多摩市 自転車無料回収について東京都 多摩市 自転車無料回収のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
私共、福助では、西東京市を中心に東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、多摩市エリアでもより良いサービスでご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
東京都 多摩市で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
多摩市 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助に是非ご依頼ください!
東京都 多摩市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、お客様のご都合に合わせて現地に出向き自転車無料回収でお答えいたします!
また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。
賃貸物件を管理していく上で、何度も繰り返されるトラブルの一つに「自転車の放置」があり、無断で置かれていたり、持ち主がわからなかったりする自転車への対応で、頭を悩ませるケースも少なくありません。
入居者のために設けた駐輪スペースに持ち主不明の自転車が放置されたままになると、入居者の駐輪スペースが不足して利用したい入居者が使えなかったり、物件の美観や風紀を損なってしまう恐れがあり非常に厄介です。



一刻も早く撤去してしまいたい放置自転車ですが、個人の所有物であるため、勝手に処分することもできず、この対応にいつも頭を悩ませている、その土地の所有者、管理者も多いのではないでしょうか?
私有地内に放置された自転車は、その土地の所有者や管理者で対応するしかないのです...
私有地での放置自転車
一般的に長期にわたり、おかれた位置が変わらず使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。
部外者が不法投棄することはそれほど多くはなく、ですが、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、また盗まれた自転車が乗り捨てられているパターンも考えられ、勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。
- 買い替えの際、元の自転車をそのまま置いている...
- 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
- 外部の人が自転車を持ってきてのり捨てで放置した...
ちなみに、道路(歩道も含む)や駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車等は、多くの行政で撤去が行われ、特に駐車禁止区域であればすぐに撤去されます。
通勤や通学などのために長時間置いてある場合だけでなく、買い物や塾などで短時間置いている場合も、すぐに移動できなければ放置となり、自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
無断で停めているのだから放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは? という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。
私有地に放置された自転車を撤去した場合に、後に現れた所有者から不本意なクレームを受ける可能性があり、しかし、撤去の際に記録をとりながら、きちんと手順を踏んで、警察との連携で法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。
私有地では手順対応一般的な放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられていますが、注意するべき点は処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、手順対応を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。
1、一定期間自転車にビラをつけ、引き取りを促します。
2、警察に対応の相談、盗難被害届の照会をして下さい。
3、引き取りが無い場合は、処分を依頼してください。
一定期間後に処分する旨の警告文を自転車のサドルやハンドルに貼り付け、その対象の自転車に警告を行い、その作業に併せて掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函することなどで、自分の自転車が処分対象になっていないか、確認するよう促し、撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。
警察署へ相談をしたら、防犯登録番号を控え、貸主、管理会社側で独自の対応はとらず、警察からの指示や指導に従って連携を取りながら対応を行ってください。
ポイント
- いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知する。
- 各ステップでの対応や警察との相談内容や指示内容などを記録に残しておく。
- 警察署へ相談をしたら、独自の対応はとらず警察からの指示に従って対応を行う。
後からクレームになった場合に貸主、管理会社側は撤去や処分にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠を残すためにも、記録の際には、警察の指示内容や通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などを、写真や文章で記録に残すことをお奨めいたします。
盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることとなります。
このようにマンションやアパートの駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたり、さまざまな手間と時間がかかりますが、きちんと手順を踏んで対応することが、管理物件には求められています。
放置自転車を処理手順を踏んでの対応で、警察からやっと「撤去」するように指示があった場合はどのように対応するのでしょうか? また、気になる費用は誰の費用負担で対応するのでしょうか ⁇
個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車につきましては警察や行政は関与せず、撤去を実行するとすれば残念ながら、貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになり、それらは、たいてい処分業者に依頼することになります...
そこで、多摩市 放置自転車無料回収のことなら、便利な福助がお引受けいたします!
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駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
新宿区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・板橋区・練馬区・千代田区・中央区・港区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区・武蔵野市・三鷹市・小金井市・小平市・東村山市・国分寺市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・西東京市・八王子市・日野市・立川市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・国立市・福生市・狛江市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・瑞穂町
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私共、便利屋福助は、東京都 多摩市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
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