自転車無料撤去 あきる野市

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私共、福助撤去サービスでは西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車無料回収の業務を東京都 あきる野市エリアで行っていますので最後まで、よろしくお願いします。

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放置バイクも1台から無料回収の対象とさせていただきますが、数年も置き去りにされたままですので状態を見させてからのお引き取りとなりますので、ご理解の程宜しくお願い致します。

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あきる野市で放置自転車の撤去でお困りごとはございませんか? 賃貸物件を管理していると、さまざまな問題が生じるものですが、そんな賃貸物件管理の悩みのひとつに、「自転車の放置」があります。

28889715_s.jpg駐輪場のあるなしに関わらず、アパートなどの賃貸物件の敷地内に勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまいますが、ほとんどの賃貸「マンション・アパート」では駐輪場が設置され、単身者の物件では各部屋1台、ファミリー物件では各部屋2台の駐輪スペースを、確保できるよう取り決めをしていると思います。
入居者の人数以上の台数になっていたという経験はございませんか?

あとは、「何度も繰り返される問題できりがないので、もう放置自転車はそのままにしておこう...」と放置し続けるのも避けた方がいいです。

建物の維持管理を一部でも怠って放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらなる放置自転車の増加(乗り捨て)につながってしまい、また、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なうとして問題視される場合が多いのです。

また、放置自転車が増えることによって、実際にその物件で生活をしている方が不便を強いられることもあるため、対策を講じる必要があります。

27909493_s.jpgちなみに、「道路・公道」においての放置された自転車の多くは行政で撤去を行ってくれますが、また、駐車禁止区域であればすぐに撤去してくれます。(禁止区域以外の場合は一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間(訳1週間程)が経過しても札が取られていない場合は撤去してくれます)
一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求め、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

私有地での対応?
勝手に駐輪されて困っているのだから、放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは? という認識の方も確かにいらっしゃるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。

放置自転車といっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、日本では原則として禁止されていて、面倒でも法律に基づいた手順を踏むのが望ましいです。(以下、具体的例)

放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れになります。

知っておくことは、上記の段取りを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではありませんが、合法に処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応です。

私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性がありますが、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

トラブルを恐れて放置してしまう大家様もいらっしゃいますが、放置自転車をそのままにしておくと更に不法投棄が多くなることもありますので、然るべき対応をするべきです。

放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。

  • ステップ1:撤去通知(処分予告書)の提示
  • ステップ2:放置自転車を撮影・記録
  • ステップ3:警察署へ連絡
  • ステップ4:引き取り or 撤去

26764667_s.jpg放置自転車のサドルなどに通知書を貼付けるなど、撤去期限を定めてその対象の自転車に警告を行い、併せて、撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を行います。
撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。
防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、放置自転車の防犯登録の番号を伝えて盗難自転車かどうかについても確認してもらいましょう。

警察署へ相談をしたら、貸主(管理会社)側で独自の対応はとらず、警察からの指示に従って警察との連携で対応を行ってください。

正当な手順で撤去をしたという証拠を残すために写真撮影は必須となりますので、撤去を実施したら、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮って記録に残しておくとよいでしょう。

手間と時間がかかりますが、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。

放置自転車を処理ようやく撤去できる状態ですが、警察署の指示に従って引き取りか撤去の対応をします。

個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車につきましては警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないため請求することもできず、撤去を実行するとすれば貸主(管理会社)側で費用を負担して実施をすることになります。

引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。

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注意ご注意事項

  • 一時保管及びご返却は、一切できません。
  • 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 周辺のゴミ等は持っていくことができません。

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