自転車無料撤去 目黒区

目黒区 自転車無料回収について東京都 目黒区 自転車無料回収のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。

私共、福助では、西東京市を中心に東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、目黒区エリアでもより良いサービスでご対応いたしていますので最後までお付き合いください。

東京都 目黒区で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。

放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

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東京都 目黒区エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、快適な駐輪スペースの確保と駐輪場の美化に貢献することをお約束いたします。

また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

放置バイク無料回収はこちらをご覧ください!

賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置」があります...

管理物件の駐輪場や敷地内に入居者のものではない自転車が勝手に放置されてしまうケースは注意していても発生してしまい、劣化が進んだ自転車が放置されれば、物件の景観を損ね、限られた入居者の駐輪スペースが不足してしまうといった問題が起きる場合もあります。

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では、私有地に放置、不法投棄された自転車は誰がどのように撤去すべきなのでしょうか?

ちなみに、私有地以外の道路や歩道、駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車の多くの場合は、一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合は行政が撤去を行い、特に駐車禁止区域であればすぐにでも撤去されます。

商店街や銀行等に行く目的であっても、置かれる場所が例えば歩道上であれば放置とみなされます。

他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害...
車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
使用しなくなった自転車を放置した場合には、不法投棄として処罰...

一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

私有地で放置や不法投棄された自転車は「すぐにでも処分しても構わないのでは?」という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例で定められているので問題にはなりませんが、法的手続きを経ずに実力行使で放置自転車を撤去や処分することは私有地では適用されません。

放置自転車といっても法律的には誰かの所有物になり、不法な放置自転車であったとしても、貸主、管理会社側が勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からその自転車の所有者からクレームを受け、思わぬトラブルに発展してしまう可能性があるため対応には注意が必要です。

私有地での自転車放置
私有地での放置自転車とは、長期にわたり駐輪位置が変わらず使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車のことで、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。

私有地に「放置・不法投棄」された自転車は、法令により行政では撤去することができず、その土地の「所有者・管理者」で対応することになります。

放置自転車のほとんどはその管理物件の既存入居者や過去の退去者が使用しなくなってそのままにした物で、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、また、盗難された自転車が乗り捨てられているパターンも考えられます。

  • 既存入居者が自転車を買い替えた際に元の自転車を処分せず放置する...
  • 過去の入居者が転居の際に自転車をもっていかずそのまま放置する...
  • 外部から自転車を捨てるつもりで乗り捨てられ放置される...

所有権があるものを勝手に処分することは違法行為になり、何の告知もなく処分することはできず、その自転車が盗難にあったものや犯罪に関与していることもあり得るため、先ずは所有権の確認と場合によっては警察に届けでることも必要です。

手間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。

私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、一般的な放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」、という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられています。

ですが、注意する点は、手順を踏んだからといって合法的に処分できるという訳ではなく、厳密にいえば、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応なのですが、上記のような手順を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。

適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください!

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!


28151297_s.jpg自転車の所有者が「自分の自転車が撤去の対象になっている」ことが認識できるように、対象となる放置自転車へ「撤去予定日」も載せた張り紙を貼り付け、その作業に併せて管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ確認するよう促し、期限までに何も意思表示がなければ、一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。

警察署へ相談をしたら防犯登録番号を控え、警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。

適切な手順で撤去をしたという証拠を残すために写真撮影は必須となり、放置自転車の撤去を実施したら、各ステップで適切な対応で手順を踏んだことなどを写真で記録に残しておき、記録の際に通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などや、警察への相談内容や受けた指示についてなども写真や文書で記録を残しておけば安心です。

放置自転車の撤去や処分に対してはきちんと警告したうえで撤去したと主張できるようにしておきましょう。

ピン対応時のポイント

  • いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知する。
  • 放置自転車の撤去を実施したら対応内容を第三者でもわかる形で写真や文章で記録に残す。
  • 撤去期限を超えて放置が確認できれば警察署に相談して指導を受けて処分を実施する。

いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。

所有者がわかっている場合でも「張り紙をして一定期間後に処分すればよいのでは?」と考えるかもしれませんが、後から所有者から損害賠償請求を受けた際に所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。

放置自転車を処理前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があって、ようやく撤去に移りますが「ついに撤去できる!」となったときに気になるのが、誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか?

私有地内の対応は警察や行政は関与せず、誰の責任かわからない放置自転車の撤去費を住民に請求することはできず、残念ながら撤去を実行するとすれば、貸主、管理会社側で費用を負担して実施することになります。

私有地の駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、撤去や処分にはわずらわしい作業が発生し、処分に掛る費用も、貸主、管理会社側で負担しなければならず、そのようなことにならないように、普段からできるだけ放置自転車を防ぐ対策をとることが大切だと思います...

引き取りが無い場合は、その土地の所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。

¥0そこで、目黒区 自転車無料撤去のことなら、便利な福助が承ります!
東京都 目黒区エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、お客様のご都合に合わせ、最短日数で現地に出向き快適な駐輪スペースの確保をお約束いたします。

福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等

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注意ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。

  • 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
  • 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。

上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。

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私共、福助は、東京都 目黒区で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。

私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。

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