埼玉県 幸手市「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、幸手市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
埼玉県 幸手市で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
幸手市 自転車無料回収のことなら、無料撤去の便利な福助にお任せください!
幸手市エリアで「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、新たなる駐輪スペースの確保に貢献することを必ずお約束いたします。
放置バイクも1台から無料回収の対象とさせていただきますが、状態を見させていただいてからのお引き取りとなりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置」があり、入居者のために設けた駐輪スペースに、勝手に自転車が乗り捨てられて放置されているという状況は注意していても発生してしまい、持ち主不明の自転車が放置されたままになると利用したい入居者が使えなかったり、他の住民の駐輪スペースを奪うことにつながり環境や印象を悪くし、入居募集に悪い影響を及ぼします。



あとは、「放置自転車はそのままにしておこう...」と、放置し続けるのも避けた方がいいです...
これは賃貸管理ではとても大事な考え方で建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、大量の放置自転車を発生させ、「割れ窓理論などを根拠とした」不法投棄やゴミのポイ捨ての原因および、物件本来の美観や風紀を損なうとして入居者からのクレームにつながる可能性がでてきます。
突然ですが、割れ窓理論という言葉はご存知でしょうか? 割れ窓理論とは、建物の割れた窓ガラスなどの軽微な損壊やルール違反を放置すると、誰も注意を払っていないというサインとなり、やがてさらなる犯罪やモラルの低下を招き、治安が大きく悪化してしまうという「犯罪学・心理学」の理論のことです。
自転車が放置されると、さらに多くの自転車が捨てられ治安が悪化する、という心理的連鎖を示され、小さな乱れやルール違反を放置しないことが、環境悪化や犯罪を防ぐ鍵となります。
- 放置自転車が大量にあると、「ここは放置してもいい場所なんだ」という印象を与えます。
- 綺麗な場所にはゴミを捨てにくい心理があり、ゴミがあると「まあいいか」とポイ捨てされます。
- 汚れた駐輪場は、モラルの低下を招き、落書きや不法投棄、粗暴な犯罪などの要因に繋がります。
ゴミが溜まって汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなり、実際にお伺い先で粗大ゴミの不法投棄などが多く見受けられます...
放置自転車かどうかの確認にあたっては、放置と思われる自転車の場合はだいたい以下の特徴があり、絶対だといえませんが複数該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われます。
- 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
- 全体に錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
- 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...
このような自転車が管理物件の私有地に置かれていたら、すぐに撤去するのではなく、所有者が「現入居者なのか」、「過去の入居者なのか」、「それとも全く関係がない人なのか」を確認しましょう。
放置自転車が増えることによって、入居者の方が不便を強いられることもあるために、一刻も早く撤去してしまいたい放置自転車ですが、しかし、他人の所有物でもあるために管理する側が、勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対策を講じる必要があります。
放置の起因
私有地での放置自転車とは、長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車のことで、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。
放置自転車の大半はその管理物件の現入居者や過去の退去者が使用しなくなって置き去りにした可能性が高いと思われますが、放置されているといってもそれが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れたものであったり、盗まれた自転車が乗り捨てられているパターンも考えられます。
- 現入居者が買い替えの際、元の自転車を置いている...
- 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
- 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てて放置した...
日本の自転車の平均販売価格はデフレーションの進行によって、14,363円(1999年)から10,509円(2005年)にまで下落している一方で、出荷台数と比べて保有台数が伸びていないことから、「使い捨て」にしているのではないかという意見があります。
ちなみに、私有地以外での行政対応は、私有地以外での建物に面した「道路・歩道」や駅前広場などの公共的な場所に置かれる自転車の場合は、その利用者が自転車から離れているために直ちに移動させることができない状態のものは放置とみなされて、一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合は撤去が行われ、特に禁止区域などではすぐに撤去が行われ一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
補足ですが、道路(歩道も含む)や駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車等は、時間や目的に関係なく歩行者の通行などの妨げとなり、このため、商店街や銀行等に行く目的で乗り入れた自転車等であっても、置かれる場所が例えば歩道上であれば放置とみなされます。
放置自転車は、「すぐ処分しても構わないのでは?」 という、お考えの方もいると思いますが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。
訴訟を起こして判決を取って正規の手続きを踏んだ上でなら管理会社も処分できますが、「突然・勝手に」法的手続きを経ずに実力行使を行い処分することは違法行為になり、後で所有者がでてきて揉めた場合は損害賠償請求になるでしょう。
なぜなら、他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあるからです...
私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
一般的な放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。
ですが、手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、そこまではできず、上記のような段階を踏んで撤去に至るのが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。
撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!
対象となる各自転車のサドルなどに貼り紙を行うなどで放置自転車の絞り込みを行い、その作業に併せて駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函することなどで、全入居者へ周知を促し、警告文には期限が記載されていますので、その期限までに何も意思表示がなければ、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして、今後の対応について「相談・指導」を受けて処分を実施します。
撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば直ぐに撤去したくなるかもしれませんが、必ず最寄の警察署に連絡をし、自転車の防犯登録から盗難自転車かどうかを確認しなければならず、防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。
放置自転車の「撤去・処分」に関する貼り紙の掲示や通知を行ったら、実施した内容を第三者でもわかる形で記録しておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくなど、また、警察への相談内容や受けた指示についてなど、写真や文書で記録を残しておけば安心です。
放置自転車を処理前述の手順を踏んで、やっと警察から「撤去」するように指示があった場合はどのように対応するのでしょうか? また、「ついに撤去できる!」となった時に気になる費用は誰の費用負担で対応するのでしょうか ⁇
私有地に放置された自転車については警察や行政は関与せず、撤去を実行するとすれば、残念ながら、貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになり、それらは、たいてい処分業者に依頼することになります。
そこで、幸手市 自転車無料撤去のことなら、無料回収の便利な福助が承ります!
埼玉県 幸手市でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。



福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者様が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、埼玉県 幸手市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
埼玉県 幸手市での自転車無料撤去業者は、便利屋福助に是非ご依頼ください!



