自転車無料撤去 志木市

埼玉県 志木市「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。

便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、志木市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。

埼玉県 志木市で自転車の「廃棄・処分」でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。

放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

¥0志木市 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助にお任せください!

埼玉県 志木市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。

また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。

放置バイク無料回収はこちらをご覧ください!

賃貸物件を管理する上で、避けて通れない頭を悩ませるトラブルの一つに、自転車の放置があり、駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、無断で置かれていたり、持ち主がわからなかったりする自転車への対応で、頭を悩ませるケースも少なくはなく、放置自転車が増えることによって、実際にその物件で生活をしている方が不便を強いられることもあるために対策を講じる必要があります。

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繰り返される放置自転車の対応に頭を悩ませている、その土地の所有者、管理者も多いかと思います。

私有地での放置自転車とは、長期にわたり駐輪位置が変わらず使用された形跡がない自転車のことで、錆や劣化が著しく明らかに使用されていない自転車や所有者が不明または連絡が取れない自転車等を指します。

外部から放置されることはそれほど多くはないと思われますが、放置自転車の発生原因の大半は、その物件の「現入居者・過去の退去者」が使用しなくなって置かれたもので、入居者や来訪者が置き忘れたものであったり、また、盗難され乗り捨てられたパターンも考えられ所有者がいる可能性があります。

  • 現入居者が買い替えの際に元の自転車を置いている...
  • 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
  • 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てて放置した...

管理物件の敷地内に持ち主不明な自転車が放置されていても、管理する側が所有権があるものを勝手に放置自転車と決めつけて勝手に撤去や処分をすると、自転車の所有者との間でトラブルになる可能性があり、そのため、ご自身の判断だけで放置自転車を撤去してしまうのは危険です。

なぜなら、他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあるからです。

補足ですが、放置だと思われる自転車を勝手に撤去することについては「分譲・賃貸」も関係なく、例えば賃貸の場合に駐輪場にある自転車を貸主、管理会社側が勝手に撤去できるかといえば(正規の手続きを踏んだ上でなら管理会社も処分できますが)法的手続きを経ずに撤去や処分をすることは違法行為となりできません。

放置自転車かどうかの確認にあたっては、放置と思われる自転車の場合はだいたい以下の特徴があり、絶対だといえませんが、複数該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われます。

  • 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
  • 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
  • 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...

このようなほこりを被った自転車が駐輪場や敷地内で置かれていたら、すぐに撤去するのではなく、まずは所有者が、「現入居者なのか」、「過去の入居者なのか」、それとも全く「関係ない人なのか」を確認しましょう。

あとは、繰り返されてきりがないので、そのままにしておこう...と、放置し続けるのも避けた方がいいです。

これは賃貸管理ではとても大事な考え方で、建物の管理を一部でも怠って、放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発して、さらなる放置自転車の増加につながってしまい、また、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄やポイ捨ての原因および、物件の美観や風紀を損なってしまいます。

突然ですが、割れ窓理論という聞きなれない言葉はご存知でしょうか? 割れ窓理論とは、窓が割れているのを放置すると「誰も注意を払っていない」という信号になり、やがて他の窓も壊され、ゴミのポイ捨てや落書きなどの軽微な秩序違反が増加し、最終的に凶悪犯罪も多発するという環境犯罪学上の理論のことですが、実際に放置自転車が多くある駐輪場には、不法投棄が多く見受けられます。

ゴミが溜まっているような駐輪場は、自転車を放置されやすい傾向にあり、汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなるのです...

放置自転車は住環境や建物の印象を悪くして入居募集にも悪い影響を及ぼす恐れがあり、一刻も早く撤去したいところですが、適法に問題がない形で放置自転車の撤去をするためには踏むべき手順というものがあります。

私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

一般的な放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられていますが、じつは上記の段取りを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、上記のような段階を踏んでやっと撤去に至るという流れとするのが一般的となっています。

適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。

1、対象になる自転車に告知文を貼り付けて所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!

29113879_s.jpg撤去期限を定めて放置自転車のサドルなどに通知書を貼付けるなど自分の自転車が処分対象になっていないかを、その対象の自転車に警告を行い、それと同時に駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで全入居者へ周知を行い、その期限までに何も意思表示がなければ警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。

撤去期限を過ぎても自転車が放置されている場合には直ぐ撤去したくなるかもしれませんが、必ず管轄の警察に連絡をして自転車の防犯登録から盗難自転車かどうかを確認しなければならず、「敷地内に放置自転車があるので盗難届けがでていないか確認してほしい」といえば警察官が現地に見にきてくれます。

一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、連絡すれば警察がすぐに登録情報を調べ、それによって所有者が判明することがよくあり、盗難届けなどがでている場合には警察の方で引き取ることや、防犯登録もされておらず所有者が特定できないそれらの場合には撤去を指示されることになります。

もしかすると、放置自転車は盗難されたもので、盗まれた所有者の人も困っているのかもしれません...

正当な手順で撤去をしたという証拠を残すために写真撮影は必須となり、撤去の通知を行ったら、各ステップにおいて、写真を撮影するなどして、処分にいたるまでに適切な手続きを踏んでいることを記録として残すようにしておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことと、警察への相談内容や受けた指示についてなど、写真や文書で記録を残しておけば安心ですので、将来的なトラブル防止のために保管しましょう。

葉っぱ撤去ポイント

  • いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知する。
  • 撤去を実施したら、警察の指示や手順を踏んでの流れを写真や文章などで記録しておく。
  • 警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って警察と連携を取りながら対応する。

いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。

放置自転車を処理このように、私有地の駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、写真で記録したり、警察に連絡をしたりと、面倒ないくつかの手順を踏まなければならないうえに、撤去費用も負担となるのは管理する側にとっても、できれば避けたいものですが...

手順を踏んで、警察から撤去するように指示があり、「ついに撤去できる!」となった時に気になるのが誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか? 私有地での処分対応は警察や行政は関与せず、撤去を実行するとすれば残念ながら、貸主、管理会社側の費用負担で実施をすることとなり、引き取りが無い場合はたいてい処分業者に依頼することになります。

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埼玉県 志木市でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。

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注意ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。

  • 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
  • 誤回収を防ぐ処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。

上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。

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私共、福助は、埼玉県 志木市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。

私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。

葉っぱ埼玉県 志木市での放置自転車無料撤去業者は、西東京市の便利屋福助に是非ご依頼ください!

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