埼玉県 蓮田市「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、蓮田市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
埼玉県 蓮田市で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
蓮田市 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助が承ります!
埼玉県 蓮田市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、お客様のご都合に合わせて、現地に出向きスピーディーにご対応いたします。
また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。
賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置」が挙げられ、駐輪場のあるなしに関わらず、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまいます。
入居者のために設けた駐輪スペースに持ち主不明の自転車が放置されたままになると、他の入居者の駐輪スペースを奪うことにつながり、利用したい入居者が使えなかったり、景観が悪くなったりすることで、クレームにつながる可能性がでてきます。
繰り返される放置自転車に困っている、その土地の「所有者・管理者」も多いのではないでしょうか?
あとは、自転車の放置は、繰り返されてきりがないので面倒だから、「放置自転車はそのままにしておう...」と、放置し続けるのも避けた方がいいです。
これは賃貸管理ではとても大事な考え方で、建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発して行き、放置された自転車は、物件の美観や風紀を損なうだけではなく、対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらなる放置自転車の増加につながってしまい、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因にもむすびつき注意が必要です。
突然ですが、皆さんは割れ窓理論という言葉はご存知でしょうか?「割れ窓理論(ブロークン・ウィンドウ理論)」とは、1枚の割れた窓ガラスを放置すると、さらにガラスが割られ、やがて街全体が荒廃してしまうという「犯罪心理学」の理論のことで、軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示しています。
- 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
- 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
- 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...
ゴミが溜まって汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置されやすい傾向にあり、実際に放置自転車が多くある駐輪場には、粗大ごみの不法投棄が多く見受けられます...
一刻も早く撤去してしまいたい放置自転車ですが、他人の所有物でもあるため勝手に撤去してしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。
私有地で発生する放置自転車とは、長期にわたり駐輪位置が変わらず使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。
放置自転車かどうかの確認にあたっては、放置と思われる自転車の場合はだいたい以下の特徴があり、絶対だといえませんが複数該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われます。
- 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
- 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
- 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...
このような自転車が置かれていたら他人の所有物でもあるために、すぐに撤去するのではなく、所有者が「現入居者なのか」、「過去の退去者なのか」、それとも「全く関係ない人なのか」を確認しなければなりません。
放置された理由は様々ですが、放置自転車の多くは、その管理物件の「現入居者・過去の退去者」が使用しなくなって置かれたもので、入居者が起因とするのがほとんどですが、しかし、不法な放置自転車だとしても、それが所有権の放棄ではなく盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと、所有者がいる可能性があり慎重に対応する必要があります。
- 現入居者が買い替えの際、元の自転車を置いている...
- 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
- 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てて放置した...
私有地に放置された自転車を管理する側が、放置自転車と決めつけ、いきなり処分をしてしまうと自転車の所有者との間でトラブルになる可能性があり、そのため、ご自身の判断だけで放置自転車を撤去してしまうのはリスクが高いので避けましょう。
なぜかというと、他人の所有物を勝手に処分すると、法的責任を負ってしまうおそれがあるからです。
ちなみに、私有地以外の行政対応ですが、一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしているため、車道上や駐車禁止区域にある放置自転車の多くの場合は行政側で撤去が行われ、特に駐車禁止区域であればすぐにでも撤去されます。
私有地で持ち主が分からず、邪魔な自転車は「すぐ処分しても構わないのでは?」という認識の方もおられるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題にはなりませんが私有地では適用されません。
訴訟を起こして判決を取り正規の手続きを踏んだ上でなら管理会社も処分できますが、所有権があるものに対して法的手続きを経ずに実力行使を行い、「突然・勝手に」処分することは違法行為になり、後で所有者が出てきて揉めた場合は損害賠償請求になるでしょう。
放置自転車を勝手に撤去することについては「分譲・賃貸」も関係なく、私有地の駐輪場にある放置自転車を貸主、管理会社側が勝手に撤去できるかといえばできません。
放置自転車を適切に撤去するには、正しい手順を踏む必要があり、私有地で持ち主不明な自転車が置かれれば、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、様々な手間がかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。
私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性がありますが、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、一般的な放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられています。
実は上記の手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえばその土地の所有者が訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、そこまではできず、手順対応でやっと撤去に至るのが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。
1、対象になる自転車に告知文を貼り付け、所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
撤去対象の放置自転車のサドルなどに「撤去期限」を定めた通知書を貼付け、その作業に併せてエントランスの掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないか全入居者に確認するよう促し、撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば、最寄りの警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして防犯登録の番号を伝えて盗難自転車かどうかについても確認してもらい、指導を受けて処分を実施します。
警察署へ相談をしたら、貸主、管理会社側で独自の対応はとらず、警察からの指示に従って対応を行って、盗難届けがでている場合には警察の方で引き取られ、防犯登録もされておらず所有者が特定できないそれらの場合は撤去を指示されることになります。
放置自転車撤去の実施から処分にいたるまで、適切な手順を踏んで対応したことや、警察の指示内容等を、写真や文章で記録に残しておく必要もあり、これは、後から不本意なクレームになった場合に貸主、管理会社側は撤去や処分にあたって、きちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となり、自転車や防犯登録、撤去通知などを撮影し、きちんと警告したうえで撤去したと主張できるようにしておきましょう。
対応ポイント
- いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知する。
- 撤去を実施したら、警察の指示や手順を踏んでの流れを画像や文章などで記録しておく。
- 警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って警察と連携を取りながら対応する。
いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。
所有者がわかっている場合でも、張り紙をして一定期間後に処分すればよいのではないかと考えるかもしれませんが、後から所有者に損害賠償請求を受けた際に、所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。
放置自転車を処理
前述の手順を踏んで手順を踏んでの最終段階で放置自転車の処理がまだ残されていますが、警察から「撤去」するように指示があって「これで撤去できる!」となった時に、どのように処理すればよいのでしょうか? また、気になる費用は誰の費用負担で対応するのでしょうか??
私有地での自転車処分の対応は、警察や行政は関与せず、また、持ち主不明な放置自転車に関わる費用を入居者に請求することもできないため、残念ながら撤去を実行するとすれば、貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになり、それらはたいてい処分業者に依頼することになります。
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駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者様が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、東京都 足立区で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
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