自転車無料撤去 国立市

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私共、福助撤去サービスでは西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車無料回収を東京都 国立市エリアで行っていますので最後まで、よろしくお願いします。

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国立市エリアでのお取り扱い台数は大人用自転車10台以上集めていただくことにより、完全無料回収にて駐車場の美化に貢献することをお約束いたします。

駐輪場内や私有地で発生いたしました、放置バイクも1台から無料回収の対象とさせていただきますが、状態を見させてからのお引き取りとなりますので、ご理解の程宜しくお願い致します。

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駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまいます。

放置自転車は誰の物
つまり、可能性として高いのは「入居者」を起因とするものです。

RIMG2790.JPG放置自転車の大半はそのマンションの入居者(過去の退去者を含む)が使用しなくなった物で、部外者が放置していくケースは多くありませんが、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、そのため日頃からの管理体制が大切といえ、部外者が放置したものかどうかも比較的容易に判別することができます。

放置自転車の所有者は、以下の要領によって決まります。

① 所有者が後で取りに戻るつもりの場合
一時的に駐輪し、後で取りに戻るつもりの場合、自転車の所有権は放置した所有者に残ったままです。

② 所有者が捨てた場合
所有者が捨てるつもりで自転車を放置した場合、放置自転車は「無主物」となります。

③ 盗まれた自転車の場合
盗まれた後に乗り捨てられた物である場合、放置自転車の所有権は盗まれた被害者に残っています。

所有権があるものを勝手に処分することは違法行為になりますので、何の告知もなく処分することはできず、その車両が盗難にあったものや犯罪に関与していることもあり得るため、先ずは所有権の確認と場合によっては警察に届けることも必要です。

ちなみに、「道路・公道」にある放置自転車の場合は、多くの行政で撤去を行ってくれますが、特に駐車禁止区域であればすぐに撤去してくれ、一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

手順を踏んでどかす?
突然、勝手に処分することは違法行為になり、私有地に放置された自転車を勝手にどかすと、自転車の所有者との間でトラブルになる可能性があり、後で所有者が出てきて揉めた場合は損害賠償請求になるでしょう。

そのため、ご自身の判断だけで放置自転車を撤去してしまうのは危険です。

処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。

放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れになります。

29005550_s.jpg一定期間後に処分する旨の警告文「警告札」を放置と思われる怪しい自転車全てに貼り付け、それに併せ、エントランスの掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないか、確認するよう促します。
警告文には期限が記載されてますので、その期限までに何も意思表示がなければ、一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。

警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行い、防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行いましょう。

乗り捨て・盗難車等の可能性がある場合ば警察がすぐに登録情報を調べ、所有者が判明すれば、警察が所有者に連絡し、自転車を所有者に引き取ってもらえますが、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。

撤去の通知を行ったら、その実施したことを各ステップにおいて、写真を撮影するなどして、処分にいたるまでに適切な手続きを踏んでいることを「撮影・記録」として残すようにすることも大切な作業で、後からクレームになった場合に貸主(管理会社)側は撤去・処分にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となり、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくとよいでしょう。

放置自転車を処理前述の手順を踏んで、ようやく警察から「撤去」するように指示があった場合は、どのように対応すればよいのでしょうか? 放置され時間が経つうちに自転車は錆びつき、かなり傷み、 タイヤもパンクしています。

私有地内に放置されているものは、警察や行政は関与せず、撤去を実行するとすれば貸主(管理会社)側で費用を負担して実施をすることになり、何度も繰り返される放置自転車問題は定期的とはいいませんが、その度に対処せざるを得ないのです...

引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。

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¥0そこで、国立市 自転車無料廃棄は福助撤去サービスにお任せください!
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  • 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 周辺のゴミ等は持っていくことができません。

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私共、福助撤去サービスは、役割を終えて廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

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