埼玉県 坂戸市「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、坂戸市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
埼玉県 坂戸市で自転車の「廃棄・処分」でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
坂戸市 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助が必ずお役に立ちます!
埼玉県 坂戸市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、お客様のご都合のよい日程に合わせ、現地に出向き自転車無料回収でお答えいたします。
また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。
賃貸経営をしていく上で、管理が必要となるさまざまな問題の一つに、自転車の放置があり、駐輪場のあるなしに関わらず、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまいます...



賃貸物件の駐輪場や敷地内に入居者のものではない自転車が放置されてしまうケースがあり、無断で置かれていたり、持ち主が分からなかったりする自転車への対応で、頭を悩ませるケースも少なくありません。
入居者のために設けた駐輪スペースに劣化した持ち主不明の自転車が置かれたままになると、利用したい入居者が使えなかったり、景観が悪くなったりすることでクレームにつながる可能性がでてきます。
一般的な私有地での放置自転車とは、長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車のことで、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。
調査する上で、放置自転車かどうかの確認にあたっては、放置と思われる自転車の場合はだいたい以下の特徴があり、絶対だといえませんが複数該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われます。
- 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
- 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
- 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...
このように、ほこりを被って劣化した自転車が駐輪場に置かれていたら、一刻も早く撤去したくなるかもしれませんが、すぐに撤去や処分するのではなく、所有者が「現入居者なのか」、「過去の退去者なのか」、それとも全く「関係ない人なのか」を調査して、持ち主を洗いだし確認をとることにしましょう。
建物の管理を一部でも怠って「何度も繰り返されるだけだから...」と放置し続けるのも避けた方がいいです...
建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発して行き、放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発して大量の放置自転車を発生させ、「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なってしまい、また、放置自転車が増えることによって、実際に、その物件で生活をしている方が不便を強いられることもあるために対策を講じる必要があります。
突然ですが、窓割れ理論という言葉はご存知でしょうか? これは賃貸管理ではとても大事な考え方で、建物の窓が壊れているのを放置すると、誰も注意を払っていないという象徴になり、やがて他の窓もまもなくすべて壊される状況を誘発するという理論のことで 、つまり、軽い違反や乱れを見逃していると、住民のモラルが低下し、環境の悪化や犯罪の多発に繋がるという考え方です。
- 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
- 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
- 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...
割れ窓理論での放置自転車とは、「自転車が放置されると、さらに多くの自転車が捨てられ、治安が悪化する」という心理的連鎖を示され、小さな乱れやルール違反を放置しないことが、環境悪化を防ぐ鍵となります。
依頼された放置自転車が多くある駐輪場には、ゴミの不法投棄が多く見受けられ、汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなるのです。
ちなみに、私有地以外で建物に面している「道路・歩道」に置かれた放置自転車の多くは市区町村の役所に連絡することで、一旦所有者確認の札を貼り付けて、一定期間が経過しても札が取られていない場合は、自治体の条例に沿って対処してもらうことができますがが、管理物件は私有地であることから、自治体の条例の対象にはならず、その土地の貸主、管理会社側が自ら対応する必要があります。
駐輪場に放置自転車が増えてきて、無断で停められているのだから、「この自転車は邪魔だから」と、すぐ処分しても構わないのでは?という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが私有地では適用されません。
管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、貸主、管理会社は勝手に処分や廃棄をしてはならず、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者がおき忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、また、盗まれた自転車が乗り捨てられていることも考えられるためです。
- 現入居者が買い替えの際に元の自転車を置いている...
- 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
- 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てて放置した...
放置された自転車は一見しただけで所有者が誰だか判断するのは難しく、不法な放置自転車であったとしても法律的には誰かの所有物になり、貸主や管理会社側が、「いきなり、突然」処分してしまうと、後からその放置自転車の所有者からクレームを受け、思わぬトラブルに発展してしまう可能性があります。
私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合に、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクの回避ができ、そのためにも法律に基づいた手順を踏むのが望ましく以下の手順によって万全を期してください。
一般的な放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられますが、実は上記の手順対応を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、そこまではできずに上記のような段階を踏んでやっと撤去に至るという流れとするのが一般的となっています。
1、対象になる自転車に告知文を貼り付けて所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
撤去期限を定めて、その対象となる自転車のサドルなどに撤去通知書を貼り付けるなどで放置自転車の絞り込みを行い、それに併せて駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで全入居者へ周知を促し、撤去期限を超えても所有者が現れずに放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行い、指導を受けて処分を実施します。
撤去期限までに所有者が現れずに何も意思表示がなく、自転車もそのまま放置されているようであれば、所有者不明の放置自転車だと考えられ 「敷地内に放置自転車があるので盗難届けがでていないかを確認してほしい」と伝えれば警察官が現地まで見にきてくれますので、最寄りの警察署に連絡して放置自転車の防犯登録の番号を伝えて盗難自転車かどうかについても確認してもらいましょう。
もしかすると、放置自転車は盗難されたもので、盗まれた所有者の人も困っているのかもしれません...
一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、連絡すれば警察がすぐに防犯登録情報を調べて、それによって所有者が判明することがよくあり、もし、盗難被害届があった場合の自転車は警察を通じて、所有者に返還される流れとなりますが、それ以外の放置自転車は撤去を指示されることになりますが、貸主、管理会社側で独自の対応はとらず、なるべく警察からの指示に従うのがよろしいでしょう。
放置自転車の「撤去・処分」に関する貼り紙の掲示や通知を行ったら、実施した内容を第三者でもわかる形で記録しておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことと、撤去の流れと結果については、将来的なトラブル防止のために、あるていどの期間まで保管しましょう。
対応時のポイント
- 実施する際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという撤去期限を定めて全入居者へ通知する。
- 各ステップで、きちんと手順を踏んだことを写真などで記録を残して後の不本意なクレームに備える。
- 警察からの指示に従って対応を行い、貸主、管理会社側で独自の対応はとらずに指示に従う。
いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。
すぐにでも撤去してしまいたい放置自転車ですが、私有地の駐車場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、様々な煩わしい手間がかかります。
そうならないように、普段からできるだけ放置自転車を防ぐ対策をとることが必要だといえます。
放置自転車を処理前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があって、「ついに放置自転車を撤去」となったときに、気になるのは、誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか?
私有地に放置、不法投棄された自転車の処分の対応は、警察や行政は関与せず、持ち主不明で、誰の責任かわからない放置自転車に関わる費用を住民に請求することはできず、撤去を実行するとすれば、残念ながら貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになり、それらは、たいてい処分業者に依頼することになります。
何度も繰り返される放置自転車の問題は、その度に土地の所有者や管理者で処分するしかないのです...
そこで、坂戸市 自転車無料撤去のことなら、無料回収の便利な福助にお任せください!
埼玉県 坂戸市でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。



福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、埼玉県 坂戸市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
埼玉県 坂戸市での放置自転車無料撤去業者は、無料回収の便利な福助に是非ご依頼ください!



