自転車無料撤去 昭島市

昭島市 自転車無料回収について東京都 昭島市「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。

便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、昭島市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。

東京都 昭島市で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。

放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

¥0昭島市 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助にお任せください!

東京都 昭島市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。

また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。

放置バイク無料回収はこちらをご覧ください!

賃貸物件を管理していく上で、トラブルの一つに「自転車の放置」があり、駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されるという状況は注意していても発生します。

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管理物件の駐輪場に、入居者のものではない自転車が放置されてしまうケースがあり、入居者のために設けた駐輪スペースに持ち主不明な劣化の進んだ自転車が長期にわたり放置されたままになると、利用したい入居者が使えなかったり、景観が悪くなったりすることでクレームにつながる可能性が出てきます。

一般的な私有地での放置自転車とは、長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車のことで、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。

放置自転車の所有者は、誰だか判断するのは難しく、放置自転車はかどうかの確認にあたっては、だいたい以下の特徴があり、絶対だといえませんが複数該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われます。

  • 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
  • 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
  • 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...

しかし、無断で置かれていたり、持ち主がわからなかったりする不法な放置自転車であったとしても、他人の所有物でもあるために貸主側、管理会社が勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からその放置自転車の所有者からクレームを受け、思わぬトラブルに発展してしまう可能性もあるため慎重に対応する必要があります。

なぜなら、他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあります...

駐輪場でほこりを被り劣化が進んだ自転車が長期にわたり放置されていませんか? このような自転車を見つけたら、いきなり撤去や処分をするのではなく、まずは所有者が「現入居者の物なのか」、「過去の退去者入居者の物なのか」、それとも全く「関係ない人の物なのか」、調査して確認を取り、然るべき対応をするべきです。

部外者が放置していくケースはそこまで多くありませんが、放置自転車の多くは、その管理物件の現入居者や過去の退去者が使わなくなりそのまま置かれた物で、ですが放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があります。

  • 現入居者が買い替えの際に元の自転車を置いている...
  • 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
  • 外部の人が自転車を持ってきてのり捨てで放置した...

管理物件の敷地内に自転車が放置されていても貸主、管理会社は勝手に撤去や処分をしてはならず、放置自転車といっても法律的には誰かの所有物になり、所有者の承諾なく勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあり、そのため、ご自身の判断だけで放置自転車を撤去してしまうのは危険です。

実際、ある管理物件で長期にわたり放置された自転車を管理組合で処分したところ、後に現れた所有者からクレームになり損害賠償を請求され、最終的には管理組合が所有者へ弁償したという事例もあります。

裁判所に訴訟を起こして判決を取り、正規の手続きを踏んだ上でなら管理会社も処分できますが、法的手続きを経ずに所有権がある自転車に対して実力行使を行うのは、原則として禁止されているので違法行為になり、私有地に置かれた自転車を勝手に撤去することについては「分譲・賃貸」も関係なく、賃貸の場合に例えば駐輪場にある自転車を、貸主側(管理会社)が勝手に撤去できるかといえばできません。

ちなみに、私有地以外の道路や歩道、公共施設等に置かれる放置自転車の多くの場合は、各自治体の条例に沿って一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合は行政で撤去が行われ、特に駐車禁止区域であればすぐにでも撤去され、一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害...
車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
使用しなくなった自転車を放置した場合には、不法投棄として処罰...

補足ですが、私有地以外の放置自転車等とは、駐輪場以外の公共的な場所に置かれている自転車等のこと(自転車および50cc以下の原動機付自転車・電動キックボードも含む)で、その利用者が自転車等から離れて直ちに移動することができない状態のものをいいますが、道路や歩道、駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車等は、時間や目的に関係なく歩行者の通行などの妨げとなり、このため、商店街や銀行等に行く目的で乗り入れた自転車等であっても、すくに移動できずに置かれる場所が例えば歩道上であれば放置とみなされます。

放置されて無断で停めているのだから、「すぐ処分しても構わないのでは?」という認識の方も確かにおられるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例で定められているので問題にはならないですが、法的手続きを経ずに実力行使を行って、個人の所有物を「撤去・処分」することは私有地では適用されません。

あとは、「繰り返されてきりがないので、そのままにしておこう...」と放置し続けるのも避けた方がいいです。

建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発して行き、放置自転車に対して対応しないままでいると、さらなる放置自転車の増加につながってしまい、「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄やゴミのポイ捨ての原因および、物件の美観や風紀を損なうとして問題視される場合が多いとされています。

突然ですが、皆さんは「割れ窓理論」という聞きなれない言葉はご存知でしょうか? 割れ窓理論とは、建物の窓が壊れているのを放置すると、誰も注意を払っていないという象徴になり、やがて他の窓もまもなくすべて壊される状況を誘発するという理論のことをいいますが 、つまり、軽い違反や乱れを見逃していると、住民のモラルが低下し、環境の悪化や犯罪の多発に繋がるという考え方です。

  • 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
  • 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
  • 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...

割れ窓理論での放置自転車とは、「自転車が放置されると、さらに多くの自転車が捨てられ、治安が悪化する」という心理的連鎖を示され、小さな乱れやルール違反を放置しないことが、環境悪化を防ぐ鍵となります。

実際に放置自転車が多くあり、ゴミが溜まって汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるために、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置されやすい傾向にあります。

ですが、いつまでも劣化の進んだ放置自転車を管理物件の駐輪場や敷地内に置いておくこともできず、放置された自転車の「撤去・処分」をするには手順を踏んでの対応で放置自転車の処理をするようにしましょう。

私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合には所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

そのため、以下のような手順で処理を進めていくのが良いと考えられ、放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになります。

ですが、手順を踏んだからといって合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応方法だといえますが、上記のような段階を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。

適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。

1、対象になる自転車に告知文を貼り付けて所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!

34354741_s.jpg対象となる各自転車のサドルなどに撤去する期日を記入して貼り紙を行うなどで放置自転車の絞り込みを行い、その作業に併せて駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで全入居者に確認するよう促し、その期限までに何も意思表示がなければ警察署へ放置自転車の撤去について一度、連絡をして今後の対応について相談を行い、指導を受けて処分を実施します。

警察署へ相談をしたら、貸主、管理会社側で独自の対応はとらず、警察からの指示にしたがってください。

定められた撤去期限までに何も意思表示がなく、自転車もそのまま放置されているようであれば、入居者の所有物ではないと考えられ、所有者不明の放置自転車として撤去処分することになりますが、その車両が盗難にあったものや犯罪に関与していることもあり得るため、所有権の確認と場合によっては警察に届けることも必要となり、管轄の警察に連絡をし、自転車の防犯登録から盗難自転車かどうかを確認しなければなりません。

もしかすると、放置自転車は盗難されたもので、盗まれた所有者の人も困っているのかもしれません...

一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、管轄の警察署に連絡をして「敷地内に放置自転車があるので盗難届けが出ていないか確認してほしい」といえば警察官が現地までに見に来てくれ、そこで登録情報を調べて、それによって所有者が判明することがよくあり、盗難自転車は警察が引き取り、防犯登録もされておらず所有者が特定できないそれらの放置自転車については、一般的に撤去するように指示されることが予想され、撤去や処分の実施にあたっては、貸主側(管理会社)が自ら対応することになります。

撤去の通知を行ったら、実施した内容を第三者でもわかる形で記録に残し、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮ことおくことで、貸主、管理会社側は「撤去・処分」にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという後の証拠となり、あとで「通知がなかった」と自転車の持ち主からクレームが来た場合の対策にもなります。

ピン対応ポイント

  • 実施する際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという撤去期限を定めて全入居者へ通知する。
  • 各ステップで、きちんと手順を踏んだことを写真などで記録を残して後の不本意なクレームに備える。
  • 警察からの指示に従って対応を行い、貸主、管理会社側で独自の対応はとらずに指示に従う。

いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。

所有者がわかっている場合でも「張り紙をして一定期間後に処分すればよいのでは?」と考えるかもしれませんが、たしかにそれでも、何か問題が生じる現実的な可能性は低いですが、後から所有者から損害賠償請求を受けた際に所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。

放置自転車を処理前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があって、「ついに撤去できる!」と、なったときに誰の費用負担で対応するのでしょうか? ようやく撤去できる状態ですが、数年も置き去りにされたままで自転車は錆つき、タイヤまでもひび割れてパンクしています...撤去費用や処分も無償とはいかないのでは?

私有地に放置や不法投棄された自転車の対応は、警察や行政は関与せず、また、だれの責任か分からない放置自転車の撤去に関わることを入居者に請求することはできず、撤去を実行するとすれば残念ながら、貸主、管理会社の費用負担で実施することになり、引き取りが無い場合は回収業者などに処分を依頼してください。

管理している賃貸物件に放置自転車があったとしても、きちんと手順を踏めば撤去することは可能ですが、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと様々な手間と時間がかかり、また、撤去や処分にも煩わしい作業が発生し、処分に掛る費用も貸主側(管理会社)で負担しなければなりません。

そのようなことにならないように、普段からできるだけ放置自転車を防ぐ対策をとることが大切です。

¥0そこで、昭島市 自転車無料撤去のことなら、無料回収の便利な福助がお役に立ちます!

東京都 昭島市でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向きスピーディーに無料撤去いたします。

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駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等

放置自転車無料撤去はこちらをご覧ください!

注意ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。

  • 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
  • 誤回収を防ぐ処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。

上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。

お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、東京都 昭島市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。

私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。

葉っぱ東京都 昭島市での自転車無料撤去業者は、無料回収の便利屋福助に是非ご依頼ください!

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