自転車無料撤去 越谷市

埼玉県 越谷市「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。

便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、越谷市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。

埼玉県 越谷市で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。

放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

¥0越谷市 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助にお任せください!

東京都 狛江市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。

また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいてのお引き取りとさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。

放置バイク無料回収はこちらをご覧ください!

自転車の放置や乗り捨ては非常に多く、「管理物件の駐輪場や敷地内」での放置などや、「道路・歩道」、駅前広場や商店街などの公共的な場所や、ありとあらゆる場所で見かけることができ、そのために管理物件の私有地で持ち主不明な自転車を置かれて放置された経験もある、貸主、管理会社の方も多いのではないでしょうか?

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賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置」があり、駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまい、入居者のために設けた駐輪場に放置自転車が増えることによって、実際にその物件で生活をしている方が不便を強いられることもあるため、対策を講じる必要があります。

一刻も早く撤去をしたい放置自転車ですが、他人の所有物であるため、安易に撤去することができません。

何度も繰り返され、「もう放置自転車はそのままにしておこう...」と放置し続けるのもよくない考え方で、建物の維持管理を一部でも怠って放置自転車に対して対応しないままでいると1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、大量の放置自転車を発生させ、さらなる放置自転車の増加や乗り捨て、「割れ窓理論」などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なってしまうとして問題視される場合が多いのです。

突然ですが、「割れ窓理論」という言葉はご存知でしょうか? これは賃貸管理ではとても大事な考え方で 1枚の割れた窓ガラスを放置すると、さらにガラスが割られ、やがて街全体が荒廃してしまうという「犯罪心理学」の理論のことですが、軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示しています。

割れ窓理論での放置自転車は、「自転車が放置されると、さらに多くの自転車が捨てられ、治安が悪化する」という心理的連鎖を示され、小さな乱れやルール違反を放置しないことが、環境悪化を防ぐ鍵となります。

実際に、ゴミが溜まって汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるために綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置されやすい傾向にあります。

一般的に私有地で発生する放置自転車とは、駐輪位置が変わらず長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車のことを指しますが、放置自転車かどうか確認にあたっては、(絶対だといえませんが)放置自転車の場合はだいたい以下の特徴があり、複数該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われます。

  • 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
  • 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
  • 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...

私有地でこのような状態で置かれた自転車を見つけた場合には、すぐにでも撤去したくなるかもしれませんが、まずは所有者が、現入居者なのか、過去の入居者なのか、それとも全く関係ない人なのかを確認しましょう。

ちなみに、「道路・歩道」、公共的な場所に置かれた放置自転車の多くの場合は、市区町村の役所に連絡をすれば一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合は条例に沿って撤去が行われますが、特に、駐車禁止区域の場合はすぐにでも撤去が行われ、一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

私有地以外の放置自転車とは、自転車駐輪場以外の公共的な場所に置かれている自転車のことで、その利用者が自転車から離れることによって直ちに移動することができない状態のことをいい、このために商店街や銀行等に行く目的で乗り入れた自転車等であっても、置かれる場所が例えば歩道上であれば放置とみなされます。

あとは、私有地に持ち主不明な自転車が置かれて困っているので「放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは?」という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題にはなりませんが、私有地では適用されません。

不法な放置自転車であったとしても所有権の問題もあり、他人の所有物を管理する側が「突然・勝手」に、何の告知もなく処分することは違法行為となり、法的手続きを経ずに実力行使を行うことは、日本では原則として禁止されていて、後で所有者がでてきて揉めた場合には損害賠償請求になるでしょう...

放置された理由については様々ですが、部外者が放置していくケースはそこまで多くはなく、放置自転車の「起因」はその管理物件の「現入居者や過去の退去者」が使用しなくなって置かれたものがほとんどで、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れたものや、また、まれに盗まれて自転車が乗り捨てられたパターンも考えられ、貸主、管理会社側が勝手に処分することはできません。

  • 現入居者が買い替えの際、元の自転車を置いている...
  • 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
  • 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てて放置した...

このように放置自転車の所有者は、一見しただけで誰だか判断するのは難しく、煩わしい手間と時間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。

私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合には、後に所有者から損害賠償請求を受ける可能性がありますが、適切に各ステップで警察の指示やどんな対応を行ったのかを写真や文章で、記録にとりながら警察の指示に従い、対応することで不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、そのために以下のような手順で処理を進めていくのが良いと考えられ、一般の放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになり手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。

ですが、実は上記の段取りを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応といえますが、上記のような段階を踏んでやっと撤去に至るという流れとするのが一般的となっています。

適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順をきちんと踏むことによって、万全を期してください。

1、対象になる自転車に告知文を貼り付け、所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!

29127871_s.jpg放置自転車のサドルなどに通知書を貼付けるなど、その対象になる自転車に警告を行い、その作業に併せて管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函することなどで全入居者へ周知を促し、撤去期限を超えても所有者が現れずに自転車の放置が確認できれば一度、最寄りの警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして、今後の対応については「指導」を受けて処分を実施します。

通知した期間を過ぎても自転車が放置されている場合にはすぐにでも撤去したくなるかもしれませんが、必ず最寄りの警察に連絡をし、自転車の防犯登録から盗難自転車かどうかを確認しなければなりません。

一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、「乗り捨て・盗難車」等の可能性があるということで連絡すれば警察がすぐに登録情報を調べ、それによって所有者が判明することがよくあり、撤去期限を超えても所有者が現れずに所有者の特定ができなかった対象の自転車については、確認した防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、盗難自転車ではないかどうかを照会してもらい、盗難自転車の場合には警察が引き取ってくれますが、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになり、貸主、管理会社側で処分対応をお願いします。

正当な手順で撤去をしたという証拠を残すために写真撮影は必須となり、後の不本意なクレームに備えて各ステップにおいて適切な手続きを踏んで通知をしたうえで対応を行っていることなどを写真や文章で記録に残し、その際に、警察との指示内容や通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことで、貸主、管理会社側は、きちんと警告したうえで撤去したと主張できるようにしておくことで、あとで「通知がなかった」と自転車の持ち主からクレームがきたそのような場合の対策にもなります。

ピン対応ポイント

  • いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知する。
  • 撤去を実施したら、警察の指示や手順を踏んでの流れを写真や文章などで記録しておく。
  • 警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って警察と連携を取りながら対応する。

いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。

このように、駐輪場や私有地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、撤去や処分には煩わしい作業が発生し、ですから、そのようなことにならないように普段からできるだけ放置自転車を防ぐ管理体制と対策をとることが大切だといえるでしょう。

放置自転車を処理前述の手順を踏んで、やっと警察から「撤去」するように指示があり、ようやく撤去できる状態ですが、「ついに撤去できる!」となったときに気になるのが、このような自転車は処分も無償とはいかないのでは? どのように対応して誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか⁇

放置自転車の処分については、警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないために請求することもできず、撤去を実行するとすれば、残念ながら貸主、管理会社側で撤去費用を負担する必要があります。

放置自転車の所有者が現れない場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。

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埼玉県 越谷市でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、完全無料回収でお客様のご都合に合わせて現地に出向き、スピーディーに無料撤去いたします。

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注意ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者様が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。

  • 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
  • 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。

上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。

お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、埼玉県 越谷市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。

私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。

葉っぱ埼玉県 越谷市での自転車無料撤去業者は、無料回収の便利屋福助に是非ご依頼ください!

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