清瀬市 自転車無料撤去サービス

清瀬市 放置自転車無料撤去について東京都 清瀬市 放置自転車無料撤去のブログページをご訪問いただき誠にありがとうございます。

私共、福助では、西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車の無料回収を行っていますが、東京都 清瀬市エリアでも、より良いサービスで業務を行っていますので最後までご覧ください!

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¥0清瀬市 放置自転車無料撤去のことなら、西東京市の福助にご依頼ください!
清瀬市エリアでのお取り扱い台数は、放置自転車を大人用自転車5台以上集めていただくことにより、お客様のスケジュールや状況、要望に合わせて現地に出向き、完全無料回収でお答えいたします。

放置バイクや不用バイクも1台からの無料回収の対象ですが、長年にわたり放置されているので状態や欠品などを確認してからのお引き取りとなりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

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清瀬市で賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置」があり、この問題でお困りの、その土地の所有者や管理者も多いのではないでしょうか...

駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、入居者のものではない自転車が乗り捨てられ、放置されているという状況は注意していても発生してしまいます。

駐輪場に放置自転車が増えると、入居者の駐輪スペースが不足してしまうといった問題が起きる場合もあり、放置自転車に対して対応しないままでいると、さらなる放置自転車の増加につながってしまい物件の美観や風紀を損なってしまいます。

私有地に放置された自転車は、勝手に撤去したり、処分したりすることはできるのでしょうか?

不法な放置自転車といえ、他人の所有物でもあるため勝手に撤去してしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があり、安易に撤去することができません。

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私有地に放置された放置自転車とは、一般的に錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。

ちなみに、商店街や公共の場所、建物の面している道路や歩道にある放置自転車の多くの場合は、行政で撤去を行ってくれ、駐車禁止区域であればすぐに撤去してくれます。

1、他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害...
2、車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
3、使用しなくなった自転車を放置した場合には、不法投棄として処罰...

自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

勝手に放置され、無断で停められ、邪魔だから、放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは?という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。

一刻も早く撤去してしまいたい放置自転車ですが、放置自転車が増えてきて、「ある日、よし!処分しちゃおう!」といきなり処分するのはリスクが高いためやめておきましょう。

なぜかというと、他人の所有物を勝手に処分すると、法的責任を負ってしまうおそれがあるからです。

大家さんや不動産管理会社は、自転車が放置されているからといって、勝手に処分や廃棄をしてはならず、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、また盗まれた自転車が乗り捨てられているパターンも考えられるためです。

適切に撤去するには、正しい手順を踏む必要があり、手間と時間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。

放置自転車は手順対応で放置自転車の撤去を実施した場合、所有者から思わぬクレームを受ける可能性があり、しかし、各ステップできちんと手順を踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

放置自転車は、一見しただけで所有者が誰だか判断するのは難しく、放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが一般的に良いと考えられています。

放置自転車の撤去を実施する前に、覚えておくことは実は上記の段取りを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、上記のような段階を踏んでやっと撤去というのが一般的となっています。

葉っぱ適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

28155725_s.jpg撤去する期日を記入して、対象となる放置と思われる自転車に警告文を貼り付け、それに併せ、駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を行い、撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば独自の判断はとらず、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行い、警察と連携して対応してください。

対応時のポイント

  • 告知の際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて全入居者へ通知する。
  • 自転車や防犯登録、撤去通知などを撮影し、きちんと警告したうえで撤去したことを記録に残す。
  • 警察署へ連絡をして今後の対応について相談を行い独自の対応はとらず、警察からの指示に従う。

盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。

このように、管理物件の駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたり、さまざまな手間と時間がかかるのです...

放置自転車を処理手順対応を踏んでの最終段階で放置自転車の処理があり、「ついに撤去できる!」となったときに気になるのが、どのように対応して誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか? 警察から「撤去」するように指示があった場合の費用は、私有地のことでもあり、警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないため請求することもできず、残念ながら撤去を実行する貸主、管理会社側で費用を負担して、実施をすることになります。

引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。

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¥0そこで、東京都 清瀬市での自転車無料撤去のことなら、西東京市の福助がお役に立ちます!
清瀬市エリアで、放置自転車を大人用自転車5台以上集めていただくことにより、お客様のご都合に合わせ、完全無料回収で駐輪スペースの確保と駐輪場の美化に貢献いたします。

駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等

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注意ご注意事項

  • 一時保管及びご返却は一切できません。
  • 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 周辺のゴミ等は持っていくことができません。

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私共、福助は、東京都 清瀬市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共は、個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。

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