自転車無料撤去 国立市

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私共、福助では、西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車無料回収の業務を東京都 国立市 エリアでも行っていますので最後まで、よろしくお願いします。

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¥0国立市 自転車無料回収、無料撤去のことなら福助にご依頼ください!
国立市エリアでのお取り扱い台数は、大人用自転車10台以上集めていただくことにより、完全無料回収にて駐輪場の美化に貢献することをお約束いたします。

駐輪場内や私有地で発生いたしました、放置バイクも1台から無料回収の対象とさせていただきますが、状態を見させていただいてからのお引き取りとなりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

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マンションやアパートで駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、入居者のものではない自転車が勝手に乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまいます。

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あとは、何度も繰り返される問題だから、放置自転車はそのままにしておこう...と、建物の維持管理を一部でも怠って放置し続けるのも避けた方がいいです...

放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、窓が壊れ割れ窓理論を根拠とした、さらなる放置自転車の増加やゴミの不法投棄につながってしまい物件の美観や風紀を損なってしまいます。

葉っぱ割れ窓理論という言葉はご存知でしょうか?
建物の窓が割れているのをそのまま放置すると、誰もこの場所に関心を持っていないというサインになり、やがて他の窓も割られ、街全体が荒廃してしまうという、アメリカの犯罪学者が提唱した理論のことで、 軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示しています。

放置自転車に対して対応しないでいると、それが「誰も放置自転車に対し関心を払っていない」というサインとなり、汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなるのです。

放置の原因
私有地での放置自転車とは、一般的に長期にわたり駐輪位置が変わらず使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。

つまり、可能性として高いのは「入居者」を起因とするものがほとんどといってよいでしょう。

部外者が放置していくケースはそれほど多くありませんが、放置自転車の大半はその管理物件の既存入居者や過去の退去者が使用しなくなった物で、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、盗まれた自転車が乗り捨てられているパターンも考えられ、不法な放置自転車であったとしても貸主、管理会社側が、勝手に撤去や処分をしてしまうと後からその放置自転車の所有者からクレームを受け、思わぬトラブルに発展してしまう可能性があります。

放置された自転車には、まだ所有権が残ってると考えられ不法に駐輪された放置自転車といっても法律的には誰かの所有物になるため、法的手続きを経ずに実力行使を行うことは原則として禁止されています。

① 既存入居者が自転車を買い替えたが、古い方を処分してない...
② 転居した過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
③ 外部の人が別の場所から自転車を持ってきて放置した...

所有権があるものを勝手に処分することは違法行為になりますので、何の告知もなく処分することはできず、その車両が盗難にあったものや犯罪に関与していることもあり得るため、先ずは所有権の確認と場合によっては警察に届けることも必要です。

手順対応での処理私有地に放置された自転車を勝手に撤去や処分してしまうと、後に現れた所有者との間でトラブルになる可能性があり、そのため、ご自身の判断だけで放置自転車を撤去してしまうのは危険です。

後で所有者がでてきて揉めた場合は、損害賠償請求になる可能性が高いでしょう...

所有者が分からず所有権がある自転車を、貸主、管理会社が勝手に処分したり、撤去したりすることはできず、私有地に放置された自転車を見つけた場合には、次のような対応で解決しましょう。

一般的な放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられていますが、放置自転車を処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応といえ、そこまでするよりも、手順対応でやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。

撤去の際に手順対応をきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

29005550_s.jpg一定期間後に処分する旨の警告文「警告札」を放置と思われる怪しい自転車全てに貼り付け、それに併せ、エントランスの掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないか、確認するよう促し、警告文には期限が記載されていますので、その期限までに何も意思表示がなければ、一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。

警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行い、防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、盗難車等の可能性がある場合ば警察がすぐに登録情報を調べ、所有者が判明すれば、警察が所有者に連絡し、自転車を所有者に引き取ってもらえますが、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。

撤去の通知を行ったら、その実施したことを各ステップにおいて、写真を撮影するなどして、処分にいたるまでに適切な手続きを踏んでいることを「撮影・記録」として残すようにすることも大切な作業で、後からクレームになった場合に貸主、管理会社は撤去、処分にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという後の証拠となり、記録の際に、警察のやり取りの内容や警察からの指示内容なども文章で記録として残すことも、後の安心としてお奨めいたします。

ピン撤去のポイント

  • いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知する。
  • 実施した内容を第三者でもわかる形で、自転車や防犯登録、撤去通知などを撮影し記録しておく。
  • 警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行い指示に従う。

いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくことと、警察と連携を取りながら対応することです。

放置自転車を処理このように、管理物件の駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、さまざまな手間がかかりますが、前述の手順を踏んで、ようやく警察から「撤去」するように指示があって「ついに撤去できる!」となったときに気になるのが、誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか?

放置され時間が経つうちに、錆つき、かなり傷み、 タイヤまでもひび割れパンクしています...

私有地内に放置されているものは、警察や行政は関与せず、撤去を実行するとすれば貸主、管理会社で費用を負担して実施をすることになり、何度も繰り返される放置自転車の問題は定期的とはいいませんが、その度に対処せざるを得ないのです...

引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。

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¥0そこで、国立市 自転車無料撤去処分は西東京市の福助にお任せください!
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注意ご注意事項

  • 一時保管及びご返却は一切できません。
  • 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 周辺のゴミ等は持っていくことができません。

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私共、福助は、東京都 国立市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
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