自転車無料撤去 西多摩郡 瑞穂町

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私共、福助撤去サービスでは西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車無料回収の業務を東京都 西多摩郡 瑞穂町 エリアで行っていますので最後まで、よろしくお願いします。

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西多摩郡 瑞穂町エリアでのお取り扱い台数は大人用自転車10台以上集めていただくことにより、現地に出向き自転車無料回収でお答えいたします!

放置バイクも1台から無料回収の対象とさせていただきますが、数年も置き去りにされたままですので状態を見させてからのお引き取りとなりますので、ご理解の程宜しくお願い致します。

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国内の自転車保有率は非常に高い
日本は世界的に見て自転車の保有台数が多く、一人当たりの保有率も高いため、交通システムの中で自転車の占める割合(交通分担率)が高く、一般財団法人自転車産業振興協会のデータによれば、2021年の自転車保有台数は約5,724万台で、日本の人口に対して1人あたり約0.46台、1世帯あたりでは約1.03台の自転車を保有している計算となり、また、日本の自転車の平均販売価格はデフレーションの進行によって、14,363円(1999年)から10,509円(2005年)にまで下落している一方で、出荷台数と比べて保有台数が伸びていないことから、「使い捨て」にしているのではないかという意見があります。

25048279_s.jpg賃貸物件を管理していく上で、避けて通れないトラブルの一つに「自転車の放置」があり、無断で置かれていたり、持ち主がわからなかったりする自転車への対応で、頭を悩ませるケースも少なくありません。
放置自転車に対して対応しないままでいると、さらなる放置自転車の増加(乗り捨て)につながってしまい入居者に迷惑がかかるだけでなく物件の印象にも影響が出てきます。

1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、大量の放置自転車を発生させ、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および、物件のイメージダウンにつながるので、なるべく早めに対応しましょう!

管理物件の敷地内に自転車が放置され、早く撤去したいのですが、大家さんや不動産管理会社が勝手に撤去して良いものなのでしょうか?

28776420_s.jpg無断で駐輪されて迷惑しているのだから放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは? と、思う方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。
なぜなら、法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、日本では原則として禁止されています。

実際、あるマンションで長期間放置された自転車を管理組合で処分したところ、後に現れた所有者から損害賠償を請求され、最終的には管理組合が所有者へ弁償したという事例もあります。

手順を踏んでの対応
自転車の不法投棄数は非常に多く、駅前や道路、公園、私有地など、ありとあらゆる場所で見かけますが、また、マンションやアパートの駐輪場に自転車を不法投棄された経験がある大家さんや不動産管理会社も多いかと思います。

ちなみに、私有地の建物の面している「道路・公道」に不法投棄された自転車の多くは、行政で撤去を行ってくれますが、駐車禁止区域であればすぐに撤去され、禁止区域以外の場合は一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間(1週間ぐらい)が経過しても、告知札が取られていない場合は撤去してくれます。

一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
私有地および放置禁止区域外の私道に放置、不法投棄された自転車は、法令により行政では撤去することができず、その土地の所有者、管理者で対応していただきます。

aaaaa.jpgきちんと手順を踏めば撤去することは可能ですが、まず、知っておくことは手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

放置自転車といっても、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、一般的に皆様が行う放置自転車への対応方法としては、撤去通知→記録→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れになります。

ステップ1:撤去通知(処分予告書)の提示
放置自転車を洗い出すために、駐輪場にある全自転車のサドルなどに「○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します」といった内容の撤去通知書を取り付け、それと同時に回覧板や、全戸へのポスティングなどで、マンション住民に放置自転車を撤去することを通知して、その際、住民が所有する自転車なら、撤去通知書を必ず外してもらうように明記し、撤去期限を過ぎても撤去通知書が付いている自転車は放置自転車として処分する旨を通知します。

ステップ2:放置自転車を撮影・記録
処分については手順を踏んだことや写真などで記録を残しておく必要もあり、放置自転車の「撤去・処分」に関する貼り紙の掲示や通知を行ったら、実施した内容を記録しておき、撤去期限を過ぎても撤去通知書が外されていない自転車は放置自転車とみなし、通知書を取り付けてある状態で再度撮影して記録を残しておきます。
記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことで、後からクレームになった場合に貸主(管理会社)側は撤去・処分にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となります。

ステップ3:警察署へ連絡
警告文には期限が記載されてますので、その期限までに所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。
その車両が盗難にあったものや犯罪に関与していることもあり得るため、先ずは所有権の確認と場合によっては警察に届けることも必要ですので放置自転車の防犯登録の番号を伝えて盗難自転車かどうかについても確認してもらいましょう。

ステップ4:引き取り or 撤去
警察署へ相談した後は、貸主(管理会社)側で独自の対応はとらず、警察からの指示に従って対応して、盗難届けなどが出ている場合は警察が引き取り、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。

矢印

私有地内に放置されているものは、警察や行政は関与せず、撤去を実行するとすれば貸主(管理会社)側で費用を負担して実施をすることになり、引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。

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東京都 西多摩郡 瑞穂町でのお取り扱い台数は大人用自転車10台以上集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。

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  • 一時保管及びご返却は一切できません。
  • 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 周辺のゴミ等は持っていくことができません。

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