自転車無料撤去 江戸川区

江戸川区 自転車無料回収について東京都 江戸川区「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。

便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、江戸川区エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。

東京都 江戸川区で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。

放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

¥0江戸川区 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助にお任せください!

東京都 江戸川区エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、お客様のご都合に合わせて現地に出向き、完全無料撤去でお答えいたします。

また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。

放置バイク無料回収はこちらをご覧ください!

賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置」が挙げられ、駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、無断で置かれていたり、持ち主がわからなかったり、勝手に自転車が乗り捨てられて放置されているという状況は注意していても発生してしまいます。

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管理物件の私有地に長期にわたり劣化が進んだ自転車が放置されれば、建物の景観を損ね、入居者のために設けた駐輪スペースが狭くなり、利用したい入居者が使えなかったりと、クレームにつながる可能性が出てきます。

一刻も早く撤去をしたい放置自転車ですが、他人の所有物であるため、安易に撤去することができません。

あとは、「何度も繰り返される問題だから放置自転車はそのままにしておこう...」と、建物の維持管理を一部でも怠って放置自転車に対して対応しないままでいると、様々なトラブルを誘発して行きます。

放置された1台の自転車が放置を誘発して、さらなる放置自転車の増加につながってしまい、「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄やゴミのポイ捨ての原因および、物件の美観や駐輪場の風紀を損なってしまいます。

突然ですが、皆さんは「割れ窓理論」という聞きなれない言葉はご存じでしょうか? 割れ窓理論とは、建物の窓が壊れているのを放置すると、誰も注意を払っていないという象徴になり、やがて他の窓もまもなくすべて壊される状況を誘発するという理論のことですが 、つまり、軽い違反や乱れを見逃していると、住民のモラルが低下し、環境の悪化や犯罪の多発に繋がるという考え方です。

  • 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
  • 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
  • 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...

実際に、放置自転車が多くありゴミが溜まって汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるために、きちんと管理された駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなるのです。

ちなみにですが、私有地以外の放置自転車とは、自転車駐輪場以外の公共的な場所に置かれている自転車で、その利用者が自転車から離れることによって直ちに移動することができない状態の自転車のことで、商店街や銀行等に行く目的で乗り入れた自転車等であっても、置かれる場所が例えば歩道上であれば放置とみなされます。

私有地に面した道路や歩道、公共の場所にある放置自転車の多くの場合は、各自治体の条例に沿って一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合は、行政で撤去が行われ、特に駐車禁止区域であればすぐにでも撤去され、一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害...
車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
使用しなくなった自転車を放置した場合には、不法投棄として処罰...

私有地の放置自転車は「勝手に処分しても構わないのでは?」と、考える方もいるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題にはなりませんが私有地では適用されません。

私有地での放置自転車とは、長期にわたり駐輪位置が変わらず使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。

放置自転車は一見しただけで判断するのは難しく、放置自転車かどうかの確認にあたっては、放置と思われる自転車の場合はだいたい以下の特徴があり、複数該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われます。

  • 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
  • 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
  • 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...

管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、貸主、管理会社側で勝手に撤去や処分をしてはならず、放置自転車といっても、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、また、盗まれた自転車が乗り捨てられたパターンも考えられるためです。

  • 現入居者が買い替えの際に元の自転車を置いている...
  • 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
  • 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てて放置した...

管理物件の駐輪場にほこりを被った自転車が放置されていませんか? 出来れば一刻も早く撤去したいところですが、適法に問題がない形で放置自転車の撤去をするためには、踏むべき手順という物があり、放置だと疑いのある対象の自転車を見つけたなら、すぐに撤去するのではなく、まずは所有者が「現入居者なのか」、「過去の入居者なのか」、それとも全く関係ない「外部の物なのか」を、告知文を貼り付けて確認しましょう。

私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

私有地に「放置・不法投棄」された自転車は、法令により行政では撤去することができず、その土地の貸主、管理会社側で対応していただくことになり、私有地に放置された持ち主不明な自転車の撤去場合には、一般的に以下のような手順で処理を進めていくのが良いと考えられています。

対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになりますが、実は、上記の手順対応を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、厳密にいえば、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、上記のような段階を踏んでやっと撤去に至るという流れとするのが一般的となっています。

適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。

1、対象になる自転車に告知文を貼り付けて所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!

28155725_s.jpg対象となる自転車のサドル等に撤去期限を定めた告知文を貼り付け、その作業に併せてエントランスの掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないかを確認するよう促し、撤去期限を超えても所有者が現れず、自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行い、警察署へ相談をしたら独自な判断はとらずに指示に従って連携で対応を行ってください。

一般的に自転車には防犯登録が行われていますので、防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、撤去対象となる自転車に盗難届がでていないかをチェックしてもらい、盗難届けなどが出ている場合には警察の方で引き取り、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は、撤去指示をされることになり、独自の対応はとらずに、なるべく警察からの指示に従って対応してください。

もしかすると、放置自転車は盗難されたもので、盗まれた所有者の人も困っているのかもしれません...

撤去を実施したら、正当な手順で撤去をしたという証拠を残すために写真撮影は必須となり、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの状況写真を撮っておくことや、警察の指示の内容なども文章で記録として残しておけば安心です。

このように、私有地の駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐには処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、様々な煩わしい手間と時間がかかり、ですから、そのようなことにならないように、普段からできるだけ放置自転車を防ぐ対策をとることが大切だといえるでしょう。

放置自転車を処理最終段階で放置自転車の処理が、まだ残されていますが、前述の手順を踏んで警察から「撤去」するように指示があって、「ついに撤去できる!」となったとき気になるのが、誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか? 私有地での対応は、警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからず請求することもできないため、残念ながら撤去を実行するとすれば貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになり、引き取りが無い場合は回収業者などに処分を依頼してください。

¥0そこで、江戸川区での自転車無料撤去のことなら、無料回収の便利な福助が承ります!

東京都 江戸川区でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、お客様のご都合に合わせ、現地に出向きスピーディーに無料撤去いたします。

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福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等

放置自転車無料撤去はこちらをご覧ください!

注意ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。

  • 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
  • 誤回収を防ぐ処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。

上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。

お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、東京都 江戸川区で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。

私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。

葉っぱ東京都 江戸川区での自転車無料撤去業者は、無料回収の便利屋福助に是非ご依頼ください!

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