東京都 武蔵村山市 「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、武蔵村山市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
東京都 武蔵村山市で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
武蔵村山市 自転車無料回収のことなら、西東京市の便利な福助にお任せください!
武蔵村山市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。
また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。
武蔵村山市で賃貸物件を管理していく上で、駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、私有地の駐輪場や敷地内に、自転車が乗り捨てられて置かれるという状況は注意していても発生してしまい、一刻も早く撤去してしまいたい放置自転車ですが、個人の所有物であるために、安易に撤去することができず、何度も繰り返される放置自転車問題には、いつも頭を悩ませているその土地の所有者や管理者も多いかと思います...



ちなみに、私有地以外の建物に面した、「道路・歩道」に置かれる自転車は、役所に連絡することで、一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合は撤去が行われますが、特に、駐車禁止区域であればすぐにでも撤去されます。
一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは?という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題にはなりませんが、しかし私有地では適用されません。
正規の手続きを踏んだ上でなら、貸主、管理会社側も撤去や処分ができますが、「突然・勝手」に処分することは、「分譲・賃貸」も関係なく、所有権がある物を法的手続きを経ずに実力行使を行うことは違法行為になり、後で所有者がでてきた場合は損害賠償請求になる恐れがあります。
私有地で放置され置かれた自転車とは、長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車のことで、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車のことを指しますが、だいたい下記のような特徴があります。
- 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
- 錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
- 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...
このような状態の自転車を見つけたら、すぐに撤去するのではなく、所有者の確認を行う必要性があり、「既存の入居者」なのか、「過去の退去者」なのか、それとも「外部の関係ない」人なのかを調査して探しましょう。
また、建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発して行き、放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発して大量の放置自転車を発生させ、「割れ窓理論」を根拠とした不法投棄の原因および、物件本来の美観や駐輪場内の風紀までも損なってしまいます。
突然ですが、「割れ窓理論」という言葉はご存知でしょうか? これは賃貸管理ではとても大事な考え方で、1枚の割れた窓ガラスを放置すると、さらにガラスが割られ、やがて街全体が荒廃してしまうという「犯罪学・心理学」の理論のことで、軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示しています。
割れ窓理論における放置自転車とは、「自転車に対して対応しないと、さらに多くの自転車が捨てられ、物件本来の美観や駐輪場内の風紀までも損なう」といった、心理的連鎖を示し、小さな乱れやルール違反を放置しないことが、環境悪化や犯罪を防ぐ鍵となります。
汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなるのです。
放置の原因
外部からの乗り捨て、(盗難車も含む)で放置されることは、そこまで多くはなく、放置自転車が発生する原因として考えられることは、その多くは、その管理物件の既存の入居者や過去の退去者が使用しなくなってそのままにした物で、つまり、可能性として高いのは「入居者」が起因とする物だといってよいでしょう。
- 既存入居者が買い替えの際、元の自転車を置いている...
- 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
- 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てで放置した...
ですが、不法な放置自転車ですが、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと、所有者がいる可能性があり、また、盗難車が乗り捨てられているパターンも考えられ、そのため、日頃からの管理体制が大切だといえ、きちんと管理していれば部外者が放置したものかどうかも、比較的容易に判別することができます。
できればすぐにでも撤去したいところですが、所有権の問題もあり、貸主、管理会社側が勝手に放置自転車だと決めつけて処分することはできず、法的に問題がない状態で放置自転車を安全に撤去するためには、踏むべき手順というものがあります。
私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合に、後に現れた所有者から不本意なクレームを受け、損害賠償請求を受ける可能性もありますが、ですが、撤去の際に記録をとり、警告を促し、きちんと段階を踏んで警察との連携で、法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられていますが、注意する点は、実は上記の手順を踏んだからといって、合法的に処分ができるというわけではなく、放置自転車を処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応たといえますが、そこまですることもできず、上記のような段階を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。
撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。
撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
1、対象になる自転車に告知文を貼り付け、所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
一定期間後に処分する旨の警告文を対象となる自転車に貼り付け、その作業に併せてエントランスの掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないかを確認するよう促し、撤去期限を超えても所有者が現れず、何も意思表示がなければ、「所有者不明の放置自転車」として処分することになりますが一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして、今後の対応について「相談・指導」を受けて処分を実施します。
警察署へ相談をしたら、貸主、管理会社側で独自な判断はとらず、必ず警察からの指示に従って対応を行い、防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行いましょう。
一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、連絡すれば警察がすぐに登録情報を調べ、それによって所有者が判明することがよくあり、盗難届けなどがでている場合は、警察の方で引き取り、それ以外で所有者が特定できない自転車は撤去を指示されることになります。
防犯登録番号、車体番号を控え、最寄りの警察署に盗難自転車かどうかについても確認してもらいましょう。
放置自転車に、「撤去・処分」に関する警告文の貼り紙や全入居者に通知を行ったら、実施した内容を第三者でもわかるように記録に残しておき、記録の際に通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことで、後からクレームになった場合に、貸主、管理会社側は「撤去・処分」にあたってきちんと手順を踏んで通知をした上、対応を行っているという証拠となり、きちんと警告したうえで撤去したと主張できるようにしておきましょう。
ここまでのポイント
- 実施する際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという、撤去期限を定めて全入居者へ通知する。
- 各ステップで、きちんと手順を踏んだことを写真などで記録を残して後の不本意なクレームに備える。
- 警察からの指示に従って対応を行い、貸主、管理会社側で、独自の対応はとらず、指示に従う。
このように、管理物件の駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐには処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、いくつかの面倒な手順を踏まなければならないうえに、撤去費用も負担となるのは管理する側にとっても、できれば避けたいものですが...
放置自転車を処理前述の手順を踏んでようやく、警察から撤去するように指示があって、「ついに撤去できる!」となったときに気になるのが、誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか? 数年も置き去りにされたままで、錆つき、タイヤもパンクしています...処分も無償とはいかないのでは?
私有地内に放置されている物は、警察や行政は関与せず、また、放置自転車に関わる費用を住民に請求することもできず、撤去を実行するとすれば、残念ながら、貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになり、そのほとんどが回収業者に依頼することになります。
私有地での放置自転車の処分対応は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。
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東京都 武蔵村山市でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、完全無料回収でお客様のご都合に合わせ、スピーディーに無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。



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ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者様が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
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私共、福助は、東京都 武蔵野市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
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