自転車無料撤去 多摩市

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放置バイクも1台から無料回収の対象とさせていただきますが、数年も置き去りにされたままですので状態を見させてからのお引き取りとなりますので、ご理解の程宜しくお願い致します。

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多摩市で賃貸物件を管理していく上で、何度も繰り返されるトラブルの一つに「自転車の放置」があり、共同住宅内で駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても、気づいたときには放置されています...

cccc.jpg入居者のものなのか、わからないのでしばらく様子を見ることになりますが、ふと気づくと、数年も置き去りにされたままで使用している様子もなく錆びつき、タイヤもパンクしています。
所有権があるものを勝手に処分することは違法行為になりますので、だから勝手に処分することもできず、この対応に、いつも頭を悩ませている、その土地の所有者、管理者も多いのではないでしょうか?

ですが、私有地内に放置された自転車は、その土地所も有者や管理者で処分するしかないのです。

あとは、独自の判断で「何度でも繰り返されきりがないので、もう放置自転車はそのままにしておこう...」と放置し続けるのも避けた方がいいです。

建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発していきます。

放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なってしまう恐れがあり非常に厄介です。

引き取り先で、放置自転車が多くある駐輪場には、実際に粗大ごみの不法投棄が多く見受けられます...

放置自転車は誰の物なのか?
ほとんどの放置自転車は、その管理物件の入居者(過去の退去者を含む)が使用しなくなってそのままにした物で、部外者が放置していくケースはそこまで多くありませんが、放置自転車といっても、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、他人の所有物でもあるため勝手に撤去してしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。

① 後で取りに戻るつもりの場合
一時的に駐輪し、後で取りに戻るつもりの場合は、自転車の所有権は放置した所有者に残ったままです。

② 捨てた場合
捨てるつもりで自転車を放置した場合は、放置自転車は「無主物」となります。

③ 盗まれた場合
盗まれた後に乗り捨てられた物である場合は、放置自転車の所有権は盗まれた被害者に残っています。

870638_s.jpg無断で駐輪されて迷惑しているのだから放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは? という認識の方も確かいいらっしゃるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。
行政では駐車禁止区域であればすぐに撤去してくれますが、禁止区域以外は、一定期間が経過しても札が取られていない場合は撤去してくれます。

他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害...
車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
使用しなくなった自転車を放置した場合には、不法投棄として処罰...

一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

手順を踏んで処分しょう
処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、一般的に皆様が行う対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れになります。

適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。

1、一定期間自転車にビラをつけ、引き取りを促します。
2、警察に対応の相談、盗難被害届の照会をして下さい。
3、引き取りが無い場合は、処分を依頼してください。

27083559_s.jpg放置自転車のサドルなどに、一定期間後に処分する旨の警告文を自転車に貼り付け、その対象の自転車に警告を行い、それと同時に、エントランスの掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないか、確認するよう促します。
所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。

警察署へ相談をしたら、貸主(管理会社)側で独自の対応はとらず、警察からの指示に従って、連携を取りながら対応を行ってください。

防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、所有者の特定をできなかった自転車は、まず警察に届けて出て盗難物ではないかどうか等、照会して、盗難物の場合には警察が引き取ってくれますが、所有者不明の自転車は「遺失物」として警察に届け出ます。

また、撤去の通知を行ったら、各ステップにおいて、その実施したことを写真を撮影するなどして、処分にいたるまでに適切な手続きを踏んでいることを記録として残すようにしておき、後からクレームになった場合に貸主(管理会社)側は「撤去・処分」にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠としましょう。

記録の際には、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことをお勧めします。

きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。

手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があった場合はどのように対応するのでしょうか? また、費用は誰の費用負担で対応するのでしょうか ⁇

放置自転車を処理個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車につきましては警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないため請求することもできず、撤去を実行するとすれば貸主(管理会社)側で費用を負担して実施をすることになり、それらは、たいてい処分業者に依頼することになります。

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注意ご注意事項

  • 一時保管及びご返却は一切できません。
  • 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 周辺のゴミ等は持っていくことができません。

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