埼玉県 川越市「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、川越市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
埼玉県 川越市で自転車の「廃棄・処分」でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
川越市 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助にお任せください!
埼玉県 川越市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、お客様のご都合に合わせ、現地に出向き完全無料撤去でお答えいたします。
また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。
物件管理をしていく上で、避けれないトラブルの一つに自転車の放置問題があり、私有地の駐輪場や敷地内に持ち主不明の自転車が勝手に乗り捨てられ、放置されているという状況は注意していても発生してしまい、賃貸管理で深刻化している放置自転車問題は、入居者をはじめ、管理会社にとって頭を悩ませる課題の一つです。
放置自転車とは、長年にわたり使用された形跡がない自転車や、タイヤの空気がぬけ、錆びや劣化がはげしく、明らかに使用されていない自転車のことで、所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。
放置された自転車の大半は、そのマンションの入居者や過去の退去者が使用しなくなってそのまま置かれたもので、部外者が乗り捨て等で放置していくケースはそれほど多くはないですが、所有者不明といっても、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有権がまだ残っている可能性があります。
- 現入居者が買い替えの際に元の自転車を置いている...
- 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
- 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てて放置した...
しかし、不法な放置自転車だとしても他人の所有物でもあるため勝手に撤去してしまうと、後で所有者がでてきて揉めた場合には、損害賠償請求に発転する可能性もあり慎重に対応する必要があります。
ちなみに、私有地以外の建物の面した「道路・歩道」に置かれる自転車の多くの場合は、市区町村の役所に連絡することで、一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合各自治体の条例に沿って対処してもらうことができ、特に、駐車禁止区域であればすぐに撤去が行われますが私有地の対応としては、各自治体の条例の対象にはならずに、その土地の所有者、管理者で対応していただくことになります。
無断で停められ邪魔になるから持ち主不明な放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは? という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが私有地では適用されず、いきなり処分するのはリスクが高いので避けましょう。
他人の所有物を勝手に撤去や処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあるからです。
放置された理由は様々だと思いますが、放置自転車といっても法律的には誰かの所有物なり、「分譲・賃貸」も関係なく、いくら不法に放置されている自転車だとしても、賃貸管理をおこなっている側が「突然・勝手に」処分することは違法行為になり、何の告知もなく処分することはできません。
法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、日本では原則として禁止されています。
あとは、何度も繰り返されて面倒なので、「もう放置自転車はそのままにしておこう...」と、放置し続けることは、管理者の対応の遅れにより放置が常態化する原因なので避けた方がいいです。
これは賃貸管理ではとても大事な考え方で、建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発して行き、放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらなる放置自転車の増加(乗り捨て)につながって大量の放置自転車が発生してしまい、また、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なってしまいます。
突然ですが、割れ窓理論という聞きなれない言葉はご存知でしょうか? 「割れ窓理論」とは、1枚の割れた窓ガラスを放置すると、さらにガラスが割られ、やがて街全体が荒廃してしまうという「犯罪学・心理学」の理論のことですが軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示しています。
- 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
- 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
- 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...
割れ窓理論における放置自転車の考え方としては、「自転車が放置されると、さらに多くの自転車が捨てられ、治安が悪化する」という心理的連鎖を示され、これは物件管理にもあてはまり、小さな乱れやルール違反を放置しないことが環境悪化や犯罪を防ぐ鍵となります。
一刻も早く撤去したい放置自転車ですが、法律的には誰かの所有物となり、このように、私有地や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたり、さまざまな手間と時間のかかる部分はありますが、適法に問題ない状態で放置自転車の撤去をするためには、踏むべき手順というものがあり面倒でも法律に基づいた手順を踏むのが望ましいです。
私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、一般的な放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられています。
じつは記の手順を踏んだからと言って、合法的な処分ができるというわけではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応たといえますが、そこまではできずに上記のような段階を踏んでやっと撤去することが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。
1、対象になる自転車に告知文を貼り付けて所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
撤去対象の各自転車のサドルなどに「撤去期限」を定めた貼り紙を行うなどで放置自転車の絞り込みを行い、その作業に併せて駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで全入居者へ周知を促し、撤去期限を超えても所有者が現れずに自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応については相談を行い、指導を受けて処分を実施します。
放置自転車が盗品であの場合には盗難届が提出されている可能性があり、私有地に放置自転車があるので「盗難届けがでていないかを確認してほしい」といえば警察官が現地まで見にきてくれますので、盗難届が提出されていれば、刑事事件に関する対応の一環として、警察が放置自転車を引き取ってくれますので、そのため、まずは警察に連絡をして、放置自転車が盗品であるかどうかを確認しましょう。
もしかすると、放置自転車は盗難されたもので、盗まれた所有者の人も困っているのかもしれません...
一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、「乗り捨て・盗難車」等の可能性があるということで連絡すれば警察がすぐに登録情報を調べ、それによって所有者が判明することがよくあり、警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行い、盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず持ち主が不明で所有者が特定できないそれらの場合は撤去を指示されることになります。
正当な手順で撤去をしたという証拠を残すために写真撮影は必須となり、放置自転車の「撤去・処分」に関する貼り紙の掲示や通知を行ったら、実施した内容を第三者でもわかる形で記録しておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことで、後からクレームになった場合に、貸主、管理会社側は「撤去・処分」にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となります。
対応のポイント
- 実施する際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという撤去期限を定めて全入居者へ通知する。
- 各ステップで、きちんと手順を踏んだことを写真などで記録を残して後の不本意なクレームに備える。
- 警察からの指示に従って対応を行い、貸主、管理会社側で独自の対応はとらずに指示に従う。
所有者がわかっていても、告知分を自転車に貼り付け一定期間後に処分すればよいのでは?という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、後から所有者から損害賠償請求を受けた際に、所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。
放置自転車を処理前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があった場合に放置自転車を廃棄しなければなりませんが、「ついに撤去できる!」となったとき気になるのが、誰がその費用を負担するのかということではないでしょうか? 管理物件に放置自転車があったとしても、きちんと手順を踏めば撤去することは可能ですが、私有地での対応は、警察や行政は関与せず、また、放置自転車の所有者もわからず請求することもできないために、撤去を実行するとすれば残念ながら撤去を実行するとすれば、貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになり、それらはほとんど処分業者に依頼することになります。
そこで、川越市 自転車無料撤去のことなら、無料回収の便利な福助が承ります!
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駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、埼玉県 川越市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
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