東京都 新宿区 自転車無料回収について東京都 新宿区 自転車無料回収のブログページをご訪問いただき誠にありがとうございます。
私共、福助撤去サービスでは西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車無料回収の業務を東京都 渋谷区 エリアで行っていますので最後まで、よろしくお願いします。
渋谷区 自転車無料回収のことなら、福助撤去サービスにお任せください。!
新宿区エリアでのお取り扱い台数は大人用自転車10台以上集めていただくことにより、現地に出向き自転車無料回収でお答えいたします!
放置バイクも1台から無料回収の対象とさせていただきますが、数年も置き去りにされたままですので状態を見させてからのお引き取りとなりますので、ご理解の程宜しくお願い致します。
置自転車はどのようなものか?
放置自転車とは、一般的に3ヶ月以上使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。
自転車の不法投棄数は非常に多く、駅前や道路、公園、私有地など、ありとあらゆる場所で見かけ、マンションやアパートでの管理物件の駐輪場に自転車を不法投棄された経験がある大家様も多いかと思います。
私有地に放置された自転車を勝手にどかすと、自転車の所有者との間でトラブルになる可能性があり、そのため、ご自身の判断だけで放置自転車を撤去してしまうのは危険です。
放置された自転車は誰の物なのか? アパートやマンションに放置された自転車は、勝手に撤去したり、処分したりすることはできるのでしょうか? たとえ所有しているアパートやマンションの敷地内に放置されていた自転車であっても他人の所有物を、勝手に処分したり、撤去したりすることはできず、法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、日本では原則として禁止されています。
賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置」があり、また、放置自転車に対して、「何度も繰り返される問題できりがないので、もう放置自転車はそのままにしておこう...」と放置し続けるのも避けた方がいいです。
建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発していきます...
放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらなる放置自転車の増加(乗り捨て)につながってしまい、また、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なってしまうことも考えられ、しかし、放置自転車といえど他人の所有物でもあるため勝手に撤去してしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。
ちなみに、駐車禁止区域であれば多くの行政がすぐに撤去してくれ、「道路・公道」にある放置自転車の場合は、一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間(1週間ぐらい)が経過しても札が取られていない場合は撤去してくれます。
他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害...
車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
使用しなくなった自転車を放置した場合には、不法投棄として処罰...
一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
放置自転車は誰の物?
放置自転車の大半はそのマンションの入居者(過去の退去者を含む)が使用しなくなってそのままにした物で、部外者が放置していくケースはそこまで多くありませんが、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があります。
つまり、可能性として高いのは「入居者」を起因とするものです。
① 取りに戻るつもりの場合
後で取りに戻るつもりの場合は自転車の所有権は放置した所有者に残ったままです。
② 所有者が捨てた場合
所有者が捨てるつもりで自転車を放置した場合、放置自転車は「無主物」となります。
③ 盗まれた自転車の場合
盗まれて乗り捨てられた物である場合は、所有権は盗まれた被害者に残っています。
私有地では手順を踏んで!
個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車につきましては、新宿区が管理する「道路・土地」等でないため行政では撤去できず、私有地の土地所有者や管理者で対応していただくことになります。
一般的に行う対応方法に「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という手順を踏んでの流れがありますが、実は手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応です。
私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性がありますが、しかし、撤去の際に手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、放置自転車を処分する場合は適切なステップを踏んで対応することが大切です。
そのため、以下のような手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。
1、一定期間自転車にビラをつけ、引き取りを促します。
2、警察に相談、盗難被害届の照会をして下さい。
3、引き取りが無い場合は、処分を依頼してください。
対象の自転車に撤去予定日を定めて、警告札を張り、併せて、入居者に対して放置自転車を「撤去・処分」を行う旨を管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を行い、撤去期限を過ぎても放置自転車の持ち主が現れず放置されていると確定できた自転車は、警察に連絡し指示に従い、防犯登録番号がある場合は照会してもらい、その後の処理について指示を仰ぎます。
撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、管轄の警察に連絡をし、自転車の防犯登録から盗難自転車かどうかを確認しなければなりません。
警察署へ相談した後は、警察からの指示に従って対応し、盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。
撤去実施にあたっては、トラブルに発展する可能性があり、処分については手順を踏んだことや写真などで記録を残しておく必要もあり、自転車や防犯登録、撤去通知などを撮影し、きちんと警告したうえで撤去したと主張できるようにしておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくとよいでしょう。
ご注意
所有者がわかっている場合でも、張り紙をして一定期間後に処分すればよいのではないかと考えるかもしれませんが、しかし万が一、後から所有者から損害賠償請求を受けた際に、所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。
放置自転車の処理警察から手順を踏んで、「撤去」するように指示があった場合に撤去にうつりますが、私有地での撤去処分の対応は、どのようにすればよいのでしょか? 誰の費用負担で対応するのでしょうか??
私有地での対応は、警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからず、請求することもできないため、残念ながら撤去を実行するとすれば貸主(管理会社)側で費用を負担して実施をすることになり、それらは処分業者に依頼することになります。
そこで、新宿区での自転車無料撤去は、福助撤去サービスが承ります!
新宿区でのお取り扱い台数は大人用自転車10台以上集めていただく台以上集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。
ご注意事項
- 一時保管及びご返却は、一切できません
- 撤去日に必ずお立会いが必要となります
- 周辺のゴミ等は持っていくことができません
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私共、福助撤去サービスは、役割を終えて廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
東京都 新宿区での自転車無料撤去業者は、福助撤去サービスに是非、ご依頼ください!