自転車無料撤去 昭島市

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私共、福助撤去サービスでは、西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車無料回収を東京都 昭島市エリアで行っていますので最後まで、よろしくお願いします。

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¥0昭島市 自転車無料回収は、福助撤去サービスにお任せください!
昭島市エリアでのお取り扱い台数は、大人用自転車10台以上集めていただくことにより、完全無料回収で快適な駐輪スペースの確保をお約束いたします。

放置バイクも1台から無料回収の対象とさせていただきますが、状態を見させていただいてからのお引き取りとなりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

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放置自転車とは?
放置自転車等とは、駐輪場以外の公共的な場所に置かれている自転車等(50cc以下の原動機付自転車・特定小型原動機付自転車等の電動キックボードも含む)で、その利用者が自転車等から離れて直ちに移動することができない状態のものをいいます。

道路(歩道も含む)や駅前広場などの公共的な場所に放置された自転車等は、歩行者、特に身体に障がいをお持ちのかたや高齢者、子どもなどの通行の妨げとなり、怪我の一因ともなるものです。また災害時等の救援活動にも支障にもなり得ます。

・歩道をふさぎ、歩行者の通行の妨げになります。
・安全でスムーズな車の通行を妨げ、交通渋滞を引き起こします。
・災害時の避難や消防車の消火活動などの障害となります。
・街を雑然とさせ、景観を損ないます。

一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

私有地では?
私有地および放置禁止区域外の私道に放置、不法投棄された自転車は、法令により行政では撤去することができず、その土地の所有者、管理者で対応していただくことになります。

なお、私有地内などにある放置自転車を敷地外(放置禁止区域、公道)へ持ち出す行為は不法投棄とみなされ、法律により罰せられることもあります。

25048279_s.jpg賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置」があり、駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまい、放置自転車に対して対応しないままでいると、さらなる放置自転車の増加(乗り捨て)につながってしまい物件の美観や風紀を損なってしまいます。

私有地に放置された自転車を勝手にどかすと、自転車の所有者との間でトラブルになる可能性があり、そのため、ご自身の判断だけで、大家さんや不動産管理会社は、管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、勝手に処分や廃棄をしてはなりません。

放置自転車の大半はそのマンションの入居者(過去の退去者を含む)が使用しなくなってそのままにした物で、部外者が放置していくケースはそこまで多くありませんが、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があります。

法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、原則として禁止されています。

手順を踏んで対応しょう
手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、しかし、そこまでするより撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

そのため、以下のような手順で処理を進めていくのが良いと考えられ、一般的な放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れでおこなうことになります。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

28151297_s.jpg警告札(調査札)には、撤去する期日を記入して対象となる自転車に取付け、それと同時に、エントランスの掲示板やポスティングの告知で、自分の自転車が処分対象になっていないか、確認するよう促します。
警告文には期限が記載されていますので、その期限までに何も意思表示がなければ、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。

警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行い、その車両が盗難にあったものや犯罪に関与していることもあり得るため、先ずは所有権の確認と場合によっては警察に届けることも必要なので、盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。

撤去の通知を行ったら、その実施したことをデジカメ等で、画像を記録に残しておき、クレームになった場合に「撤去・処分」にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという後の証拠となり、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことをお奨めいたします。

前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があった場合は、誰の費用負担で対応するのでしょうか? ようやく撤去できる状態ですが、数年も置き去りにされたままで、錆つき、タイヤもパンクしています...処分も無償とはいかないのでは?

私有地での対応は、警察や行政は関与せず、撤去を実行するとすれば残念ながら貸主(管理会社)側の費用負担で実施をすることとなり、引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。

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  • 一時保管及びご返却は一切できません。
  • 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 周辺のゴミ等は持っていくことができません。

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私共、福助撤去サービスは、東京都 昭島市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

葉っぱ東京都 昭島市での自転車無料撤去業者は、福助撤去サービスに是非、ご依頼ください!

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