東京都 渋谷区「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、渋谷区エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
東京都 渋谷区で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
渋谷区 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助にお任せください!
東京都 渋谷区エリアでのお取り扱い台数は、放置自転車を「大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、お客様のご都合に合わせ、現地に出向き無料撤去でお答えいたします!
また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。
賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに、私有地での自転車の放置問題があり、駐輪場のあるなしに関わらず、管理物件の駐輪場や敷地内に持ち主不明な自転車が勝手に置かれて放置されているという状況は注意していても発生してしまいます。



あとは、「撤去しても時が経つうちに繰り返される問題だから放置自転車はそのままにしておこう...」と、放置自転車に対応せずに放置し続けるのも避けた方がいいです...
これは賃貸管理ではとても大事な考え方で、建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発して行き、放置自転車に対して対応をしないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、大量の放置自転車を発生させ、さらなる放置自転車の増加につながってしまい、「割れ窓理論などを根拠とした」不法投棄の原因および、物件本来の美観や駐輪場内の風紀までを損なってしまいます。
突然ですが、「割れ窓理論」という言葉はご存知でしょうか? 割れ窓理論とは、1枚の割れた窓ガラスを放置すると、さらにガラスが割られ、やがて街全体が荒廃してしまうという「犯罪心理学」の理論のことですが、放置自転車の問題にもあてはまり、軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示しています。
- 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
- 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
- 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...
ゴミが溜まって汚れた駐輪場などは、管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると、心理的に自転車を放置されやすい傾向にあります。
私有地以外の行政対応
私有地以外の自転車の放置とは、自転車の利用者が自転車を離れて、直ちに移動させることができない状態を指し、「道路・歩道」、駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車等は、時間や目的に関係なく歩行者の通行などの妨げとなり、このため、商店街や銀行等に行く目的で乗り入れた自転車等であってもすぐに移動できなければ放置とみなされ、一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害...
車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
使用しなくなった自転車を放置した場合には、不法投棄として処罰...
ちなみに、私有地以外の建物に面している「道路・歩道」に置かれる自転車は、市区町村の役所に連絡することで、一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合には、各自治体の条例に沿って対処してもらうことができ、特に駐車禁止区域であればすぐにでも撤去してくれます。
私有地内に持ち主不明な自転車が無断で駐輪され困っているのだから「放置自転車はすぐにでも処分しても構わないのでは?」 という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題にはなりませんが私有地では適用されません。
私有地に放置された自転車を、貸主、管理会社側で勝手に放置自転車だと決めつけて撤去や処分をしてしまうと、自転車の所有者との間でトラブルになる可能性があり、「突然・勝手に」処分することは違法行為になり、後で所有者がでてきて揉めた場合は損害賠償請求になるでしょう...
私有地での対応は?
不法な放置自転車であったとしても、貸主、管理会社が勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からその放置自転車の所有者からクレームを受け、思わぬトラブルに発展してしまう可能性があり、なぜかというと、他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあるからです。
放置された理由は様々ですが、放置自転車の所有者は、一見しただけで誰のものだか判断するのは難しく、放置自転車の発生原因の大半としては、管理する物件の「現入居者・過去の退去者」が使用しなくなり置かれた物で、部外者が乗り捨てる行為で放置していくケースはそこまで多くありません。
放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、いきなり処分するのはリスクが高いので避けましょう。
- 現入居者が買い替えの際、元の自転車を置いている...
- 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
- 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てて放置した...
管理物件の私有地に放置された自転車については、法令により行政では撤去できず、私有地の土地所有者や管理者において対応していただくことになり、管理物件の駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐには処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、様々な煩わしい作業と手間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。
私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられていますが、所有権がある放置自転車の「撤去・処分」で知っておくことは、実は上記の手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、ですが、現実的にはそこまですることもできず、上記のような段階を踏んでやっと撤去に至るという流れとするのが放置自転車の一般的手順対応となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順をきちんと踏むことによって、万全を期してください!
1、対象になる自転車に告知文を貼り付け、所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
放置自転車のサドルやハンドル部分などに、一定期間内に引き取りがなければ撤去する旨を記載した警告文の貼り付けを行い、それに併せて駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函することなどで全入居者へ周知を促し、撤去期限を超えても所有者が現れずに自転車の放置が確認できれば一度、最寄りの警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。
警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行い、撤去期限を超えても所有者が現れず所有者の意思表示がなければ放置とみなし、その際に「防犯登録番号・車体番号」を控え、確認した防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行いましょう。
もしかすると、放置自転車は盗難されたもので、盗まれた所有者の人も困っているのかもしれません...
後からの不本意なクレームに備え、貸主、管理会社側はきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っていることを証明するため、写真を撮影して記録を残すことが必須となり、撤去通知を行ったら通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことで、後で「通知がなかった」と自転車の持ち主からクレームがきた場合の対策にもなります。
これまでのポイント
- 実施する際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという、撤去期限を定めて全入居者へ通知する。
- 各ステップで、きちんと手順を踏んだことを写真などで記録を残して、後の不本意なクレームに備える。
- 警察からの指示に従って対応を行い、貸主、管理会社側で、独自の対応はとらずに指示に従う。
このように、管理物件の私有地に所有権がある自転車を放置されてしまうと、すぐには処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと様々な手間がかかり、撤去や処分にも煩わしい作業が発生し、そのため日頃からの管理体制が大切だといえ、また、きちんと管理していれば部外者が放置したものかどうかも比較的容易に判別することができます。
放置自転車を処理盗難届けなどがでている場合には警察の方で引き取りますが、防犯登録もされておらず所有者が特定できないそれらの放置自転車の場合は警察から撤去を指示されることになり、前述の手順を踏んで、やっと警察から「撤去」するように指示があって、「ついに撤去できる!」となったときに気になることは、誰の費用負担で対応するのかということではないでしょうか?
私有地での処分対応は、警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者も分からないために請求することもできず、撤去を実行するとすれば残念ながら、貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることとなり、それらは、たいてい処分業者に依頼することになります。
そこで、渋谷区 自転車無料処分のことなら、無料回収の便利な福助にご依頼ください!
東京都 渋谷区でのお取り扱い台数は、放置自転車を「大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、現地に出向きスピーディーに無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。



福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、東京都 渋谷区で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
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