東京都 国立市 「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、国立市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
東京都 国立市で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
国立市 自転車無料回収のことなら、西東京市の便利な福助に是非ご依頼ください!
国立市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。
また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。
賃貸物件を管理していく上で、避けて通れない頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置」があり、駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、入居者のものではない自転車が勝手に乗り捨てられて放置されているという状況は注意していても発生してしまいます。



あとは、何度でも繰り返される問題だから、「放置自転車はそのままにしておこう...」と、建物の維持管理を一部でも怠って放置し続けるのも避けた方がいいです...放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、「割れ窓理論」を根拠とした、さらなる放置自転車の増加やゴミの不法投棄につながってしまい、物件本来の美観や駐輪場内の風紀までを損なってしまいます。
突然ですが、「割れ窓理論」という言葉はご存知でしょうか? 建物の窓が割れているのをそのまま放置すると、誰もこの場所に関心を持っていないというサインになり、やがて他の窓も割られ、街全体が荒廃してしまうという、アメリカの犯罪学者が提唱した理論のことで、 軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示しています。
- 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
- 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
- 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...
放置自転車に対して対応しないでいると、それが「誰も放置自転車に対し関心を払っていない」というサインとなり、汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなるのです。
私有地での自転車の放置
一般的な私有地での放置自転車とは、長期にわたり駐輪位置が変わらず使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。
外部から乗り捨てられて放置される事例はそれほど多くありませんが、放置自転車の大半は、その管理物件の現入居者や過去の退去者が使用しなくなった物が置かれているのがほとんどで、ですが、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと、所有者がいる可能性があり、また、盗まれた自転車が乗り捨てられているパターンも考えられます。
- 現入居者が買い替えの際、元の自転車を置いている...
- 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
- 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てて放置した...
不法な放置自転車であったとしても、貸主、管理会社側が、勝手に撤去や処分をしてしまうと後からその放置自転車の所有者からクレームを受け、思わぬトラブルに発展してしまう可能性があります。
放置された自転車の中にはまだ所有権が残っていると考えられる物もあり、放置自転車といっても法律的には誰かの所有物になるため、法的手続きを経ずに実力行使を行うことは原則として禁止されています。
所有権があるものを勝手に処分することは違法行為となり、何の告知もなく処分することはできず、その車両が盗難にあったものや犯罪に関与していることもあり得るために、先ずは所有権の確認と場合によっては警察に届けることも必要となります。
放置自転車かどうか確認にあたっては、放置自転車の場合はだいたい以下の特徴があり、(絶対だといえませんが)、複数該当する場合は放置自転車の可能性があります。
- 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
- 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
- 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...
管理物件の駐輪場や敷地内で、このような状態の自転車を見つけたら、すぐに撤去するのではなく、まずは所有者が、「現入居者なのか」、「過去の入居者なのか」、「部外者なのか」、まずは洗いだして確認しましょう。
私有地では手順対応放置自転車の「撤去・処分」の方法についてですが、私有地の建物に面した「道路・歩道」に置かれて放置されている自転車については市区町村の役所に連絡することで、各地方自治体の条例に沿って、一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合には撤去してもらうことができますが、私有地での対応は、自治体の条例の対象にはならず、貸主、管理会社側で対応する必要があります。
私有地に放置された自転車を勝手に撤去や処分してしまうと、後に現れた所有者との間でトラブルになる可能性があり、そのため、ご自身の判断だけで放置自転車を撤去してしまうのは危険です。
放置自転車といっても法律的には誰かの所有物になり、所有権がある自転車を、「分譲・賃貸」も関係なく、管理組合、管理会社が所有者の承諾もなく、勝手に撤去や処分することはできず、できれば一刻も早く撤去したい放置自転車ですが、適法に放置自転車の撤去をするためには、踏むべき手順というものがあり、私有地に放置された自転車を見つけた場合には、次のような対応で解決しましょう。
放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになり、上記のような手順で処理を進めていくのが良いと考えられていますが、放置自転車を処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、手順対応でやっと撤去に至るという流れとするのが一般的となっています。
撤去の際に手順対応をきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。
1、対象になる自転車に告知文を貼り付け、所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
一定期間後に処分する旨の警告文を放置と思われる対象の自転車に貼り付け、その作業に併せてエントランスの掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないかを全入居者に確認するよう促し、警告文には期限が記載されていますので、その期限までに何も意思表示がなければ一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行い、警察の指示により撤去を実施します。
警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行い、防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、盗難自転車等の可能性がある場合ば警察がすぐに登録情報を調べ、所有者が判明すれば、警察が所有者に連絡し、自転車を所有者に引き取ってもらえますが、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。
撤去通知を行ったら、その実施したことを各ステップにおいて、写真を撮影するなどして、処分にいたるまでに適切な手続きを踏んでいることを「撮影・記録」として残すようにすることも必須な作業で、後からクレームになった場合に貸主、管理会社側は「撤去・処分」にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという後の証拠となり、記録の際には通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことと、警察への相談内容や受けた指示についてなど、写真や文書などで記録に残しておけば安心だと思います。
ここまでのポイント
- いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知する
- 撤去を実施したら、警察の指示や手順を踏んでの流れを画像や文章などで記録しておく。
- 警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って警察と連携を取りながら対応する。
いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくことと、警察と連携を取りながら対応することです。
放置自転車を処理このように、管理物件の駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、煩わしい様々な手間がかかる部分はありますが、前述の手順を踏んで、ようやく警察から「撤去」するように指示があって、「ついに撤去できる!」となったときに気になるのが誰がその費用を負担するのかということではないでしょうか?
放置され時間が経つうちに、錆つき、かなり傷み、 タイヤまでもがひび割れてパンクまでしています...
私有地内に放置されているものは、警察や行政は関与せず、撤去を実行するとなれば、貸主、管理会社で費用を負担して実施をすることになり、何度も繰り返される放置自転車の問題は定期的とはいいませんが、その度に対処せざるを得ないのです...
引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。
そこで、国立市 自転車無料撤去のことなら、西東京市の便利な福助に是非ご依頼ください!
東京都 国立市でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、お客様のご都合に合わせて現地に出向き、快適な駐輪スペースの確保をお約束いたします。



福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者様が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、東京都 国立市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
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