自転車無料撤去 多摩市

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私共、福助では、西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車の無料回収を行っていますが、東京都 多摩市エリアでも、より良いサービスで業務を行っていますので最後までご覧ください!

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放置バイクも1台から無料回収の対象とさせていただきますが、数年も置き去りにされたままですので状態を見させていただいてからのお引き取りとなりますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

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多摩市で賃貸物件を管理していく上で、何度も繰り返されるトラブルの一つに「自転車の放置」があり、共同住宅内で駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても、気づいたときには放置されています...

cccc.jpg入居者のものなのか、わからないのでしばらく様子を見ることになりますが、ふと気づくと、数年も置き去りにされたままで使用している様子もなく錆つき、タイヤもパンクしています。
所有権があるものを勝手に処分することは違法行為になり、勝手に処分することもできず、この対応に、いつも頭を悩ませている、その土地の所有者、管理者も多いのではないでしょうか?

ですが、私有地内に放置された自転車は、その土地の所有者や管理者で処分するしかないのです。

あとは、独自の判断で「何度でも繰り返されきりがないので、もう放置自転車はそのままにしておこう...」と放置し続けるのも間違った考えかたで避けた方がいいです。

建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発して行き、放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なってしまう恐れがあり非常に厄介です。

実際に引き取り先で、放置自転車が多くある駐輪場には、実際に粗大ごみの不法投棄が多く見受けられます...

放置の原因
ほとんどの放置自転車は、既存の入居者や過去の退去者が、使用しなくなってそのままにした物で、部外者が放置して行くことはそこまで多くはなく放置自転車といっても、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、他人の所有物でもあるため勝手に撤去してしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。

① 後で取りに戻るつもりの場合
一時的な駐輪で、取りに戻るつもりの場合は、所有権は放置した所有者に残ったままです。

②捨てた場合
捨てるつもりで自転車を放置した場合は、放置自転車は「無主物」となります。

③ 盗まれた場合
盗まれて乗り捨てられた物である場合は、放置自転車の所有権は被害者に残っています。

手順を踏んで放置自転車を処理注意するべき点は処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、しかしそこまでするよりも、手順対応を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。

一般的な放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

手順対応で放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください!

チェック一定期間自転車にビラをつけ、引き取りを促します。
チェック警察に対応の相談、盗難被害届の照会をして下さい。
チェック引き取りが無い場合は、処分を依頼してください。

27083559_s.jpg放置自転車のサドルなどに、一定期間後に処分する旨の警告文を自転車に貼り付け、その対象の自転車に警告を行い、それと同時に掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、自分の自転車が処分対象になっていないか、確認するよう促します。
所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。

警察署へ相談をしたら、防犯登録番号を控え、貸主、管理会社で独自の対応はとらず、警察からの指示や指導に従って、連携を取りながら対応を行ってください。

葉っぱポイント
チェック一般的に張り紙を張る位置は荷台、ハンドル箇所、サドルに取付る。
チェックいつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知する。
チェック各ステップでの対応や警察との相談内容や指示内容などを記録に残しておく。

記録の際には、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことをお奨めいたします。

このようにマンションやアパートの駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたり、さまざまな手間と時間がかかりますが、きちんと手順を踏んで対応することが、管理物件には求められています。

放置自転車を処理手順を踏んでの対応で、警察からやっと「撤去」するように指示があった場合はどのように対応するのでしょうか? また、気になる費用は誰の費用負担で対応するのでしょうか ⁇

個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車につきましては警察や行政は関与せず、撤去を実行するとすれば残念ながら、貸主、管理会社で費用を負担して実施をすることになり、それらは、たいてい処分業者に依頼することになります...

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注意ご注意事項

  • 一時保管及びご返却は一切できません。
  • 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 周辺のゴミ等は持っていくことができません。

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私共、便利屋福助は、東京都 多摩市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

お約束
個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共は、個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。

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