東京都 新宿区「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、新宿区エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
東京都 新宿区で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
新宿区 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助にお任せください!
東京都 新宿区エリアでのお取り扱い台数は、放置自転車を「大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、お客様のご都合に合わせ、完全無料撤去で快適な駐輪スペースの確保をお約束いたします!
また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。
賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「敷地内への放置自転車」が挙げられ、駐輪場のあるなしに関わらず、賃貸物件の私有地に勝手に自転車を置かれ放置されることは少なくありません。
自転車の放置は非常に多く、駅前や道路、公園、私有地など、ありとあらゆる場所で見かけ、そのために管理物件の駐輪場や敷地内に自転車を置かれて放置された経験がある貸主、管理会社も多いかと思います...



あとは、放置自転車に対して「自転車はそのままにしておこう...」と放置し続けるのも避けた方がいいです...
これは賃貸管理ではとても大事な考え方で、建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと様々なトラブルを誘発して行き、放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらなる放置自転車の増加につながってしまい、また、「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄の原因および、物件本来の美観や風紀までを損なってしまいます。
突然ですが、「割れ窓理論」という聞きなれない言葉はご存知でしょうか? 建物の窓が壊れているのを放置すると、誰も注意を払っていないという象徴になり、やがて他の窓もまもなくすべて壊される状況を誘発するという理論のことで 、つまり、軽い違反や乱れを見逃していると、住民のモラルが低下し、環境の悪化や犯罪の多発に繋がるという考え方で、物件管理にもあてはまり、割れ窓理論での放置自転車とは、「自転車が放置されると、さらに多くの自転車が捨てられ、治安が悪化する」という心理的連鎖を示され、小さな乱れやルール違反を放置しないことが、環境悪化や犯罪を防ぐ鍵となります。
- 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
- 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
- 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...
ゴミが溜まって汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるために綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなるのです...
では、私有地に放置された自転車は、勝手に撤去したり、処分したりすることはできるのでしょうか?
私有地での放置自転車とは、一般的に駐輪位置が変わらず長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆や劣化が著しく明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。
放置自転車かどうかの確認にあたっては、放置と思われる自転車の場合はだいたい以下の特徴があり、絶対だといえませんが複数該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われます。
- 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
- 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
- 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...
私有地に放置された自転車を勝手に撤去すると、自転車の所有者との間でトラブルになる可能性があり、そのため、ご自身の判断だけで放置自転車を撤去してしまうのは危険です。
放置自転車の大半はその管理物件の入居者や過去の退去者が使用しなくなってそのままにしたもので、部外者が放置していくケースはそこまで多くありませんが、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があります。
- 現入居者が買い替えの際、元の自転車を置いている...
- 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
- 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てて放置した...
ちなみに行政での対応は、私有地以外の建物に面している「道路・歩道」、公共的な場所に置かれている自転車の場合は、その利用者が自転車から離れて直ちに移動することができない状態のものについては、条例に沿って一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合は多くの行政で撤去を行ってくれますが、特に禁止区域の場合にはすぐにでも撤去され、一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。



他人の私有地に自転車を勝手に放置することは財産権の侵害...
車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
捨てるつもりで自転車を放置した場合には不法投棄として処罰...
私有地内に持ち主不明で置かれた自転車は、「すぐ処分しても構わないのでは? 」という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題にはならないのですが、私有地では適用されません。
私有地や敷地内に放置された不法な自転車であったとしても、「分譲・賃貸」も関係なく、他人の所有物を、勝手に処分したり、撤去したりすることはできず、法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、日本では原則として禁止されています。
ほこりを被って持ち主不明な自転車を駐輪場で見つけたら、すぐに撤去するのではなく、まずは所有者が、現入居者なのか、過去の退去者なのか、それとも全く関係ない外部から置かれたを調査して確認しましょう。
私有地では手順対応個人所有の土地や私有地に放置された自転車については行政では撤去できず、その土地の「所有者・管理者」で対応していただくことになりますが、私有地に放置された自転車を撤去した場合には、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に各ステップで記録をとりながら、警察の指示と連携で手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
一般的な放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられていますが、覚えておくことは、実は手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、、ですが上記のような段階を踏んでやっと撤去に至るという流れとするのが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください!
1、対象になる自転車に告知文を貼り付け、所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
撤去対象の自転車に撤去予定日を定めた警告文を貼り、併せて駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで全入居者へ周知を促し、撤去期限を過ぎても放置自転車の持ち主が現れず放置されていると確定ができた自転車については、最寄りの警察に連絡して放置自転車の撤去について相談を行い、防犯登録番号がある場合は照会してもらい、その後の処理について指示を仰ぎます。
撤去期限を超えても所有者が現れずに自転車の放置が確認できれば一度、最寄りの警察署に連絡をし、自転車の防犯登録から盗難自転車かどうかを確認しなければならず、「防犯登録番号・車体番号」を控え、警察官に伝えて盗難自転車かどうかについても確認してもらいましょう。
警察署へ相談した後は、警察からの指示に従って対応を行い、盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できないそれらの場合は撤去を指示されることになります。
放置自転車に対しての撤去に関する貼り紙の掲示や通知を行ったら、実施した内容を第三者でもわかる形で記録しておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことで、後からクレームになった場合に貸主、管理会社側は「撤去・処分」にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となり、あとで「通知がなかった」と自転車の持ち主からクレームがきたときの対策にもなります。
これまでの撤去ポイント
- 実施する際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという、撤去期限を定めて全入居者へ通知する。
- 各ステップで、きちんと手順を踏んだことを写真などで記録を残して、後の不本意なクレームに備える。
- 警察からの指示に従って対応を行い、貸主、管理会社側で、独自の対応はとらずに指示に従う。
いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。
放置自転車の撤去や処分を行う上で、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、様々な手間と時間のかかる煩わしい部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。
所有者が分かっている場合でも、張り紙をして一定期間後に処分すればよいのではないかと考えるかもしれませんが、しかし万が一、後から所有者から損害賠償請求を受けた際に、所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。
放置自転車を処理警察から手順を踏んで、「撤去」するように指示があった場合に撤去にうつりますが、「ついに撤去できる!」となったときに気になるのが、誰がその費用を負担して対応するのか、ということではないでしょうか?
私有地での対応は、警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからず、請求することもできないため、残念ながら撤去を実行するとすれば、貸主、管理会社で費用を負担して実施をすることになり、それらのほとんどは、処分業者に依頼することになります...
そこで、新宿区 自転車無料処分のことなら、無料回収の便利な福助が承ります!
東京都 新宿区でのお取り扱い台数は、放置自転車を「大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き、スピーディーに無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。



福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、東京都 新宿区で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
東京都 新宿区での放置自転車無料撤去業者は、西東京市の便利屋福助に是非ご依頼ください!



