおう!」と、いきなり処分するのはリスクが高いのでやめておきましょう。
正規の手続きを踏んだ上でなら、(訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応)管理会社も処分できますが、所有権があるものを「突然・勝手」に、処分することは違法行為になり、勝手に撤去や処分することについては「分譲・賃貸」も関係なく、後で所有者と揉めた場合は損害賠償請求になるでしょう。
法的手続きを経ずに、実力行使を行ういわゆる自力救済は、原則として日本の法律では禁止されています。
できれば、一刻も早く撤去してしまいたい放置自転車ですが、所有者が分からず、また、個人の所有権が残されている可能性もあるため、すぐに撤去するのではなく、まずは所有者が、既存の入居者なのか、過去の退去者なのか、それとも全く関係のない部外者での乗り捨てかどうかを調査する必要性があります。
では、私有地に放置された自転車は、勝手に撤去したり、処分したりすることはできるのでしょうか?
私有地では手順対応私有地以外の建物に面した、「道路・歩道」に置かれた放置自転車等は、各自治体の条例に沿って多くの行政で対処してもらうことができますが、個人所有の土地又は、店舗の敷地内等の私有地に放置や不法投棄された自転車は、その土地の「所有者・管理者」において対応していただくことになります。
法的に問題ない状態で放置自転車の撤去をするためには、踏むべき手順というものがあります。
私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられています。
ですが、ここで注意する点が1つあり、実は上記の手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、放置自転車を処分するには、所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、しかしそこまではできず、段階を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、警察との連携で以下の手順によって万全を期してください!
1、対象になる自転車に告知文を貼り付け、所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
一定期間後に処分する旨の警告文を撤去対象となる自転車に貼り付け、その作業に併せ、エントランスの掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないか確認するように促し、撤去期限を超えても所有者が現れずに何も意思表示がなければ、地域管轄の警察署に放置自転車の撤去について一度、連絡をして今後の対応について相談を行い、防犯登録番号がある場合は照会してもらい、その後の処理について指示を仰ぎます。
一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、連絡すれば警察がすぐに登録情報を調べ、意思表示のない自転車は、まず警察に届けでて盗難物ではないかを照会しますが、盗難物「事件性」のある場合には、すぐに警察が引き取ってくれ、所有者不明の自転車は「遺失物」として警察に届けなければならず、盗難届もでておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。
自転車の放置が確認できたら、防犯登録番号・車体番号を控え、まずは最寄りの警察署へご相談ください。
後の不本意なクレームに備え、写真撮影は必須となり、放置自転車の、「撤去・処分」に関する貼り紙の掲示や通知を行ったら、実施した内容を第三者でもわかる形で記録に残しておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことで、後からクレームになった場合に、貸主、管理会社側は「撤去・処分」にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となり、きちんと警告したうえで撤去したと主張できるようにしておきましょう。
ここまでのポイント
- 実施する際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという、撤去期限を定めて全入居者へ通知する。
- 各ステップで、きちんと手順を踏んだことや写真などで記録を残して後の不本意なクレームに備える。
- 警察からの指示に従って対応を行い、貸主、管理会社側で、独自の対応はとらず、指示に従う。
管理物件の駐輪場は、一度撤去しても時間が立つとまた放置自転車が増えることも多く、問題の解決ができるわけではありませんが、私有地の駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたり、さまざまな、わずらわしい作業が発生し、その作業をした上でようやく撤去できるのです。
放置自転車を処理手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があった場合の私有地での撤去処分の対応は、警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからず、請求することもできないため、撤去を実行するとすれば貸主、管理会社側で、費用を負担して実施をすることになり、それらは処分業者に依頼することになります...
そこで、小金井市 自転車無料撤去のことなら、西東京市の便利な福助に是非ご依頼ください!
東京都 小金井市でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向きスピーディーに無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。



福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者様が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
新宿区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・板橋区・練馬区・千代田区・中央区・港区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区・武蔵野市・三鷹市・小金井市・小平市・東村山市・国分寺市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・西東京市・八王子市・日野市・立川市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・国立市・福生市・狛江市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・瑞穂町
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私共、福助は、東京都 小金井市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
東京都 小金井市での自転車無料撤去業者は、西東京市の便利屋福助に是非ご依頼ください!



