自転車無料撤去 三鷹市

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私共、福助撤去サービスでは西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車無料回収を東京都 三鷹市エリアで行っていますので、最後までよろしくお願いします。

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¥0三鷹市 自転車無料回収は、西東京市の福助撤去サービスが承ります!
三鷹市で個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車の手順の対応後の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 三鷹市エリアで大人用自転車を5台以上集めていただくことにより、お客様のご都合に合わせて、現地に出向き自転車無料回収でお答えいたします!

また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。

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放置自転車とは、使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。

自転車の放置は非常に多く、駅前や道路、公園、私有地など、ありとあらゆる場所で見かけますが、管理物件の駐輪場に不法に自転車を放置されて困った経験がある、その土地の「所有者・管理者」も多いかと思いますが、駐輪場を設置している物件やそうでない物件でも、入居者のものではない自転車が勝手に乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまいます。

建物の管理を怠って、放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらなる放置自転車の増加(乗り捨て)につながってしまい、また、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なってしまいます。

汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、ゴミが溜まっているような駐輪場は、自転車を放置されやすい傾向にあり、実際に放置自転車が多くある駐輪場には、粗大ごみの不法投棄が多く見受けられます。

放置自転車とは?
27909493_s.jpg一般的な放置自転車とは、道路(歩道も含む)や駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車等は、時間や目的に関係なく歩行者の通行などの妨げとなります。このため、商店街や銀行等に行く目的で乗り入れた自転車等であっても、置かれる場所が例えば歩道上であれば放置とみなされます。
また、放置自転車等には50cc以下の原動機付自転車、特定小型原動機付自転車等の電動キックボードも含まれています。

ちなみに、私有地以外の道路(歩道も含む)や駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車等の多くは、一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合は行政で撤去してくれますが、自転車駐車禁止区域であればすぐにでも撤去され、一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

私有地での対応は?
個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車は、法令により三鷹市では撤去することができず、また、市が管理する道路、土地等ではないため、その土地の所有者(管理者)での対応となり、撤去を実行するとすれば貸主(管理会社)側で費用を負担して実施をすることになります。

4258263_s.jpg勝手に処分するのはリスクが高いので避けたほうが良いです...
無断で駐輪されて困っているから、放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは?という認識の方も確かにいらっしゃるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されず、所有者の承諾なく処分してしまうと「器物損壊罪」になってしまいます。

法的手続きを経ずに実力行使を行う「自力救済」は、法律では原則として禁止されています。

適法にどかすには?
部外者が放置していくケースはそこまで多くありませんが、放置自転車といっても、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。

不法な放置自転車であったとしても貸主側(管理会社)が勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からその放置自転車の所有者からクレームを受け、思わぬトラブルに発展してしまう可能性があります。

そのため、以下のような手順で処理を進めていくのが良いと考えられ、一般的に行う放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理という流れで行うことになります。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

覚えておきたいことは、実は上記の手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応なのですが、しかしそこまでするよりも、上記のような段階を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。

撤去を実施したら、「いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと」と「警察と連携を取りながら対応すること」で、法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください!

28377689_s.jpg警告札(調査札)には、撤去する期日を記入して対象となる自転車に取付け、管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を行います。
自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行い、所有者の特定をできなかった自転車は、まず警察に届けて出て盗難物ではないかどうか等、照会します。

その車両が盗難にあったものや犯罪に関与していることもあり得るため、先ずは所有権の確認と場合によっては警察に届けることも必要となり、盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。

放置自転車の撤去を実施したら、処分に至るまで手順を踏んだことを写真などで記録に残しておく必要もあり、記録を残す際に、自転車全体、撤去通知を貼付けている現場、通知を行った日付や防犯登録の番号、通知後も放置されている現場などの写真を撮っておくことで、貸主(管理会社)側は、「撤去・処分」、にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠にもなり、廃棄後、万一法外な損害賠償を請求された場合に備えて、撤去した自転車の価値判断の根拠として、必ずデジカメで撮影しておき、面倒でも1台1台、特徴の解るように撮影することをお奨めします。

所有者がわかっていても、手順を踏んで一定期間後に処分すればよいのではないかと考えるかもしれませんが、しかし万が一、後から所有者から損害賠償請求を受けた際に、所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。

放置自転車を処理所有者を探したが分からない場合は、所有権を放棄したとみなし、「民法239条(無主物の帰属)」として、土地所有者等が放置された車両の所有権を取得したこととして、撤去、廃棄処分することができます。

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警察からの指示に従って対応を行い、警察から撤去指示があった場合の費用は、誰の費用負担で対応するのでしょうか? 私有地での処分対応は、警察や行政は関与せず、また、所有者もわからず、請求することもできないため、私有地内に放置されているものは、その土地所有者や管理者側で費用を負担して実施することになり、ようやく撤去できる状態ですが、処分も無償とはいかない...このように、放置自転車が処分されるまでには結構な時間と手間がかかるのです。

¥0三鷹市 自転車無料撤去処分のことなら、西東京市の福助撤去サービスにお任せください!
東京都 三鷹市でのお取り扱い台数は、大人用自転車を5台以上集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。

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注意ご注意事項

  • 一時保管及びご返却は、一切できません。
  • 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 周辺のゴミ等は持っていくことができません。

私有地や駐輪場でお困りの放置バイクの撤去回収に関しましても、お気軽にご相談ください!

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個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
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