自転車無料撤去 鶴ヶ島市

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私共、福助では、西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車の無料回収を行っていますが、埼玉県 鶴ヶ島市エリアでも、より良いサービスで業務を行っていますので最後までご覧ください!

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駐輪場で付き物の長年放置されたバイクも1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての判断での無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。

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賃貸物件を管理していく上で、何度も繰り返される頭を悩ませるトラブルの一つに,、自転車の放置があり、駐輪場のあるなしに関わらず、いくら注意していても、気づいたときには勝手に放置されているという状況は発生してしまいます。

放置自転車が増えて邪魔だからと、いきなり処分するのはリスクが高いためやめておきましょう。

不法な放置自転車であったとしても法律的には誰かの所有物になり、貸主、管理会社側が、所有者の承諾なく処分してしまうと、後からその放置自転車の所有者からクレームを受け、思わぬトラブルに発展してしまう可能性があり、慎重に対応する必要があります。

放置自転車の大半は、既存の入居者や過去の退去者が、使用しなくなってそのままにした物で、部外者が放置していくケースはそこまで多くなく、放置自転車といっても、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性がありす。

ちなみに、建物に面した道路や歩道、駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車のほとんどは、多くの行政で撤去を行ってくれますが、私有地および放置禁止区域外の私道に放置、不法投棄された自転車は、法令により行政では撤去対象にならず、その土地の所有者、管理者で対応していただくことになります。

勝手に放置されて邪魔になるし、放置自転車はすぐに処分しても構わないのでは? という認識の方も確かにいらっしゃるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。

私有地では手順対応放置自転車の所有者は、一見しただけで所有者が誰だか判断するのは難しく、私有地に放置された自転車を勝手に撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

一般的な放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられています。

覚えておきたいことは、手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、私有地で放置自転車を処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、手順対応でやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。

適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

ステップ1:処分予告書の提示
まず一般的に、放置と思われる自転車の絞り込みを行う作業で、その土地の所有者が、告知文「警告札」(文例:〇月〇日までにこの札が取り除かれていない自転車は処分します)を、放置自転車のサドルやハンドル部分などに通知書を取り付けるなど、その対象の自転車に警告を行い、それに併せ、エントランスの掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないか、全入居者に確認するよう促しましょう。

ピンいつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知すること。

ステップ2:放置自転車を撮影
放置自転車の撤去を実施したら、後の不本意なクレームに備えて、各ステップにおいて、写真を撮影するなどして、適切な手続きを踏んでいることを記録に残し、警察とのやり取りや指示内容も文章で記録に残しておけば、後からクレームになった場合に貸主、管理会社側は「撤去・処分」にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となり、記録に残す際に、通知を行った日付や、防犯登録番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、警告期間経過後も放置されている状況、処分状況「積み込み」などの写真を撮影しておくとよいと思います。

ステップ3:警察署へ連絡
警告文には期限が記載されてますので、その期限までに何も意思表示がなければ、「手続きをとっても所有者が判明しない」、「あるいは判明したのに取りにこない」、所有者不明の放置自転車は、警察へ遺失物として届出を行い、廃棄物処理法によりその土地の所有者、管理者の判断により処分することになりますが、一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行い、警察署へ相談をしたら、警察との連携で指示に従って放置自転車の撤去指示までの対応を行ってください。

ステップ4:引き取り
警告期間経過後も移動しないときには、廃棄物処理法によりその土地の所有者、管理者の判断により処分することになりますが、一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、乗り捨て・盗難車等の可能性もあり、まず放置されている自転車が盗難車かどうかを、警察に登録情報を確認していただき、盗難車の場合は、警察が引き取り、その自転車の所有者に返還します。

引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。

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注意ご注意事項

  • 一時保管及びご返却は一切できません。
  • 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 周辺のゴミ等は持っていくことができません。

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