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私共、福助撤去サービスでは西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車無料回収を東京都 福生市エリアで行っていますので最後まで、よろしくお願いします。
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駐輪場内や私有地で発生いたしました、放置バイクも1台から無料回収の対象とさせていただきますが、数年も置き去りにされたままで錆びつき、タイヤもパンクしていますので状態を見させてからのお引き取りとなりますので、ご理解の程宜しくお願い致します。
賃貸物件の敷地内に放置された放置自転車、この対応には、いつも頭を悩ませている、大家さんや不動産管理会社も多いかと思います...
勝手に自転車が放置される状況は、いくら注意しても発生してしまい、放置された自転車をそのままにして置くこともできず、もともとは所有者がいたはず、私有地といえども、所有権があるものを勝手に処分することは違法行為になりますので、何の告知もなく処分することはできません。
何度も繰り返される放置自転車問題は定期的とはいいませんが、その度に対処せざるを得ないのです。
放置自転車の大半はその管理物件の入居者(過去の退去者を含む)が使用しなくなってそのままにした物で、乗り捨てられ放置されるケースはそこまで多くありませんが、所有権の問題もあり、その土地の所有者「管理者」の判断で勝手に放置自転車だと決めつけ処分することはできません。
放置された自転車の可能性として高いのは「入居者」を起因とするものですが、一見しただけで所有者が誰だか判断するのは難しく、それが所有権の放棄ではなく、盗まれた自転車が乗り捨てられているパターンも考えられるためです。
① 自転車を買い替えの際、元の自転車をそのまま置いている。
② 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった。
③ 外部の人が自転車を持ってきて放置した。
ある日「勝手に駐輪されて困っているのだから...よし! 処分しちゃおう!」といきなり処分するのはリスクが高いためやめておきましょう。
私有地といえど、所有権があるものを勝手に処分することは違法行為になりますので、何の告知もなく処分することはできず、その車両が盗難にあったものや犯罪に関与していることもあり得るため、先ずは所有権の確認と場合によっては警察に届けることも必要です。
手順を踏もう
処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、前述したようなリスクを回避するため、面倒でも法律に基づいた手順を踏むのが望ましいです。(以下、具体的例)
一般的に皆様が行う手順の対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになり、対応時のポイントとしては、「いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと」と「警察と連携を取りながら対応すること」で、手順によって万全を期してください。
放置自転車に張り紙を貼るなどして、一定期間内に撤去するよう警告し、それと同時に、エントランスの掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないか、確認するよう促します。
警告文には期限が記載されてますので、その期限までに何も意思表示がなければ、できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。
警察署へ相談をしたら、貸主(管理会社)側で、独自の対応はとらず警察からの指示に従い警察と連携して対応を行い、「乗り捨て・盗難車等」の可能性があれば警察がすぐに登録情報を調べ、それによって所有者が判明することがよくあり、盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることとなります。
貸主(管理会社)側で独自の対応はとらず、なるべく警察からの指示に従い、防犯登録番号・車体番号を控え、まずは最寄りの警察署へご相談ください。
後からクレームになった場合の対策の一環として撤去の通知を行ったら、各ステップにおいて、写真を撮影するなどして、処分にいたるまでに適切な手続きを踏んで実施したことを写真などで記録として残すように心がけ、この作業により、貸主(管理会社)側は「撤去・処分」にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠を残し、記録の際に通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくとよいでしょう。
ご注意
所有者がわかっている場合でも、張り紙をして一定期間後に処分すればよいのではないかと考えるかもしれませんが、しかし万が一、後から所有者から損害賠償請求を受けた際に、所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。
所有者を探したが分からない場合は、所有権を放棄したとみなし、「民法239条(無主物の帰属)」として、土地所有者等が放置された車両の所有権を取得したこととして、撤去・廃棄処分することができますが、このように、放置自転車が処分されるまでには結構な時間と手間がかかるのです...
放置自転車を処理警察からの指示に従って「撤去」するように指示があった場合の費用は、誰の費用負担で対応するのでしょうか? 私有地に放置された自転車につきましては、法令により福生市では撤去できず、私有地の土地所有者や管理者において、対応していただくことになり、警察へ遺失物として届出を行い、引き取りが無い場合は、貸主(管理会社)側で費用を負担して実施をすることになります。
それらは、たいてい処分業者に依頼することになります。
そこで、福生市エリアでの自転車無料撤去のことなら、福助撤去サービスにお任せください!
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ご注意事項
- 一時保管及びご返却は一切できません。
- 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 周辺のゴミ等は持っていくことができません。
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私共、福助撤去サービスは、役割を終えて廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
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