自転車無料撤去 目黒区

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放置バイクも1台から無料回収の対象とさせていただきますが、数年も置き去りにされたままですので状態を見させてからのお引き取りとなりますので、ご理解の程宜しくお願い致します。

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目黒区で賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置」があります。

アパートやマンションの駐輪場に入居者のものではない自転車が勝手に放置されてしまうケースは、いくら注意していても発生してしまいます...

入居者のものなのか、わからないのでしばらく様子を見ることになりますが、ふと気づくと、使用している様子もなく置きっぱなしで劣化が進み錆びつきタイヤもパンクしています。

24752086_s.jpg無断で駐輪されて迷惑なので、放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは?という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。
貸主側(管理会社)が勝手に撤去や処分をしてしまうと所有者からクレームを受け、思わぬトラブルに発展してしまう可能性があります。

ちなみに、「道路・公道」に放置された自転車の多くの場合は、行政で撤去を行ってくれますが、特に駐車禁止区域であればすぐに撤去してくれます。

他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害...
車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
使用しなくなった自転車を放置した場合には、不法投棄として処罰...

一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

私有地での対応は?
個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車につきましては、法令により目黒区では撤去することができませんので、ご了承ください。

その土地の所有者、管理者で対応していただくことになり、その土地の「所有者・管理者」が警告札(文例:この自転車の所有者は、直ちに移動してください!〇月〇日までに移動しない場合は処分します)等の貼付を行うなどして、警告期間経過後も移動しないときには、廃棄物処理法によりその土地の所有者、管理者の判断により処分することになります。

しかし、放置自転車といえど他人の所有物でもあるため勝手に撤去してしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があり、そのため、以下のような手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。

手順を踏もう
私有地と言えども、所有権があるものを勝手に処分することは違法行為になりますので、何の告知もなく処分することはできず、その自転車が盗難にあったものや犯罪に関与していることもあり得るため、先ずは所有権の確認と場合によっては警察に届けることも必要です。

手間と時間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められ、面倒でも法律に基づいた手順を踏むのが望ましいです。(以下、具体的例)

皆様が行う一般的な放置自転車撤去の対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになりますが、知っておきたいことは、手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、厳密にいえば、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応です。

私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください!

28151297_s.jpg放置自転車に張り紙を貼るなどして、一定期間内に撤去するよう警告し、警告期間は、少なくとも2~3週間程度設けるのが無難です。
それと同時に、管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ確認するよう促します。
期限までに何も意思表示がなければ、一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。

警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行い、防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行いましょう。

盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。

放置自転車の撤去を実施したら、手順を踏んだことを各ステップで写真などで記録を残しておく必要もあり、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくとよいでしょう。

注意ご注意
所有者がわかっている場合でも、張り紙をして一定期間後に処分すればよいのでは?という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし万が一、後から所有者から損害賠償請求を受けた際に、所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。

放置自転車を処理警察から撤去指示が出て、ようやく撤去できる状態ですが、どのように自転車を処理すればよいのでしょうか? 私有地内の対応は警察や行政は関与せず、撤去を実行するとすれば貸主(管理会社)側で費用を負担して実施することになり、撤去といっても、自転車などを処分するのも無料でできるわけではありません。

それらは、たいてい処分業者に依頼することになります...

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注意ご注意事項

  • 一時保管及びご返却は一切できません。
  • 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 周辺のゴミ等は持っていくことができません。

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