自転車無料撤去 三鷹市

三鷹市 自転車無料回収について東京都 三鷹市「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。

便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、三鷹市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。

東京都 三鷹市で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。

放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

¥0三鷹市 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助にお任せください!

東京都 三鷹市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。

また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。

放置バイク無料回収はこちらをご覧ください!

賃貸物件を管理していく上で、駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、入居者のものではない自転車が勝手に乗り捨てられて放置されているという状況は注意していても発生してしまいます。

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あとは、建物の維持管理を一部でも怠って、放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらなる放置自転車の増加につながってしまい、「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄やゴミのポイ捨ての原因および、物件の美観や風紀を損なってしまう恐れもあり注意が必要です。

突然ですが、「割れ窓理論」という言葉はご存知でしょうか? これは賃貸管理ではとても大事な考え方で、1枚の割れた窓ガラスを放置すると、さらにガラスが割られ、やがて街全体が荒廃してしまうという、「犯罪学・心理学」の理論のことで、つまり、軽い違反や乱れを見逃していると、住民のモラルが低下し、環境の悪化や犯罪の多発に繋がるという考え方で、軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示しています。

割れ窓理論における放置自転車とは、「自転車が放置されると、さらに多くの自転車が捨てられ、治安が悪化する」という心理的連鎖を指し示し、ゴミが溜まって汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなるのです。

私有地以外での行政対応
私有地以外の放置自転車とは、道路や歩道、駅前広場、商店街等の公共的な場所に置かれる自転車等のことで、(自転車および50cc以下の原動機付自転車・特定小型原動機付自転車等の電動キックボード)も含むで、その利用者が自転車等から離れて直ちに移動することができない状態のものを示し、通勤や通学などのために長時間置いてある場合だけでなく、買い物や塾などで短時間置いている場合でも、すぐに移動できなければ放置となり、自治体は条例などを作って一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

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私有地の建物に面している「道路・歩道」に置かれる放置自転車等は、所有者がその場を離れてすぐに移動できなければ放置とみなされて、一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合は市区町村の条例により、撤去が行われますが、特に、駐車禁止区域であればすぐにでも撤去されます。

他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害...
車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
使用しなくなった自転車を放置した場合には、不法投棄として処罰...

なお、私有地に置かれる放置自転車を外に持ちだす行為は不法投棄とみなされ、法律により罰せらます。

私有地で持ち主が分からずに無断で停められ邪魔になるから「放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは?」という認識の方もおられるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題ではありませんが、「分譲・賃貸」も関係なく私有地では適用されません。

賃貸の場合、例えば駐輪場にある自転車を貸主が勝手に撤去できるかといえば、違法行為になりできません。

私有地での対応
一般的な私有地に置かれる放置自転車とは、長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。

撤去を実施する上で、放置自転車かどうかの確認にあたっては、放置と思われる自転車の場合はだいたい以下の特徴があり、絶対だといえませんが複数該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われます。

  • 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
  • 錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
  • 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...

管理物件の駐輪場でこのような自転車が置かれていたら、放置自転車と決めつけて独自の判断ですぐに撤去するのではなく、放置自転車かどうかの確認にあたっては、放置と思われる自転車の場合はだいたい以下の特徴があり、絶対だといえませんが複数該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われます。

  • 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
  • 錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
  • 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...

管理物件の駐輪場でこのような自転車が置かれていたら、所有権の問題もあり放置自転車と決めつけて、すぐに撤去するのではなく、自転車の所有者が、既存の現入居者のものなのか、過去の退去者のものなのか、それとも全く関係ない「外部の乗り捨てなのか」を調査して確認してみましょう。

管理物件の敷地内に自転車が放置されていても、管理する側は勝手に処分や廃棄をしてはならず、放置自転車といっても、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があります。

法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、日本では原則として禁止されています。

私有地での撤去の対応方法としては、私有地外に置かれた自転車は市区町村の役所に連絡することで、各自治体の条例に沿って対処してもらうことができますが、私有地の駐輪場や敷地内に放置や不法投棄された自転車は各自治体の条例の対象にはならず、その土地の貸主、管理会社側で対応する必要があります。

私有地では手順対応個人所有の土地や私有地に放置された自転車は、法令により行政では撤去することができません。

そのため、以下のような手順で処理を進めていくのが良いと考えられ、一般的に行う放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになります。

実は、上記の手順を踏んだからといって合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応なのですが、上記のような段階を踏んでやっと撤去に至るという流れとするのが一般的となっています。

手続きをきちんと踏んで警察の指示で対応を行えば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。

1、対象になる自転車に告知文を貼り付けて所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!

28377689_s.jpg警告札(告知文)には、撤去する期日を記入して対象となる自転車に取付け、その作業に併せて管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函することなどで全入居者へ周知を促し、撤去期限を超えても所有者が現れずに自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして、今後の対応については相談を行い、指導を受けて撤去指示で処分を実施します。

所有者の特定をできなかった自転車は、「防犯登録番号・車体番号」を控え、まずは最寄りの警察署に届けでて盗難自転車ではないかどうかを照会してもらい、その後の処理について指示を仰ぎます。

もしかすると、放置自転車は盗難されたもので、盗まれた所有者の人も困っているのかもしれません...

その車両が盗難にあったものや犯罪に関与していることもあり得るため、先ずは所有権の確認と場合によっては警察に届けることも必要となり、盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取る場合や、盗難届もだされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。

適法に撤去をしたという証拠を残すためには写真撮影は必須となり、放置自転車の「撤去・処分」に関する貼り紙の掲示や通知を行ったら、実施した内容を第三者でもわかる形で記録しておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことであとで「通知がなかった」と自転車の持ち主からクレームがきた場合の対策にもなります。

ピン対応ポイント

  • 実施する際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという、撤去期限を定めて全入居者へ通知する。
  • 各ステップで、きちんと手順を踏んだことを写真などで記録を残して、後の不本意なクレームに備える。
  • 警察からの指示に従って対応を行い、貸主、管理会社側で、独自の対応はとらずに指示に従う。

いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくことと、警察と連携を取りながら対応することです。

所有者がわかっていても、手順を踏んで一定期間後に処分すればよいのではないかと考えるかもしれませんが、それでも、何か問題が生じる現実的な可能性は低いでしょうが、後から所有者から損害賠償請求を受けた際に、所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。

放置自転車を処理このように管理物件の私有地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、様々な煩わしい手間と時間もかかり、やっと警察の指示で放置自転車を撤去できるとなったときに気になるのが、誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか? 私有地での処分対応は、警察や行政は関与せず、また、所有者もわからず、請求することもできないため、残念ながら撤去費用は、その土地の所有者、管理者の負担となり、それらは、たいてい処分業者に依頼することになります...

¥0そこで、 三鷹市 自転車無料撤去のことなら、無料回収の便利な福助に是非ご依頼ください!

東京都 三鷹市でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、お客様のご都合に合わせ、現地に出向きスピーディーに無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。

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福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

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放置自転車無料撤去はこちらをご覧ください!

注意ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。

  • 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
  • 誤回収を防ぐ処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。

上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。

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私共、福助は、東京都 三鷹市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。

私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。

葉っぱ東京都 三鷹市での自転車無料撤去業者は、無料回収の便利屋福助に是非ご依頼ください!

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