自転車無料撤去 板橋区

板橋区 自転車無料回収について東京都 板橋区「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。

便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、板橋区エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。

板橋区で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。

放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。

¥0板橋区 自転車無料回収のことなら、無料回収の便利な福助にお任せください!

東京都 板橋区エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車10台以上」集めていただくことにより、無料回収で快適な駐輪スペースの確保と駐輪場の美化に貢献することをお約束いたします。

また、駐輪場内で発生しました放置バイクに対しては、1台からの無料回収が可能となりますが、なかには無料回収できないバイクもあり、状態としての判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。

放置バイク無料回収はこちらをご覧ください!

賃貸物件を管理していく上で、入居者のものではない自転車が放置されてしまうケースがあり、駐輪場のあるなしに関わらず、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまいます。

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入居者のために設けた駐輪スペースに持ち主不明の自転車が放置されたままになると、利用したい入居者が使えなかったり、景観が悪くなったりすることで、クレームにつながる可能性が出て来ることもあり、無断で置かれていたり、持ち主がわからなかったりする自転車への対応で頭を悩ませるケースも少なくありません。

一般的な私有地での放置自転車とは、長期にわたり使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車のことで、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。

管理物件で発生する放置自転車の大半は、その物件の現入居者や過去の退去者が使わなくなりそのままにした物で、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があるために、管理する側が勝手に撤去してしまうと、後に所有者との間でトラブル(損害賠償)につながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。

  • 現入居者が買い替えの際に元の自転車を置いている...
  • 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
  • 外部の人が自転車を持ってきて乗り捨てて放置した...

管理物件の駐輪場で、ほこりを被り劣化した持ち主不明な自転車が放置されていませんか? 放置と思われる自転車を見つけたら、所有権の問題もあり、すぐに撤去するのではなく、まずは所有者が「現入居者なのか」、「過去の退去者なのか」、「外部の関係ない物なのか」を調査して確認しましょう。

なぜなら、個人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあります...

あとは、「もう放置自転車はそのままにしておこう...」と放置し続けるのもよくない考え方で、建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発して行き、放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらなる放置自転車の増加につながり、「割れ窓理論」を根拠とした不法投棄やゴミのポイ捨ての原因および、物件の美観や風紀を損なってしまう恐れがあります。

突然ですが、割れ窓理論」という言葉はご存知でしょうか? 割れ窓理論とは、建物の窓が壊れているのを放置すると、誰も注意を払っていないという象徴になり、やがて他の窓もまもなくすべて壊される状況を誘発するという理論のことで 、つまり、軽い違反や乱れを見逃していると、住民のモラルが低下し、環境の悪化や犯罪の多発に繋がるという考え方で、軽微なルール違反や小さな乱れを放置しないことの重要性を示しています。

  • 自転車が放置されれば「ここは自転車を放置してよい場所なんだ」という印象を与えてしまいます...
  • 汚れた駐輪場に放置自転車があると「まあいいか」と、乗り捨てが連鎖しやすくなります...
  • 大量の放置自転車はモラルの低下を招き、やがて落書きや不法投棄が増発する要因に繋がります...

汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなり、回収先で放置自転車が多くある駐輪場には、ゴミの不法投棄が多く見受けられます...

私有地以外での行政対応についてですが、「公道・歩道」に置かれる自転車等は市区町村の役所に連絡することで、各自治体の条例に沿って対処してもらうことができますが、管理物件の駐輪場は私有地であることから各自治体の条例の対象にはならず、法令によりその土地の貸主、管理会社が自ら対処する必要があります。

私有地にある放置自転車を敷地外へ持ちだす行為は不法投棄とみなされ、法律で罰せられることもあります。

置き去りにされた自転車は、もともとは所有者がいたはず、所有権があるものを勝手に処分することもできず、私有地に放置されている物は、その土地の貸主、管理会社側で対応するしかないのです...

私有地では手順対応私有地に放置された自転車を撤去した場合には所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

一般的に放置自転車の撤去を行う対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられています。

ですが、実は、上記の段取りを踏んだからといって合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、上記のような段階を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。

適法に放置自転車を撤去するためには、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んで万全を期してください。

1、対象になる自転車に告知文を貼り付けて所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

撤去通知書の文例:○月○日までにこの通知書を外していない自転車は放置自転車とみなして処分します!

29285677_s.jpg撤去対象になる自転車に告知文(文例:〇月〇日までにこの札が取り除かれていない自転車は処分します)等の貼り紙を貼り付けて、その作業に併せ、管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで全入居者へ周知を促し、撤去期限を超えて所有者が現れずに放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして相談を行い、指導を受けて処分を実施します。

一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、「敷地内に放置自転車があるので盗難届けが出ていないか確認してほしい」と管轄の警察署に連絡をすれば警察官が現地に見に来てくれますので、登録情報を調べて、それによって所有者が判明することがよくあり、一般的に、持ち主がわかったり盗難車であることが判明したりした場合は警察によって引き取られ、それ以外は警察の指示により管理する側で撤去することになります。

正当な手順で撤去をしたという証拠を残すために写真撮影は必須となり、実施した内容を第三者でもわかる形で記録しておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことで、あとで「通知がなかった」とクレームが来た場合の対策になり、撤去の流れと結果については、将来的なトラブル防止のために保管しましょう

葉っぱ対応ポイント

  • 実施する際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという撤去期限を定めて全入居者へ通知する。
  • 各ステップで、きちんと手順を踏んだことを写真などで記録を残して後の不本意なクレームに備える。
  • 警察からの指示に従って対応を行い、貸主、管理会社側で独自の対応はとらずに指示に従う。

いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと、警察と連携を取りながら対応することです。

管理物件の駐輪場で深刻化している放置自転車問題は、入居者をはじめ、管理会社、管理組合にとっては7頭を悩ませる課題の1つですが、このように私有地の駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、様々な手間がかかり、いくつかの煩わしい手順を踏まなければならない上に、撤去費用も負担となるのは管理する側にとっても、できれば避けたい物です。

放置自転車を処理前述の手順を踏んで、警察からの指示がでたら撤去にうつりますが「ついに撤去できる!」と、なったときに気になるのが、誰がその費用を負担するのか、ということではないでしょうか?

私有地で放置や不法投棄された自転車は、警察や行政は関与せず、放置自転車に関わる費用を住民に請求することもできず、撤去を実行するとすれば、貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになります。

放置自転車の撤去や処分は、わずらわしい作業が発生し、処分にかかる費用も負担しなければなりません...それらは、たいてい処分業者に依頼することになります。

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駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等

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注意ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者の方が、誤回収を防ぐ意味も含めて私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。

  • 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
  • 誤回収を防ぐ処置として撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことが出来ません。

上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。

お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、東京都 板橋区で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。

私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。

葉っぱ東京都 板橋区での自転車無料撤去業者は、無料回収の便利屋福助に是非ご依頼ください!

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