自転車無料撤去 新宿区

東京都 新宿区 自転車無料回収について東京都 新宿区 自転車無料回収のブログページをご訪問いただき誠にありがとうございます。

私共、福助では、西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車の無料回収を行っていますが、東京都 新宿区エリアでも、より良いサービスで業務を行っていますので最後までご覧ください!

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¥0新宿区 自転車無料回収のことなら、西東京市の福助にお任せください!
東京都 新宿区エリアでのお取り扱い台数は、放置自転車を大人用自転車10台以上集めていただくことにより、お客様のご都合に合わせ、完全無料撤去で快適な駐輪スペースの確保をお約束いたします!

放置バイクも1台から無料回収の対象となりますが、長年の放置で状態を見させていただいてからのお引き取りとなりますのでご理解ください。

放置バイク無料回収はこちらをご覧ください!

放置自転車はどのようなものか?
私有地での放置自転車とは、一般的に駐輪位置が変わらず長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆や劣化が著しく明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。

自転車の不法投棄数は非常に多く、駅前や道路、公園、私有地など、ありとあらゆる場所で見かけ、マンションやアパートでの管理物件の駐輪場に自転車を不法投棄された経験がある大家さんも多いかと思います...

私有地に放置された自転車を勝手に撤去すると、自転車の所有者との間でトラブルになる可能性があり、そのため、ご自身の判断だけで放置自転車を撤去してしまうのは危険です。

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では、私有地に放置された自転車は、勝手に撤去したり、処分したりすることはできるのでしょうか?

放置自転車の大半はそのマンションの入居者や過去の退去者が使用しなくなってそのままにした物で、部外者が放置していくケースはそこまで多くありませんが、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があります。

私有地や敷地内に放置された不法な自転車であっても、「分譲・賃貸」も関係なく、他人の所有物を、勝手に処分したり、撤去したりすることはできず、法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、日本では原則として禁止されています。

あとは、放置自転車に対して、何度も繰り返されきりがなく面倒なので、もう放置自転車はそのままにしておこう...と、放置し続けるのもよくない考え方で、建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと様々なトラブルを誘発していきます...

放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらなる放置自転車の増加につながってしまい、また、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なってしまうことも考えられ、しかし、放置自転車といえど他人の所有物でもあるため勝手に撤去してしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。

葉っぱ割れ窓理論をご存じですか?
建物の窓が壊れているのを放置すると、誰も注意を払っていないという象徴になり、やがて他の窓もまもなくすべて壊される状況を誘発するという理論のことで 、つまり、軽い違反や乱れを見逃していると、住民のモラルが低下し、環境の悪化や犯罪の多発に繋がるという考え方です。

ゴミが溜まって、汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなるのです...

私有地では手順を踏んでの対応個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車につきましては、行政では撤去できず、私有地の土地所有者や管理者で対応していただくことになります。

私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性がありますが、しかし、撤去の際に手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、放置自転車を処分する場合には適切なステップを踏んで対応することが大切です。

一般的な放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。

ここで覚えておくことは、実は手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえます。

ですが上記のような段階を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

1、一定期間自転車にビラをつけ、引き取りを促します。
2、警察に相談、盗難被害届の照会をして下さい。
3、引き取りが無い場合は、処分を依頼してください。

28155733_s.jpg対象の自転車に撤去予定日を定めて、警告札を張り、併せて、入居者に対して放置自転車を「撤去・処分」を行う旨を管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を行い、撤去期限を過ぎても放置自転車の持ち主が現れず放置されていると確定できた自転車は、警察に連絡し指示に従い、防犯登録番号がある場合は照会してもらい、その後の処理について指示を仰ぎます。

撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、管轄の警察に連絡をし、自転車の防犯登録から盗難自転車かどうかを確認しなければなりません。

警察署へ相談した後は、警察からの指示に従って対応し、盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。

ピン撤去ポイント

  • いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知する。
  • 手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠を撮影して記録に残す。
  • 放置が確認できれば、警察署へ撤去について連絡をして、対応について相談を行う。

いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。

通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、手間と時間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。

注意ご注意
所有者がわかっている場合でも、張り紙をして一定期間後に処分すればよいのではないかと考えるかもしれませんが、しかし万が一、後から所有者から損害賠償請求を受けた際に、所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。

放置自転車を処理警察から手順を踏んで、「撤去」するように指示があった場合に撤去にうつりますが、「ついに撤去できる!」となったときに気になるのが、誰がその費用を負担して対応するのか、ということではないでしょうか?

私有地での対応は、警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからず、請求することもできないため、残念ながら撤去を実行するとすれば、貸主、管理会社で費用を負担して実施をすることになり、それらのほとんどは、処分業者に依頼することになります...

矢印
¥0そこで、東京都 新宿区での自転車無料撤去は、西東京市の福助が承ります!

新宿区でのお取り扱い台数は、放置自転車を大人用自転車10台以上集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き、スピーディーに無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。

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注意ご注意事項

  • 一時保管及びご返却は、一切できません。
  • 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 周辺のゴミ等は持っていくことができません。

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私共、福助は、東京都 新宿区で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
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