自転車無料撤去 あきる野市

あきる野市 自転車無料回収について東京都 あきる野市「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。

便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、あきる野市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。

東京都 あきる野市で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。

放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

¥0あきる野市で自転車無料回収をお考えなら、無料撤去の便利な福助に是非ご依頼ください!

東京都 あきる野市エリアでのお取り扱い台数は、放置自転車を「大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合に合わせ現地に出向き、スピーディーに無料撤去いたします。

また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。

放置バイク無料回収はこちらをご覧ください!

賃貸物件を管理していると、さまざまな問題が生じるものですが、そんな賃貸物件管理のお悩みのひとつに自転車の放置があり、駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、管理物件の私有地に勝手に自転車が乗り捨てられて、放置されているという状況はいくら注意していても発生してしまいます。

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賃貸物件の駐輪場や敷地内に、入居者のものではない自転車が放置されてしまうケースがあり、入居者のために設けた駐輪スペースに持ち主不明の自転車が放置されたままになると、駐輪スペースが不足して利用したい入居者が使えなかったり、景観が悪くなったりすることで、クレームにつながる可能性が出てきます。

一般的に私有地での放置自転車とは、長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車のことで、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。

  • 現入居者が買い替えの際に元の自転車を置いている...
  • 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
  • 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てて放置した...

不法に置かれている放置自転車といっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、日本では原則として禁止されていて、面倒でも法律に基づいた手順を踏むのが望ましいです。

なぜかというと、放置自転車といっても法律的には誰かの所有物になり、所有者の承諾なく勝手に処分してしまうと、後に現れた所有者とトラブルになり、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあるからです。

あとは、「もう放置自転車はそのままにしておこう...」と、放置し続けるのも避けた方がいいです。

放置自転車に対して対応しないままでいると、さらには駐輪場が狭くなり、入居者の駐輪スペースが不足してしまうといった問題が起きる場合や「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なってしまい、問題視される場合が多いこともあるために対策を講じる必要があります。

突然ですが、「割れ窓理論」という言葉はご存知でしょうか? 割れ窓理論とは、建物の窓が壊れているのを放置すると、誰も注意を払っていないという象徴になり、やがて他の窓もまもなくすべて壊される状況を誘発するという理論のことで 、つまり、軽い違反や乱れを見逃していると、住民のモラルが低下し、環境の悪化や犯罪の多発に繋がるという考え方で、軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示しています。

  • 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
  • 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
  • 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...

割れ窓理論での放置自転車とは、「自転車が放置されると、さらに多くの自転車が捨てられ、治安が悪化する」という心理的連鎖を示され、小さな乱れやルール違反を放置しないことが、環境悪化を防ぐ鍵となります。

ちなみに、私有地以外の行政対応ですが、建物に面した「道路・歩道」に置かれた自転車の場合には、市区町村の役所に連絡することで、一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合には、各自治体の条例に沿って対処してもらうことができ、特に駐車禁止区域であれば、すぐにでも撤去が行われ、一方で自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

持ち主不明で勝手に駐輪されて困っているのだから、「放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは?」 という認識の方も確かにいらっしゃるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題にはなりませんが、私有地では適用されません。

私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合には所有者から損害賠償請求を受ける可能性がありますが、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避することができます。

一般的に行う放置自転車撤去への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになり、段階的に手順で処理を進めていくのが良いと考えられています。

実は上記の段取りを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではありませんが、合法に処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、上記のような段階を踏んでやっと撤去に至るのが一般的となっています。

適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください!

1、対象になる自転車に告知文を貼り付けて所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!

28155733_s.jpg放置自転車のサドルなどに通知書を貼付けるなど、撤去期限を定めてその対象になる自転車に警告を行い、その作業に併せて撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで全入居者へ周知を促し、撤去期限を超えても所有者が現れずに自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして、防犯登録番号がある場合は照会してもらい、その後の処理についても指示を仰ぎます。

管轄の警察署に相談して、防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、放置自転車の防犯登録の番号を伝えて盗難自転車かどうかについても確認してもらいましょう。

もしかすると、放置自転車は盗難されたもので、盗まれた所有者の人も困っているのかもしれません...

一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、管轄の警察署に「敷地内に放置自転車があるので盗難届けが出ていないか確認してほしい」と連絡すれば、最寄りの交番所の警察官が現地まで見に来てくれて、防犯登録がある場合はすぐに登録情報を調べ、それによって所有者が判明することがよくあり、盗難届けなどが出ている場合には警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できないそれらの場合には撤去を指示されることになり、管理する側で撤去することになります。

正当な手順で撤去をしたという証拠を残すためには写真撮影は必須となり、撤去を実施したら、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮って記録に残しておくことで、貸主、管理会社側は、きちんと警告したうえで撤去したと主張できるようにしておき、また、後で「通知がなかった」と自転車の持ち主からクレームがきた場合の対策にもなります。

所有者がわかっている場合でも「張り紙をして一定期間後に処分すればよいのでは?」と考えるかもしれませんが、たしかにそれでも、何か問題が生じる現実的な可能性は低いですが、後から所有者から損害賠償請求を受けた際に所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。

ピン対応ポイント

  • 実施する際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという、撤去期限を定めて全入居者へ通知する。
  • 各ステップで、きちんと手順を踏んだことを写真などで記録を残して後の不本意なクレームに備える。
  • 警察からの指示に従って対応を行い、貸主、管理会社側で、独自の対応はとらずに指示に従う。

いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。

このように、管理物件の駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐには処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、撤去や処分にも煩わしい様々な作業が発生しますが、ですが、適法に問題のない形で、きちんと手順を踏んで対応することが管理物件には求められています。

放置自転車を処理前述の手順を踏んで警察から「撤去」するように指示があり、ようやく撤去できる状態ですが「ついに撤去できる!」となった時に気になるのが、誰がその費用を負担するのかということではないでしょうか?

私有地に放置された自転車については、警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないために請求することもできず、残念ながら撤去を実行するとすれば貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになり、引き取りが無い場合には、その土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。

¥0そこで、あきる野市 自転車無料撤去のことなら、無料回収の便利な福助が必ずお役に立ちます!

東京都 あきる野市でのお取り扱い台数は、放置自転車を「大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、最短日程で現地に出向き、快適な駐輪スペースの確保を必ずお約束いたします。

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福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等

放置自転車無料撤去はこちらをご覧ください!

注意ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。

  • 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
  • 誤回収を防ぐ処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。

上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。

お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、便利屋福助は、東京都 あきる野市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。

私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。

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