東京都 西多摩郡 瑞穂町 自転車無料回収について東京都 西多摩郡 瑞穂町 自転車無料回収のブログページをご訪問いただき誠にありがとうございます。
私共、福助では、西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車の無料回収を行っていますが、西多摩郡 瑞穂町エリアでも、より良いサービスで業務を行っていますので最後までご覧ください!
西多摩郡 瑞穂町で自転車無料回収をお考えなら、便利な福助にご依頼ください!
西多摩郡 瑞穂町エリアでのお取り扱い台数は、放置自転車を「大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、お客様のご都合に合わせ、現地に出向きスピーディーに回収いたします。
駐輪場でお困りの放置バイクも1台から無料回収の対象となりますが、状態を見させていただいてからのお引き取りとなりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
賃貸物件を管理していく上で、避けて通れないトラブルの一つに自転車の放置があり、無断で置かれていたり、持ち主がわからなかったりする自転車への対応で、頭を悩ませるケースも少なくありません。
放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発しさらなる放置自転車の増加につながってしまい入居者に迷惑がかかるだけでなく物件の印象にも影響がでてきます...


日本は世界的に見て自転車の保有台数が多く、一人当たりの保有率も高いため、交通システムの中で自転車の占める割合(交通分担率)が高く、一般財団法人自転車産業振興協会のデータによれば、2021年の自転車保有台数は約5,724万台で、日本の人口に対して1人あたり約0.46台、1世帯あたりでは約1.03台の自転車を保有している計算となり、また、日本の自転車の平均販売価格はデフレーションの進行によって、14,363円(1999年)から10,509円(2005年)にまで下落している一方で、出荷台数と比べて保有台数が伸びていないことから、「使い捨て」にしているのではないかという意見があります。
一刻も早く撤去してしまいたい放置自転車ですが、勝手に撤去して良いものなのでしょうか?
無断で駐輪されて迷惑だから放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは? と、思う方も実際いらっしゃるかもしれませんが、放置自転車といえ、他人の所有物でもあるため勝手に撤去してしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。
なぜなら、法的手続きを経ずに実力行使を行うのは、法律上は原則として禁止されています。
実際、ある分譲マンションで長期間放置された自転車を管理組合の判断で独自に処分したところ、後に現れた所有者から損害賠償を請求され最終的には管理組合が所有者へ弁償したという事例もあります。
手順を踏んでの対応自転車の不法投棄数は非常に多く、駅前や道路、公園、私有地など、ありとあらゆる場所で見かけ、私有地の駐輪場に自転車を不法投棄された経験がある大家さんや不動産管理会社も多いかと思います。
ちなみに、私有地以外の道路、歩道、駅や公共的な場所に放置された自転車の多くは、行政で、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしていますが、私有地では適用されません。
私有に放置や不法投棄された自転車は、法令により行政では撤去することができず、その土地の、所有者、管理者で対応していただくことになりますが、放置自転車といっても、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があります。
一般的な放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられていますが、まず、知っておくことは手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応でが、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください!
ステップ1:撤去通知(処分予告書)の提示
放置自転車を洗い出すために、駐輪場にある放置と思われる怪しい自転車のサドルなどに「○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します」といった内容の撤去通知書を取り付け、それと同時に回覧板や、全戸へのポスティングなどで、マンション住民に放置自転車を撤去することを通知して、その際、住民が所有する自転車なら、撤去通知書を必ず外してもらうように明記し、撤去期限を過ぎても撤去通知書が付いている自転車は放置自転車として処分する旨を通知します。
ステップ2:放置自転車を撮影・記録
処分については手順を踏んだことや写真などで記録を残しておく必要もあり、放置自転車の「撤去・処分」に関する貼り紙の掲示や通知を行ったら、実施した内容を記録しておき、撤去期限を過ぎても撤去通知書が外されていない自転車は放置自転車とみなし、通知書を取り付けてある状態で再度撮影して記録しておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことで、後からクレームになった場合に貸主、管理会社は撤去、処分にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという後の証拠となります。
ステップ3:警察署へ連絡
警告文には期限が記載されてますので、その期限までに所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行いますが、その車両が盗難にあったものや犯罪に関与していることもあり得るため、先ずは所有権の確認と場合によっては警察に届けることも必要ですので放置自転車の防犯登録の番号を伝えて盗難自転車かどうかについても確認してもらいましょう。
対応時のポイント
いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。
放置自転車を処理警察署へ相談した後は、貸主、管理会社側で独自の対応はとらず、警察からの指示に従って対応して、盗難届けなどがでている場合は警察が引き取り、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。
前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があった場合の費用をだれが負担するのかということではないでしょうか? 私有地に放置された自転車は自治体の撤去対象とはならず、残念ながら撤去を実行するとすれば貸主、管理会社で費用を負担して実施をすることになり、引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。

そこで、西多摩郡 瑞穂町 自転車無料撤去のことなら、便利な福助にお任せください!
東京都 西多摩郡 瑞穂町でのお取り扱い台数は、放置自転車を「大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で快適な駐輪スペースの確保を必ずお約束いたします。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
- 一時保管及びご返却は一切できません。
- 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 周辺のゴミ等は持っていくことができません。
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私共、福助は、西多摩郡 瑞穂町で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共は、個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
東京都 西多摩郡 瑞穂町での放置自転車無料撤去業者は、便利な福助に是非ご依頼ください!



