東京都 国分寺市 自転車無料回収について福助の国分寺市 自転車無料回収のブログページをご訪問いただき、誠にありがとうございます。
私共、福助では、西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車の無料回収を行っていますが、東京都 国分寺市エリアでも、より良いサービスで業務を行っていますので最後までご覧ください!
国分寺市での自転車無料回収のことなら、西東京市の福助が必ずお役に立ちます!
国分寺市エリアでのお取り扱い台数は大人用自転車5台以上集めていただくことにより、完全無料回収でお答えすると共に、新たな駐輪スペースの確保に必ず貢献いたします。
また、個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置されたバイクにつきましては、手順を踏んでの対応後、廃棄予定のバイクに限り1台からのお取り扱いとなりますが、数年も置き去りにされたままで、錆つき、かなり傷んでいますので状態を見させて頂いての判断となります。
賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに、自転車の放置問題が挙げられ、駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、入居者のものではない自転車が勝手に乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまいます。
所有権があるものを勝手に処分することは違法行為になり、何の告知もなく処分することはできず、この対応に頭を悩ませている、その土地の所有者、管理会社も多いかと思います。



建物の維持管理を一部でも怠って、劣化が進んだ放置自転車に対応しないままでいると、さらなる放置自転車の増加につながってしまい、物件の美観や風紀を損なってしまい、さらには自転車置き場が狭くなり、入居者の駐輪スペースが不足してしまうといった問題が起きる場合もあり注意が必要です。
放置自転車の原因
部外者が放置していくケースはそこまで多くありませんが、放置自転車の大半はその管理物件の既存入居者や過去の退去者が使用しなくなってそのままにした物で、所有者がいる可能性があり、勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあります。
所有者が取りに戻るつもり
一時的に駐輪し、後で取りに戻るつもりの場合は、自転車の所有権は放置した所有者に残ったままです。
所有者が捨てた
捨てるつもりで放置した場合は、無主物となり、最初に所有の意思をもって占有した人のものになります。
盗まれて乗り捨てられた
盗まれた後に乗り捨てられた物である場合は、放置自転車の所有権は盗まれた被害者に残っています。
その土地の所有者、不動産管理会社は、駐輪場や管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、勝手に処分や廃棄をしてはならず、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、慎重に対応しなければなりません。
私有地では手順対応私有地に放置、不法投棄された自転車は、法令により行政で撤去することができず、その土地の所有者、管理者で対応していただくことになり、一般的な放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。
ですが、放置自転車の撤去を実施する際に覚えておかないといけないのは処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、そこまでするより撤去の際に段階を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。
面倒でも適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。
一定期間自転車にビラをつけ、引き取りを促します。
警察に相談、盗難被害届の照会をして下さい。
引き取りが無い場合は、処分を依頼してください。
放置自転車のサドルなどに撤去期限を定めた通知書を貼付けるなど、その対象の自転車に警告を行い、併せて管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、自分の自転車が処分対象になっていないか、確認するよう促します。
撤去期限を超えて自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。
ポイント
いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知する。
撤去の通知を行ったら写真を撮影するなどして記録として残す。
警察署へ相談をしたら、独自の判断をとらず警察からの指示に従って対応を行う。
その車両が盗難にあったものや犯罪に関与していることもあり得るため、先ずは所有権の確認と場合によっては警察に届けることも必要で、盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。
ご注意事項
所有者がわかっている場合でも、張り紙をして一定期間後に処分すればよいのではないかと考えるかもしれませんが、後から所有者から損害賠償請求を受けた際に、所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。
放置自転車を処理前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があり、ようやく撤去できる状態となりましたが、個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車につきましては、警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないため請求することもできず、撤去を実行するとすれば、残念ながら貸主、管理会社側で費用を負担して実施をすることになり、処分業者に依頼することになります。
このように、私有地の駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたりと、放置自転車が処分されるまでには結構な時間と手間がかかるのです...
そこで、国分寺市での自転車無料撤去のことなら、西東京市の福助が承ります!
国分寺市でのお取り扱い台数は、大人用自転車5台以上集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き、スピーディーに無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。
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ご注意事項
- 一時保管及びご返却は一切できません。
- 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 周辺のゴミ等は持っていくことができません。
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私共、福助は、東京都 国分寺市で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
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