自転車無料撤去 昭島市

昭島市 自転車無料回収について東京都 昭島市 自転車無料回収のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。

私共、福助では、西東京市を中心に東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、昭島市エリアでもより良いサービスでご対応いたしていますので最後までお付き合いください。

東京都 昭島市で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。

放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

¥0昭島市 自転車無料回収のことなら、スピード対応の便利な福助にお任せください!
東京都 昭島市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で快適な駐輪スペースの確保をお約束いたします。

また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。

放置バイク無料回収はこちらをご覧ください!

賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置」があり、駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまい、放置自転車に対して対応しないままでいると、さらなる放置自転車の増加につながってしまい物件の美観や風紀を損なってしまいます。

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一刻も早く撤去してしまいたい放置自転車ですが、管理物件の私有地に放置された自転車は勝手に撤去したり、処分したりすることはできるのでしょうか?

私有地以外の放置自転車
私有地以外の自転車の放置とは、自転車の利用者が自転車を離れて、直ちに移動させることができない状態のことを指し、通勤や通学などのために長時間置いてある場合だけでなく、買い物や塾などで短時間置いている場合も、すぐに移動できなければ放置となります。

ちなみに、私有地以外の道路や歩道、公共施設等に置かれる放置自転車の多くの場合は一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合は行政で撤去が行われ、特に駐車禁止区域であればすぐにでも撤去されます。

公共の場所(道路・公園・駅前広場)等に、放置された自転車や原動機付自転車は、通行人、特に高齢者や子ども、体の不自由な人の通行を阻害し、救急車や消防活動へ支障をきたすなど、地域住民や商店街の利用者に対し迷惑な行為となります

他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害...
車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
使用しなくなった自転車を放置した場合には、不法投棄として処罰...

一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

私有地での放置自転車
私有地や私道に「放置・不法投棄」された自転車は、法令により行政では撤去することができないため、その土地の「所有者・管理者」で対応していただくことになります。

放置されて停めているのだから「すぐ処分しても構わないのでは?」という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例で定められているので問題にはなりませんが、法的手続きを経ずに実力行使を行うことは、私有地では適用されません。

他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあるからです。

私有地に放置された自転車を、貸主、管理会社側で「突然・勝手」に撤去すると自転車の所有者との間でトラブルになる可能性があり、大家さんや不動産管理会社は管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、ご自身の判断だけで勝手に処分や廃棄をしてはなりません。

放置自転車の多くは、その管理物件の既存の入居者や過去の退去者が使用しなくなってそのままにした物で、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があります。

  • 買い替えの際、元の自転車をそのまま置いている。
  • 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった。
  • 外部の人が自転車を持ってきてのり捨てで放置した。

法的手続きを経ずに所有権がある自転車に対して実力行使を行うのは、原則として禁止されています。

ですが、いつまでも劣化の進んだ放置自転車を管理物件の駐輪場や敷地内に置いておくわけにもいかす、放置された自転車の「撤去・処分」をするには手順を踏んでの対応で放置自転車の処理をするようにしましょう。

私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

そのため、以下のような手順で処理を進めていくのが良いと考えられ、一般的な放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理という流れでおこなうことになります。

ですが、注意する点は、手順を踏んだからといって合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますがですが、上記のような段階を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。

適法に放置自転車を撤去するためには、以下のような手順で処理を進めて万全を期してください。

1、対象になる自転車に告知文を貼り付け、所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

34354741_s.jpg対象となる各自転車のサドルなどに撤去する期日を記入して貼り紙を行うなどで放置自転車の絞り込みを行い、その作業に併せてエントランスの掲示板やポスティングの告知で、自分の自転車が処分対象になっていないか、確認するよう促し、警告文には期限が記載されていますので、その期限までに何も意思表示がなければ、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について「相談・指導」を受けて処分を実施します。

警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行い、その車両が盗難にあったものや犯罪に関与していることもあり得るため、先ずは所有権の確認と場合によっては警察に届けることも必要で、盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。

撤去の通知を行ったら、実施した内容を第三者でもわかる形で記録に残し、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮ことおくことで、貸主、管理会社側は「撤去・処分」にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという後の証拠となり、あとで「通知がなかった」と自転車の持ち主からクレームが来た場合の対策にもなります。

写真撮影は必須となり、きちんと警告したうえで撤去したと主張できるようにしておきましょう。

放置自転車を処理前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があって、「ついに撤去できる!」となった場合の費用負担は誰の費用で対応するのでしょうか? ようやく撤去できる状態ですが、数年も置き去りにされたままで、錆つき、タイヤまでもパンクしています...撤去費用や処分も無償とはいかないのでは?

私有地での対応は、警察や行政は関与せず、住民に請求することはできず、撤去を実行するとすれば残念ながら、貸主、管理会社の費用負担で実施をすることとなり、引き取りが無い場合は回収業者などに処分を依頼してください。

¥0そこで、昭島市 自転車無料撤去のことなら、西東京市の便利な福助がお役に立ちます!
東京都 昭島市でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向きスピーディーに無料撤去いたします。

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駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等

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注意ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。

  • 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
  • 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。

上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。

お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、東京都 昭島市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。

私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。

葉っぱ東京都 昭島市での自転車無料撤去業者は、福助に是非ご依頼ください!

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