東京都 福生市 「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、福生市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
東京都 福生市で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
福生市 自転車無料回収のことなら、西東京市の便利な福助にお任せください!
東京都 福生市エリアでのお取り扱い台数は、放置自転車を「大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。
また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。
賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置」があり、賃貸物件の私有地に放置された自転車は、一見しただけで所有者が誰だか判断するのは難しく、この対応についてはいつも頭を悩ませている、貸主、管理会社も多いかと思います...
駐輪場があるなしにかかわらず、勝手に自転車が放置される状況はいくら注意しても発生してしまい、所有権があるものを勝手に処分することは違法行為となり、何の告知もなく処分することはできません。



何度も繰り返される放置自転車問題は定期的とはいいませんが、その度に対処せざるを得ないのです...
あとは、建物の維持管理を一部でも怠って「何度も繰り返されてきりがないので放置自転車はそのままにしておこう...」と、自転車の放置を黙認することは避けた方がいいです。
放置自転車に対して対応しないままでいると、さらなる放置自転車の増加や乗り捨てにつながってしまい、「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀までを損なってしまいます。
突然ですが、「割れ窓理論」という言葉はご存知でしょうか? 「割れ窓理論」とは、1枚の割れた窓ガラスを放置すると、さらにガラスが割られ、やがて街全体が荒廃してしまうという「犯罪心理学」の理論のことで、自転車の放置にもあてはまり、軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示しています。
割れ窓理論における放置自転車とは、自転車を放置すると、さらに多くの自転車が放置され、治安が悪化するという心理的連鎖を示し、小さな乱れやルール違反を放置しないことが環境悪化や犯罪を防ぐ鍵となります。
- 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
- 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
- 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...
放置された自転車の可能性として高いのは「入居者」を起因とするものがほとんどだと考えられますが、ですが、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、また、盗まれた自転車が乗り捨てられているパターンも考えられます。
- 現入居者が買い替えの際、元の自転車を置いている...
- 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
- 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てて放置した...
管理物件を管理する側が、私有地の敷地内に所有者不明の自転車が置かれているからといって、勝手に処分や廃棄をしてはならず、なぜなら不法な放置自転車であっても、他人の所有物でもあるために勝手に撤去や処分をしてしまうと、後に現れた所有者からクレームになり、トラブルに発展する可能性があります。
勝手に処分することは違法行為になり、後で所有者がでてきて揉めた場合には損害賠償請求になるでしょう。
実際に、ある管理物件で長期にわたり放置された自転車を管理組合で処分したところ、後に現れた所有者からクレームが入り損害賠償を請求されて最終的には管理組合が所有者へ弁償したという事例もあります。
放置自転車かどうか確認にあたっては放置と疑いのある自転車の場合には、だいたい以下の特徴があり、下記に複数該当する場合は(絶対だといえませんが)放置自転車の可能性が高いと思われます。
- 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
- 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
- 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...
私有地でこのような状態の自転車を見つけたら、すぐに撤去するのではなく、まずは所有者が、「現入居者なのか」、「過去の入居者なのか」、「関係がない部外者なのか」を、絞り込みを行い、自転車の所有者が「自分の自転車が撤去の対象になっている」ことが認識できるように、放置自転車そのものへ撤去予告の張り紙をして持主を探して調査しましょう。
私有地では手順対応放置自転車の「撤去・処分」の対応についてですが、ちなみに、私有地以外の建物に面した「道路・歩道」に置かれている自転車等は市区町村の役所に連絡することで、一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合は、各自治体の条例に沿って対応してもらうことができますが、私有に地置かれた放置自転車の場合は自治体の条例の対象にはならず、貸主、管理会社側で対応する必要があります。
補足ですが、所有権がある放置自転車を勝手に「撤去・処分」することについては「分譲・賃貸」も関係なく、例えば賃貸の場合に駐輪場にある自転車を貸主、管理会社側で勝手に撤去できるかといえばできません。
私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、面倒でも法律に基づいた手順を踏むのが望ましく、一般的な放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられています。
ですが、放置自転車の撤去を実行する際に覚えておかなければいけないのは、実は上記の手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえるでしょう。
しかし、上記のような段階を踏んでやっと撤去に至るという流れとするのが一般的な方法で、適法に放置自転車を撤去するためには以下の手順によって万全を期してください。
1、対象になる自転車に告知文を貼り付け、所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
対象の自転車に告知文を貼るなどして、一定期間内に撤去するよう警告を行い、それと同時に、エントランスの掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないかを全入居者に確認するよう促し、その期限までに何も意思表示がなければ、できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行い、防犯登録番号がある場合は照会してもらい、その後の処理について指示を仰ぎます。
撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば、一刻も早く処分をしたくなるかもしれませんが、必ず最寄りの警察署に連絡をして、「防犯登録番号・車体番号」を控え、自転車の防犯登録から盗難自転車かどうかを確認しなければなりません。
もしかすると、放置自転車は盗難されたもので、盗まれた所有者の人も困っているのかもしれません...
警察署に相談をしたら、貸主、管理会社側で、独自の対応はとらず警察からの指示に従い警察との連携で対応を行い、「乗り捨て・盗難車等」の可能性があれば警察がすぐに登録情報を調べ、それによって所有者が判明することがよくあり、盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。
正当な手順を踏んで撤去をしたという証拠を残すためには写真撮影は必須となり、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことで、後からクレームになった場合に、貸主、管理会社側は「撤去・処分」を行うことにあたっては、きちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となり、「通知がなかった」と自転車の持ち主からクレームがきた場合での対策にもなります。
これまでの撤去ポイント
- 実施する際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという、撤去期限を定めて全入居者へ通知する。
- 各ステップで、きちんと手順を踏んだことを写真などで記録を残して後の不本意なクレームに備える。
- 警察からの指示に従って対応を行い、貸主、管理会社側で、独自の対応はとらず、指示に従う。
いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくことと、警察と連携を取りながら対応することです。
所有者がわかっている場合でも、張り紙をして一定期間後に処分すればよいのではないかと考えるかもしれませんが、しかし万が一、後から所有者から損害賠償請求を受けた際に、所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。
所有者を探したが分からない場合は、所有権を放棄したとみなし、「民法239条(無主物の帰属)」として、土地所有者等が放置された車両の所有権を取得したこととして、撤去、廃棄処分することができますが、このように、放置自転車が処分されるまでには結構な時間と手間がかかるのです...
放置自転車を処理前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があった場合の費用は、誰の費用負担で対応するのでしょうか? 私有地に放置された自転車については、警察は関与せず、法令により行政では撤去できず、撤去を実行するとすれば、残念ながら貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになります。
このように私有地で放置自転車の撤去や処分は、煩わしい作業が発生し、処分に掛る費用も、貸主、管理会社側で負担しなければならず、ですから、そのようなことにならないように、普段からできるだけ放置自転車を防ぐ対策をとることが大切です。
引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で費用を負担して処分業者に依頼することになります...
そこで、福生市 自転車無料撤去のことなら、西東京市の便利な福助にお任せください!
東京都 福生市でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、完全無料回収対応でお客様のご都合に合わせて現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。



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ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者様が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、東京都 福生市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
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