自転車無料撤去 あきる野市

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放置バイクも1台から無料回収の対象とさせていただきますが、数年も置き去りにされたままで、状態を見させていただいてからのお引き取りとなりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

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あきる野市で放置自転車の撤去でお困りごとはございませんか? 賃貸物件を管理していると、さまざまな問題が生じるものですが、そんな賃貸物件管理の悩みのひとつに、自転車の放置があります...

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賃貸物件の駐輪場に、入居者のものではない自転車が放置されてしまうケースがありますが、駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、賃貸物件の敷地内に勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまいます。

あとは、「何度も繰り返される問題できりがないので、もう放置自転車はそのままにしておこう...」と放置し続けるのも避けた方がいいです。

放置自転車に対して対応しないままでいると建物の景観を損ね、さらには駐輪場が狭くなり、入居者の駐輪スペースが不足してしまうといった問題が起きることもあるため対策を講じる必要があります。

ちなみに、私有地以外の道路や公共施設において放置された自転車の多くは行政で撤去をされ、駐車禁止区域であれば強制的に撤去され、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

私有地では手順対応で処理勝手に駐輪されて困っているのだから、放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは? という認識の方も確かにいらっしゃるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。

放置自転車といっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、日本では原則として禁止されていて、面倒でも法律に基づいた手順を踏むのが望ましいです。

一般的な放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられています。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

放置自転車の撤去を実施するまえに覚えておくことは、実は上記の段取りを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではありませんが、合法に処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応です。

私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかしそこまでするよりも、上記のような段階を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。

放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください!

22839060_s.jpg放置自転車のサドルなどに通知書を貼付けるなど、撤去期限を定めてその対象の自転車に警告を行い、併せて、撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を促し、撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして防犯登録番号がある場合は照会してもらい、その後の処理について指示を仰ぎます。

防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、放置自転車の防犯登録の番号を伝えて盗難自転車かどうかについても確認してもらいましょう。

警察署へ今後の対応について相談をしたら、貸主、管理会社で独自の対応はとらず、警察からの指示に従って指示内容を記録にとりながら警察との連携で対応を必ず行ってください。

正当な手順で撤去をしたという証拠を残すために写真撮影は必須となりますので、撤去を実施したら、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮って記録に残しておくとよいでしょう。

マンションやアパートの駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたり、さまざまな手間と時間がかかりますが、きちんと手順を踏んで対応することが、管理物件には求められています。

放置自転車を処理警察の指示により、ようやく撤去できる状態ですが、「ついに撤去できる!」となった時に気になるのが、誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか?

私有地に放置された自転車につきましては警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないため請求することもできず、残念ながら、撤去を実行するとすれば貸主、管理会社で費用を負担して実施をすることになり、引き取りが無い場合は、その土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。

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注意ご注意事項

  • 一時保管及びご返却は、一切できません。
  • 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 周辺のゴミ等は持っていくことができません。

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