東京都 町田市 「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、町田市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
東京都 町田市で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
東京都 町田市 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助に是非ご依頼ください!
町田市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。
また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいてのお引き取りとさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。
賃貸経営をしていると、建物の維持管理で様々な問題が生じるものですが、賃貸物件を管理する上で、避けて通れないのが私有地に置かれた持ち主が不明な放置自転車です。
何度も繰り返される放置自転車の問題は定期的とはいいませんが、その度に対処せざるを得ないのです。
駐輪場のあるなしに関わらず、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまい、放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発して、さらなる放置自転車の増加や乗り捨てにつながってしまい、「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄の原因および、建物本来の美観や駐輪場内の風紀までを損なってしまいます。



突然ですが、「割れ窓理論」という言葉はご存知でしょうか? 割れ窓理論とは、建物の割れた窓ガラスなどの軽微な損壊やルール違反を放置すると、誰も注意を払っていないというサインとなり、やがてさらなる犯罪やモラルの低下を招き、治安が大きく悪化してしまうという環境犯罪学の理論のことで、ここでいう「割れ窓理論」における放置自転車とは、「自転車が放置されると、さらに多くの自転車が捨てられ、治安が悪化する」という心理的連鎖を示します。
- 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
- 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
- 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...
軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことが、環境悪化や犯罪を防ぐ鍵となります。
では、私有地に持ち主不明な自転車が置かれた場合に誰がどのように撤去すべきなのでしょうか? 駐輪場や敷地内に放置自転車が置かれているために、早く撤去したいのですが、貸主、管理会社側で勝手に撤去して良いものなのでしょうか ⁇
放置自転車は、一見しただけで所有者が誰だか判断するのは難しく、管理する側が管理物件の駐輪場や敷地内に自転車が放置されているからといって、「分譲・賃貸」も関係なく、勝手に処分や廃棄をしてはなりません。
正規の手続きを踏んだ上でなら(訴訟を起こして判決を取る)、貸主、管理会社側も撤去や処分もできますが、他人の所有物を法的手続きを経ずに実力行使を行い、「突然・勝手に」処分することは違法行為になり、後で所有者がでてきて揉めた場合には損害賠償請求になるでしょう...
私有地内の自転車の放置は、外部の人が放置していくケースはそこまで多くはなく、放置自転車の大半は、その管理物件の現入居者や過去の退去者が使用しなくなってそのまま置かれた物の可能性が高く、放置自転車といっても、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があります。
- 現入居者が買い替えの際、元の自転車を置いている...
- 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
- 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てて放置した...
そのために、日頃からの管理体制が大切だといえますが、また、きちんと管理していれば部外者が放置したものかどうかも比較的容易に判別することができます。
私有地以外の放置自転車
私有地以外の放置自転車等とは? 道路(歩道も含む)や駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車等は、時間や目的に関係なく歩行者の通行などの妨げとなり、このため、商店街や銀行等に行く目的で乗り入れた自転車等であっても、置かれる場所が例えば歩道上であれば放置とみなされます。



他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害...
車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
使用しなくなった自転車を放置した場合には、不法投棄として処罰...
私有地以外で建物に面した「道路・歩道」や公共の場所に置かれる自転車の場合は、多くの行政で撤去が行われていますが、特に、駐車禁止区域であればすぐにでも撤去され、一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
無断で置かれ迷惑なので、放置自転車はすぐに処分しても構わないのでは? という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題にはなりませんが、私有地では適用されません。
私有地での放置自転車
私有地内での放置自転車は、一般的に長期にわたり駐輪位置が変わらず使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。
放置自転車かどうかの確認にあたっては、放置と思われる自転車の場合には、だいたい以下の特徴があり、下記に複数該当する場合は(絶対だといえませんが)放置自転車の可能性が高いと思われます。
- 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
- 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
- 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...
一刻も早く撤去してしまいたい放置自転車ですが、放置されたといっても法律的には誰かの所有物になり、所有者の承諾なく管理する側が勝手に撤去や処分をしてしまうと、後に所有者からクレームを受け、トラブルに発展してしまう可能性があるために、いきなり処分するのはリスクが高いので避けましょう。
なぜなら、他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあるからです...
なるべくなら早く撤去したいところですが、他人の所有物でもあるために、適法に問題がない段階を踏んで放置自転車の撤去を実施するためには、以下の手順によって万全を期してください。
私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合には、所有者から損害賠償請求を受ける可能性がありますが、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクが回避でき、放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられています。
ですが、実は上記の段取りを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、上記のような段階を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。
1、対象になる自転車に告知文を貼り付け、所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
撤去対象となる自転車のサドルなどに撤去期限を定めた通知書を貼付けるなどで警告を行い、その作業に併せて駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函することなどで、全入居者へ周知を促し、撤去期限を超えても所有者が現れずに自転車の放置が確認できれば、管轄の警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして、今後の対応について相談を行って警察の指示により処分します。
防犯登録番号を伝えて盗難自転車かどうかを照会してもらい、その後の処理について指示を仰ぎます。
最寄りの警察署へ相談をしたら、貸主、管理会社側で、独自の判断はとらずに警察からの指示に従って対応を行い、、盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取る場合やそれ以外で所有者が特定できない場合は、警察の方で撤去を指示されることになります。
撤去期限を超えても所有者が現れなければ、警察の指示で放置自転車を処分しますが、仮に後から所有者が判明しても、十分な期間を設けて警告したうえで処分すれば、損害賠償責任を負うリスクを抑えられます。
後の不本意なクレームに備え、正当な手順で撤去をしたという証拠を残すためにも写真撮影は必須となり、対象の放置自転車に「撤去・処分」に関する貼り紙の告知や全入居者に通知を行ったら、実施した内容を第三者でもわかる形で記録しておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことで、後からクレームになった場合には、貸主、管理会社側は「撤去・処分」にあたっては、きちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となり、あとで「通知がなかった」と、自転車の持ち主からクレームがきた場合の対策にもなります。
これまでの撤去ポイント
- いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知する
- 撤去を実施したら、警察の指示や手順を踏んでの流れを画像や文章などで記録しておく。
- 警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って警察と連携を取りながら対応する。
このように、管理物件の駐輪場や敷地内に自転車を放置されて置かれてしまうと、すぐには処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと様々な煩わしい作業と手間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。
放置自転車を処理前述の手順を踏んで、警察からの指示がでたら撤去にうつりますが、「やっと撤去できる」と、なった時にはどのように対応すればよいのでしょうか? 気になるのが、誰がその費用を負担するのかということではないでしょうか ⁇ いくつかの面倒な手順を踏まなければならない上に、撤去費用も負担となるのは管理する側にとっても、できれば避けたいものですが...
私有地での対応は、警察や行政は関与せず、また、放置自転車の所有者も分からず、撤去を実行するとすれば、残念ながら、貸主、管理会社側で費用を負担して実施することになり、引き取りが無い場合には回収業者に撤去を依頼して引き取ってもらうことになります。
引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。
そこで、 町田市 自転車無料撤去のことなら、無料回収の便利な福助が承ります!
東京都 町田市でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去にてご対応いたしますのでよろしくお願いします。


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ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者様が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
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私共、便利屋福助は、東京都 町田市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
東京都 町田市での自転車無料撤去業者は、便利屋福助に是非ご依頼ください!



