自転車無料撤去 板橋区

板橋区 自転車無料回収について東京都 板橋区 自転車無料回収のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。

私共、福助では、西東京市を中心に東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、板橋区エリアでもより良いサービスでご対応いたしていますので最後までお付き合いください。

板橋区で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。

放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

¥0板橋区 自転車無料回収のことなら、完全無料回収の便利な福助にお任せください!
東京都 板橋区エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、無料回収で快適な駐輪スペースの確保と駐輪場の美化に貢献することをお約束いたします。

また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

放置バイク無料回収はこちらをご覧ください!

賃貸物件を管理していく上で、入居者のものではない自転車が放置されてしまうケースがあり、駐輪場のあるなしに関わらず、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまいます。

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建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発していきます...

放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらなる放置自転車の増加につながりゴミの不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なってしまうおそれがあります。

汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなり、回収先で放置自転車が多くある駐輪場には、ゴミの不法投棄が多く見受けられます...

不法な放置自転車であったとしても、貸主、管理会社側が勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からその自転車の所有者からクレームを受け、トラブルに発展してしまう可能性があるために注意が必要です。

放置の原因
放置自転車の大半はその管理物件の既存入居者や過去の退去者が使用しなくなってそのままにした物で、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、勝手に撤去してしまうとトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。

  • 既存入居者が買い替えの際、元の自転車を処分しないで置いている...
  • 過去の退去者が引っ越しする際に持っていかなかった...
  • 来訪者や外部の人が自転車を持ってきてそのままにしている...

置き去りにされた自転車は、もともとは所有者がいたはず、所有権があるものを勝手に処分することもできず、私有地に放置されているものは、その土地の所有者、管理者で対応するしかないのです...

私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、一般的な放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられています。

実は上記の段取りを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、上記のような段階を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。

適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください!

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

1、対象になる自転車に告知文を貼り付け、所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。

28377689_s.jpg撤去対象になる自転車に告知文(文例:〇月〇日までにこの札が取り除かれていない自転車は処分します)等の貼り紙を貼り付け、その作業に併せ、管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで全入居者へ周知を促し、撤去期限を超えて所有者が現れず放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして相談、指導を受けて処分を実施します。

防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなど情報の提供を行い、連絡すれば警察がすぐに登録情報を調べ、それによって所有者が判明することがよくあり、盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。

貸主、管理会社側で独自の対応はとらず、警察からの指示に従って対応を行ってください。

葉っぱ対応時のポイント

  • いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知する。
  • 各ステップで、いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと。
  • 独自な判断はとらず対応について警察に相談・指導を受けて処分を実施する。

後にクレームになった場合に、撤去や処分にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠を写真などで、第三者でもわかる形で記録に残しておく必要もあり、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくとよいでしょう。

警察への相談内容や受けた指示についてなど、写真や文書で記録を残し、きちんと警告したうえで撤去したと主張できるようにしておきましょう。

放置自転車を処理前述の手順を踏んで、警察からの指示がでたら撤去にうつりますが「ついに撤去できる!」と、なったときに気になるのが、誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか?

私有地で放置されているものは、警察や行政は関与せず、放置自転車に関わる費用を住民に請求することもできず、撤去を実行するとすれば貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになり、それらは、たいてい処分業者に依頼することになります。

放置自転車の撤去や処分は、わずらわしい作業が発生し、処分にかかる費用も負担しなければなりません...

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駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等

自転車無料回収はこちらをご覧ください!

注意ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。

  • 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
  • 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。

上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。

お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、東京都 板橋区で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。

私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。

葉っぱ東京都 板橋区での自転車無料撤去業者は、便利な福助に是非ご依頼ください!

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