自転車無料撤去 墨田区

墨田区 自転車無料回収について東京都 墨田区「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。

便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、墨田区エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。

東京都 墨田区で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。

放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

¥0墨田区 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助に是非お任せください!

東京都 墨田区エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合に合わせ、現地に出向き完全無料撤去でお答えいたします。

また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。

放置バイク無料回収はこちらをご覧ください!

賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置」があり、駐輪場のあるなしに関わらず、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまいます。

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入居者のために設けた駐輪スペースに、持ち主不明な自転車が放置されると、その物件で生活をしている方が不便を強いられ、利用したい入居者が使えなかったりすることで、クレームにつながる可能性が出てきます。

あとは、「面倒なので放置自転車はそのままにしておこう...」と放置し続けるのも避けた方がいいです。

建物の維持管理を一部でも怠って放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらなる放置自転車の増加や乗り捨てにつながってしまい、「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄やゴミのポイ捨ての原因および、物件の美観や風紀を損なってしまいます。

突然ですが、「割れ窓理論」という言葉はご存知でしょうか? 割れ窓理論とは、建物の窓が壊れているのを放置すると、誰も注意を払っていないという象徴になり、やがて他の窓もまもなくすべて壊される状況を誘発するという理論のことで 、つまり、軽い違反や乱れを見逃していると、住民のモラルが低下し、環境の悪化や犯罪の多発に繋がり軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示しています。

  • 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
  • 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
  • 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...

実際に、放置自転車がおおくありゴミが溜まって汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置されやすい傾向にあります。

割れ窓理論での放置自転車とは、「自転車が放置されると、さらに多くの自転車が捨てられ、治安が悪化する」という心理的連鎖を示され、小さな乱れやルール違反を放置しないことが、環境悪化を防ぐ鍵となります。

ちなみに、私有地以外の道路や歩道、駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車の多くは、行政の対応で撤去が行われ、特に駐車禁止区域であればすぐに強制的に撤去され、このため、商店街や銀行等に行く目的で乗り入れた自転車等であっても、置かれる場所が例えば歩道上であれば放置とみなされ、放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

私有地に持ち主が分からずに長期にわたり置かれた自転車は邪魔だから「すぐにでも処分しても構わないのでは?」という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題にはなりませんが、管理物件の駐輪場は私有地であることから各自治体の条例の対象にはならず、その土地の貸主、管理会社側が自ら対処する必要があり私有地では適用されません。

ある日、放置自転車が増えて邪魔だからと、いきなり処分するのはリスクが高いためやめておきましょう。

一般的な私有地内で発生する放置自転車とは、長期にわたり使用された痕跡がない自転車や、タイヤの空気が抜け、錆びや劣化が著しく、明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明な自転車を指します。

管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、管理する側が勝手に処分や廃棄をしてはならず、放置自転車といっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、盗まれた自転車が乗り捨てられているパターンも考えられるためです。

  • 現入居者が買い替えの際に元の自転車を置いている...
  • 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
  • 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てて放置した...

管理物件の駐輪場でほこりを被った自転車が置かれていませんか? 私有地で放置自転車だと思われる自転車を見つけたら、すぐに撤去することを避けて、所有者が「現入居者なのか」、「過去の退出者なのか」、それとも全く関係がない「部外者なのか」を調査して確認をとることにしましょう。

一刻も早く撤去してしまいたい放置自転車ですが、賃貸管理をおこなっている側が、勝手に撤去や処分をするわけにはいかず、放置自転車を撤去するにはきちんと手順を踏む必要性があり、なぜかというと、他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあるからです。

私有地では手順対応私有地に放置された自転車を処分した場合に、後に所有者から不本意なクレームを受ける可能性がありますが、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

一般的に放置自転車の撤去を行う上での対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車処理」という段階の流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。

実は、上記の手順を踏んだからといって合法的に処分できるわけではなく、処分するにあたっては所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、上記のような段階を踏んでやっと撤去に至るという流れとするのが一般的となっています。

適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。

1、対象になる自転車に告知文を貼り付けて所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!

22839060_s.jpg放置自転車であると思われる車両に警告文を貼り付けて、それと同時にエントランスの掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないか確認するよう促し、管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで全入居者へ周知を行い、撤去期限を超えて自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。

警察に相談したら、防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、防犯登録番号がある場合は照会してもらい、その後の処理について指示を仰ぎます。

もしかすると、放置自転車は盗難されたもので、盗まれた所有者の人も困っているのかもしれません...

一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、「乗り捨て・盗難車」等の可能性があるということで連絡すれば警察がすぐに登録情報を調べ、それによって所有者が判明することがよくあり、一般的に、持ち主がわかったり盗難車であることが判明したりした場合は警察によって引き取られ、それ以外は警察の指示により管理する側で撤去することになり、独自の対応はとらず、なるべく警察からの指示に従うのがよいでしょう。

放置自転車の「撤去・処分」に関する貼り紙の掲示や通知を行ったら、実施した内容を第三者でもわかる形で記録しておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことで、後からクレームになった場合に、貸主、管理会社側は「撤去・処分」にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となります。

ピン対応ポイント

  • いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知する。
  • 撤去を実施したら、警察の指示や手順を踏んでの流れを写真や文章などで記録しておく。
  • 警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って警察と連携を取りながら対応する。

いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。

放置自転車の撤去を実施する上で、手間と時間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められ、それらの作業をした上でようやく撤去できるのです...

放置自転車を処理前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があって、「ついに撤去できる!」となったときに気になるのが、どのように対応して誰がその費用を負担するのかということではないでしょうか?

放置され時間が経つうちに自転車は錆つき、かなり傷み、タイヤまでもひび割れパンクしています...ようやく撤去できる状態ですが、このような自転車の場合は業者に依頼しても処分は無償とはいかないのでは?

私有地内に放置されているものは、警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないため請求することもできず、いくつかの手順を踏まなければならない上に、撤去費用も負担となるのは管理する側にとっても、できれば避けたいものですが... 残念ながら、撤去を実行するとすれば、貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになり、それらは、たいてい処分業者に依頼することになります。

¥0そこで、墨田区 自転車無料撤去のことなら、無料回収の便利な福助が承ります!

東京都 墨田区でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。

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福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等

放置自転車無料撤去はこちらをご覧ください!

注意ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。

  • 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
  • 誤回収を防ぐ処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。

上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。

お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、東京都 墨田区で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。

私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。

葉っぱ東京都 墨田区での自転車無料撤去業者は、無料回収の便利屋福助に是非ご依頼ください!

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