自転車無料撤去 川越市

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私共、便利屋福助では、西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車の無料回収を行っていますが、埼玉県 川越市エリアでも、より良いサービスで業務を行っていますので最後までご覧ください!

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埼玉県 川越市エリアでのお取り扱い台数は、大人用自転車5台以上集めていただくことにより、お客様のご都合に合わせ、現地に出向き完全無料撤去でお答えいたします。

駐輪場内でお困りの放置バイクも1台から無料回収の対象となりますが、長年の放置で状態を見させていただいてからのお引き取りとなりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

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埼玉県川越市で放置自転車の廃棄、処分でお困りごとはございませんか?

物件管理をしていくなかで、どうしても避けれないトラブルの一つに、自転車の放置問題があり、入居者のために設置した駐輪場に勝手に持ち主不明の自転車が乗り捨てられ、放置されているという状況は注意していても発生してしまい、マンションの駐輪場で深刻化している放置自転車問題は、住人をはじめ、管理組合や管理会社にとって頭を悩ませる課題の一つです。

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放置自転車とは、長年にわたり使用された形跡がない自転車や、タイヤの空気がぬけ、錆びや劣化がはげしく、明らかに使用されていない自転車のことで、所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。

放置された自転車の大半は、そのマンションの入居者や過去の退去者が使用しなくなってそのまま置かれた物で、部外者が乗り捨て等で放置していくケースはそれほど多くはないですが、所有者不明といっても、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有権がまだ残っている可能性があります。

私有地に放置された自転車をその土地の「所有者・管理者」が「突然・勝手に」処分することは違法行為になり、後で所有者が出てきて揉めた場合は損害賠償請求になるでしょう。

実際、あるマンションで長期間放置された自転車を管理組合で処分したところ、後に現れた所有者から損害賠償を請求され、最終的には管理組合が所有者へ弁償したという事例もあります。

法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、日本では原則として禁止されています。

放置自転車発生原因と考えられる可能性として高いのは、既存入居者や過去の入居者がそのまま放置していると考えれ、つまり入居者(過去の入居者含む)が起因とするものがほとんどです...

  • 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
  • 既存入居者が自転車を買い替えたが、元の自転車をそのまま置いている...
  • 来訪者が一時的に駐輪し、取りにこず自転車をそのまま置いている...
  • 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てられ放置した...

あとは、何度も繰り返されて面倒なので、もう放置自転車はそのままにしておこう...と放置し続けることは、管理者の対応の遅れにより放置が常態化する原因なので避けた方がいいです。

放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらなる放置自転車の増加(乗り捨て)につながってしまい物件の美観や風紀を損なってしまいます。

手順を踏んでの対応で放置自転車問題を解決葉っぱでは、私有地で放置された自転車は、勝手に撤去したり、処分したりすることはできるのでしょうか?

結論からいわせていただくと、放置自転車といっても法律的には誰かの所有物なので、「分譲・賃貸」も関係なく、「突然・勝手に」処分することは違法行為になり、何の告知もなく処分することはできません。

所有者の承諾なく処分してしまうと「器物損壊罪」になってしまいます...

手順対応で撤去
一般的な放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。

手順対応で所有権が残っている放置自転車を撤去する際に、覚えておかないといけないのは、上記の手順を踏んだからと言って、合法的な処分ができるというわけではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、上記のような段階を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

このように、私有地や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたり、さまざまな手間と時間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。

29113879_s.jpg居者に対して放置自転車を「撤去・処分」を行う旨を掲示板や各入居者にポスティングなどで通知を行い、それと同時に各自転車のサドルなどに告知分を張り付けるなどで放置自転車の絞り込みを行い、撤去を実施したら各ステップで適切に処理した内容を記録に残しておき、撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば、警察署へ相談し、対応について相談・指導を受けて処分を実施します。

ピン放置自転車を撤去する際のポイントとしては、「いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知すること」と、「いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと」と、「警察と連携を取りながら対応すること」です。

所有者がわかっていても、告知分を自転車に貼り付け一定期間後に処分すればよいのでは?という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし万が一、後から所有者から損害賠償請求を受けた際に、所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。

なお、私有地内などにある放置自転車を敷地外へ持ち出す行為は不法投棄とみなされ、法律により罰せられることもあります...

放置自転車の処理警察から手順を踏んで、「撤去」するように指示があった場合に、放置自転車を廃棄しなければなりませんが、気になるのが、誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか?

私有地での対応は、警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからず、請求することもできないため、残念ながら撤去を実行するとすれば貸主(管理会社)側で費用を負担して実施をすることになり、それらはほとんど処分業者に依頼することになります。

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川越市でのお取り扱い台数は、大人用自転車5台以上集めていただくことによりお客様のご都合に合わせ、現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。

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注意ご注意事項

  • 一時保管及びご返却は、一切できません。
  • 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 周辺のゴミ等は持っていくことができません。

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私共、便利屋福助は、埼玉県 川越市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

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