東京都 多摩市「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、多摩市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
東京都 多摩市で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
多摩市 自転車無料回収のことなら、西東京市の便利な福助にお任せください!
東京都 多摩市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。
また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。
賃貸物件を管理していく上で、何度も繰り返されるトラブルの一つに「自転車の放置」があり、無断で置かれていたり、持ち主がわからなかったりする自転車への対応で、頭を悩ませるケースも少なくありません。
一刻も早く撤去してしまいたい放置自転車ですが、個人の所有物であるために勝手に処分することもできず、この対応にはいつも頭を悩ませている、その土地の「所有者・管理者」も多いのではないでしょうか...



何度も繰り返されて、もう放置自転車はそのままにしておこう...と、放置し続けるのも避けた方がいいです。
これは賃貸管理ではとても大事な考え方で、建物の維持管理を一部でも怠って、放置自転車に対して対応しないままでいると、様々なトラブルを誘発していきます...
放置自転車は、住環境や建物の印象を悪くして入居者募集にも悪い影響を及ぼし、入居者のために設けた駐輪場が使えなかったり、「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄の原因および、さらなる放置自転車の増加や乗り捨てにつながってしまい、物件の美観や風紀までを損なってしまいます。
突然ですが、皆さんは「割れ窓理論」という言葉はご存知でしょうか? 割れ窓理論とは、1枚の割れた窓ガラスを放置すると、さらにガラスが割られ、やがて街全体が荒廃してしまうという「犯罪心理学」の理論で、軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示し、割れ窓理論における自転車の放置とは、「自転車を放置すると、さらに多くの自転車が捨てられ、治安が悪化する」という心理的連鎖も示します。
- 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
- 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
- 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...
実際に、割れ窓理論を根拠としたゴミが溜まって汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置されやすい傾向にあります。
私有地での放置自転車
自転車が置かれて放置された理由については様々ですが、外部からの乗り捨てや不法投棄はそれほど多くはなく、ですが注意が必要なのは放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、また、まれに盗まれた自転車が乗り捨てられているパターンも考えられ、管理する側が勝手に撤去や処分をしてしまうと、自転車の所有者とトラブルにつながってしまうこともあるために慎重に対応する必要があります。
- 現入居者が買い替えの際、元の自転車を置いている...
- 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
- 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てて放置した...
ちなみに、私有地以外の行政対応としては、「道路・歩道」や駅前広場等の公共的な場所に置かれている自転車の多くの場合は、各市区町村の条例に沿って一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合は撤去が行われ、特に駐車禁止区域であればすぐにでも撤去されます。
商店街や銀行等に行く目的で乗り入れた自転車であっても、置かれる場所が例えば歩道上であれば放置とみなされ、一方で自治体は条例などを作って、一定の範囲内で私有地以外の自転車を撤去できるようにしています。
持ち主が不明で無断で停めているのだから、放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは? という認識の方もおられるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題にはなりませんが、私有地では適用されません。
放置自転車の特徴
一般的に長期にわたり、置かれた位置が変わらずに使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車のことを指します。
放置自転車かどうかの確認にあたっては、放置自転車の場合はだいたい以下の特徴があり、(絶対だといえませんが)複数該当する場合には放置自転車の可能性が高いと思われます。
- 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
- 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
- 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...
私有地で、このような該当する自転車が置かれた場合は、すぐに撤去するのではなく、まずは所有者が、「現入居者なのか」、「過去の入居者」なのか、それとも「外部の乗り捨て」なのかを確認しましょう。
私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合に、後に現れた所有者から不本意なクレームを受ける可能性があり、しかし、撤去の際に記録をとりながら、きちんと手順を踏んで、警察との連携で法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクの回避ができます。
放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられていますが、注意するべき点は処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、そこまですることもできず、手順対応を踏んでやっと撤去に至るのが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。
1、対象になる自転車に告知文を貼り付け、所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
一定期間後に処分する旨の警告文を自転車のサドルやハンドルに貼り付け、その対象の自転車に警告を行い、その作業に併せて掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函することなどで、自分の自転車が処分対象になっていないか確認するよう促し、撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。
最寄りの警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行い、その際に確認した防犯登録の番号などを警察官に伝えて、所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取る場合やそれ以外で所有者が特定できない場合は、警察の方で撤去を指示されることになりますが、まずは、防犯登録番号を控え、貸主、管理会社側で独自の判断はとらず、警察からの指示や指導に従って連携を取りながら対応を行ってください。
放置自転車の「撤去・処分」に関する貼り紙の掲示や通知を行ったら、実施した内容を第三者でもわかる形で記録に残しておき、これは、後からクレームになった場合には、貸主、管理会社側は撤去や処分にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠にもなり、記録の際には、警察の指示内容や通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などを、写真や文章で記録に残し、きちんと警告したうえで撤去したと主張できるようにしておきましょう。
ここまでのポイント
- いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知する。
- 撤去を実施したら、警察の指示や手順を踏んでの流れを画像や文章などで記録しておく。
- 警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って警察と連携を取りながら対応する。
このように管理物件の駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐには処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、いくつかの煩わしい面倒な手順を踏まなければならないうえに、撤去費用も負担となるのは管理する側にとっても、できれば避けたいものですが...
放置自転車を撤去しても時が経つうちに繰り返し、放置自転車が発生する可能性がありますが、そのために日頃からの管理体制が大切といえ、また、きちんと管理していれば部外者が放置したものかどうかも比較的容易に判別することができ、あらかじめ対策をしておくようにしましょう。
放置自転車を処理前述の手順を踏んでの対応で、警察からやっと「撤去」するように指示があった場合はどのように対応するのでしょうか? また、気になる費用は誰の費用負担で対応するのでしょうか ⁇
個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車については警察や行政は関与せず、撤去を実行するとすれば残念ながら、貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになり、それらは、たいてい処分業者に依頼することになります...
そこで、多摩市 自転車無料撤去のことなら、西東京市の福助が承ります!
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駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、便利屋福助は、東京都 多摩市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
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