東京都 国分寺市「無料撤去 放置自転車」のブログページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
便利屋福助では、西東京市を中心に、東久留米市、清瀬市で自転車無料回収の業務を長年にわたり行っていますが、国分寺市エリアでもより良いサービスで、ご対応いたしていますので最後までお付き合いください。
東京都 国分寺市で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に、便利な福助の自転車無料回収サービスがそんなお悩みごとを解決いたします。
放置自転車撤去での「廃棄・処分」で、業者が決まらずにお困りの「管理会社・管理組合・自治会」、ご担当者様は(地域エリアにより、放置自転車を5台以上~10台以上と無料回収条件は異なりますが)、福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
国分寺市 自転車無料回収のことなら、西東京市の便利な福助が必ずお役に立ちます!
国分寺市エリアでのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、ご依頼者様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き無料回収でお答えいたします。
また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。
賃貸物件を管理していく上で、避けることができないトラブルの一つに自転車の放置が挙げられ、駐輪場のあるなしに関わらず、入居者のものではない自転車が勝手に乗り捨てられ、放置されているという状況は注意していても発生してしまいますが、私有地に置かれた放置自転車は、個人の所有物であるため、安易に撤去や処分することができず、この対応に頭を悩ませている、その土地の「所有者・管理会社」も多いかと思います。



放置自転車に対して対応しないままでいると、様々なトラブルを誘発して行き、劣化が進んだ自転車が駐輪場や敷地内に置かれれば、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、大量の放置自転車を発生させ、さらなる放置自転車の増加につながり、物件の美観や風紀を損なってしまう恐れがあり、また、入居者の駐輪スペースが不足してしまうといった問題が起きる場合もあり注意が必要です。
放置の原因
部外者が乗り捨てなどで放置していくケースはそれほど多くありませんが、放置自転車が発生する要因は、その管理物件の現入居者や過去の退去者が使用しなくなってそのままにした物で、所有者がいる可能性があり、また、中には盗難され乗り捨てられたパターンも考えられ、貸主、管理会社側が、勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からトラブルにつながってしまう恐れもあります...なぜかというと、他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあるからです。
- 現入居者が買い替えの際、元の自転車を置いている...
- 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
- 外部の人が自転車を持ってきてのり捨てで放置した...
つまり、可能性として高いのは「現入居者・退去者」を起因とする物がほとんどと、いってよいでしょう。
現入居者が自転車を買い替えた際に元の自転車を処分せずに置いていることや、来訪者が乗って帰らず、そのまま置かれることもあり、この場合は、自転車の所有権は放置した所有者に残ったままです。
過去の退去者が、後で取りに戻るつもりの場合は、自転車の所有権は放置した所有者に残ったままですが、捨てるつもりで放置した場合は、無主物となり、最初に所有の意思をもって占有した人の物になります。
盗難され処分に困り、乗り捨てられた自転車に限っては、事件性も含め放置自転車の所有権は盗まれた被害者に残っていますが、後の被害届で判明した場合に警察の管轄となります。
大家さんや不動産管理会社は、管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、勝手に処分や廃棄をしてはならず、何度もいいますが、不法な放置自転車といえ、盗難車であったり、入居者や来訪者が置き忘れた物であったりと所有者がいる可能性があり、慎重に対応しなければなりません。
放置自転車は、一見しただけで所有者が誰だか判断するのは難しく、放置自転車かどうか確認にあたっては、だいたい以下の特徴があり、下記に該当する場合は放置自転車の可能性が高いと思われます。
- 空気がぬけてタイヤがひび割れ、そもそも壊れていて乗れない...
- 錆がひどく、自転車全体が劣化してホコリが溜まっている...
- 前かご等にゴミがあり鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない...
このような状態の自転車が、駐輪場内に複数置かれていた場合は、すぐに撤去するのではなく、まずは所有者が、「現入居者なのか」、「過去の入居者なのか」、それとも全く関係のない、「外部からの乗り捨て」なのかを調査して確認をとりましょう。
管理物件の駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、さまざまな手間がかかりますが、いつまでも放置自転車を置いておくわけにもいかず、私有地内に放置自転車が置かれた場合には、次のような段階を踏んで処分することにしましょう。
私有地では手順対応私有地に「放置・不法投棄」された自転車は、法令により行政で撤去することができず、その土地の「所有者・管理者」での対応となりますが、放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられています。
ですが、放置自転車の撤去を実施する際に覚えておくことは、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、そこまですることはできず、撤去の際に段階を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。
面倒でも適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。
1、対象になる自転車に告知文を貼り付け、所有者に貼り紙を剝がすよう促します。
2、自転車の放置が確認できれば警察に対応の相談、盗難届の照会をしてもらう。
3、引き取りが無い場合は、貸主、管理会社側で処分を依頼してください。
対象となる放置自転車のサドル等に撤去期限を定めた通知書を貼付けるなど、その自転車に警告を行い、併せて管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、自分の自転車が処分対象になっていないか、確認するよう促し、撤去期限を超えて自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。
自転車の放置が確認できれば 貸主、管理会社側で独自の対応はとらず、なるべく警察からの指示に従い、防犯登録の番号を伝えて盗難自転車かどうかについても確認してもらい、その後の処理について指示を仰ぎます。
その車両が盗難にあったものや犯罪に関与していることもあり得るため、先ずは所有権の確認と場合によっては警察に届けることも必要となり、盗難届けなどがでている場合は警察の方で引き取る場合や、盗難届もでておらず、それ以外所有者が特定できない場合は、「撤去を指示」されることになります。
放置が確認できれば、「防犯登録番号・車体番号」を控え、まずは最寄りの警察署へご相談ください。
後の不本意なクレームに備え、きちんと警告したうえで撤去したと主張できるように、実施した内容を第三者でもわかる形で記録に残しておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことで、あとで「通知がなかった」と自転車の持ち主からクレームが来た場合の対策になります。
これまでのポイント
- いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知する。
- 撤去の通知を行ったら、後のクレームに備えて写真を撮影するなどして記録として残す。
- 警察署へ相談をしたら、独自の判断をとらず、必ず警察からの指示に従って対応を行う。
注意が必要な点は、所有者がわかっている場合でも、告知の張り紙をして一定期間後に処分すればよいのではないかと考えるかもしれませんが、後から所有者に損害賠償請求を受けた際に、所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。
放置自転車を処理前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があり、ようやく撤去できる状態となりましたが、個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車については、警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないために請求することもできず、撤去を実行するとすれば、残念ながら貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになり、そのほとんどは処分業者に依頼することになります。
このように、私有地の駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、放置自転車が処分されるまでには結構な時間と手間がかかるのです...
そこで、国分寺市 自転車無料撤去のことなら、西東京市の便利な福助が承ります!
国分寺市でのお取り扱い台数は、「放置自転車を大人用自転車5台以上」集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き、スピーディーに無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。



福助の放置自転車無料回収サービスは、必ず「完全無料回収でのご対応」で、気になる撤去費用や処分費、出張費や後の料金請求などは一切ございませんので安心して是非ご利用下さい。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
ご注意事項
私有地での放置自転車「処分・廃棄」のご対応は、貸主、管理会社側のご担当者様が、誤回収を防ぐ意味も含めて、私有地での撤去処分には必ず立ち会うことになり、責任をもって指示対応を行ってください。
- 積み込み後に確認、運搬後の一時保管及びご返却は一切できません。
- 誤回収を防ぐ処置として、撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 駐輪場内や敷地内での周辺の生活ゴミ等は持っていくことができません。
上記の内容でご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア東京都エリア
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私共、福助は、東京都 国分寺市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
お約束個人情報保護法は、個人情報の適正な利用と保護を目的とした法律で、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められており、個人情報保護法に基づく義務を遵守する必要があります。
私共、福助スタッフは個人情報保護法を励行し、お客様の個人データ「氏名・住所・電話番号・メールアドレス」情報は、個人のプライバシーに関わる大切な情報ですので、取得した個人情報は、利用目的の範囲で扱うこと、個人データの漏えい等が生じないように、安全に管理することを必ずお約束いたします。
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